つか
[更新日時] 2011-02-03 21:25:54
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2005-10-20 14:14:00
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NHKの受信料払っていますか
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2362
匿名
>>2360
ありきたりかどうかは、意味がない。
ビデオとDVDの再生で受信料が発生するか、コールセンターにきいてみたら?
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2363
匿名
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2364
匿名
-
2365
匿名
↑ひまそうだね。最後に言わないと気が済まないタイプ?何役も大変ですね。
-
2366
匿名さん
-
2367
NHKクラブ
受信料という募金です。受信料が多くの方の支えになっています。皆さんの受信料で旅行をして、車を買って、美味しいものが食べれます。これからも宜しくお願いします。
-
2368
匿名さん
Aさん「NHKは見ないのですが・・・」
徴収員「見なくてもテレビがあれば契約の義務があると法律で決まっているんです。」
Aさん「法律なら仕方がないですね・・・契約します。」
↑よくあるパターンですが、これって詐欺じゃないの?
-
2369
匿名
-
2370
匿名さん
立証するも何も、本当に契約の義務があるかどうかですよ。
NHKが都合よく解釈しているだけなのに、「法律上の義務がある」なんて言い切ってはいけないでしょう。
消防法で決まっているといって消火器を売るのと何らかわりませんよ。
-
2371
2337
ごめん、ここ流れ速いね。
>>2338 = >>2329
自分がついさっき言ったことも覚えてないんだね?
>2329
>「目的」などとかいていない。これは解釈以前の問題。法律の文言を勝手につくればどんな解釈もできるさ。
それ間違い。下記の放送法_第32条に「目的」って書いてあるじゃん。
典型的な「あほ、馬鹿」類って書いてあったけどそれ自分自身の事でOK?
言い訳ヨロ。
説明しきれなかったら、論破確定ね!
>・放送法 第32条 (受信契約及び受信料)
>1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信につ
>いての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送で
>あって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り
>受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
-
-
2372
匿名さん
↑その通りです
放送法ではTVが有るかでは無い。
受信設備が有るかです。
受信設備とは(テレビ+アンテナ+アンテナケーブル)
よってテレビがあってもアンテナとアンテナケーブル(給電線)
のどちらかがなければ
受信設備はないのです
よって契約行為は発生しないのです。
↑これが放送の受信を目的としない受信設備です。
-
2373
匿名さん
ウチの子どもにはNHK不払い世帯の子どもとは遊ばせたくないなぁ。
お里が知れますなぁ。
いやぁ、NHKが好きになれば、自然と払いたくなると思うんだがね。
一番質が高い放送局であることは間違いないから、それに気づけていないんだよね。
そういえば、職場で受信料、払っていないなく、職員を追い返した云々言っていた奴がいた。
いい歳して、悪気もなく堂々と話していたなぁ。
可哀想だった。彼はいつ気づくのだろうね。
まぁ、職場でも、主婦仲間でも良いから払っていないって公言してくれよ。
ネットだけでチマチマやっとらんと。
俺は選挙には行かないし、労働組合にも入っていないけど。任意だから。
俺の投票棄権の自由を侵害しないでくれたまえ。
-
2374
匿名
2372は
テレビがあってもアンテナに繋いでないわけね。
部屋の飾りにでも使ってるのかな?
-
2375
匿名さん
-
2376
匿名さん
-
2377
匿名
>>2373
うちのエリアの担当は、とにかくキモイのよ。
何言ってるかわからないんだけど、ドアをたたき続けるから、奥様方は怖がってます。
専業主婦は世帯主じゃないから、受信契約を迫っても、意味ないのにねー。
NHKが来てるメールも、自治会一帯の主婦仲間に回るよ、もちろん!
カバンたすき掛けで、有名人だしw
-
2378
匿名さん
俺は払いたくて払う。
恩恵を受けていると感じるから。
ファンだから。NHKの。
俺はNHKと共に生きてゆくぜ!
