住宅関連ニュース「規約違反の大型犬」についてご紹介しています。
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風祭 [更新日時] 2005-12-01 18:47:00

分譲マンションに住んでいます。規約でペット可なのですが、規約で定められている
大きさだと小型犬までとなります。そこに、入居時から大型犬(レトリバー)を飼っ
ている住民がいます。そもそも重要事項説明時には規約を確認した上で同意の印鑑を
捺印しているのに「営業が大丈夫と言った」と主張し、住み続けています。

理事会とももめて販売会社に確認をとった返答は「重要事項に同意していただいてい
る」という極当たり前の回答でした。それでも折れずに「例外として認めて欲しい」
と要望を出し、総会にかけられました。そこでは全住戸の3/4の賛成が必要とのことで
結果的に否決されたのですが、今度は「全住戸の3/4ではなく、有効数の1/2で良いは
ずだ」と総会の決定にも従わずに、理事会へ再議の要望を出しています。

このあたりは規約の改正だと3/4で、それ以外は1/2とか決まっているそうです。

犬は確かに可哀想だと思いますが、入居前から明確に分かっているルールを営業トー
クに乗せられて入居したのは飼い主の落ち度以外としか思えません。何でルール違反
を保護するような動きを理事会が取るのかも理解できません。こんなことがまかり通
るようでは、今後ルールを守らない住人が増えても何も出来なくなると思います。

何とか阻止する方法はないでしょうか。再議となって、1/2の賛成でOKなら全回実績だ
と可決されてしまいそうです。仮にそうなってもどうにか本来の規約を守らせるような
妙案があればいいのですが。

長文失礼いたしました。

[スレ作成日時]2005-10-03 22:08:00

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規約違反の大型犬

  1. 101 匿名さん

    犬猫飼わない私からみれば大きかろうが小さかろうが関係ないな。クソ、尿はそこらにしていくし。
    「営業が大丈夫と言った」といったんだったらしょうがないじゃないか。

  2. 102 匿名さん

    そうだ!順序は営業との決着をつけてからだろう。

  3. 103 風祭

    >101さん

    「言った」という証拠が出ていませんね。販売会社は「言ってない」
    という文章回答のみです。

    >102さん

    その順序は飼い主側の行動に関する順序ですね。飼い主が販売会社に
    「営業方法に問題があった」という言質を取ってから主張するのであ
    れば、状況が変わりますね。

    現状では以下のとおりなので、飼い主はこれ以上販売会社からの回答
    には期待していないと推測は出来ますが。

    1.規約違反通知
    2.販売会社に確認、回答
    3.特例を認めるよう要望

  4. 104 匿名さん

    ざっと流し読みしたところ、言い分としてはスレ主が正しいと思うよ。
    74(=99?)は、最初からずれた指摘をしているし。

    とは言っても自分がそのマンションに住んでたら、そこの住民のその他大勢と同じで、
    生き物相手だと同情的になるだろうから、たぶん賛成にまわると思うよ。
    特例が認められず処分したって聞いたら後味悪く感じるだろうし、
    生き物相手だと自転車の違法駐輪とかとは同じには扱いづらいから、
    スレ主が今の状況をひっくり返すのは難しいだろうね。

  5. 105 匿名さん

    >104
    こいつ解説者か?提案しろ!

  6. 106 95です。

    私の提唱している内容が上手く伝わらないようですね。
    他の方からは異論反論が無い様なので、伝わらないのはスレ主さんだけ
    みたいですよ。

    何度も書いていますが、「通常決議が正」と根拠は、
    特別決議の内容は規約改正・変更のみが対象とすべき事なのです。
    それ以外(規約と反する・・、例外・・、)の事柄を直接対象に決める場で
    は有ってはならないのですよ。過去の事例とおっしゃいますが、それらは
    手順と決議にかける内容のミスマッチを、なんとか解釈しようとした、痕
    跡でしかありません。

    民法扱いの事件を刑事でさばいてしまい、判例が有ると言い張るのはどうかと
    おもいます。
    決議対象が同じでも、それを計る物差しを間違えてはいけません。
    立法(特別決議)が司法(通常決議)の役割である、判断を同時に下そうとする
    のはおかしでしょう。

