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このたび役員になった者です。
質問をさせていただきます。
私たち(マンション役員)が地元自治会の窓口の方にご挨拶に伺うほうがいいのでしょうか?
(これから先、イベントごともあるでしょうし。)
一般的に、こういう事は必要なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2012-03-30 23:56:48
このたび役員になった者です。
質問をさせていただきます。
私たち(マンション役員)が地元自治会の窓口の方にご挨拶に伺うほうがいいのでしょうか?
(これから先、イベントごともあるでしょうし。)
一般的に、こういう事は必要なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2012-03-30 23:56:48
専有部分の所有者集団の役員と地域住民集団とは双方共に異質の集団でなんら関係なし。
基本的に、関係ないので、挨拶は不要です。
自治会費も納める義務はないですが、
デベが勝手に納める約束をしている場合が
ほとんどです。
自治会で活動したい人を見つけて、
マンションとのパイプ役になってもらえばいいよ。
自治会によっては、いろいろと自治体の助成金を
もらえる場合もあります。額はたかがしれてますが。
自治会は、放っておいてよし
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
デベが勝手に決める理由は、建設するにあたって色々と問題が生じた場合に町内会に入っておけば便宜を図ってもらえるからです。
町内会は、まとまったお金が毎月入る集合住宅はありがたい存在ですから。
面倒だと思えば、毎月お金だけ払っておけばよろしいかと。
お金が勿体無いと思えば、管理会社の委託管理費を削っちゃいましょう(笑)
デベと購入者は地域住民との関係は全く違う。
デベは自治体の建設許可を得る条件として地域住民とのトラブル払拭があるがその建物の購入者は地域住民とは何等関係はない。
5さん、
町内会に入れば隣接建物住民に反対されないのは隣接建物が町内会に加入していた場合のみです。
管理組合で町内会に入っていたために逆に被害に遭う場合があります。
デベロッパーが町内会許可を隣接建物住民許可とし
隣接建物が影になったり、部屋がまる見えになるとか車の出入り口が重なるなどの不利益を得るマンションがあります。
マンション価値は下がりますね
町内会許可でデベロッパーがマンション建築をし、不利益に遭うのは一戸建て建てだけでなく町内会丸ごと加入のマンションにもあるのをお忘れなく。
6
デベが勝手に決めたことでも、大抵の場合規約に書いてあったりしますから、規約の変更か細則の変更が必要になりますね。
区分所有者が決めりゃいいことですから、抜けても問題はないでしょうね。
7
その議論だと、加入しなかったから被害に遭う事もありますよね。
別に私は一般的なデベの話をしただけで、擁護してるわけじゃありません。
お忘れなくって言われても困りますね。
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例 <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>
・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。
<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>
http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf
判例集に未掲載なつまらない判例だ
当たり前すぎるからね。
逆に管理組合が自治会費を徴集できると認めた判決はないし。
デベが周辺住民の反対を回避してマンションを建設するために
自治会に加入することを決めたというのが実情。
つまり建ててしまった今となっては自治会に加入している意味は
あまりない。やめたら地域の自治会と険悪になるから継続しているだけ。
もともと交流がなく世話になっているわけでもなかったら
さっさとやめてしまったほうが後腐れなくてよい。
原則的には皆さんの言う通り関係のないことですが、場所により特殊事情が考えられますので前任者との引継の問題です。
その引継事項に基づいて新理事長が自分で判断すべき事です。特殊事情の一つに地デジ化の前にし貴方のマンションの為にテレビ視聴困難地域が生じその間に近隣町内会が介在し現在も問題が残っている等があります。
今は無い筈のマンションによる近隣にテレビ視聴困難を生じて共同アンテナを立てさせられたのを知らないのですね。
裁判で負けた結果なのですよ。無知とはノー天気だね。
マンションの建設時に売主が電波障害対策施設を設置し、その維持管理を管理組合が引き継いでいるところでは、近隣住民との協定によって、地上デジタル放送開始以降、管理組合に新規にデジタル対応の電波障害対策施設を設置し、その費用を負担する義務が生ずるとも解釈されそうです。(新規の障害対策として、ケーブルテレビ等を活用することもできます。)
デジタル化に伴い、電波障害の範囲は大幅に縮小ないし解消されるといわれますが、一部に電波障害が残る場合は、新規対策施設の設置が必要なだけでなく、どの範囲に電波障害が残るか、あるいは完全に解消されるかという調査のための費用(20~50万円程度か)も生じそうです。
町内会なんてマンション全体で、加入、退会を決める話ではなく、
個々の家庭が決めればいい話だろう。
それがね、やっているマンションが沢山あるのよ。日本人て利口ではないね。PTAもね。
近隣住宅は町内会に入ってません。
アンテナ問題は町内会ではなくて近隣住宅とする問題です。
これは、マンション建設や修理の問題でも同じです。
近隣住宅との問題に町内会を通すとこじれるので気をつけて下さい。
近隣住宅が町内会に入っているいないにかかわらず、交渉は当事者同士でするもの
町内会は関係ないよ
口出す町内会は越権行為