- 掲示板
このたび役員になった者です。
質問をさせていただきます。
私たち(マンション役員)が地元自治会の窓口の方にご挨拶に伺うほうがいいのでしょうか?
(これから先、イベントごともあるでしょうし。)
一般的に、こういう事は必要なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2012-03-30 23:56:48
このたび役員になった者です。
質問をさせていただきます。
私たち(マンション役員)が地元自治会の窓口の方にご挨拶に伺うほうがいいのでしょうか?
(これから先、イベントごともあるでしょうし。)
一般的に、こういう事は必要なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2012-03-30 23:56:48
専有部分の所有者集団の役員と地域住民集団とは双方共に異質の集団でなんら関係なし。
基本的に、関係ないので、挨拶は不要です。
自治会費も納める義務はないですが、
デベが勝手に納める約束をしている場合が
ほとんどです。
自治会で活動したい人を見つけて、
マンションとのパイプ役になってもらえばいいよ。
自治会によっては、いろいろと自治体の助成金を
もらえる場合もあります。額はたかがしれてますが。
自治会は、放っておいてよし
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
デベが勝手に決める理由は、建設するにあたって色々と問題が生じた場合に町内会に入っておけば便宜を図ってもらえるからです。
町内会は、まとまったお金が毎月入る集合住宅はありがたい存在ですから。
面倒だと思えば、毎月お金だけ払っておけばよろしいかと。
お金が勿体無いと思えば、管理会社の委託管理費を削っちゃいましょう(笑)
デベと購入者は地域住民との関係は全く違う。
デベは自治体の建設許可を得る条件として地域住民とのトラブル払拭があるがその建物の購入者は地域住民とは何等関係はない。
5さん、
町内会に入れば隣接建物住民に反対されないのは隣接建物が町内会に加入していた場合のみです。
管理組合で町内会に入っていたために逆に被害に遭う場合があります。
デベロッパーが町内会許可を隣接建物住民許可とし
隣接建物が影になったり、部屋がまる見えになるとか車の出入り口が重なるなどの不利益を得るマンションがあります。
マンション価値は下がりますね
町内会許可でデベロッパーがマンション建築をし、不利益に遭うのは一戸建て建てだけでなく町内会丸ごと加入のマンションにもあるのをお忘れなく。
6
デベが勝手に決めたことでも、大抵の場合規約に書いてあったりしますから、規約の変更か細則の変更が必要になりますね。
区分所有者が決めりゃいいことですから、抜けても問題はないでしょうね。
7
その議論だと、加入しなかったから被害に遭う事もありますよね。
別に私は一般的なデベの話をしただけで、擁護してるわけじゃありません。
お忘れなくって言われても困りますね。
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例 <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>
・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。
<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>
http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf
判例集に未掲載なつまらない判例だ
当たり前すぎるからね。
逆に管理組合が自治会費を徴集できると認めた判決はないし。
デベが周辺住民の反対を回避してマンションを建設するために
自治会に加入することを決めたというのが実情。
つまり建ててしまった今となっては自治会に加入している意味は
あまりない。やめたら地域の自治会と険悪になるから継続しているだけ。
もともと交流がなく世話になっているわけでもなかったら
さっさとやめてしまったほうが後腐れなくてよい。
原則的には皆さんの言う通り関係のないことですが、場所により特殊事情が考えられますので前任者との引継の問題です。
その引継事項に基づいて新理事長が自分で判断すべき事です。特殊事情の一つに地デジ化の前にし貴方のマンションの為にテレビ視聴困難地域が生じその間に近隣町内会が介在し現在も問題が残っている等があります。
今は無い筈のマンションによる近隣にテレビ視聴困難を生じて共同アンテナを立てさせられたのを知らないのですね。
裁判で負けた結果なのですよ。無知とはノー天気だね。
マンションの建設時に売主が電波障害対策施設を設置し、その維持管理を管理組合が引き継いでいるところでは、近隣住民との協定によって、地上デジタル放送開始以降、管理組合に新規にデジタル対応の電波障害対策施設を設置し、その費用を負担する義務が生ずるとも解釈されそうです。(新規の障害対策として、ケーブルテレビ等を活用することもできます。)
デジタル化に伴い、電波障害の範囲は大幅に縮小ないし解消されるといわれますが、一部に電波障害が残る場合は、新規対策施設の設置が必要なだけでなく、どの範囲に電波障害が残るか、あるいは完全に解消されるかという調査のための費用(20~50万円程度か)も生じそうです。
町内会なんてマンション全体で、加入、退会を決める話ではなく、
個々の家庭が決めればいい話だろう。
それがね、やっているマンションが沢山あるのよ。日本人て利口ではないね。PTAもね。
近隣住宅は町内会に入ってません。
アンテナ問題は町内会ではなくて近隣住宅とする問題です。
これは、マンション建設や修理の問題でも同じです。
近隣住宅との問題に町内会を通すとこじれるので気をつけて下さい。
近隣住宅が町内会に入っているいないにかかわらず、交渉は当事者同士でするもの
町内会は関係ないよ
口出す町内会は越権行為
なんか時代錯誤だね。
地デジができて、障害対策エリアが縮小してる。
むしろ、エリア縮小に伴う想定外のケーブル撤去費用負担が話題なのに。
マンションにたかる蝿です
マンション自治会や地域防災隊や子供会や地域ボランティアグループは、盛んに活動してますが
町内会は、宴会活動ONLYでマンションにたかり頭数と会費集め
こんなのに行政は地域支援?