NHKなしの人生なんて考えられない。
-
2379
匿名
-
2380
匿名
お里は知れないだろw
お里云々言うには、NHKの設立が新し過ぎる。
-
2381
入居済み住民さん
NHKの分割民営化はいつですか? もっとも事業仕分けして欲しい部門なんですが・・・・・・
-
2382
匿名
-
2383
匿名さん
>>2362=>>2363=>>2364
おいおい、ここに張り付いて書き込める奴はいいなあ。
なんだよ。自分でコールセンターに聞いてみたら?コールセンターに聞いてみました。
ってアホか?
おまえには理論というものが存在しないのか?やだね~。こういう輩は負けず嫌いだが、頭が悪い。子どももこんな親に育てられたら、かわいそう。
給食費はきちんと払っているの?
難癖付けて払ってなさそうだな。もしかしてモンスターペアレント?
-
2384
匿名さん
>>2377 NHKが来てるメールも、自治会一帯の主婦仲間に回るよ、もちろん!
どういう意味かと思えば、携帯メールでやりとりしている訳だな。
アホらし。
何処の新興住宅地よ。
昔からの人が住んでいるエリアでは通用しない手段だな。
可愛いやら、可哀想やら。
なんだか、授業中に先生に隠れてメールし合っている児童と同じだな。
何というか、NHK受信料を払うことはブランドなんだよね。
まっとうな人間であることを証明するブランド。
世に言う一流企業はきちんと受信契約して払っているに決まっとるだろーが。
社会的信用。
それができない人間は、まぁ、払っていますふりな態度で誤魔化しとけ。
それが、お前らのため。
払っていない人の情報って自然と聞き捨てならないというか、忘れようにも忘れられない情報になるよね。
あ、あの人払ってなかったわ。とグルーピング化される。
心から払いたくなると良いね。
-
2385
匿名
見ない人には契約の義務は無いって意見には反論がないけど、皆さん納得したと言うことかな?
-
2386
匿名さん
-
-
2387
匿名さん
NHKの受像機をもっている世帯は払わなくてはいけないんだよ。
わからねえアホやな。
自分の親がこんな間抜けな理論持ってたら嫌だろうな。。。
月々数千円を節約するために・・・
-
2388
匿名さん
>>2385=>>2386
おまえ何時まで同じこと繰り返しているんだよ。なんか本当にこいつまともな奴ではない感じがしてきた・・・
-
2389
匿名さん
-
2390
匿名
>>2387
少しは自分の頭で考えた方がいいよ。
洗脳されたがまんまのご意見だ。
-
2391
匿名さん
>>2390
NHKの支払いを是とは思っていない。
ただ、法律で決められたことをあれこれ難癖をつけて支払わないのは無法者のやること。
もし、いやであれば変えることに活動をすべきと何度も言っている。
頭が悪いなら悪いなりにもう少しレスを熟読して欲しい。
無限のループだな。おまえと話すと・・・
-
2392
2362
-
2393
2362
>>2363
お礼、忘れてました。
確認、ありがとうございます。
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2394
匿名さん
-
2395
匿名さん
ビデオとDVDの再生で受信料が発生するか、コールセンターにきいてみたら?
No.2363 by 匿名 2011-01-24 10:27
>No.2362
発生しません。とのことでした。
↑ 正しいです!
アンテナがつながっていないので→放送の受信を目的としない受信設備です。
-
2396
匿名
-
-
2397
匿名さん
>アンテナがつながっていないので→放送の受信を目的としない受信設備です。
つーか、ただのモニターだろ。受信設備ではないと思うが。
-
2398
匿名
そういうところでぼろがでるんだね。
パソコンにもテレビチューナー、車にもテレビ、携帯にもテレビが
映る時代にこういう痛い主張をするのが怖いわ。
-
2399
匿名
>>2398
逆だね。
携帯やカーナビ、パソコンから受信料とる発想の方が怖いわ。
そのうち、デジカメラやデジタルフォトスタンド、
ヘルシオの液晶パネルからも、受信料とりそうw
-
2400
匿名さん
受信料徴収の根拠となっている放送法32条は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」が前提になっています。
その上で、「放送の受信を目的としない受信設備(又はラジオ若しくは多重放送のみ)を設置した者」については、契約の対象から除外されると定められています。
32条を普通に読めば、「NHKを視聴できる環境にあるが、放送の受信を目的にしていなければ、契約の対象にはならない。」ということになります。
では、「放送」とはいったい何を指しているのでしょうか?
