なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか」についてご紹介しています。
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つか [更新日時] 2011-02-03 21:25:54

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2005-10-20 14:14:00

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NHKの受信料払っていますか

  1. 251 244

    まあ、大まかに言っちゃうと、先月の衆議院総務委員会で、
    総務省の代表の方がNHKの受信規約への契約について

    >契約を結ぶかどうかは私法上の契約ですので、NHKの方からは、
    >NHKが定めております日本放送協会の放送受信規約というのがございまして、
    >これで契約を結んでいただけませんかという話があるのに対し、機器を設置した者が、
    >私は結びます、結びませんと、それを結ぶか結ばないかを判断できる私法上の契約になっております。

    と言っちゃってるわけだ。大昔のことではなく、ほんの1ヵ月も経たない、ちょっと前の話。

  2. 252 匿名さん

    >249
    だからその決まり事の一つの消費者法の中ではそのような一方的な契約関係は無効になるんだよ。
    いくら法律で決めたことだと言い張ってもね。わかる?
    法的に裏付けできないからNHK側も強硬手段には出れないのよ。それが現実。

  3. 253 245

    >>247
    「自由」という単語を持ち出して来たのは243さんだよ。
    俺はコメント返してるだけ。そこを間違えなさんな。

    あちこちで紹介されてるサイトだけど、貴方も読んでみ。↓

    http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

    貴方なら「そんなことは知ってらぁ」と言いそうな事ばかり書いてあるけど
    実際には半分も理解していないとお見受けする。
    俺はこのサイトで「放送受信契約書」のヒナ型を初めて見たんだが
    受信契約に対する疑問は確たるものになったよ。
    いったい当事者同士でどんなやりとりが繰り広げられれば、こんな書類に
    ハンコ押す事になるってんだろう?

    それとさ。
    貴方は「契約締結義務」と、いわゆる「契約不履行」をゴッチャにしてない?
    俺も法律の専門家ではないからよく判らんけど、仰ってる事に
    どうも違和感があるんだよね・・・・。

  4. 254 匿名さん

    >>244
    >ただし、契約義務というのは法律上義務づけられておりますので、本来、置いた者は必ず結ばなければいけないという方向性になっております。
    最後に契約は法律上の義務だときちんと結んでいる。
    嫌なら契約しないでおけばいい。
    その代わりTVは排気するんだよ。そうすれば契約義務はなくなるからね。僕、わかった?

  5. 255 244

    >254
    それを言うなら
    >機器を設置した者が、私は結びます、結びませんと、それを結ぶか結ばないかを判断できる私法上の契約になっております。
    とも書いてある。つまりこれはテレビを設置した後の話で、テレビの有無は関係しない話。

    最後にそう結んでいるのは承知で、250でも
    >契約は義務だよ→でも、NHKの受信規約に契約するかどうかは個人の判断だよ→でも契約してね、という話。
    と書いている。
    あなたの意見は、私が書いた「お仕着せの契約じゃなくてもいいけど、契約はしてよね」という見方に
    対しての、有効な、説得力のある反論には何一つなっていないね。

  6. 256 匿名さん

    >252
    消費者契約法のどの部分をもって無効といってるの?

  7. 257 匿名さん

    てか、その答弁自体が言語不明瞭・意味不明瞭だよな・・・・。
    それと250さんの後半4行を、254さんは100回くらい読むべきかも。

  8. 258 匿名さん

    >244
    >お仕着せの契約じゃなくてもいいけど、契約はしてよね
    違う。NHKの言う内容を理解して契約してね。って事だ。
    契約する、しないを考えて契約すると判断しなさいという事。
    >つまりこれはテレビを設置した後の話で、テレビの有無は関係しない話。
    設置したあとでもNHKと契約するのが嫌なので廃棄、処分する自由はある。

  9. 259 匿名さん

    >257
    うん。これを説明するほうも困っちゃうよね。
    できるだけわかりにくく、差しさわりが出ないようにしたんでしょうね。
    >258
    >機器を設置した者が、私は結びます、結びませんと、それを結ぶか結ばないかを判断できる
    と言っているじゃないか。機器を設置したものは=テレビを視聴できる状態に据えた者、だろ。
    テレビを視聴できる状態にした上で、結ぶ、結ばないの選択肢があると考えるほうがずっと自然。
    廃棄は関係ない。

  10. 260 匿名さん

    >>242
    『いきなりマズイ饅頭を口に放り込まれて』
    ・・・失笑。
    あなたの頭の中にひとりでにNHKの放送が飛び込んでくるんですか?
    自分でテレビの電源いれてチャンネル合わせてるんでしょ?
    繰り返すけど、あなたに「自律心」はないんですか?
    受信料を払わないという決定以外、すべて自分以外の「なにか」のせいなんですね。
    都合のいいときだけ「自由のない小市民」にならないでください。

  11. 261 匿名さん

    NHKが映らないテレビを作ればいいじゃん。
    それで全て丸く収まるはず。
    NHKに受信料を払うことに同意してテレビ購入してるわけではないんだから
    それくらいはしてもいいんじゃない?

