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50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
自主管理マンションならいざしらず、管理会社に全面委託してる管理組合は役員報酬なんていらない。
>>752
報酬を受け取っていてもいなくても、理事としての責任は変わりませんよ。
ボランティアだから→面倒なことはやらない。
お金を受け取っているわけではないから→理事会費用で飲み食いとかは当然。
まさに衆愚政治だけど。
管理組合の役員はボランティアではないよ。
役員として働けば働くほどマンションの資産価値が維持・向上される。
従って、「資産価値の維持・向上」という形で利益還元(見返り)されるからボランティアではない。
>管理規約で「・・・報酬を受けることが出来る」と規定されてる規約は多い。
予想は基準ではありません。
>自主管理マンションならいざしらず、管理会社に全面委託してる管理組合は役員報酬なんていらない。
常識的な人の意見ですね。
>管理組合の役員はボランティアではないよ。
少しは勉強しましょうよ。
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
平成24年5月23日 国土交通省
マンション管理業者への全国一斉立入検査結果(平成23年度)の概要について
国土交通省の各地方整備局及び北海道開発局並びに内閣府沖縄総合事務局において、 全国のマンション管理業者のうち148社(昨年度138社)を任意抽出し、平成23 年10月から概ね3ヶ月の間に、事務所等への立入検査を実施しました。
以下、適正化法の各条項ごとの指摘該当者数(重複該当あり)を示します。
【適正化法条項】 【指摘該当社数】
管理業務主任者の設置(法第56条関係) 4社( 4社)
重要事項の説明等(法第72条関係) 59社(35社)
契約の成立時の書面の交付(法第73条関係) 30社(26社)
財産の分別管理(法第76条関係) 30社( 1社)
管理事務の報告(法第77条関係) 16社(16社)
※( )書きは省令改正に係る違反を除いた場合の数
これら違反のあった業者に対しては、違反状態の是正をするように指導を行ったところですが、制度改正にまだ十分対応出来ていない状況も踏まえ、引き続き、立入検 査等による法令遵守の指導を行うとともに、悪質な適正化法違反に対しては、適正化 法に基づき厳正かつ適正に対処して参ります。
管理外社名は公表されるのですか?
1 処分年月日 平成24年2月28日
2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
(1)商号または名称
株式会社あなぶきセザールサポート
(2)主たる事務所の所在地
香川県高松市紺屋町3-6
(3)代表者氏名
代表取締役 平山 俊一
(4)登録番号
国土交通大臣(1)第083797号
3 処分の内容
○指示処分
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。
(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び マンション管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底すること。
(2)法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を 作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。
(3)日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理 体制の整備に努めること。
(4)管理員業務・フロント業務・会計業務従事者について、今回の事案を踏 まえた業務従事状況の調査・点検を実施するとともに、再発防止にむけた 取り組みとして再発防止策の策定、社内教育等を継続的に実施すること。
2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある 場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
4 処分理由
被処分者が事業承継した株式会社セザールサポート(旧商号ジャパンコミュニティ株式会社)が管理業務を受託していた管理組合において、株式会社セザ ールサポート(旧商号ジャパンコミュニティ株式会社)の元社員が管理組合財 産を着服し、当該管理組合に損害を与えたことは、マンションの管理の適正化 の推進に関する法律第81条第1号に該当する。
とにかく初代理事長は主体性をもって管理組合業務を仕切ることだ。
何も分りませんでは管理会社の思うつぼ、管理会社に主導権を握られる。
何事も最初が肝心だ。
何も知りませんで理事長を引受けること事態が間違いだ。
出来れば過去に役員経験してたほうがいい。
そうでなければ入居までに網勉強することだ。
まずは建物・設備わ理解し、管理規約・使用細則を徹底的に理解することだ。
それは違うね、民法の特別法である区分所有法を勉強すれば自ずと規約も分かるというものです。
経験等は不要です。
残念だね。管理組合は対物管理で町会の様な対人とは全く違う事を勉強しなさいね。
人の住む住宅を管理するのに、物だけ管理などあり得ない。
>>775
私は774じゃないけど、そんなこと言ってるからここで頓珍漢なアドバイス
ばかりして毎度皆さんから苦笑されるんだよ。
ルールのためのルールに走るのは対人折衝能力無い証拠。
そもそも誰の何のために規約があるかを真剣に考えてみることだ。
775
管理運営の主体は人であり、選任規定や意思決定手続、規則類も人や生活について定めるもの。対物管理の仕方を定めているのが管理規約です。
あなたの考え方は、実際に管理運営経験があれば出てこようのない発想です。
管理組合運営は、政治ではなく統治であることが望ましい。
統治って支配のことですか?