    ですから、今回風祭さんのお処での決議も通常決議で開く内容だったのです。
    これが私の今までお伝えして来た根拠です。

    1.今回の要望は規約の改定ではい。→通常決議の内容である。
    2.住民も規約の改正が目的でないのを、理解している。
    3.飼育賛成の投票数は過半数を超えている。→現在飼育している事、
     犬が大きい事自体で深刻な問題を起こしていない。
    4.過半数も賛成派がいれば、理事会もその可能性と要望で通常決議を
     開かざるおえない。

    >再議となって、1/2の賛成でOKなら全回実績だ
    >と可決されてしまいそうです。
    >仮にそうなってもどうにか本来の規約を守らせるような
    >妙案があればいいのですが。

    風祭さんの最初の質問に答えいらっしゃる方が何件が有ります。

    >51: 名前:匿名さん投稿日:2005/10/13(木) 22:04
    > あなたに引き取ってもらえれば、いちばん幸せだと思う。
    >81: 名前:匿名さん投稿日:2005/10/19(水) 23:10
    > やっぱりイヌ殺すしかないんじゃ

    私が思うに、妙案は実力行使しかないでしょう。
    風祭さんが犬を引き取りたい(実家で引き取る等の口実等)と申し出て、
    貴方が里親をさがすなり、保健所へ連れて行くなり、薬殺するなりして、
    処分すればいいのです。
    文字通り『所有件(犬)』は貴方の物です、お好きになさればよい事です。

    引き取る事が出来なかった、私は鬼ではないからそんな酷い事は出来ないと言う
    のなら、飼い主の心の痛みも半分は理解して、決議が開かれない事を願いつつも
    開かれたのなら、ご自分の思う方へ投票して、その決議に従うのがルールです。

    ルールに従わない者に、ルール以外の事で策を練ると貴方も同じ事を違う事で
    違う方から突かれますよ。気をつけてください。

    もうレスが100を超えましたので、このスレッドへの私の書き込みも自粛したいと
    思います。

    では風祭さん、ご意志に添う状況になる事をお祈りしております。

  7. 107 匿名さん

    そんなに嫌なら飼わせたくない住民がゴールデンなんたら処分すればいいじゃん。飼い主は処分したく
    ないだろうから。

  8. 108 匿名さん

    ざっと読みました。
    風祭さんは、たとえば今後通常会議で特例が認められないとなった場合、
    飼い主はどのような行動を取るとお考えでしょうか。
    つまり、通常会議で認められなくても認められても、
    現状と変わらないという事態はありえないのでしょうか。
    なんとなくそうなってしまうような気もします。
    投票は「理」で組織できても、実生活は「情」で動くということも、
    けっこうありえそうな気もしますが……。

  9. 109 犬がいます

    36.37で書き込みをした者です。
    かなり難しい話になって来ていますね。

    人間も一緒かもしれませんが、犬も生き物ですから感情もあり性格も違います。
    訓練を入れても落ち着かない犬は沢山います。
    私は基本的にマンションで犬を飼うことは反対です。
    風祭さん、仮にこの飼い主がこのまま買い続けるとすれば犬と一緒に
    飼い主も訓練に出したほうがいいと思います。
    小型犬を飼っている飼い主も一緒です。
    やはり扱えなければ迷惑をかけるだけだからです。
    仮に来客などがあり、ドアが開き犬が飛び出し誰かにけがを負わせたりすれば
    飼い主は傷害罪に問われることもあると思います。
    何かあれば当事者同士個々に解決していくこととなると思います。
    マンションの住人たちは、もう少し犬の事を勉強したほうがいいのではないで
    しょうか?

    >100 他の犬に怪我をさせたことがあるようです。

    と書き込みがありましたがどのような状況だったのでしょうか。
    話し合いの中でもっと犬の特性などについて、訓練師などを招いて
    話し合っていくことが必要なのではないかと思います。

  10. 110 匿名さん

    そもそもの疑問として、
    「例外を認めて」と言われると、「なぜ、あなただけ例外になれるの?」
    と思ってしまいますが、いかがでしょうか。
    その理由が「現に飼ってしまっているから」だけだとしたら、それは例外の理由になっていない。
    それが通るのだったら、今後、規約の存在は無視されるでしょう。

  11. 111 108

    >>110さん
    例外が認められない、といっても、実査に飼っている人がいるから、
    このスレッドが建っているのでしょう。
    「例外は認められない」ということを飼い主に認めさせ、
    飼っていることを断念させるにはそれなりの策略が必要だということだと思います。