放送=民放を含む全てのテレビ放送
であれば、モニターとしての使用のみが契約の対象外となり、NHKを見ない人も契約の対象となります。
放送=協会の放送
であれば、モニターとしての使用だけでなく、NHKを見ない人も契約の対象外となります。
放送法は50年以上前に、NHKしかなかった時代に出来た法律です。
モニターとしての使用を想定していたと考えるのは非常に不自然であり、将来的に民放が開局され、NHKを見る必要がなくなった場合は、契約しなくてもいいですよ、と定めた条項であると解釈するのが自然だと思われます。
-
2401
匿名
日本お得意の解釈憲法と一緒?国民ひとりひとりの受け取り方でいいんだ。
-
2402
匿名
見ない人まで契約の義務がある、と解釈するには無理があるよ。
-
2403
匿名
>2393
どういたしまして。お役に立てたようで何よりです。
>2400
筋が通ってますね。
おっしゃる通りだと思います。
>2401
理論的に教えてと連呼してましたが、2400さんから丁寧に教えて貰えてよかったですね。
貴殿の理論性に満ちた反論を期待してます。
-
2404
匿名
>2338
突っ込み2度もスルーしてますが、それは返答のしようがなく途方に暮れているって事ですか?
他人を散々罵っておきながら、逃げきめるのはいただけません。
2400さんへのレス同様に理論性に満ちた反論お願いします。
=====================
No.2371 by 2337 2011-01-24 20:13
ごめん、ここ流れ速いね。
>>2338 = >>2329
自分がついさっき言ったことも覚えてないんだね?
>2329
>「目的」などとかいていない。これは解釈以前の問題。法律の文言を勝手につくればどんな解釈もできるさ。
それ間違い。下記の放送法_第32条に「目的」って書いてあるじゃん。
典型的な「あほ、馬鹿」類って書いてあったけどそれ自分自身の事でOK?
言い訳ヨロ。
説明しきれなかったら、論破確定ね!
>・放送法 第32条 (受信契約及び受信料)
> 1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信につ
>いての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送で
>あって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り
>受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
-
2405
匿名
>>2404
論破だってww
言い訳ヨロ・・・w
このアホに付ける薬はないな。。。かわいそう。論破??
論破というからには論理が必要なのよ。
わかる??
-
2406
匿名さん
-
-
2407
匿名さん
>>2404
よこから失礼。何時のレスに難癖つけてるんだよ。
成りすましばっかり一生懸命になってるからこういうことになる。
-
2408
匿名さん
テレビ見てるのに受信料払わないやつは金があるのに給食費を払わない親と一緒。
元を取るくらい見ればいいんだよ。
民放のくっだらない番組よりもドラマもバラエティーもすごくレベルの高いNHKを
見たほうがいいよ。
-
2409
匿名さん
そう給食費は子どもにみっともない思いをさせるが、NHKはいいという論理!
このみっともない大人にならないようにみなさん気をつけて。
-
2410
匿名さん
2403=2404
わざとらしいね。怖いねこいつ・・・
-
2411
匿名さん
未契約は違法じゃないって話をしてるのに、何で不払いに変わってるの?
バカ過ぎて話しになりませんね。
-
2412
いつか買いたいさん
放送法で言う放送とは無線通信のことだからケーブルで見ていて放送の受信設備を持ってないなら契約しなくていいんだよね?
-
2413
匿名さん
民法には契約自由の原則がある。
民法上NHKが一方的に契約を強制することはできない。
NHKは放送波にスクランブルをかけ、契約世帯のみ受信できるようにするべき。
NHKがスクランブルをかけないのは、契約数が激減する恐れがあるため。
これはNHK側が受信料に見合った内容の放送をしていない自覚があるということ。
価値の低い商品を強制的に契約させるNHKの手法に疑問を持つ国民は多い。
喜んでNHK受信料を払う人間は、頭が悪いか、洗脳されやすい性格か、可哀そうに思う。
-
2414
匿名さん
>No.2412 by いつか買いたいさん
>ケーブルTVは契約しなくていいんだよね?
