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50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
そういえば、シアタールームのプロジェクターが壊れた時に、
①新品買え
②修理
③利用率のシアタールーム廃止
の三派に別れて大紛糾したことがある。
正確には、どうでもいいから早く決めてくれっていうオレみたいな一派もいた。
無駄な施設がない50戸ぐらいがいいよ。
現行設備の修理は理事長の専決事項なのにむやみに議案にするから紛糾する。理事長が規約や細則を知らないからそんなことになる。
スレ主
>>242
かと言って理事長が勝手に修理したらそれはそれで揉めませんか?
修理したい人も新設したい人もいるかもしれないのに。
理事長の修理権限ってエントランスの傷を直すとかそんなイメージなのですが。
修理の金額が大きいと個人=家庭の金銭感覚で節約しようとするバイアスが掛かりますからね。
節約は良いけどケチケチは共用部をチープにしかねません。
反論あるでしょうが、そういう価値観の違いが大規模では問題になりやすいかも。
>>244
議案に載らない案件には皆さん無関心なので揉めません。
新規増設ならともかく既存設備の修理は事後報告で問題ない。後で突っ込まれないように相見積は必須だけどね。
廃止したい人もいるとか文句がでたら、
廃止議案が総会を通ってない以上理事長には修理する義務があると突っぱねる必要がある。
この件なら少なくとも紛糾はしないと思うね。
ヘタにこういう人もいるとか余計なことを考えるのが揉める原因。
そういう人が過半数いるかで考えるべき。
なるほどね。
確かに筋は通ってるな。
ただ組合員から不親切な理事長だなという
印象を持たれることは否めないな。
誰にでもいい顔しようとするから揉める。
スレ主
それもそうですね。
ただ私はそこまで強くなれるかどうか・・・
80戸なら大丈夫!
スレ主
入居して気付いたんですがご主人は普通なのに綺麗な奥さんが多いですね。
2人で歩いてても雰囲気違いすぎてどっかの営業といるのかと思って奥さんだけに
挨拶してしまうことが何回かありました。
どうでもいいことですけど。
新築入居したんだから、幸せオーラいっぱいでしょうし、スレ主含めポジティブオーラは輝いて見えるものです。
慣れるとメイクも手抜きが増えます(笑)
242はたぶちゃん。
たぶちゃんのなりすましだろう!
たぶちゃんって誰ですか?
なりすましてどんな得があるというのか。
理事長に修繕の先決事項はないってこと?
それだとそもそも242さんは理事会の決議も
ないのに勝手に修繕したことになるが。
そしてマンション内の抵抗勢力から
賠償請求されることがあったりしないのかな。
賠償請求なんかするか
260さんは誤爆ですよ。
レス242を読み直してください。
それと無意味に安易に「賠償」叫ぶのは考えが浅すぎます。
誰が誰に対し何の損害を賠償請求するのか説明できないはず。
既存設備の修理しないで賠償請求されるリスクの方が高いつーの。
だいたい何か壊れるたびに理事会決議とか言ってたら毎回修理に1ヶ月以上かかるわ。
これだから実務を知らんやつは困る。
修理は保存行為
スレ主
少しググってみましたら理事長には保存行為が専決事項として認められてる
ようですね。但しそれは緊急性を要することや比較的軽度の保存行為と書いてる
ものがありました。
となるとシアタールームの場合は軽度の保存行為になるのかどうかということ
ですよね。
既存のサービスも含めて共用部を維持管理するのが保存行為。
故障したらシアタールームが使えなくて
利用したい人に迷惑をかけるので理事長は
速やかに修理しないといけないでしょうね。
スレ主へ
よほど高額な修理じゃない限り、軽度な保存行為だよ
区分所有法
第18条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
なので、保存行為(>>266がいう、緊急性を要することや比較的軽度の保存行為)は理事長に限らず、区分所有者であれば、誰でもできるということになる。つまり、規約やり次回決議で理事長に権限や承認を与えていないのであれば、理事長が専決事項として行なうのではなく、一区分所有者として行なうことになる。
その修繕にかかる費用については、標準管理規約だと以下の定めになる。
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
(理事)
第40条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
2 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
あらかじめ予算が取られている状況であれば、上記の規定から「会計担当理事」が管理費から支出する。
予算が取られていない場合は、以下の通り理事会決議が必要。
(収支予算の作成及び変更)
3 理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
>>269
また実務を知らない知ったかぶりがでた。
規約の一部分だけ読んで都合良く解釈するのはやめなさい。
理事長の専決事項ではあるが、当然のことながら副理事長や会計が
反対するような修理は出来ない運用になっているのが実態。
一区分所有者が保存行為をしようとしたところで、
理事長印も副理事長印、会計担当印のない決裁書類は通らない。
机上の空論もいいかげんにしなさい。
40条の3は「経常的でない支出」については
理事会決議が必要とは規定していない。
中身も読まないで長々とコピペするより、
きちんと読んでから書きなさい。
副理事長印ってなんだ?
