つか
[更新日時] 2011-02-03 21:25:54
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2005-10-20 14:14:00
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NHKの受信料払っていますか
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2302
匿名さん
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2303
匿名さん
NHK側の解釈(テレビを設置したら契約しないといけない)に洗脳されているだけです。
こちら側の都合で解釈すれば、契約の義務はありません。
どちらの解釈が正しいのかは、裁判になってみないと判りません。
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2304
匿名さん
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2305
匿名
みなけりゃいいって問題じゃないから。
視聴する設備がない、で終わり。
でも俺は、アポなしは、押し売りと判断して、追い返す♪
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2306
匿名
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2307
サラリーマンさん
NHKは大好きで殆ど付けっぱなしです。
かなりの数の番組を録画予約しています。
テレビはリアルタイムでは殆ど見ずに録画中心です。
8割がたNHKの番組を予約しています。
民放とは比べ物にならないくらい質の高い番組が多いNHKの良さに気づいて良かったです。
NHKの回し者ではありませんが、NHKの受信料を払わない工作を教えあう人は軽蔑します。
口には出しませんが。
払わない人もですが。
早く気づけば良いのにと思います。
可哀想です。
職場で「NHKの受信料払ってないよ。」って言ってみて。
後悔するから。
後悔しない人はもっと可哀想。
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2308
匿名
>>2307
後悔する理由を教えてくれ!
20年以上未契約だが、なにも不便ないが。
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2309
匿名
>>2307
テレビに費やす時間って、主体性に欠けるから、虚しくない?
目的があって利用するのはいいけど、曖昧なまま、ダラダラとテレビ見るなんて無理!
ダラッと過ごしたいからほんの少し休憩にテレビは分かるけどね…。
もし職場で、NHKの受信料の件で、職場の誰かに説教を垂れる人がいたら、マジ空気の読めない面倒臭〜い人と感じるわ。
スポーツやアウトドア、ちゃんとした趣味を持ってる人は、宴会で隣に座っても楽しい♪
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2310
匿名
>>2307
あなたが払ってくれているので、私1人ぐらい払わなくてもNHKにはなんら影響ないので良かったですよ。
これからも払い続けてくださいね。
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2311
匿名さん
一番恥ずかしいのが放送法が改正され、罰則ができていそいそと払い出す。
でも、払ってない輩は恥知らずだから関係ないかw
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2312
匿名
罰則規定なんて法案が出せる立場だと思ってるの?
図々しいにも程があるよ。
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2313
匿名さん
立場の問題ではないだろ。
法律を守らない人間に罰則は必要。
ここにも罰を与えられないと従わない家畜と一緒の人間がたくさんいるからな。
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2314
匿名さん
>>2311
放送法が改正なんかされないけど、されても怖くないです。
裁判所の捜査令状で家の中にテレビがあるか強制的に捜査出来る権限がNHKに与えられたらさすがに払わないとマズいでしょうね。あり得ないけど。
それでも「先週にこのテレビ友達から貰ったから、契約の申し込みしようと思ってたところ~。」
って言えば何ら問題がないですね。
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2315
匿名
可哀相に何もわかってないね。
哀れな家畜はあなたのほうだよ。
人それぞれ考えがあるのだから、放送法ごとき、受信料ごときで他人にモラルを説くのは愚かな行為ですよ。
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2316
匿名さん
>人それぞれ考えがあるのだから、放送法ごとき、受信料ごときで他人にモラルを説くのは愚かな行為ですよ。
おまえ日本語理解できないだろ。
法律で決まっていることを守るのは当たり前。それが気に入らなければ法律を変える努力が必要。
家畜といっているのは罰則がない法律を超然として守らないおまえのような人間の精神構造を言っているんだよ。
不満があれば、法律を変える努力をしなさい。
そして罰則がないからといって守らない。あるから守るというのは家畜と一緒といっている。
もう少し理論的にいこうよ。あんたの頭の悪さは直らないけど、努力はできるよ。
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2317
匿名
>>2316
法律をあまり知らないようですね。
あなたは決して間違っていませんよ。
そのまま何の疑問も感じず、搾取され続けて下さい。
それが正しい家畜の在り方です。
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2318
匿名
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2319
匿名さん
>法律をあまり知らないようですね。
必ずこういう輩は具体的なことはいわない。要は悪徳業者と精神構造が一緒なんですね。
法律に詳しいようなので教えてください。どこらへんが知らないのですかwww
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2320
匿名
>>2319
>>2313を見ればあなたが何も理解出来ていない事がよくわかる。
「解釈」「判例」「放送法32条」
後は自力で理解に努めて下さい。
面倒臭いから、もう絡んで来ないでね。
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2321
匿名さん
>>2320
馬鹿のようだから講釈してあげよう。
放送法32条には
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に協会との受信契約が義務づけられ、その受信契約の中に受信料支払義務が定められている。」
こう書いてある。解釈ではないんだよ。法律は・・・わかりますかw
それとも憲法21条との兼ね合いをいってるのかな。これも判例がでているよ。
おまえのように法律云々をいって
>「解釈」「判例」「放送法32条」
後は自力で理解に努めて下さい。
これは論外です。あほ、馬鹿がやることです。結局逃げるだけなのねwww
自分で解釈論をまず披露することだよ。結局できねないのだったら、最初から絡んでくるなよ。
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