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50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
管理組合運営は、政治ではなく統治であることが望ましい。
統治って支配のことですか?
治者(マンカン理事長等の識者を中心とした理事会)が被治者(区分所有者)を秩序づけること。
とうち【統治 government】
特定の少数者が権力を背景として集団に一定の秩序を付与しようとすること。政治とほぼ同義に用いられることが多いが,厳密に解すれば,統治は少数の治者と多数の被治者との分化を前提とし,治者が被治者を秩序づけることを意味するのに対して,政治は,少なくとも,対等者間の相互行為によって秩序が形成されることを理想としている。こうした差異を端的に示しているのは,政治と統治の言語としての差異であろう。すなわち,〈統治〉は〈統治する〉という他動詞の名詞形であるが,〈政治〉には同様の他動詞が対応していない。・・・
>管理運営の主体は人であり、選任規定や意思決定手続、
それは法人や権利能力なき社団の最低条件の組織のシステムに過ぎない
>規則類も人や生活について定めるもの。
規制されるのは組合員だけ、その他の住民は組合員を通じてのみ。
>対物管理の仕方を定めているのが管理規約です。
主体は共用部分の管理と使用法で、人間性を無視した団体的拘束を受けるのは組合員だけ。
多くの管理組合では、管理会社による事実上の統治が行われている。
>>規制されるのは組合員だけ、その他の住民は組合員を通じてのみ。
これは違いますね。勉強不足です。
「使用」に関しては占有者も同じですよ。
>人の住む住宅を管理するのに、物だけ管理などあり得ない。
住宅は物そのもの、区分所有法を勉強してから参加しましょう。
>「使用」に関しては占有者も同じですよ。
徒然、住民の範疇に入る。
組合員を通じてのみじゃないんだよ。
理事長が直接文句言える。
時と場合だよ。管理規約を読みましょう。
使用について、規制されるのは組合員だけじゃないんだよ!
だから何でしょうか?
組合員の規約で、不法者には組合、管理者として当然だよ。
(義務違反者に対する措置)
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
>使用について、規制されるのは組合員だけじゃないんだよ!
入居の資格の規制は全く有りません。
とりあえずどうでいいやり取りが続いてるけど、
マニアによる規約解釈合戦は他所でやってくれないかな。
それ用のスレを作りましょうか?
君は何にも知らないの?
初代理事長が押さえておくべき大切な事項だよ。
町会長にでもなったかの様な錯覚に陥って自治会費や町会費を集める暴挙はこの辺から生じているのだよ。
町内会費は普通管理費と一緒に引き落とすでしょ。
もっとも>>795さんのようなプロ住民からの依頼があれば
その方は別枠対応とさせていただきますよ。
色んな思想・信条の方がいますからね。
新築分譲の場合は町会強制が条件の販売だから購入者の合意がとれてる。
後付で町会費を徴収する場合は別途徴収が原則。支払先が違う。
>町内会費は普通管理費と一緒に引き落とすでしょ。
この様な管理組合は悲劇そのものです。
町内会はPTAと同じで入りたい人が入り、いやならいつでも退会ができる任意団体です。
これに対し管理組合は区分所有者は強制的に団体の拘束を受けるものです。
これを混同する役員も役員なら組合員もこの矛盾に唯々諾々と従っている無知には飽きれます。
>>入居の資格の規制は全く有りません。
暴力団の入居を規制する規約は実在します。
世間知らずw
>世間知らずw
知らずが正解じゃないかな。
そんな規約がある物件や地域から離れているほうが賢明。
マンカン理事長さんは、マン管士の資格と理事長の経験がある方ですよね?
程度の低い煽り投稿は非常に残念です。
現職です!
管理侍はナイスガイだよ!
>暴力団の入居を規制する規約は実在します。
暴力団の売買契約は認められていません。
従って、規約に無くても暴力団員と判明すれば組合員とは認められませんので、組合は退去を指示する事が出来るのです。
>>暴力団の売買契約は認められていません。
何の法律で?ごく最近の条例の話ではないのか?
ごく最近っていうのは島田しんすけの事件あたりのことで
マンションっていうのは大昔からあるんだよw
さっきから規約だって言ってるんだよ。
築5年だけどうちの規約には入居制限の条項はない。
昔からあるのは大阪だろう。
大阪は他府県とは明らかに違う。
特に大国町、動物園前、天王寺から南側は日本ではなくて大阪民国といったほうがいいと思う。
もっとも、本来、日本といえるのは奈良県と東大阪だけなのだが。
東北、北海道、九州、沖縄は日本とはいえないと思う。
邪馬台国のマンションは?