    >256
    252さんじゃないから変わりに答えとくね。
    契約と法的に立証できないから無効なんだよ。消費者契約法ではね。
    契約書も何も書きはしないし、受信料を払うことに同意させられるわけでもない。
    それとも購入する際に契約書か同意書でも書かされた人いるの?
    契約っていうくらいだから契約書か同意書くらい書くよね、普通。
    でもNHKの受信料はそうではない。
    本質は違うが、手法としては「抱き合わせでの販売」や「ワンクリック詐欺」と同類。

  12. 262 匿名さん

    ↑間違えた
    >252さんじゃないから変わりに答えとくね。
    252さんじゃないけど変わりに答えとくね。
    だった。

  13. 263 匿名さん


    252さんじゃないけど代わりに答えとくね。
    じゃないのね?

     

  14. 264 匿名さん

    >>261
    消費者契約法のどこにそんな事が書いてある?

  15. 265 253=242

    >>260
    >>自分でテレビの電源いれてチャンネル合わせてるんでしょ?
    今のシステムでは、それをしなくても料金をとられてしまうんだろう?
    それに従う事が自律心だと言うのなら、俺はそんなもの持ち合わせてないです。
    放送をダラダラと見続け「つまらんなぁ」と言っているのではない。
    (実際「観てない」と言っても判定する手立てすら無いでしょうに・・・)
    民法も含め、観たい番組を観るという普通の行為に不要なものを負い被せて
    一律料金頂戴シマス!、という姿勢が嫌だと言っとるのだ。

    何度でも言うが、番組メニューを「標準+OP」にして全てにスクランブルをかけろと。
    (CSのような完全選択式までは求めない。無理だろうし、公共放送の趣旨でもないから)
    実際、B-CASが搭載されてるチューナーを使えば、デジタル放送に関してだけは
    妨害テロップ(?)のようなものが表示され、普通に観たい人は受信契約を余儀なくされる。
    (このB-CASシステムも、民間1社による管理という点がものすごくアレではあるが・・・)
    どんどんやりゃいいのよ、そういう事を。

    >>受信料を払わないという決定以外、すべて自分以外の「なにか」のせいなんですね。
    そりゃ当たり前じゃないか。ほかに何があると???
    実態に関わらずNHKにお金を払わなきゃならんというルールは、選択の余地もなく
    一方的に押し付けられたものだ。それには同意できないから拒否する。
    相手は自分以外の「何か」だけど、解釈おかしいかね?

    それにしても、貴方が何度も言ってる「自律心」とは何なの?
    「自分は料金を払っていないから、眼の前にあるからと言って観ちゃいけないんだ」
    ・・・と自分に言い聞かせる心、とでも言いたいのだろうか?
    ならば俺もその都度答えるしかない。 『 お め で た い で す ね 』

  16. 266 匿名さん

    無銭視聴者は「ドロボー」に喩えられたのが、ひどくこたえたようで。
    スーパーで玉子を買った人(=受信料を払ってNHKを見る人)を外で待ち構えて
    ひとつ恵んでいただけませんか?と聞くのは、考えてみれば「乞食」かもね。

    でも乞食は、恵んでくれてやるほうの同意があってはじめて存在し得るけれど、
    NHKは無銭視聴を認めたことはないからね。

    スーパー(=NHK)は玉子を無料配布していない。
    そこで玉子を買った人(=受信料支払い者)が食べるべき玉子を
    こっそり掠め取っているのが無銭視聴者。

    やっぱり乞食に格上げは難しいな。
    (「でも垂れ流している」という反論はもう結構。その理屈は
    「見られるからみちゃおー」というのと一緒だからね)

  17. 267 匿名さん

    >>265
    『ならば俺もその都度答えるしかない。 『 お め で た い で す ね 』』
    ・・・これって、人から注意を受けて理屈で反論できない人が
    「あ〜、あなたは立派でございますね。わたしみたいなのには真似ができませんよ」
    と言っているのと一緒では?
    そんなふうに拗ねないで、
    「払わない以上、内容に文句を言えない。ましてや見ることは自分の矜持が許さない」
    という考えに同意するのか、しないのかについて答えればいいのに。

  18. 268 匿名さん

    『おめでたいですね』
    って、ふつう「理想はそうだが現実は違うでしょ」と思うときに
    その「理想」を言うひとに対して使う言葉だよね?
    265は無意識に使っちゃってるってこと?

