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屋根裏に収納部屋を作りたいと言いましたら、建築基準法でこの土地は作れないと言われました。契約後なので
作れないといわれたら他社に・・というのが出来ません。
いろいろ調べても見つかりませんでした。うちは狭小地域でも防火地域でもありません。どなたか知っている人いませんか?
[スレ作成日時]2012-04-09 12:17:03
屋根裏に収納部屋を作りたいと言いましたら、建築基準法でこの土地は作れないと言われました。契約後なので
作れないといわれたら他社に・・というのが出来ません。
いろいろ調べても見つかりませんでした。うちは狭小地域でも防火地域でもありません。どなたか知っている人いませんか?
[スレ作成日時]2012-04-09 12:17:03
建築基準法のどの部分に該当するのか聞けないのですか?
たぶん、次のような理由です。
・屋根裏部屋の天井が高くて(1.4m以上)延べ床面積に含まれてしまい、容積率をオーバーする
・屋根裏部屋を作ると建築物の高さ制限にひっかかったり、3階建ての扱いになってしまう
>屋根裏に収納部屋を作りたいと言いましたら、建築基準法でこの土地は作れないと言われました
部屋ではなく屋根裏収納室のことですよね。
とすれば建築基準法で出来ないなんていうことはありません。
基準法を知らずに単に面倒くさがられているだけだと思いますけど。
調べてもどこにも載ってなかったので、業者に言うにもいいにくくて、躊躇していました。
やっと言えそうです。ありがとうございました。
道路斜線、北側斜線の問題で十分な高さが得られない可能性もあります。
建築基準法の何にひっかかるのかきちんと説明すべきですね。
説明すべきというか、
聞けば普通に答えると思うよ。
直接業者に聞けばいいのにと
この手のスレはいつも思う。