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50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
「我々理事メンバーの内気な性格を勘案すれば、
騒音問題に直接関わる度胸を持ち合わせている
とは到底言えない。但し、規約はそらで言えるレベル
に達しているため、問合せには素直に応じることで
一致した。」
ここまでぶっちゃけたらどうでしょうかね。
>規約・細則違反の組合員を野放しにするのか? と突っ込まれる。反論を考えておいた方がいい。
規約等の違反を立証しない限り反論なんか考える必要なし。
上下、左右の隣人の感情的な諍いなんかに理事長が関与する権限も義務もない。
そうだね、生活音に目くじら立てる階下の神経質者、隣のピアノが五月蝿いと焼きもち感情者の愚痴を聞いていたら益々被害妄想をかき立てる結果になる。
天井突いたら静かになるよ。
隣の場合は壁を突く。
やめとけ。天井や壁に穴あいたらどうする?
普通にやってますよ
何言ってるんだか。
住民はなぜ関知してくれないのか疑問に思うのが
自然だろ。理事長のメンタルが弱いからとちゃんと
書いてないと理由が誰にもわからず不親切だろ。
こういうことに気付くかどうかが対人折衝能力なん
だけどな。そもそもオレなら関知せずと言わずに
対応するけどね。
>住民はなぜ関知してくれないのか疑問に思うのが自然だろ。理事長のメンタルが弱いからとちゃんと書いてないと理由が誰にもわからず不親切だろ。
管理組合に喧嘩の仲裁規定などありません。
逆恨みされるのが怖いから誰もトラブル仲裁なんかしない
元来、管理規約にはそんな規定がある筈が無いし、あれば無効だよ。
管理規約は私法だから規定すればいい。
>管理規約は私法だから規定すればいい。
区分所有法に反する規定は無効です。
標準管理規約の第67条をどう考えるかですね。
67条には使用細則等の違反も含まれている。
そして一般的に使用細則には騒音に関する規定が明記されている。
つまり理事長として無関係とは言い切れない。
入居しているマンションでも騒音問題があります。でも人によって捕らえ方がちがいますね。
時々音はするけど我慢できる範疇です。ちなみに上の階が音を出してると思っていたが、
実は隣上などのことがあると思います。
騒音問題は管理組合は関知せずに掲示板の貼付だけにしたほうがいいと思います。
それでも改善できないなら、当事者間で話し合って欲しいというスタンスがよいかと思います。
うちのマンションの方針です。
>641
一組合員のクレーム、しかも個人差のある騒音クレームを理事長は真に受ける程お人好しではありません。
私が理事長でしたら騒音のデシベル数とその発生時間と頻度を立証したらそれを根拠に発生源を調べましょうと言うだけで十分です。そして、やれ洗濯機が、子供が駆け回って、ピアノが五月蝿いなどの生活音は許容範囲と教えます。
環境基準値
用途区分
AA 療養施設,社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域
基準値昼間 6:00~22:00 夜間 22:00~6:00
50dB以下 40dB以下
A 専ら住居の用に供される地域
55dB以下 45dB以下
B 主として住居の用に供される地域
55dB以下 45dB以下
C 相当数の住居と併せて商業,工業等の用に供される 地域
60dB以下 50dB以
私は理事長名で警告書をその都度出していますよ。
警告書は仕様細則の条項を書いたテンプレート化されてます。
部屋番号と氏名を管理会社に書いてもらって都度ポスト投函してます。
もちろん問い合わせ先は理事長のメアドと携帯電話を書いてます。
「文句あるなら言って来い、何時でも相手したる!」の信条です。
今まで問い合わせは一切ありません。
騒音の 大きさ 事例
120デシ ベル ・飛行機のエンジンの近く
110デシ ベル ・自動車のクラクション(2m)
100デシ ベル ・電車が通るときのガード下・ブレーカー(5m)・液圧プレス(1m)
90デシ ベル ・犬の鳴き声(5m)・騒々しい工場の中・カラオケ(店内中央) ・ブルドーザー(5m)・バックホウ(5m)・アースドリル(5m) ・コンプレッサー(1m)・織機(1m)
80デシ ベル ・地下鉄の車内・電車の車内・ピアノ(1m)・布団たたき(1.5m) ・アースオーガ(5m)・麻雀牌をかき混ぜる音(1m)
70デシ ベル ・騒々しい事務所の中・騒々しい街頭・セミの鳴き声(2m) ・やかんの沸騰音(1m)
60デシ ベル ・静かな乗用車・普通の会話・洗濯機(1m)・掃除機(1m)・テレビ(1m) ・トイレ(洗浄音)・アイドリング(2m)
50デシ ベル ・静かな事務所・家庭用クーラー(室外機)・換気扇(1m)
40デシ ベル ・市内の深夜・図書館・静かな住宅地の昼
30デシ ベル ・郊外の深夜・ささやき声
>「文句あるなら言って来い、何時でも相手したる!」の信条です。
文句なんて言いません。
無視するだけです。
騒音被害者は立証責任がありますので第三者が介入すべきものではありません。
使用細則違反だろう。
天井突いたらいいんだよ。>管理侍
ま、管理者として最低限の義務は果たすようにね。
騒音ってのは刃傷沙汰になることもあるから。
その時に管理者が責任を問われることのないように。
あとはやり方の問題。
最低限の責任は果たし、トラブルに巻き込まれないようにする。
そこは賢くやればよいこと。
>使用細則違反だろう。
どんな細則なの?