せめて、町内会の役員構成と活動調べてしてくれ
税金の無駄遣いだよ
管理組合はマンションの区分所有者が強制的に加入する共有財産を管理する団体、
マンション自治会とはマンションに居住する人が任意に加入出来る一種の親睦団体です。
組合と自治会はきっても切れない関係でしょう。
特に、マンション内自治会は。
26さんそれはそうですが
管理組合はオーナーが会員です
マンション内自治会は、住民の希望者が会員です。
町内会が、マンションに口出しするのは完全に越権ですね。
自治会の活動内容がどうなのかが問題でしょう。
マンション内自治会であれば、当然住民のための活動ということに
なるのでしょうから。
>組合と自治会はきっても切れない関係でしょう。 特に、マンション内自治会は。
この様に利口ではない振りをしたがる人がいるね。何が面白いんだろうね。
規約で強制は出来ない。規定されていても遵守義務はない。
規約はマンションの憲法よ
日本では日本憲法がマンション規約より勝ります。
日本において、マンションは治外法権にはならないのです。
>日本憲法がマンション規約より勝ります。
中学生程度。
憲法29条 財産権はこれを侵してはならない。
一方、区分所有法59条では共同の利益に反する行為が著しく共同生活の維持が困難であるときはその区分所有者の区分所有権などを訴えで競売請求が出来る。
目くじらたてるほどのことではない
結論
QUESTION :
管理組合と自治会とはどう違うのでしょうか?
ANSWER :
管理組合は区分所有者の団体であり、管理対象物の維持管理を目的とした組織です。これに対し自治会は町内会とも呼ばれており、同じ地域に居住する住民の互いの親睦を図るとともに地域生活の向上を目的とする自治組織です。
このように管理組合と自治会とは性格が異なるものですが、相対立する組織ではありません。むしろ自治会の目的である地域とのコミュニケーションを育成することはマンションの居住者にとっても必要であるばかりか、管理組合の円滑な運営にも寄与するものであるといえます。
マンションには組合員だけでなく貸借人の居住者が増加している現状からみて、マンション内のコミュニティの育成によって快適なマンション住生活の維持を図る必要性はますます高くなっており、自治会活動についても前向に対応することが望まれます。
特に管理組合の運営を役員任せにしないで一人でも多くの人に参加してもらい管理組合を活性化するとともに集合住宅でのルールを遵守するという居住者の生活管理を円滑に進めていくためには、各種のイベントなどを通じて人的交流を積極化する必要があります。
そうした観点からもマンション内での自治会活動は管理組合を補完する機能を有しているといえます。
ただし、管理組合は共有財産の管理団体であり、親睦を目的とする任意団体である自治会とは目的および構成員も異なるため、それぞれの規約で組織の目的、業務の内容、構成員、運営経費の徴収・使途などについて規定しておく必要があります。
問題はマンションの一部にみられる管理組合が自治会の業務を包含している場合の取扱いです。
この場合には次のような措置を管理規約で規定しておく必要があります。
1. 理事長等の役員が自治会長の役を兼務すること
2. マンションに現に居住している組合員以外の貸借人も自治会活動に参加できるようにすること
3. 自治会活動に必要な費用については、自治会費として管理費、修繕積立金等とは区分して処理すること
4. 地方自治体等からの連絡や消防・防災訓練等などは管理業務の一部として対応することが適当である
新標準管理規約では、管理組合の業務として、32条15項(単棟型)に「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」を規定しています。
なお、マンションによってはマンション内部で単独の自治会を組織化するのではなく、地元の町内会に加入する場合があります。この場合には、個々の住戸で加入する場合と、管理組合が団体として加入する場合とがありますが、地域とのコミュニティを考慮すると管理組合で加入することが望まれます。
http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_11.html
憲法がいらないのだけはガチだな
マンション単位加入で得するのは助成金を出す行政側だけ
マンションを団体加入扱いする町内会はないはずだ。
行政には団体加入ではなく世帯加入として届ける
町内会への助成金は加入数単位であり、マンション300世帯を1カウントされると助成金がすくなくなり大損する。
マンション住民側も大所帯の町内会や自治会に加入するよりも、マンション内で自治会をつくる方が一団体としての助成金と加入世帯数あたりの助成金の両方が受けられるからお得だ。
助成金っていかほど?? <行政区によって違うだろうけど。
田舎出身者は村会、町会のシステムから離れられない。
現代は居住より食う為に必要な収入源つまり職場中心である。
従って、自治体が町内会、自治会を下働きに使う為に推奨するが地方自治法では地縁団体は強制はできなく、せいぜい居住者には加入拒否が厳禁されているに過ぎない。従って、町内会、自治会は作りたい人が自由に作れば良いことで、区分所有者が法律で強制加入させられている管理組合の組織を町内会、自治会に流用することは兩組織が任意団体と強制団体の違いから現に慎むべきことである。
役員とは多分、管理組合の役員(理事か監事)でしょう。
この役員は管理組合の組合員から選出された者です。
しかし、マンション住人の代表ではありません。
従って、地元自治会との接点はありませんので、挨拶などの必要性は全くありません。
2年前の誰に話してんだよ、阿呆か
もう少し利口なコメントをお願いします。
>45
2年前のどのスレか知らないけど、そんなのに参加した
ことないよ。
他のスレでも自治会のものがあるけど、全て読んでる者は
余程の暇人しかいないよ。
ここのスレでさえ最初のは読んでいないしね。