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乱気 [更新日時] 2005-06-11 09:23:00

皆さんよろしくお願いします。

土地を地元の不動産屋に紹介(取引は代理)してもらいました。

ローンの申込期日が迫っているため、契約書に署名捺印をして提出しろと言われているの
ですが。実は重要事項の説明を行ってもらえませんでした。重要事項説明書は本日二部営
業マンが自宅まで届けてくれたのですが、説明等は一切ありませんでした。
一応営業マンには今週土曜日に不動産屋に行くので重要事項と契約書に関する説明をして
もらいたいと言ったのですが、その場では分かりましたと言っておきながら後になって電
話で嫁に明日取りに行くから書類に署名捺印してくれと言われてます。

こういう不動産屋は信頼できますか?

もちろん信用ならないんでしょうが、そう言った場合に契約を破棄できるのでしょうか?
申込金を400万も払っているので、それは捨てたくないです。最初は良心的な人達だと思
ったんですが・・。やはり常套手段にはまったのかな?

[スレ作成日時]2005-06-10 00:03:00

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契約の進め方

  1. 2 匿名さん

    それは法律違反じゃないですか?
    きちんと宅建取引主任者の免状を持った人から説明を受けるべきです!

  2. 3 乱気

    ご返信ありがとうございます。

    そうですよね、どの資料を見ても「知らないうちに説明を受けて署名捺印していた・・」と
    言うものはみていたのですが、まさか全くせずにはんこを求める不動産屋がいるとは驚きで
    す。実はそんなもの?とか思うんですが・・。法律によってしばれてれるしなぁ。

    追加質問なのですが、
    確約書を交わしてあるのですが、その金額かに不明な金額が100万円加算されています。金額
    ではなく説明がない、説明を求めたらやっと説明すると言った態度が。。もちろん途中で金
    額が変更になるのは分かるのですが、連絡無しで良いのでしょうか?

  3. 4 匿名さん

    その100万円がなんのお金なのかきちんと説明させ、契約書にその旨追加するように迫るのがいいと思います。
    契約までは明らかに買う方が有利ですから、わからないことはどんどん突っ込んでおいた方がいいです。

    でも明らかな宅建業法違反をやる悪質な不動産屋と思われるので、だれか第3者の助っ人がいると
    いいんですけどね。

  4. 5 ペ−パ−宅建主任

    重要事項の説明は契約が成立するまでの間に必ず行わなければなりません。重要事項の説明をしないことは宅地建物取引業法の中でも最も重大な違反となります。
    法定の手数料(400万円以上3%−変わっていないと思います)を超える報酬は請求できないこととなっています。受け取っていなくても要求行為のみで違反となります。必要経費(これは怪しい。04さんの言うとおり明確にしてください)については、遠隔地等の特別な場合を除いて、取引が不成立の場合には請求できません。業者(f)によっては、行為ごとに勝手な手数料を5〜10%上乗せするところもあります。手数料の内容を問うと会社の規則と意味不明の回答です。相手にしてはいけません。こういったヤカラがいるため不動産業界はいつまで経ってもうがった目で見られるのです。内容からすると怪しい業者と言わざるを得ません。おやめになった方がよろしいと思います。既に契約済みであっても、消費者契約法により損害賠償金なしで手付金返還請求も認められるケ−スと思います。業者には断りを入れずに法律事務所に相談下さい。深みにはまらないことが大切です。

  5. 6 匿名さん

    完全な宅建業法違反です。その都道府県にある庁の宅地課等に直ぐ相談してください。
    そこからその不動産屋に連絡が行くと思います。それが早いです。解約したい旨をそこに相談してください。
    解約が出来て、手付金も戻ってきますよ。
    ちなみに代理契約ですから、仲介手数料は発生しませんので。

    その土地を気に入ってたとしても、やめた方が無難です。こんな契約をする業者は信用以下です。絶対後でトラブルがあると思います。

  6. 7 05

    損害賠償は履行に着手以降とあるはずです。うかつに解除の意思を伝えると業者のアクションを誘発します。明日は土日なので、役所は休みです。業者の応対はせずに気晴らしにでもお出かけ下さい。06さんの宅地課などの対応は完璧でしょうか、少し気になります。興味がありますのでもう少し詳しく教えてください。

  7. 8 06

    なぜ宅地課等(都道府県で名前は変わりますが)と申しますと、一般的に不動産免許は都道府県が発行します。(二つ以上の所にまたがれば国ですが管轄は都道府県)
    免許の処分が出来る場所だからです。
    この契約は宅建業法に違反している契約であり、その責は業者にあります。つまり契約の無効を主張できるのです。
    だから契約書に謳ってある損害賠償も手付解約も関係ありません。無効を主張しての白紙撤回でしょう。だから損害賠償を逆に求める事も出来ないでしょうね。
    それを管理する都道府県の行政に行くのが早いですし、法律事務所に行くよりは賢いですよ。
    裁判にならないでしょう。その業者もこの契約よりは免許の方が大切でしょうし。
    あとレスにも書きましたが、相談は行政へ。そっちが先です。こういう業者に先に言ってはいけませんよ。また丸め込まれるかもしれない。
    宅地課の対応は完璧とかの話ではなく、とにかくそれを取り締まる行政に相談に行かないといけません。

  8. 9 06

    ごめんなさいね。まだ契約してないんだ。
    申込金は法的な根拠がないものです。契約を断っても当然、返してもらえます。
    返してくれなければ、宅地課、宅建協会に相談する事です。それを業者に言ったって構いませんよ。どのみち返さないとダメ。
    400万の申込金。領収書の名目なんてなっていますか?なんであっても大丈夫ですが…。

  9. 10 05:欲-鋪-

    そうですね「代理」には手数料はありませんね。土地を扱う仕事の担当になったときに全く知識が無かったもので、勉強ついでに宅建を取リましたが、やはりペ-パ-ではいけませんね。この業者の場合、重要事項の説明を行わずに書面だけを交付しています。行政や司法の場では、「説明した」と開き直ることが想定されます。また、確認ノ段階で、400万円もの申込金(?)を要求していることも通常ではありません。「代理」の態様から「自ら売り主」に切り替えて、「あなたが確約したから弊社は購入し、損害が発生しており、返却できない」として、平行線の寝技議論を持ち出す可能性が高いように思います。書類等を整え体制を固める前に先手を打つ方が良いと思います。確かに行政で片づくのであれば、(費用を考えると)弁護士は後からでもいいかもしれません。法律事務所も要点をまとめて相談すれば、1万円程度(1時間)でどう対応したらよいか教えてくれます。(「事前に確認してください)。弁護士を交渉をお願いする場合であっても、このケ−スでは,弁護士の文書1本で済みそうなので、相談料+文書料(10万程度)でやっていただけると思います。成功報酬がご心配であれば、その点も遠慮せずに相談してみてください。業者も行政訴訟までされると仕事が出来なくなります。弁護士等のプロが相手であればすぐに引くこと請け合いです。
    なお、宅建協会は消費者側の団体ではないことを留意してください。

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