何もなく静かに済んでいれば暴力団かどうか分からない。
入居データには書いてない。
外国人お断りの管理規約を作っても、日本では合法だよ。
民間の分譲マンションでは外国人を規制すべきだと思う。
人種差別はいくない。人類みな兄弟。
↑このような浅はかな博愛主義により生活保護が食い物にされている。もらってるのはほとんど外国人と帰化した在日。
外国人に不動産の所有権を認めない等の規制は、主権を守るための正当な規制である。
そのうち対馬は韓国に実効支配されるだろう。
女性専用分譲マンションは実在するらしいw
>外国人に不動産の所有権を認めない等の規制は、主権を守るための正当な規制である。
すぐにバレる様なウソは書かない事。
分譲マンションに外国人が幾らでもいるし、かっては英文の標準管理規約さえあったのだぞ。
違法ではないって意味がわからんのかいw?
補足。
規約で分譲マンションの所有者を女性のみ、日本人のみとするのは合法。
外国人に不動産の所有を認めないのは立法措置がいるが、違憲ではない。
安全保障の問題もあるし、当然にできる。
対馬は早く手を打たないと、韓国領になるだろうw。
>規約で分譲マンションの所有者を女性のみ、日本人のみとするのは合法。
確かに女性専用マンションはあるな。
しかし、規約に明記して合法かは疑問である。
できれば判例を提示頂きたい。特に外国籍排他の判例。
で、ここでいう「外国人」というのは外国籍の人? 出生が外国の人? 顔が外国の人?
新築なら販売の時点では管理組合はないから規制のしようがないと思うけど?
多くの人がご存じだと思うが、
日本国憲法 第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
問題は「国民」の定義かな?(笑
マンションの規約にて入居者の制限を課す場合は、社会的に認められる正当な理由がないとアカンだろうね。
>新築なら販売の時点では管理組合はないから規制のしようがないと思うけど?
勉強しろよ。組合なんかなくても区分所有法で管理は出来るのだよ。
でもお金のない人は困るだろうね。費用が発生したら各人からその都度現金徴収になるからね。
819さん
女性専用マンションに住んでいます。
ただ寮ではないので男性お断りの表示はありません。地主さんが女性なのでとても便利で綺麗です。これからのマンションは差別化が必要ですよね!良い意味の差別化です。法律に則しての。
原始規約で「居住者は女性専用」って書いて販売するんでしょ。
あとから男性が住んだ場合、どう対応するのかしらないけど。
日本では民間の差別は差別ではなくて区別であり、当事者間の自由裁量です。
創価学会信者のみが入居できるという管理規約の分譲マンションが建設されたとしても
誰が文句言うの?単なる民間の建物ですよ。
三菱樹脂事件
三菱樹脂事件(みつびしじゅしじけん)とは、日本国憲法における基本的人権に関する規定は私人相互の間にも適用されるのか否か、ということ(いわゆる「憲法の私人間効力」)が争われた代表的な民事訴訟事件の名称である。マスコミなどからは「三菱樹脂採用拒否事件」などと呼ばれる場合もある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E6%A8%B9%E8%84%82%E4%B...
1973年12月12日、最高裁判所は、大法廷において、「憲法の人権規定は、民法をはじめとする私法関係においては、公序良俗違反(民法第90条)、信義誠実の原則(b:民法第1条)、権利濫用(同)、あるいは不法行為(b:民法第709条)などの規定を解釈するにおいてその趣旨を読み込むことも不可能ではないが、人権規定は私人相互間には原則として直接適用されることはない」とし(いわゆる「間接効力説」)・・・
意味なし。
男性専用マンションってあるの?
売れる分け無し。
女性専用マンションってどんな女が買ってるんだ?
そうかな?はってんマンションも粋なものだ。
初代理事長がマッチョだったらいいね。
待っちょました!
そうなれば理事会ははってんするな。
可哀相に。
スレ主
こちらの流れをスレタイ通りに戻しておくれ。
スレ主です。
>>842
失礼しました。
なんか見てたら違うスレみたいになってますね。
ところでウチのマンションでは各戸にフリーポーチが付いてて
玄関前に結構大きなスペースが備わっています。
規約上置いて良い物と不可なものが明記されてて、見させてもらったら
大半の家庭が何も置いてなくてまるで生活感がない感じになってます。
皆さんのところのフリーポーチはどうなってますか?
または後日規約を改定して置いて良いものが増えたりしましたか?