    個人的には議題そのものには私はあまり興味がないのですが、
    管理や投票の進め方に興味があり、拝見しておりました。

  12. 112 匿名さん

    なんでも飼っていいことにすればいいじゃん。みんなでかいイヌ飼いたいとも思わないし。

  13. 113 風祭

    >106(95)さん
    > 何度も書いていますが、「通常決議が正」と根拠は、
    > 特別決議の内容は規約改正・変更のみが対象とすべき事なのです。
    > それ以外(規約と反する・・、例外・・、)の事柄を直接対象に決める場で
    > は有ってはならないのですよ。過去の事例とおっしゃいますが、それらは
    > 手順と決議にかける内容のミスマッチを、なんとか解釈しようとした、痕
    > 跡でしかありません。

    つまり、根拠としては区分所有法を文言どおり解釈するという一点のみ
    ということですよね。であれば今のところ対抗出来そうですので心配は
    なさそうです。

    > 民法扱いの事件を刑事でさばいてしまい、判例が有ると言い張るのはどうかと
    > おもいます。

    私が調べた判例も民事ですが、刑事でさばくとはどういう意味でしょうか。

    > 決議対象が同じでも、それを計る物差しを間違えてはいけません。
    > 立法(特別決議)が司法(通常決議)の役割である、判断を同時に下そうとする
    > のはおかしでしょう

    この着眼点は面白いと思いましたが、管理組合は国と異なり三権分立の考え
    に立っていませんので、立法も司法も握っている状態です。同じ土俵で考え
    るのは已む無しではないかと思いますが。

    > もうレスが100を超えましたので、このスレッドへの私の書き込みも自粛したいと
    > 思います。

    ではお返事は期待できませんね。
    色々ご意見ありがとうございました。

  14. 114 風祭

    >108さん
    > つまり、通常会議で認められなくても認められても、
    > 現状と変わらないという事態はありえないのでしょうか。

    十分あり得ると思います。今がまさにその状態ですので。ですが、禁止と言
    いつづけて飼っているのと、容認してしまうのでは意味が違うと思います。
    禁止しても同じ状況であれば次の手段に勧めるでしょうし、次の大型犬を未
    然に防ぐ意味もあります。また、「規約遵守、例外は認めない」という姿勢
    を示すことにも意味はあると思います。

    >109さん
    > と書き込みがありましたがどのような状況だったのでしょうか。
    > 話し合いの中でもっと犬の特性などについて、訓練師などを招いて
    > 話し合っていくことが必要なのではないかと思います。

    詳細は不明ですが、小さい犬とじゃれあって縫うほどの怪我をさせたらしい
    です。また、時期的にいつかは不明ですが訓練をしてあるという話も聞きま
    したが、詳細は不明です。

    >110さん
    > その理由が「現に飼ってしまっているから」だけだとしたら、それは例外の理由になっていない。
    > それが通るのだったら、今後、規約の存在は無視されるでしょう。

    例外として認めようとする派は
    ・営業が大丈夫と言った(らしい)、から本人は悪くないんじゃないか
    ・手放せと言っても、可哀相
    こんな理由からだと思います。

    >111さん
    > 「例外は認められない」ということを飼い主に認めさせ、
    > 飼っていることを断念させるにはそれなりの策略が必要だということだと思います。

    まさにそのとおりです。飼い主に認めさせるというのはかなり意固地な方で
    すので難しそうですが、理事会が誤った方向に進むのを防ぐという意味の方
    が強いです。

  15. 115 匿名さん

    ざっと読ませていただきました。

    大型犬を禁止しているのは、①「管理規約」でしょうか?、②「飼育細則」でしょうか?
    ①であっても②であっても大型犬を飼うことが規則に違反しているのは明白ですから、
    特例を認めることを決議事項として総会に上程すること自体が誤りであったと考えます。
    つまり、飼うことを合法的に認めるには規則の改定しか有り得ません。
    (①で規定しているのなら3/4以上、②で規定しているのなら過半数の賛成で
    可決できることになります。)
    理事会はこのような対応しようとしているのではありませんか?

  16. 116 風祭

    >115さん
    >大型犬を禁止しているのは、①「管理規約」でしょうか?、②「飼育細則」でしょうか?

