管理組合・管理会社・理事会「新築分譲マンションの初代理事長に就任」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-06-25 12:11:37

50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。

[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52

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新築分譲マンションの初代理事長に就任

  1. 262 匿名 2012/04/28 00:32:16

    260さんは誤爆ですよ。
    レス242を読み直してください。
    それと無意味に安易に「賠償」叫ぶのは考えが浅すぎます。
    誰が誰に対し何の損害を賠償請求するのか説明できないはず。

  2. 263 匿名 2012/04/28 00:56:15

    既存設備の修理しないで賠償請求されるリスクの方が高いつーの。

  3. 264 匿名 2012/04/28 00:59:38

    だいたい何か壊れるたびに理事会決議とか言ってたら毎回修理に1ヶ月以上かかるわ。

    これだから実務を知らんやつは困る。

  4. 265 匿名さん 2012/04/28 01:18:02

    修理は保存行為

  5. 266 匿名さん 2012/04/28 01:34:52

    スレ主
    少しググってみましたら理事長には保存行為が専決事項として認められてる
    ようですね。但しそれは緊急性を要することや比較的軽度の保存行為と書いてる
    ものがありました。

    となるとシアタールームの場合は軽度の保存行為になるのかどうかということ
    ですよね。

  6. 267 匿名 2012/04/28 09:59:52

    既存のサービスも含めて共用部を維持管理するのが保存行為。

    故障したらシアタールームが使えなくて
    利用したい人に迷惑をかけるので理事長は
    速やかに修理しないといけないでしょうね。

  7. 268 匿名さん 2012/04/29 00:25:45

    スレ主へ
    よほど高額な修理じゃない限り、軽度な保存行為だよ

  8. 269 255 2012/04/29 04:48:58

    区分所有法
    第18条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
    2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

    なので、保存行為(>>266がいう、緊急性を要することや比較的軽度の保存行為)は理事長に限らず、区分所有者であれば、誰でもできるということになる。つまり、規約やり次回決議で理事長に権限や承認を与えていないのであれば、理事長が専決事項として行なうのではなく、一区分所有者として行なうことになる。

    その修繕にかかる費用については、標準管理規約だと以下の定めになる。
    (管理費)
    第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
     三 共用設備の保守維持費及び運転費
     四 備品費、通信費その他の事務費
    (理事長)
    第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
    一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
    (理事)
    第40条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
    2 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。

    あらかじめ予算が取られている状況であれば、上記の規定から「会計担当理事」が管理費から支出する。

    予算が取られていない場合は、以下の通り理事会決議が必要。
    (収支予算の作成及び変更)
    3 理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
    一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの

  9. 270 匿名さん 2012/04/29 05:01:21

    >>269
    また実務を知らない知ったかぶりがでた。
    規約の一部分だけ読んで都合良く解釈するのはやめなさい。

    理事長の専決事項ではあるが、当然のことながら副理事長や会計が
    反対するような修理は出来ない運用になっているのが実態。

    一区分所有者が保存行為をしようとしたところで、
    理事長印も副理事長印、会計担当印のない決裁書類は通らない。

    机上の空論もいいかげんにしなさい。

  10. 271 匿名さん 2012/04/29 05:04:23

    40条の3は「経常的でない支出」については
    理事会決議が必要とは規定していない。

    中身も読まないで長々とコピペするより、
    きちんと読んでから書きなさい。

  11. 272 匿名さん 2012/04/29 05:16:56

    副理事長印ってなんだ?
    そんなものもらったことないぞ
    自分の狭い経験で実務ぶるのもいいかげんにしなさい

  12. 273 匿名 2012/04/29 08:45:59

    副理事長の印鑑だよ。
    三文判でかまわない。

    そんなことまで書かないと
    わからんド素人は黙ってろよ。

  13. 274 匿名さん 2012/04/29 08:48:43

    ど素人の私から見ても、皆さん素人レベルだと思うし、実務に到っては素人の私の方が経験ある感じ。
    文章からみて、とても有能な経験者とは思えません。

  14. 275 匿名 2012/04/29 08:52:51

    マンションによって多少の違いはあって当然なんだから、重箱の隅をつつくような不毛なやりとりは時間のムダですよ。

    あと無能な人に他人の能力や経験は判断出来ないから、無駄レスはやめなさい。

  15. 276 匿名さん 2012/04/29 09:04:45

    有能な人は、
    >わからんド素人は黙ってろよ。
    とか
    >あと無能な人に他人の能力や経験は判断出来ないから、無駄レスはやめなさい。
    とか書かないよね。
    それだけはわかる。