YESです
アンテナの無いTVは受信設備無しです
またケーブルTVは放送波の直接受信で無い為 放送法第32条には該当せず
よって契約義務は有りません。
-
2415
NHKクラブ
NHKは皆さんの善意で成り立っています。契約の義務の有無にかかわらず、NHKを見られる方は受信料をお願いします。
テレビがない、NHKを見ないと言って契約しないでおいて、NHKを見ることはやめてください。
-
2416
匿名さん
*NHKはいつもあなたのパートナー NHKは皆さんの受信料で運営されています。
*人生イバラの道と落とし穴・・・・
-
-
2417
NHKクラブ
NHKは公共放送です。みなさんに等しく情報を提供する義務があります。従ってスクランブルをかけて、受信者を限定することは公共放送としての義務が果たせません。
そこんところ、夜露死苦。いえ~い。
-
2418
匿名
>>2408
給食が残飯レベルだったら給食費払わないで弁当持たせるよ
NHKも同様
企業体質に問題ありありなのに強制徴収とかふざけるな
民放と同レベルのことしか出来ないんだから広告費で稼いで下さい
-
2419
匿名
>2415
>NHKを見られる方は受信料をお願いします。
本当に見ない人には受信料お願いしないんだね。
了解。
-
2420
匿名
>>2417
その義務をNHKさんが負う必要はありませんよ。
どうぞ、国若しくは民間に移譲されて下さい。
公共の利益のため、是非ともお願い申しあげます。
-
2421
匿名
>2405
はぁ。のらりくらり書いていますが、
とどのつまり>2400と>2404が教えて差し上げた放送法について、何ひとつ反論できないんですね?
理論性以前の問題で残念w
>わかる??
ええ、祝ロンパw
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2422
匿名さん
-
2423
匿名さん
-
2424
匿名さん
>>2417
NHKがスクランブルをかけたくないので国会で言った苦しい言い訳だな。
素直に国民が金を払って見たい番組を制作できてませんと言え。
公共放送云々は、生活保護世帯のスクランブルを解除すればいいだけの話。
現に今だって受信料を免除することで公共放送が成り立っている。
公共放送とスクランブルは本来まったく関係ない。
-
2425
匿名
NHKの受信料金を屁理屈をつけて支払わない。それでいて恥知らずにロンパなどと書き込んでいるやつはモンスターペアレント?
-
2426
匿名さん
-
2427
匿名
>2425 >2426
誰がなんと言おうと私はきちんと払います。
が、しかし言われっぱなしではいけません。
払うのは当然だからです。
うだうだ言う>2400と>2404に対して具体的かつ理論性のある反論を述べ、
かの劣勢を建て直してください。期待してます。
watch NHK and pay it
-
2428
匿名
-
2429
匿名さん
NHK見ますねえ。
しょっちゅう見てるわけじゃないけど、ないとさみしい。
子供ができてからは子供番組もよく見るし
wowwow,cs,starchannelで月8千円、
チャンネル数が違うけど
見る頻度を考えるとNHKもそんなもん!?
なんか払ってない人って給食代払わない親と
同じレベルに感じる。
税金未納、年金未納、生活保護の不正受給、NHK未納
みんな同じ。
-
2430
匿名
>>2429
テレビを小さいうちから見せると発達に弊害があるから、って市町村保健のセンターも指導してるよ。
気をつけてね☆
-
2431
匿名さん
>>2425
違法ではないと丁寧に説明したはずですが、まだ理解できていないのですか?
反論もないまま「モンスターペアレント?」では、こちらはヘリコプターになるしかありませんよ。
つまり、あなたは論争するレベルには無いと言う事です。
(徴収員の暴走かと思われますが)未視聴者相手に「法的義務がある」と言って契約を強要するのは詐欺に等しい行為です。
NHKの正当性を法的に説明できるなら、是非お聞きしたいものです。
それができないなら、もう来なくていいですよ。
ちなみに、視聴するのであれば受信料を支払うのは当然の事です。
-
2432
匿名
>>2429
自分では気づいてないみたいだけど、結構テレビ好きだね。
時間があって羨ましい〜
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2433
匿名
>2429
あながち間違ってないかもね。
ほうりつは守らないと。>2400に一矢報いろ!直レス対決頼む。
watch NHK and pay it
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2434
匿名さん
-
2435
匿名
生活保護の不正受給は、積極的な犯罪やから、
分類が間違ってるよ
-
2436
匿名
何か変な英語
payの後、目的語一つでいいの?