    両方に明記されています。
    さらに、重要事項説明書にも明記されています。

  17. 117 匿名さん


    >両方に明記されています。

    だとするならば、3/4以上の賛成をもって管理規約を改定しなければ大型犬を
    飼うことはできません。
    そもそも、管理組合が規則に違反した事項を特例で認める(総会の議案として取り上げる
    (正式な議案として取り上げたのですよね?))ことが理解できません。

    大型犬の飼い主は、管理組合のお墨付きを貰いたいようですが、ちょっと身勝手
    すぎるように思います。ほかの組合員の方も事柄の重要性を認識し、感情に流されない
    判断が必要ですね。(このような事が認められるなら、既成事実を作ってしまえば、
    何でも認めざるを得ず、守るべき規則が有名無実なものになってしまいます。)

    スレ主さんの考え方は妥当だと私は思います。
    ペットを処分するしないは別として、ルール違反をしている認識は持っていただきたいですよね。

  18. 118 匿名さん

    >117
    犬の飼い主は違反しているのを認識しているから、総会決議に願い出たんでしょ。
    認識って具体的にどう言うことを言っているんですか?

    ちなみに、うちのマンションのを読み返してみたら、大型だとか小型だとかは書いていなかったです。
    匹数の制限だけでした。
    そもそも大型って何をさしているの?種類?背丈?長さ?体重?
    そこまで規定があるマンション規定では計る方法や部位も明記されているのでしょうか?
    大型犬はダメでも、2m超の大蛇はOKなの?

  19. 119 匿名さん

    >118
    話をぶり返すなよ。

    >>管理規約集には
    「成長時の体長50cm、体重10kg以上となるものについては、飼育することができない」

    重要事項説明書も管理規約と同内容の記述

    動物飼養催促(管理規約集の「使用細則」に含まれる)には
    飼うことが出来る動物の種類として
    「犬及び猫(但し、成長時の体長50cm、体重10kg以下)」
    と書かれています(その他の動物は関係ないので省略)


    初めの方にスレ主はちゃんと説明してるやんけ
    それに、小型犬のみOKという状態で販売していたマンションの管理規約には、大体「蛇などの危険動物を飼育は出来ない」
    とか「管理組合の了解を得ること」とかかいてあるって!

  20. 120 118

    >119
    前に記載あったんですね、ご指摘ありがとうございました。すみません。
    うるさい規約&うるさいオバサンが居ないマンションに住めて良かったです。
    へ〜ヘビって危険動物なんだ、うちのメリーちゃんは悪さ何にもしませんよ。
    隣のクソ餓鬼の方が危険だ!10階から石を投げて、隣の民家の瓦を割っていたのを
    目撃されているのに、そんな事をうちの子はしないと、大もめになってました。

    スレ主さん、関係ない事書いてすみませんでした。

  21. 121 匿名さん

    >120
    確かにその子は危険だ・・・。

    うちの規約書にはかなり細かく記載されていますよ。
    犬猫の大きさ数の制限はもちろん、昆虫、爬虫類、観賞用のペット金魚など。
    でも、それを読んでも常識の範囲でしたがね。

    メリーちゃんも管理組合に話だけはしておいた方がいいですよ。
    うるさい方が居ないのではなく、実際のところ、室内のペットは調べようがないので解らないだけです。
    モラルの問題として考えましょう。

  22. 122 117

    >118
    >認識って具体的にどう言うことを言っているんですか?

    1.管理規約、飼育細則においてペットのサイズに制限があり、その規格を超える。⇒規約違反
    2.管理規約、飼育細則の改正は行われていない。⇒ペットのサイズの制限規定は有効
    3.特例は承認されなかった。⇒1.および2.により、現在、規約違反状態

    >そもそも大型って何をさしているの?種類?背丈?長さ?体重?

    ペット飼育に関して制限を設けているマンションでは、管理規約または飼育細則に
    飼育できる基準が記載されています。(統一された基準はありません。)
    スレ主さんのマンションのように体長、体重で定めているところもあれば、
    体高で定めているところもあります。

  23. 123 匿名さん

    >122
    118は常識がわかってないねん。ほっとけ。レトリバーが小型か?

  24. 124 118

    >122
    ですから、『認識』している態度・状態・言動を聞いているのに・・・、
    答えになってないじゃん。犬の飼い主は『認識』=『自覚』はしているんでしょ。

    >123
    え?種類での規定でしたっけ?