時間がたったら子供が増えて廊下、専用ポーチなどに乳母車、三輪車、自転車などが増えてくる。
いまは初年度だから何もおいてないんだよ。
>>自転車は多分賛否両論でしょうね。
今度の理事会で禁止にします。規約ではダメだけど、注意してないので。いま思いついたw
スレ主です。
>>846
と言うことは「規約では禁止だが組合としては黙認または放置していた」
ということですよね。
ところで現実的な対応としてはどのような流れなんですかね。
・放置していたものを猶予無しで突如厳しく取り締まると違和感は出ませんか?
・急遽取り締まるための大義名分はあったりします?(通行人が怪我したとか)
・現実的に置き場に困っている人はどこに置いてもらう形にしますか?
>>・放置していたものを猶予無しで突如厳しく取り締まると違和感は出ませんか?
エレベータ内とエントランス掲示板に赤紙で廊下の自転車の撤去を要請致します。
>>・急遽取り締まるための大義名分はあったりします?(通行人が怪我したとか)
政権交代によるもの。以前から管理人にたまーに文句言っていましたが、理事会がきめることだといってたから。
私が理事長なので、その旨、指示致します。
>>・現実的に置き場に困っている人はどこに置いてもらう形にしますか?
1階の自転車置き場。足らないと文句が出た場合は、二段式自転車ラックの導入を検討。
スレ主です。
>>848さん
なるほど。さらに突っ込んでお伺いします。
・エントランスはさておきエレベーター内に掲示すると来訪者から見えて貧乏くさく
ないですか?
・足らない場合は二段式ラックを検討とありますが、導入費用は管理組合の出費
ですよね。数百円の利用料だと費用回収は困難と思われますが、新規設置の設備は
受益者負担の観点から利用料を高めに設定したりしますか?
または利用者から導入費用の一部を負担してもらったりしたりしますか?
放置自転車は自治体が粗大ゴミ無料で引き取るので自転車に警告書を張って二回目の場合にゴミ処理を実施してます。
>>・エントランスはさておきエレベーター内に掲示すると来訪者から見えて貧乏くさく
>>ないですか?
廊下に自転車が置かれている状況そのものが貧乏くさいです。放置すれば、花壇などが設置されるようになり、野菜の栽培も始まるでしょう。ほとんど市営住宅みたいになります。
>>・足らない場合は二段式ラックを検討とありますが、導入費用は管理組合の出費
>>ですよね。数百円の利用料だと費用回収は困難と思われますが、新規設置の設備は
>>受益者負担の観点から利用料を高めに設定したりしますか?
>>または利用者から導入費用の一部を負担してもらったりしたりしますか?
うちは自転車置き場は無料です。過去に緑地をつぶして、増設したこともありますが、そのときは修繕積立金から支出したと思います。
結果的に自転車を持っていないひとにも費用負担させていることになりますが、維持・管理に必要な費用は持分に応じて負担することになってるので問題ないでしょう。(使用頻度は関係ない)
[ご参考]
http://www.wendy-net.com/faq/qa_kanri/06/06_05.html
エレベーターを使わないため1階所有者の管理費を安くするという決議は有効か
ところで、管理費等は、高層建物や敷地の維持・管理に必要な費用を区分所有者全体で負担するのが当然ですが、その負担の割合は、共用部分の利用の仕方が各区分所有者の利害は必ずしも一致しないので、共用部分から受ける利益の程度が必ず管理費用の額にすべて反映させることは不可能であり、また、エレベーターは、給排水設備や配管などと同じように高層住宅には不可欠な設備であり、1階部分及び2階以上の部分とも建物と一体となった設備であるために、その維持や補修に際しては建物の全体に影響を及ぼすことになるので、共用部分に対する各区分所有者の利害損失をある程度これを無視することもやむをえないといえます。裁判所の判例もこのように考えています。
スレ主です。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
>管理費等は、高層建物や敷地の維持・管理に必要な費用を区分所有者全体で負担するのが当然ですが、その負担の割合は、共用部分の利用の仕方が各区分所有者の利害は必ずしも一致しないので、共用部分から受ける利益の程度が必ず管理費用の額にすべて反映させることは不可能であり、また、エレベーターは、給排水設備や配管などと同じように高層住宅には不可欠な設備であり、1階部分及び2階以上の部分とも建物と一体となった設備であるために、その維持や補修に際しては建物の全体に影響を及ぼすことになるので、共用部分に対する各区分所有者の利害損失をある程度これを無視することもやむをえないといえます。
苦しい説明ね。