  16. 277 匿名さん 2012/04/29 12:27:09

    276
    その通り!
    結果、有能な人が離れていく

  17. 278 匿名さん 2012/04/30 00:34:25

    副理事長印なんかもらわないよ
    うちじゃ

  18. 279 匿名さん 2012/04/30 00:39:04

    269
    で良いのでは

  19. 280 匿名さん 2012/04/30 12:03:36

    副理事長になんの意味があるのだろう

  20. 281 匿名さん 2012/04/30 13:11:05

    一般的には、理事長の代行(代理)役ですね。
    詳しくは自分とこの規約読んでください。

  21. 282 匿名さん 2012/04/30 14:29:10

    代行が必要ない時に印は不要
    書生は実務を知らんであかんわ

  22. 283 匿名 2012/05/01 01:17:39

    ん?
    重大な決裁などに副理事長の印を必要とする運営は充分あるだろ。議事録でさえ複数の理事確認(印)が一般的に必要だし。
    「副理事長印」と言う言葉が語弊与えたね。

  23. 284 匿名さん 2012/05/01 03:31:06

    >>283
    理事会議事録について、総会議事録の規定を準用するなど、
    議事録署名人を規定している場合は、理事の押印が必要な
    場合がある。
    規定がない場合だと、理事等に押印をしてもらっても回覧印
    程度の効力しかない。

    決裁印についても、決裁者とそれ以外をきちんとわけないと、
    実務では混乱するし、トラブルのもと。

  24. 285 匿名さん 2012/05/01 03:36:04

    スレ主です。

    議事録って確かに回覧しますよね。
    一応作成者は理事長ってなってたと思うので理事長が作成して(実際は管理会社が主)
    署名人である理事がハンコ押す形で回覧しますよね。

    あれって最終的に理事が押印を拒み続けたらどうなるんでしょうね。
    ふと思ったのですが。

  25. 286 匿名さん 2012/05/01 03:51:00

    >議事録って確かに回覧しますよね。
    総会決議には規約、細則に類する組合員が遵守すべき事項も含みますので規約、細則同様に全員に配布すべきです。
    >一応作成者は理事長ってなってたと思うので理事長が作成して(実際は管理会社が主)
    「実際は管理会社が主)とは情けないですね。
    署名人である理事がハンコ押す形で回覧しますよね。
    >あれって最終的に理事が押印を拒み続けたらどうなるんでしょうね。 ふと思ったのですが。
    総会の開催時にあらかじめ署名人を指名するのが普通ですので二名の内、一名、或は二名とも署名を拒否することはあり得ます。しかし、拒否理由を改善しても尚拒否するなら他の出席組合員にすることも、署名なしでも議事録にその経緯を書き添えれば有効です。

  26. 287 匿名 2012/05/01 11:38:53

    管理会社に議事録作らせて理事長がチェックして
    校正してその後回覧するのがスタンダードな流れ
    じゃないのかな。

    何でもかんでも自力でするなら極論を言えば
    自主管理ということになるが。

    それともよっぽど信用できない管理会社に
    管理させてるから完全独力で議事録作ってるのかな。

  27. 288 マンション住民さん 2012/05/01 11:56:40

    >副理事長になんの意味があるのだろう

    ・理事長の暴走の抑止力になる。
    ・理事長の真意を汲んで代弁する。
    ・理事長の汚れ役になる。

    影の実力者は副理事長ってことはよくある。

  28. 289 サラリーマンさん 2012/05/01 12:27:51

    ↑みらいだいらのたぶちゃんです

  29. 290 匿名さん 2012/05/01 15:23:33

    書記がやればいいんじゃないの?

  30. 291 マンション住民さん 2012/05/01 21:47:27

    議事録は理事会の審議・決議の活動記録の謄本だから、正確に記することが必要。
    誰が書くとか作るとかは関係ない。

  31. 292 匿名さん 2012/05/01 21:59:13

    >副理事長になんの意味があるのだろう
    >・理事長の暴走の抑止力になる。 ・理事長の真意を汲んで代弁する。 ・理事長の汚れ役になる。

    規約を読めよ。理事長が死んだときの代役だ。

  32. 293 匿名さん 2012/05/01 22:42:30

    そう。
    代役の印を言い出した挙げ句、実務を知らないなどとのたまわるご仁は規約を熟読玩味せよ!!