    >「犬及び猫(但し、成長時の体長50cm、体重10kg以下)」
    >と書かれています(その他の動物は関係ないので省略)

    レトリバーだろうが、セントバーナードだろうが、数値以内の子犬なら
    OKなんでしょ。123って理解力無いな〜。

  25. 125 122

    >123さん
    フォローおおきに!! なんで大阪弁やねん

  26. 126 122

    >124
    >ですから、『認識』している態度・状態・言動を聞いているのに・・・、
    答えになってないじゃん。犬の飼い主は『認識』=『自覚』はしているんでしょ。

    意味が理解できません。

    >レトリバーだろうが、セントバーナードだろうが、数値以内の子犬なら
    OKなんでしょ。123って理解力無いな〜。

    通常は、「成犬において〜」となっていますが・・・

  27. 127 123

    >124
    ほんとにこいつ**だな。
    まぁ、子犬ならOKやとしても、大きくなったらその時点でアウトやねん。
    大きくならへんレトリバーがどこにおるねん。途中でだれかに上げるならそれでいいかもしれんけど、
    最後まで飼うつもりなら規約に引っかからない種類にするべきや。
    それでも飼うって言うのは無責任っていうんやで。
    ましてや、今回のように規約に引っかかるのを解っていながらマンション購入したって言うのはこの犬を手放すってことや。
    『認識』や『自覚』なんてどうでもいい。この無責任な買主のせいでこのレトリバーはかわいそうな立場になってんねん。
    無責任な行動をとった飼い主がわるいんや。他の住人にも迷惑かかるし、かわいそうやけど、責任とってレトリバーとはお別れせなあかん。
    それが、スジっちゅうもんやで。124覚えときや。

  28. 128 匿名さん

    セントバーナードならドラえもんに頼んでスモールライトで小さくするしかないな

  29. 129 江戸っ子

    >127
    >『認識』や『自覚』なんてどうでもいい・・

    認識の話をしていたんですよ。(スレの本筋とは外れていますけどね)
    横からダサい方言使って、鬼の首を取ったような
    無神経な書き込みしないでよ。だから関西人はって言われるのサ。
    すっこんでろ!このスットコドッコ!あさって来やがれ。

  30. 130 123

    >129
    いや、江戸っ子も似たようなもんと違ううん?

  31. 131 道産子

    道民からすれば、内地の人はみな利己的に映るよ、ナマラ協調性に欠けるんよね〜。
    旅行客に優しくすれば、当然のようにお礼も言わないしさ。
    そんなところが、飼わせろだとか飼うなだとかになるんじゃないのかい?
    あら〜このコメントもスレからはずれてるね、ごめんね。

  32. 132 123

    みんな変身しすぎ。
    ちなみに旅館に泊ったら、いつも挨拶してるし仲良くなってから帰るよ。
    HPあるところへはお礼の挨拶もします。
    思い込みは厳禁。関西人は情にもあついんやで。

  33. 133 匿名さん

    風祭さんは、たとえば今後、通常会議で特例措置が否決されたとして、
    (つまり特例は認められない。たとえあなたの頼みでも大型犬を飼ってはダメ)
    その後の飼い主の身の処し方というのは、具体的にはお考えでしょうか。

    否決されては飼い主さんも立つ瀬がないですから、
    今後のマンション生活に支障がないようなにか「逃げ道」を作ってあげないと、
    なかなかしこりを残すような気もします。
    投票に向けた管理組合の組織化とは別に、
    日本的な「なあなあ」であいまいな飼い主のための救済措置みたいなものがないと、
    よけい意固地になってしまいかねません。

    それを具体的に管理組合の構成員にわかりやすく柔らかな物腰で説明できると、
    住人たちも特例措置を否決しやすいのではないでしょうか。

  34. 134 風祭

    なにやらヒートアップしていたようですが、すでにほぼ返答も
    書かれていますね。

    うちのマンションの規約ではヘビは明記されていませんが「人
    に危害を加えない小動物」という記述がありますね。

    犬種は特に書かれていません、あくまでも大きさ・重さが規定
    されているだけです。

    >133さん
    >その後の飼い主の身の処し方というのは、具体的にはお考えでしょうか

    規約を守っていただくという意味では「犬を手放す」ことしか
    ないでしょう。先にも書きましたがその方法は里親や知人に譲
    る等。「マンションで飼わない」ことを守ってもらう以外には
    ありません。