治者(マンカン理事長等の識者を中心とした理事会)が被治者(区分所有者)を秩序づけること。
とうち【統治 government】
特定の少数者が権力を背景として集団に一定の秩序を付与しようとすること。政治とほぼ同義に用いられることが多いが,厳密に解すれば,統治は少数の治者と多数の被治者との分化を前提とし,治者が被治者を秩序づけることを意味するのに対して,政治は,少なくとも,対等者間の相互行為によって秩序が形成されることを理想としている。こうした差異を端的に示しているのは,政治と統治の言語としての差異であろう。すなわち,〈統治〉は〈統治する〉という他動詞の名詞形であるが,〈政治〉には同様の他動詞が対応していない。・・・
>管理運営の主体は人であり、選任規定や意思決定手続、
それは法人や権利能力なき社団の最低条件の組織のシステムに過ぎない
>規則類も人や生活について定めるもの。
規制されるのは組合員だけ、その他の住民は組合員を通じてのみ。
>対物管理の仕方を定めているのが管理規約です。
主体は共用部分の管理と使用法で、人間性を無視した団体的拘束を受けるのは組合員だけ。
多くの管理組合では、管理会社による事実上の統治が行われている。
>>規制されるのは組合員だけ、その他の住民は組合員を通じてのみ。
これは違いますね。勉強不足です。
「使用」に関しては占有者も同じですよ。
>人の住む住宅を管理するのに、物だけ管理などあり得ない。
住宅は物そのもの、区分所有法を勉強してから参加しましょう。
>「使用」に関しては占有者も同じですよ。
徒然、住民の範疇に入る。
組合員を通じてのみじゃないんだよ。
理事長が直接文句言える。
時と場合だよ。管理規約を読みましょう。
使用について、規制されるのは組合員だけじゃないんだよ!
だから何でしょうか?
組合員の規約で、不法者には組合、管理者として当然だよ。
(義務違反者に対する措置)
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
>使用について、規制されるのは組合員だけじゃないんだよ!
入居の資格の規制は全く有りません。
とりあえずどうでいいやり取りが続いてるけど、
マニアによる規約解釈合戦は他所でやってくれないかな。
それ用のスレを作りましょうか?
君は何にも知らないの?
初代理事長が押さえておくべき大切な事項だよ。
町会長にでもなったかの様な錯覚に陥って自治会費や町会費を集める暴挙はこの辺から生じているのだよ。
町内会費は普通管理費と一緒に引き落とすでしょ。
もっとも>>795さんのようなプロ住民からの依頼があれば
その方は別枠対応とさせていただきますよ。
色んな思想・信条の方がいますからね。
新築分譲の場合は町会強制が条件の販売だから購入者の合意がとれてる。
後付で町会費を徴収する場合は別途徴収が原則。支払先が違う。
>町内会費は普通管理費と一緒に引き落とすでしょ。
この様な管理組合は悲劇そのものです。
町内会はPTAと同じで入りたい人が入り、いやならいつでも退会ができる任意団体です。
これに対し管理組合は区分所有者は強制的に団体の拘束を受けるものです。
これを混同する役員も役員なら組合員もこの矛盾に唯々諾々と従っている無知には飽きれます。
>>入居の資格の規制は全く有りません。
暴力団の入居を規制する規約は実在します。
世間知らずw
>世間知らずw
知らずが正解じゃないかな。
そんな規約がある物件や地域から離れているほうが賢明。
マンカン理事長さんは、マン管士の資格と理事長の経験がある方ですよね?
程度の低い煽り投稿は非常に残念です。
現職です!
管理侍はナイスガイだよ!
>暴力団の入居を規制する規約は実在します。
暴力団の売買契約は認められていません。
従って、規約に無くても暴力団員と判明すれば組合員とは認められませんので、組合は退去を指示する事が出来るのです。
>>暴力団の売買契約は認められていません。
何の法律で?ごく最近の条例の話ではないのか?
ごく最近っていうのは島田しんすけの事件あたりのことで
マンションっていうのは大昔からあるんだよw
さっきから規約だって言ってるんだよ。
築5年だけどうちの規約には入居制限の条項はない。
昔からあるのは大阪だろう。
大阪は他府県とは明らかに違う。
特に大国町、動物園前、天王寺から南側は日本ではなくて大阪民国といったほうがいいと思う。