英語にエロい人、教えて
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2437
匿名
>>2434
それは未契約だから訴えられるのではない。
不当利得と未契約を混同してはいけないよ。
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2438
匿名
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2439
匿名さん
2430さん,お気遣いありがとうございます。
本来子供ができてからはテレビ自体をおかないのがいいそうです。
そうすると受信料も払わなくていいし、未納してるダメ親でもないので
教育上も問題なく一石二鳥ですね!
2432さん主人が夜中に見るので仕方なく契約してます。
私はほとんど見ませんが、勿体無いので気になる映画やライブを録画します。
二ヶ月に一本録画すればいいほうかも!?
2435,2438さん、そうかもしれないけど感覚的な話です。
決められたことを守らないという単純な事ですね。
-
2440
匿名
発達によくない事を知りながら、幼児番組を垂れ流し続けたら、訴えられる日が来るかもしれないねぇ。
ダイヤルQ2とかアダルトサイトみたいに、制限が必要になってきても、おかしくないと思う。
早くスクランブルかければ良いのにな。
-
2441
2391
久しぶりに書き込みます。
なにか約一名非常にあほな人間が何回も書き込んでおりますが、私の主張は何回もいっている通り、非常にシンプルです。放送法32条の条文のみです。
「ロンパ」と書き込んで一人で熱くなっている輩はこれに対してなんの返答もしてません。というかできないのですね。解釈憲法のようなあほな理論は全く理にかなっていません。
受像機が多岐に渡っている現在、「再生専用です」といったような逃げ口上は通じません。必然と給食費を支払わないでのほほんといしている馬鹿親とどこが違うのでしょうか?
こんな論理でまともな子供が育てられるのでしょうか?匿名の掲示板だから恥知らずなことを書き込めるのであり、もし、自分の子ども妻にもこれを説いているようではもはやまともに議論などできないでしょう。と考えております。
-
2442
匿名
「コールセンターで、きいてみぃ〜?」、
とループw
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2443
匿名さん
2391ですが、コールセンターのどなたでか?固有名詞を出して欲しいですね。
私も聞いてみますよ。。。
また、「コールセンターに聞いてみぃ。」
「コールセンターに聞いたら、払う必要なしとのことでした。」
と自演し、しかもこれがロンパとなるようですから。
それと当たり前のことですが、受像機が多岐に渡る現在、再生専用しかもっていないとの戯言が通じるわけないでしょ。この恥ずかしい、言い回しはやめて欲しいね。
家族がいるんでしょ???子供にどういう教育しているの?
子どもに学校で、他人の財布でただ飯食らわしているのと一緒。
-
2444
匿名さん
真剣に考えればNHKが一方的に電波を流して、強制的に契約させようとするのはおかしい。
だから放送法32条の後半部分がある。
電気・ガス・水道だって使用しないとういう選択の自由はある。
よく考えない(または考えられない)人間にとっては給食費滞納と同じに感じるらしい。
NHKの強制契約は本質的に別問題。
法治国家において、民法の契約自由の原則を無視し、放送法32条の後半部分を無視し
契約を強制しようとするNHKの行為の違法性は極めて高い。
-
2445
匿名
応える人が違うと、答えが違うの?
これぞNHKクオリティー?
-
2446
匿名
-
2447
匿名
アレルギーで弁当持参してるのに、給食代払えみたいな感じ?
-
2448
匿名さん
NHKは、全面的に税金でバックアップで良い。
他の民放はどこもかしこも、出演者が笑っているようなアホなんばっかりが出ていて、つまらない。
自分が向上できると思える情報は、ほとんどない。
加えて、スポンサーのためなら、マイナス情報でも垂れ流す。
もう、存在価値はない。
NHKが良いかどうかは別にして、NHK以外は存在する意味すらないと思います。
-
2449
匿名
みなきゃいいのに…
つまらないと分かっていて、テレビつけるのは依存症?