そんなものもらったことないぞ
自分の狭い経験で実務ぶるのもいいかげんにしなさい
副理事長の印鑑だよ。
三文判でかまわない。
そんなことまで書かないと
わからんド素人は黙ってろよ。
ど素人の私から見ても、皆さん素人レベルだと思うし、実務に到っては素人の私の方が経験ある感じ。
文章からみて、とても有能な経験者とは思えません。
マンションによって多少の違いはあって当然なんだから、重箱の隅をつつくような不毛なやりとりは時間のムダですよ。
あと無能な人に他人の能力や経験は判断出来ないから、無駄レスはやめなさい。
有能な人は、
>わからんド素人は黙ってろよ。
とか
>あと無能な人に他人の能力や経験は判断出来ないから、無駄レスはやめなさい。
とか書かないよね。
それだけはわかる。
276
その通り!
結果、有能な人が離れていく
副理事長印なんかもらわないよ
うちじゃ
269
で良いのでは
副理事長になんの意味があるのだろう
一般的には、理事長の代行(代理)役ですね。
詳しくは自分とこの規約読んでください。
代行が必要ない時に印は不要
書生は実務を知らんであかんわ
ん?
重大な決裁などに副理事長の印を必要とする運営は充分あるだろ。議事録でさえ複数の理事確認(印)が一般的に必要だし。
「副理事長印」と言う言葉が語弊与えたね。
>>283
理事会議事録について、総会議事録の規定を準用するなど、
議事録署名人を規定している場合は、理事の押印が必要な
場合がある。
規定がない場合だと、理事等に押印をしてもらっても回覧印
程度の効力しかない。
決裁印についても、決裁者とそれ以外をきちんとわけないと、
実務では混乱するし、トラブルのもと。
スレ主です。
議事録って確かに回覧しますよね。
一応作成者は理事長ってなってたと思うので理事長が作成して(実際は管理会社が主)
署名人である理事がハンコ押す形で回覧しますよね。
あれって最終的に理事が押印を拒み続けたらどうなるんでしょうね。
ふと思ったのですが。
>議事録って確かに回覧しますよね。
総会決議には規約、細則に類する組合員が遵守すべき事項も含みますので規約、細則同様に全員に配布すべきです。
>一応作成者は理事長ってなってたと思うので理事長が作成して(実際は管理会社が主)
「実際は管理会社が主)とは情けないですね。
署名人である理事がハンコ押す形で回覧しますよね。
>あれって最終的に理事が押印を拒み続けたらどうなるんでしょうね。 ふと思ったのですが。
総会の開催時にあらかじめ署名人を指名するのが普通ですので二名の内、一名、或は二名とも署名を拒否することはあり得ます。しかし、拒否理由を改善しても尚拒否するなら他の出席組合員にすることも、署名なしでも議事録にその経緯を書き添えれば有効です。
管理会社に議事録作らせて理事長がチェックして
校正してその後回覧するのがスタンダードな流れ
じゃないのかな。
何でもかんでも自力でするなら極論を言えば
自主管理ということになるが。
それともよっぽど信用できない管理会社に
管理させてるから完全独力で議事録作ってるのかな。
>副理事長になんの意味があるのだろう
・理事長の暴走の抑止力になる。
・理事長の真意を汲んで代弁する。
・理事長の汚れ役になる。
影の実力者は副理事長ってことはよくある。
↑みらいだいらのたぶちゃんです
書記がやればいいんじゃないの?