  19. 269 匿名さん

    >266
    まだしょうもない論理振りかざしてる脳みそ不足者いたの?
    精神異○者か気○ガイかな?

  20. 270 265

    >>267
    >>268

    >>同意するのか、しないのかについて答えればいいのに。
    すんません、まわりくどくて・・・。
    同意するか否かについては、しないです。到底できません。
    この場合の理想とは
    『料金負担は内容に合意した上で初めて成立する契約があってこそのものであるべき』
    という事だと俺は思ってますので。
    確かに「現実は違う」と思っているけど、その原因がすべて利用者側にあるとも思わない。
    そこに納得できている契約者が、俺には理解できない。
    それこそ「俺たちだって仕方なく契約してるんだぞ」とでも言ってくれた方が解りやすい。
    モラルとか自律心という言葉を持ち出すのは結構だが、心底そう思っている人はやはり
    俺に言わせればおめでたい。要するに「些細な事などどうでもいい」と考えてるだけでは?

    それと、「それなら番組を観るな」という事でしたね。
    了解、それなら今後はその通りにしようと思います。
    今までの行為を反省する事はできませんが。
    で、民放は引き続き観ていても構わないんですよね?料金=対価だという話なんで。
    しかし、そちらが拠り所とする法律や受信規約によると、どうやらそれでも俺は
    「ならず者」という事になってしまいそうなんだけど、その点についてアドバイスを宜しく。

  21. 271 匿名さん

    >>180に書いてあるが、

    放送法で契約の義務がある。
    ただ、契約内容については私法上の契約だから、NHKの内容での契約の自由はある。

    と、はっきり言っている。
    極論を言えば、契約の意思さえ示せばいいのであって、
    NHKがそれに見合う内容の契約書を持ってこない限り、
    契約する必要はないということだ。
    今後は、
    契約の意志はあるよ、でもこの契約内容では、契約できない
    といっていこうと思う。

  22. 272 匿名さん

    >>271
    契約するまでは、当然見ないんだよね?

  23. 273 匿名さん

    >>272
    契約者、支払い者以外には見れなくすりゃいいじゃん?簡単でしょ。

  24. 274 匿名さん

    >>273
    そうではなくて、自分のモラルがどうなの?って訊いてるの。
    あなた、スーパーの売り物を持って帰れちゃうからって、レジ通らないことないでしょ?

  25. 275 匿名さん

    うっかりしてたけど、先日買ったカーナビにテレビ機能ついてた。
    車内でテレビを見る気はないのでアンテナつけてないんだけど
    受信可能な機器として契約の対象にされるんかな、、、

  26. 276 匿名さん

    >>274
    まだ言うか・・・・・。
    「スーパーの売り物を持って帰れちゃう」なんて仮定そのものが有り得ないし
    そんなシチュエーションが実際にあったとしても喩えになってないんだよ。

  27. 277 匿名さん

    なんで?万引きは現に起きていますよ。
    お金は払いたくないけど、商品は欲しい。
    で、断りなく持ち出しちゃう。

    受信料は払いたくないけど、NHKは見たい。
    で、断りなく見ちゃう。

    違いを教えてください。

  28. 278 匿名さん

    積極的にやらなきゃ成立しない事と、そうでなくても成立する事の違い。

    ・・・まぁ、どう言っても永遠に解らないだろうな。

  29. 279 匿名さん

    『そうでなくても成立する事』
    ・・・テレビの電源入れてチャンネルを1と3に合わせるのは
    相当積極的にやらないとできないことだと思うが。

    放っておくとひとりでにNHKにチャンネルが合ってしまうテレビを
    持つ人以外には、277の言うことはたしかに永遠に解らないだろう。

  30. 280 匿名さん

    >>274
    おたくは信号無視もしなけりゃ、放置自転車もしない立派な聖人君子なんだろうね(笑
    んで、NHKは自分らのモラルは棚上げして、視聴者のモラルにすがって生きてるってことね?
    じゃあ、見なければ払う必要性もなくなるみたいだから払うことないよね?あんたの論理だと。
    スーパーで商品買いもしなけりゃ、レジで金払う必要ないもんね、違う?