-
2450
2443
>>2444
NHKとの受信契約に民法の契約の自由の原則が適用される
法律論として言うのであれば非常によくわからない主張です。
要は根拠条文が示されないことがよくわかないといわれる所以です。
契約自由の原則が適用される要件は何でしょうか?根拠条文をいって欲しいですね。
法律論を振りかざすにはこのこの言い分は非常に難があるといわざるを得ないでしょう。
-
2451
匿名
よくわからないから、誰かが裁判しないかと、興味津々な訳だね。
-
2452
匿名さん
現在の値段を60年払い続けたら、総額いくらぐらいなんだろう?とは思う。
-
2453
匿名
>2391
>解釈憲法のようなあほな理論は全く理にかなっていません。
あまい。あほ言うなら>2405に直レスつけて真っ向勝負して論破に挑め。
ほかの話も弱い。毎日書いてるのに反論皆無であほしか書けずにどうする?
はがゆい。いつまで>2400の指摘に逃げまどうんだ?
おおかた、そんなヌルい話しかできないから、ロンパって煽られるんだ。
前の回収率を維持するなら、>2400と>2405きっちり反証してみせろ。
watch NHK and pay it
-
2454
匿名さん
NHKを見ないから受信料を払わないという選択ができない。
見ても見なくても受信料を払えというのはおかしい。
スクランブルをかければ払っている人の不公平感もなくなり全て解決すると思う。
-
2455
匿名さん
>>2450
強制契約は法的にグレー。
NHK自身自覚があるから今まで未払い請求ばかりやってきたのでは?
最近未契約者に対して訴訟を起こすと脅しているが
実際に裁判になって最高裁の判決が出ればはっきりする。
-
2456
匿名さん
意思の欠缺(けんけつ)
意思主義を貫く民法では、意思のない法律行為は無効となる。
心裡留保(民法93条本文)無効
通謀虚偽表示(民法94条1項)無効
錯誤(民法95条)無効
32条但し書きは、当然の如く基本法である民法との均衡を保つため、視聴の意思(必要性)が無くなった場合を想定して条文化されたものと考えるのが自然である。
-
2457
匿名さん
>>No.2444 by 匿名さん : 真剣に考えればNHKが一方的に電波を流して、強制的に契約させようとするのはおかしい。
はすばらしい文章表現ですね!この方が正しい解釈です。
-
2458
匿名
>>2455
法的にグレー?
疑わしきは、罰せず。
どちらかというと、判例がない以上、白。
-
2459
匿名さん
ここでうだうだ言わないで
裁判起こせばいいんじゃないでしょうか!?
子供に毎日弁当持たせて、給食食べてないのに
給食費未納と請求される!
と言ってるのと変わりないですよね。
確かに食べてないなら不当請求にあたるかもしれないけど、
学校はみんな給食と決まっていて、給食費は全員が納める決まりに
なってます。
それを理解したうえで、お弁当をどうしても食べさせたい親は
給食費を払った上でお弁当を持参するのが筋でしょう。
もし個人の自由になればおそらく給食は成り立たなくなり
廃止になるでしょうし、もしNHKが受信する家庭だけが受信料を払えばいいことに
なれば、民間と同じくCMを入れて広告料で
やっていかなくなるのでは?
学校の給食がなくなって困る人がたくさんいるように
NHKが民間みたいにくだらなくなると嫌な人もたくさんいると思います。
選択肢はTVを置かない事ですね。
-
2460
匿名
最近の給食は、民間委託だから、弁当の子がいても成り立たない訳がない。
当日欠席しても、240円返してくれるよ。
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2461
匿名さん
>もし個人の自由になればおそらく給食は成り立たなくなり
>廃止になるでしょうし、
なるわけないだろww
給食よりも安上がりに弁当作ることなんてほとんど不可能。給食は(不払い親も含めて)大多数の親から重宝がられている物。大多数が「不要」と考えているNHKと対比するとは、嫌味としか思えないww
-
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