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50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
警告文は意味がないね。罰則がない限り。
>管理人が理事長に報告の上、理事長の指示で管理人が注意します。
どうして理事長が直接住民を制裁しないのかな?
おれだったら「文句あるなら理事長出て来い!」と言って管理人追い返すけど。
431さん何言ってるんですか?
現実的な解決策を聞いてるんですよ。
理事長が何でもかんでも直接注意しなきゃいけなく
なるとそれこそ誰も役を受けたがらずに結局
輪番でせざるをえなくなりますよ。
規約を暗記しててもそれでは下手な回答と
言わざるをえません。
>でもそんな理事長死んだらどうするの、法人でなければ個人の遺産相続決着するまで組合の預金が眠るなることになるよ。
ウソつき!!
>うちのマンションは管理人が理事長に報告の上、理事長の指示で管理人が注意します。
基本から勉強しましょう。管理人なんていません。管理員です。
管理人も管理員もどうでもいいこと
基本でもなんでもない
>ウソつき!!
それだけ? 知識がないのね。
市民権を得ていない言葉を得意気にいうのはどうかな
いいねぇ
友達呼べなくなる
>警告文の中身は『今後改善が見られない場合は掲示板に氏名を公表します』という内容です。
能力の無い人が良く使いたがる手段ですが、やって御覧なさい。
掲示板の掲示した署名人の方が批判の対象になりますよ。
リンチが好きなのね。手段を知らないポットでの理事長が使いたがる手だね。
>>441
君、あれだろ。
君自身が規約違反の常習者だから、警告書とかの手法を自分のマンションで取り入れられたら困るからだろ?
そうじゃなきゃよそのマンションで効果を発揮している対策に文句つける必要ないもんな。
ネタだからムキになるなよ。
団地の子供はいじめが多いと聞くけど
親が親だからか
規律は大事だね
規律以前に住民モラルがもっと大切。
心に余裕が無いんだね
会社でもいじめられているのかな
もっとゆったり暮らそうよ
規約だ、決まりだ、と言わずに
掲示板に部屋番号と氏名を貼りだすなら、ついでに顔写真も貼りだしたらいい。
そうしたら誰かが分る。晒すなら徹底的にやるべきだ。手ぬるいと制裁にならない。
徹底的に制裁を加えるのは結構だけど、
その後の気まずさや住民同士のギスギス感を
緩和するソフトランディングの出口戦略が考慮
されてない回答は落第点と言っていいでしょう。
住民同士って理事長vs規約違反不徳住民だろ?
理事長が汚れ役になるだけで、他の住民同士は関係ない。
むしろ不徳住民を撲滅してマンション内の規律と秩序を守ることの方が大事だろう。
それが理事長の役目だ。
>批判やダメ出しするなとは言わんけど、こうすれば良いとか自分のマンションではこうしてるとかアドバイスや前向きの意見ってないの?
既に書き込み済み。貴方が一番不得意な読み、理解し、実行することです。
間違いだらけの自分の考えなんて無視して原則に忠実にすることよ。
>でも区分所有法、管理適正化法、建替え円滑化法、標準管理規約、管理委託契約書くらいどんなことが書いてあるかくらいは知っていないと理事長はやるべきではないね。
とね。
>むしろ不徳住民を撲滅してマンション内の規律と秩序を守ることの方が大事だろう。
出来もしない強がりだけは言わない事。
しかも貴方自身がマンション内の規律と秩序を破ることに気がついていない。
なんの制裁もなしにルールを守るならそれに越したことなし
ただ、一度ルール破りがでると同調者がでる
早めの制裁が必要
制裁ではなくルールに則り処理すべきです。
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は 使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱 す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等 に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者 若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必 要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又 は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。
だから管理会社にやらせるのではなく直接理事長がやるのだよ。
ただし警告文書等のポスト投函ではダメ。直接訪問して不徳住民と対面で警告文書を手渡す。
管理会社は使ってなんぞ!!
>直接訪問して不徳住民と対面で警告文書を手渡す。
借金取りの発想に過ぎない。
「夜討ち朝駆けを厭わない」のが理事長の条件ですね!
それが出来ないならとっとと辞任しろよ。
>>460
>>458さんは正しいと思いますが。
ポスト投函では経験上、当の住人と管理組合の冷戦になりがちです。
厳しく当るという意味でなく、多くの場合、そういう規則・協定の存在自体を知らないことがあるので、まずは面会して、うちはこういうルールがあるんですよ、と知らせるところから手をつけます。
いくつかはそれだけで「あ、すみません。気をつけます」で解決しましたし、一方、確信犯的な方の場合は、きちんと説得するしかありません。身勝手なことは集団で住んでる以上通らない、ということを理解してもらわないとだめで、投函くらいでは通用しません。理事長が代わっても連携プレーで毎年押しかけていったところ、居づらくなって出ていかれたケースもありました。
借金取りの発想のことですが、あなたの意図されるところを教えてくださいますか。
管理費滞納の督促もそうだね。
だいたいどこの管理組合も6ヶ月は猶予期間認めてる。
だけど督促は管理会社任せ。理事長は直接動かない。
確信犯は督促無視して6ヶ月払わないで、ぎりぎりのところで1ヶ月分払って債務不履行を免れる戦術に出てるよ。
そしてまた6ヶ月滞納・・・・
>だいたいどこの管理組合も6ヶ月は猶予期間認めてる。 だけど督促は管理会社任せ。理事長は直接動かない。
理事長の職務怠慢。
三ヶ月目から配達証明付き理事名の催告状からスタートすべきだ。
6ヶ月は法的措置をとるまでの期間で、その間にあらゆる手段で督促してるはず。
口座自動振替日 翌月
7日 口振不能通知/管理組合口座へ振替ができたかどうか銀行から通知
口座振替不能者に対し口座振替不能通知書を発送
10日 口頭催促 未入金→電話・訪問により催促と滞納理由調査
20日 文書催促 未納者に、管理費等支払催告書を発送
40日 内容証明郵便 配達証明付内容証明郵便で催告書を発送
50日 駐車場契約解除 理事会決議により駐車場使用契約解除等
次のいずれかを選択し、実行する。
70日 支払督促 理事会決議により簡易裁判所に申立書提出
少額訴訟 同一簡裁年10回まで少額訴訟利用可能
90日 訴訟等 弁護士に依頼。指導を受けながら、訴訟の追行
おたくの組合のルール、
それとも連合会のひな型?
電話の督促はしないの
滞納宅は訪問しても留守、電話しても出ない。
子供に分からせる手段はないね。
469
一行しか書けない程度なら経験も大した考えもないってこと
無理に当たり前のことを書かなくていいですよ
469の俺は現役理事長だけど。
近くマンション始まって以来の法的措置を採る予定。
今までの理事長は滞納住民を甘やかしていた。
簡裁の小額訴訟。もう堪忍袋の緒が切れた。一罰百戒の意味もある。
少額訴訟を決めた臨時理事会の議事録を
各戸に配るだけで予防効果はありそう。
滞納訴訟は理事会決議で可。
総会決議(特別決議)が必要なのは、区分所有権の競売請求。
知っているよ
正式な手続き的にはそうなんだろうけど、
初っぱなの段階で理事会や管理会社がキチッと
説明を求めにいけるかどうかなのかも。
やっぱり管理会社が行った方が角がたたないか。
競売になった知り合いいるけど管理費を滞納してた
理由は督促が甘いからっぽい。
文書でチョロチョロ来てもプレッシャーは少なそう
だね。
>やっぱり管理会社が行った方が角がたたないか。
貴方は理事長には不適格です。