今日の新聞でも仙台の被災マンション、八階以上は無傷だが負担は規約通りで無傷組合員の総会の同意が困難という。
更に、被災補助、義捐金は居住者に、家主組合員は無関係故にこれ又総会で反対で被災の修理はお先真っ暗という。
一時金出すとなると絶対揉めるね。
分譲マンションは地震で大規模修理が必要になると共有物件故に再起不能になること請け合いだ。
職場の同僚が、あみだくじで新築マンションの初代理事長になった。
昼飯一緒に食べている時に、「初回理事会は堅苦しいまま終わった」と聞いて、
思いつきで、金環日食の時に「屋上解放」したらとアドバイスした。
これが大受けで、住民同志仲良くなったらしい。特に子供がいる世帯では。
自ら自分の財産を他人に自由にさせたに等しい。
スレ主さん
初理事会はどうでしたか。
>>858
スレ主です。
こないだ理事会を開催しました。
皆さん緊張してるのか全体的に通夜みたいな雰囲気でした。
喋ってるのも私と管理会社のフロントだけで、
他理事に意見を都度求めても特に無いようであっさり終わった感じです。
目的の無い理事会そのものですね。
理事会は総会同様に理事長の、或は理事の起案に基づき招集されるものであり、
フロントが出席しかも発言とは言語道断で始めから植民地理事会ですね。先が思いやられます。
>皆さん緊張してるのか全体的に通夜みたいな雰囲気でした。
(笑)
しかたがないでしょうね。
理事になった方の多くが、自分達が何をどうすれば良いのかわからない状態でしょうし。
事前に理事たちに議案書が配布されたのか?気になります。
当日いきなり配布されてもなかなか難しいでしょう。
スレ主です。
>>862
一応配布されてましたが特にだからどうしなきゃみたいなのは
なかったんだと想像してます。
それよりだだのシミュレーションですが、このケースだと皆さんはどうされますか?
・理事の一人が新規設備導入を提案。但し理事長ある自分は全く乗り気でない。
・議論を経て理事会で採決。自分以外の賛成多数で議決され、結局総会の議案へ。
・採決の時に理事長にもかかわらず反対を明言。そして反対票を投ずる。
こういうケースってありそうですがあったりしました?
当日考えてわからない人は事前に配布したって
どうせ何も意見なんか出しませんよ。
疑問点があれば、指摘して明確な回答が
管理会社なり提案理事から出なければ次回までに
調べておくように言えばいいだけのことですからね。
>>863
理事長反対議案については、賛成理事のなかから当日
議長をしてもらうように取り決めしておけばOK。
当然ながら議決権行使書にも議案にもその旨は明記
しておけば問題ない。理事長にだって1区分所有者としての
投票権くらいはある。
>理事の一人が新規設備導入を提案。但し理事長ある自分は全く乗り気でない。
理事長が反対で他理事が賛成で理事会の議案成立ならば、議論の内容次第では理事長の適格性に問題ありです。
>>865
賛否両論ある事案など山ほどあるのに何が不適格なんだか。
賛成4反対3(うち理事長1名)でも理事会承認は可能。
総会議案は最終的には理事長の承認が必要なので、ワンマン理事長だけが
反対のケースなら潰す方法はいくらでもありますからね。
そういった議案をきちんと上程するあたり公平な理事長だと思いますよ。
>総会議案は最終的には理事長の承認が必要なので、
こんな規約見た事も無いね。
実務を知っていれば常識
出鱈目を書くのは止めましょう。
規約の問題じゃないでしょ。だったら辞めるぞ!って言えるからそれに近い力は持ってるよ。
>理事になった方の多くが、自分達が何をどうすれば良いのかわからない状態でしょうし。
勉強しろ。まずは管理規約を熟読することだ。
×:総会議案は最終的には「理事長の承認」が必要なので
○:総会議案は最終的には「理事会の承認」が必要なので
>>理事になった方の多くが、自分達が何をどうすれば良いのかわからない状態でしょうし。
多分、立候補ではなく抽選や輪番で理事に選出されたのだと思う。
ところで「何をしたらいいのか分らない?」って何をするのか説明がなかったのか?
何をするのか分らないのに理事を受任したのか?それなら辞めろ!
理事は管理組合業務を組合員から委任されて執行するのが仕事だ。
理事会をお茶会と勘違いして何年も留任してる無能理事がいる。
それを許してる理事会も理事会だ。
留任は立候補でも抽選・輪番でもないグレーゾーンの理事だ。
前の期の理事会が翌期の理事会支配のために送り込むのが一般的。
>それを許してる理事会も理事会だ。
毎年、総会で理事承認してるのは、その他多くの組合員だけどね。
>前の期の理事会が翌期の理事会支配のために送り込むのが一般的。
被害妄想だな。
理事の留任を仕組みとして取り入れるのは、理事会の活動の継続性を維持するため。
ちゃんと規約に追加する組合も多いよ。