音? なんデシベル?
騒音、騒音と騒ぐ人は寂しがりやで誰かに関わり会いたいだけよ。
共同生活の生活音は常識だよ!
天井突いたって誰がやったか特定するのは困難だよ。生活音だって主張できるし、結局、我慢比べになるよ。
感情的になれば騒いだ奴がほくそ笑むだけ、下らない。
そそ。何も言わずに天井突いていれば気味悪がって解決するよ。
文句を言うと逆上するのが一般的。
黙って天井突くと、どんな相手か不安に感じて、恐怖の妄想が膨らみ、刺されるかもってびびって
静かに生活するようになりますよ。
万一、文句言ってきたら、うちじゃありませんw
ととぼければいいよ。
生活音を騒音と捉える事自体がおかしいね。
気の弱いほうが負けるw
日本人は穏便に済まそうとするから、天井を突く行為は効果的だよね。
そういうレベルの物件にしてはならない。<初代理事長
つか、購入時点でそういう人が集まる物件か。
初代の理事長になるのなら文書管理を徹底することだ。
管理組合の文書は全て管理会社にあるなんてことにならないよう。
それと文書の電子化を忘れずに。
了解しました。
>>677
うちは築5年だけど、初代理事長がそれをやらなかったため、管理組合としてはデータは何も無い。
何するにしても管理会社に頼まないと出来ない。だから管理組合の自主性や主体性が発揮できなく、全てにおいて管理会社に頼らざるを得なくなっている。
管理組合の文書管理をアドバイスしないのも管理会社の戦略だと思うが。
>管理組合の文書管理をアドバイスしないのも管理会社の戦略だと思うが。
そういうレベルじゃない理事会も多いからね。
戦略ってほどのことではないだろう。
問題は理事、監事の選び方だよ。
無能力者を平気で理事長に選んでいることだね。
何で無知集団ですか?
無知な理事、監事を選んでいるから管理会社には子供扱いにされて、
払わんでも良い高額な管理費などを払わされているに過ぎない。
レンタル車(賃借)とシェアー車(共有)の差と同じで少し利口な人なら判断力は備わっているが、その間に管理会社が入るとレンタル車扱いで平然としている役員が多いので修理、維持費をボラレても気がつかない脳なし人間となるのです。
マンカン理事長が誕生すれば無敵であるw
マンカンは管理会社と比べれば一匹狼で責任能力はゼロで誰も相手にはしませんよ。
管理会社の社員で、マン管と管理業務主任の2つ持ってる人が理事会に出てる。
相反する資格と思うが。
>相反する資格と思うが。
なんで?
別に敵対するわけじゃないし、どちらも管理をまっとうにする目的では同じ。
無敵な管理会社だ
管理費 高そう
もしかして24時間管理のマンションか?
>別に敵対するわけじゃないし、どちらも管理をまっとうにする目的では同じ。
それぞれの資格は立ち位置が異なる。
マン管は管理組合(非営利)の立場、管理業務主任者は管理会社(営利)の立場。