  31. 281 匿名さん

    ほ〜ら始まったよ、うわさの「立派でございますね」論法。

    『NHKは自分らのモラルは棚上げして、視聴者のモラルにすがって生きてるってことね?』
    ・・・無銭視聴者は自分らのモラルを棚上げして、NHKのモラルを批判できるのかね?

    批判するからには、批判されないようにしなくちゃ。

    たしかに、スーパーで買い物しない人はレジに並ぶ必要はないね。
    しかし、無銭視聴者のしていることは、スーパーから玉子を盗んで食っておいて
    「このスーパーは経営陣がおかしい。このたまごは消費者の口に合っていない」
    と叫んでるのと一緒。
    そんな人の言うことを誰が聞きますか?って言うの。

  32. 282 匿名さん

    >>275
    NHKの公式ページ(受信料案内)によると、結論から言えば
    自宅などで既に受信契約を締結している場合以外は契約対象になる、という事らしい。
    アンテナを設置しているかどうか、については触れられていないが、これに関しては
    CATVに関する見解に置き換えられると考えられる。
    CATV視聴者はアンテナを所持していなくても、受信契約の対象となるそうだ。
    (視聴行為そのものが課金対象となる、という事らしい・・・)

  33. 283 280

    >>281
    やはりあんたの論理じゃ「受信料」の原理そのものが成立してないみたいね。
    まぁ、あんたの熱弁虚しく民間開放推進会議等では着々とスクランブル放送などを検討してますよ。
    「所得の差で情報の格差をつけるべきでない」などと
    低脳晒してる政府の人間同様のご高説おつかれさま。

  34. 284 278

    >>279
    あんた、これまでのレス読んでる?
    今の放送法や受信契約&規約によれば
    チャンネルを1と3に『合わせなくても』違反は成立するのだ。
    どうでもいいけど、話がループしてしまうから過去レスくらい
    確認してからモノ言ってくれんかな・・・・・・。

  35. 285 匿名さん

    >>無銭視聴者は自分らのモラルを棚上げして、NHKのモラルを批判できるのかね?

    それについては、鼬ごっこというか、鶏が先か卵が先かというべきか・・・
    どちらか一方の是非だけを問う事はできないのではないかな。
    契約関係がありながら義務を放棄した者の「モラル」と、その契約に絡む者を軽視し
    既得権益の上に胡坐をかく者の「モラル」。両者を比較する事に意味などないと思う。

    今の状況で、NHKが自らの体質・体制を何ら改善しなくてもよいという事はあるまい。
    個人的に、一部の社員が起こしている不祥事をサービス全体の問題に置き換えるのは
    おかしな話だと思うが、未契約者や不払い者が求めている「改善策」にはある程度
    一定の方向性があると思う。(スクランブルをかける事をはじめとして)
    実現できる範囲の事は実現して、それでも約束を破る者の「モラル」を問うのは
    その後でもよいと思うんだが。

  36. 286 匿名さん

    CATVでも契約しなければならないとNHKは主張するが,
    どうがんばっても無理があると思うんだけどね。
    http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_qa_a03.html

    NHKとの受信についての契約義務の規定がある放送法では
    「放送」とは「無線通信の送信」であると定義されていて,
    有線電気通信の送信であるCATVは放送法の中では語られてないんだよね。

    NHKの理屈で言えば,有線放送の受信設備を設置した者と無線放送の受信設備を
    設置した者が同じになっちゃう。

    今まで普通のテレビだったんで受信料払ってたけど,
    今度CATVしか見られなくなるので契約を解除します
    (廃止届けももらってあります)。

  37. 287 匿名さん

    >286
    無線で受信しないといけないとの規定はない。
    NHKが無線で送信した放送をCATV会社が中継しているだけ。

  38. 288 匿名さん

    >>286
    CATVについては、それとは別に前々から疑問に思っている事がある。
    NHKはCATV事業者と視聴契約を締結しているのか?という事だ。
    放送法第32条によれば、契約対象者に該当するのは
    「(NHKの放送を受信できる)受信設備を設置した者」とされているので
    単純に考えればCATV事業者もこれに該当するのではないか?と思うのだ。
    そうでないとしたら、法令をどのように解釈すれば「該当しない」という事になるのか
    是非知りたいものである。事業者を例外とする規定でもあるのだろうか?