  33. 294 匿名さん 2012/05/02 00:36:44

    教えて上げようね。
    (副理事長)
    第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

  34. 295 購入経験者さん 2012/05/02 00:52:49

    だから副理事長はたくさん作ることになる。
    理事長が突然発狂したり痴呆になったりすることはままある。

  35. 296 匿名 2012/05/02 01:41:50

    マンションによっては規約で副理事長以外の役職を作ってるところがあるよ。
    理事長、副理事長以外に理事長代理、理事長補佐、理事長心得、上席副理事長とか。
    顧問制度のあるところは、名誉顧問、最高顧問、非常勤顧問とか。

  36. 297 匿名さん 2012/05/02 03:58:34

    >理事長、副理事長以外に理事長代理、理事長補佐、理事長心得、上席副理事長とか。 顧問制度のあるところは、名誉顧問、最高顧問、非常勤顧問とか。

    まるで業績の上がらない年寄りだけの倒産寸前の会社だね。

  37. 298 匿名 2012/05/02 05:32:40

    >>293
    はあ?勝手に副理事長印なんて聞いたこともないものがあると
    思い込んだ方が頭悪いだけだろ。規約熟読してから出直しておいで。

  38. 299 サラリーマンさん 2012/05/02 06:36:59

    管理組合運営は統治行為である。

  39. 300 匿名さん 2012/05/02 06:45:37

    スレ主です。
    懇親会の話しで色んな飲み会を思い出したんですが、
    営業系の仕事とか飲み慣れてる人はさておき、
    技術系とかで飲み慣れてない人だと最初はおとなしくても
    ペース掴めず一気に酔いが回ってついつい余計な事を。

    それで次の日から気まずいって場面を何度も見たな〜。
    マンションの懇親会でもそうならなきゃいいけど。
    同じ屋根の下でチョクチョク顔を合わしますしね。

  40. 301 匿名さん 2012/05/02 06:45:58

    XXの一つ覚え!

  41. 302 匿名さん 2012/05/02 09:18:26

    300
    それも経験よ

  42. 303 匿名さん 2012/05/02 09:19:48

    298
    誰が副理事長の印章といった!?

  43. 304 匿名 2012/05/02 09:24:07

    うちは全て血判です。判子なんてありません。

  44. 305 匿名さん 2012/05/02 10:46:07

    ↓再質問。副理事長の印がないと実務上だめなんだな

    >理事長の専決事項ではあるが、当然のことながら副理事長や会計が
    >反対するような修理は出来ない運用になっているのが実態。
    >一区分所有者が保存行為をしようとしたところで、
    >理事長印も副理事長印、会計担当印のない決裁書類は通らない。
    >机上の空論もいいかげんにしなさい。


  45. 306 匿名さん 2012/05/02 13:26:13

    そこの組合の独自ルール
    理事長による判断だけでいいよ
    皆に聞きたいならその先を考えればいい

    日常的にそこまでやるなら監事を通さないのは運営上おかしいし
    時間をかけて回覧するぐらいなら臨時理事会の召集をすべきだから運営的には頭悪い
    また、それ赤のを他人に強いるのはさらに頭が悪い

  46. 307 匿名さん 2012/05/02 15:05:59

    話しがみえにくい

    普遍的な原理原則を語るのか
    あるいは
    組合オリジナルルールを語るのか

    どちら片方にしてくれ

  47. 308 匿名さん 2012/05/02 17:55:38

    マンション管理マニアさん達が、文言の解釈や重箱の隅を突つくようなやり取り
    はもういいから、具体的で実用的なアドバイスをしようぜ。

    アルコープに自転車置くのはOKなのか否かとか
    長期修繕計画の内容の見直しはいつからどのようにするとか。

  48. 309 匿名さん 2012/05/02 22:14:21

    基本から逸脱した規約の不備、住民のモラル問題を論じても意味無し。

  49. 310 匿名さん 2012/05/03 00:10:03

    質問です。
    役員の選出にあたり、まず立候補を受付、立候補者数が定員に満たない場合は抽選等の方法で輪番役員を決めます。
    ところが、この立候補と輪番役員以外に、理事会が勝手に留任役員を決めて翌期の役員候補を決めています。
    これは、一般の組合員には立候補と輪番で役員就任をさせてるのに、理事会の特権で勝手に留任役員を決めて役員候補を選出しています。
    不透明な選出方法で反則ですよね?なぜ翌期の役員候補を理事会が勝手に決めるのですか?規約や細則には一切取り決めがありません。
    過去の例を見ると、この留任役員たちが延々と理事会支配体制を継続しています。

  50. 311 理事長 2012/05/03 01:07:33

    うちは留任する理事は、一般組合員と同様立候補してるよ。
    来期も続投する意思があるのだから当然立候補になる。
    理事会で次期理事会の人事を決める権限など一切ない。
    役員人事は総会決議が原則。

  51. by 管理担当
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