    逆に、もしも両者に契約関係がある(すなわち料金のやりとりがある)のであれば
    CATV視聴者が払う料金と事業者が払う料金は重複する事にならないのか?とも思う。
    (金額的には大した額にはならないが、あくまで考え方として)

    これの延長線上で、「CATV引き込み設備やBSアンテナを有する賃貸マンションの所有者」にも
    同じ疑問を感じる。彼らもNHKと視聴契約を結んでいるのだろうか?
    (主旨は前述と同じ)

    CATV事業者や賃貸マンション所有者、すべてが契約対象者なのだとしたら
    元々アナウンスされている「1世帯1契約」の原則からも解釈するに、受信料とはやはり
    放送サービスの対価ではないのだ、と言えると思う。
    「皆様の受信料に支えられている」という謳い文句の通り、受信料とは明確な根拠によって
    構成されるものではなく、言わば「間接税」のようなものなのではないか。
    もっと噛み砕いて言えば「カンパ」のようなものではないか、とさえ思える。

  39. 289 匿名さん

    >286
    まあ、あれだな。
    無理にとは言わんが、自分の行動指針くらいは、
    法的にどうだというよりも前に、理性と良心と常識で
    規定してほしいもんだな。

    まあ、営利目的ではない、資本関係から自由な放送の
    必要性をどう捉えるかは、人それぞれだからいいけど。

    俺は必要だと思うから払う。
    法律で定められてるからではなくね。

    その上で批判する。
    出資者の権利であり義務だ。

  40. 290 匿名さん

    昔はNHKなんて見てなかったので、はらわんくて良いと思ってたけど・・
    子供がさー毎日NHK教育のお母さんと一緒みてんだよね〜。
    今はちゃんと払っているけど、全く見てないやつからテレビ置いているだけで料金とる
    というのは、俺もそうだったけど納得できないよね。
    毎週見る番組がある人は払ってやっていいんじゃないの。

  41. 291 匿名さん

    TVは持ってるが、全くNHKを見ません。
    という奴を、そもそも全く信用できない。
    うん、俺の偏見。

  42. 292 匿名さん

    >287
    なるほど。受信の「解釈」の違いですな。
    シロウトがあーだこーだ言っても始まらない。
    あなたは契約してください。
    わたしはしません。司法の判断を待ちます。

    >289
    受信契約の根拠は法律ですよ。
    あなたは個人的な理由でNHKと個別に契約してるんですか!? それは驚いた。

  43. 293 匿名さん

    家電メーカーもさ、NHK受信不可能チューナー内蔵テレビとか出せば、
    すげー特需あったりして。これで払わなくていいんならスッキリすんのにね。

  44. 294 匿名さん

    >289
    >資本関係から自由な放送の必要性をどう捉えるかは、人それぞれだからいいけど。
    >その上で批判する。出資者の権利であり義務だ。

    矛盾しまくり。

  45. 295 匿名さん

    >>292
    行動指針て書いてあるだろ。

    俺の払うという行為の行動指針は、NHKの存在意義を
    認めているから。

    法律論で払う払わんの議論に終始するよりも、
    公共放送としてのNHKのありようを議論する方が、
    自分にとって有益であると思うわけ。

    で、NHKに文句をいえるのは、受信料払ってる奴だけ。
    だから払う、そんなけ。

  46. 296 匿名さん

    >>294
    揚げ足取りはいい加減卒業しろ。
    文脈から理解できんのだったら、小学校からやり直せ。

  47. 297 匿名さん

    民放に文句言えるのは・・・えーっと、誰?

  48. 298 匿名さん

    揚げ足取りっていうか・・・じゃあ出資者の権利でも義務でもないんじゃない?
    視聴者はだれでも文句言えるのではないか?

  49. 299 匿名さん

    >297は小学生に揚げ足を取られる大人ということでよろしいか?

  50. 300 匿名さん

    文句ってのが、分かりにくかったかな。

    ええと、
    今の民放は、フジ、テレ朝、TBS、テレ東、日テレ、中でも、
    朝日とかフジとか特に、論調が偏ることがあるだろ。
    それはやはり、親会社などの資本関係やグループの影響で、
    必ずしも視聴者の声ではない。

    この場合の視聴者ってのは、ほぼ国民と同義なんだが、
    最近は特に、国民世論とメディアとの乖離が著しいと俺は感じてる。

    だから、国民が出資し、その運営に目を光らせることが出来る
    メディアの存在の必要性を感じるわけ。

    もちろん今のNHKがその機能を完全に果たしているわけではないが、
    他に変わるものがない以上、NHKにそれを求めていくしかない。

    ただ番組を見て、好きだの嫌いだの言うレベルの文句ではない。
    論調を形作るための意見てとこかな。

    すまん、もう寝る。

  51. by 管理担当
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未定/総戸数 87戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

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カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