    >日本的な「なあなあ」であいまいな飼い主のための救済措置みたいなものがないと、
    >よけい意固地になってしまいかねません。

    すでにかなり意固地と思われますが…。救済と言っても頑なに
    手放せないの一点張りでは、理事会としては禁止と言い続ける
    しか無いと思います。「しこり」を作る原因は飼い主側にある
    のであって、他の規約を(少なくとも大型犬は他にいない)守っ
    ている住民には原因はないはずです。

    とは言うものの、これまた先にも書きましたが「禁止」という
    決着になってもこのままズルズル飼い続けそうな可能性も非常
    に高そうなのが実情ですが。

  35. 135 風祭

    >理事会としては禁止

    と書きましたが私は理事ではありません。
    「理事会の態度としては」という意味です。

  36. 136 133

    う〜ん、私がよくわからないのは、
    風祭さんは飼い主に、
    1、自分の間違いを認めさせ、理事会の正しさをしらしめたい
    のか
    2、飼い主にこのマンションで犬を飼うことをやめさせたい
    のか、どちらなのでしょう。
    もちろん、この二つが同時に満たされればいいというのはわかりますが、
    1はあきらめて、実質的に2のほうだけを狙うというやり方もあるかと思います。

  37. 137 133

    >>救済と言っても頑なに手放せないの一点張りでは、
    >>理事会としては禁止と言い続けるしか無いと思います。

    つまりこれでは、問題をより困難にして、
    解決を先延ばしにするだけではないかと思った次第です。

  38. 138 風祭

    >136
    >1、自分の間違いを認めさせ、理事会の正しさをしらしめたい
    >2、飼い主にこのマンションで犬を飼うことをやめさせたい

    両方でしょうか。強いて言うなら
    「理事会はあるべき行動を取って欲しい」と「飼わないで欲しい」
    ですね。優先順位は考えてませんが。

    >1はあきらめて、実質的に2のほうだけを狙うというやり方もあるかと思います。

    えっ?ありますか?それは理事会や規約などとは関係なく
    別の手段という意味でしょうか?

    >解決を先延ばしにするだけではないかと思った次第です。

    確かにそうなんですが、「禁止なのに飼い続けている」というのは
    他への抑止力は失っていないはずです。容認してしまえば悪く言え
    ば無法状態になってしまいかねないので。「ゴネれば容認される」
    という前例を作るのも得策ではないと思い、禁止と言い続けること
    には一定の意味があると思っていますが。

    ただ「言われるだけで結局飼っても大丈夫」という認識をされると
    同じことと言われると厳しいですね。

  39. 139 122

    話を整理する必要があると思います。

    1.規約に違反する特例が、規約を変更することなく、集会において決議された場合、
    その決議の有効性について
    ⇒管理規約は、そのマンションの根本規則ですから、変更にあたっては、
    集会における特別決議が必要です。(区分所有法の強行規定)
    規約を変更することなく、その内容と矛盾する特例は、集会において
    特別決議しようが普通決議しようが無効であると思います。
    (現状において、特例が否決された決議が無効とされても規約が
    変更されていない以上、何ら不都合はない。)
    理事会が、弁護士と相談しながら、今後の対応を考えているとのことですが、
    前回と同じ手法をとるとは考えられません。
    つまり、規約の変更を議案にすると思います。(この場合、組合員には
    議題とともに議案の要領も通知する必要あり。)

    2.規約違反行為の停止請求について
    以前にも記載がありましたが、区分所有法57条に規定されています。
    必ずしも訴訟をする必要はありません。また、訴訟を起こすのも集会における普通決議です。)

    スレ主さんは、1.について、適正な手続きを求めているのが第一であると考えているのでは?

  40. 140 匿名さん

    >133
    >今後のマンション生活に支障がないようなにか「逃げ道」を作ってあげないと

    里親に出す・知人に譲るなどの案が出ていると思うのですが、具体的に何か他に「逃げ道」と言う物はあるのでしょうか。

  41. 141 風祭

    >139さん
    >スレ主さんは、1.について、適正な手続きを求めているのが第一であると考えているのでは

    はい。スレ立て当時(話が広がる前)は、ご指摘の通りです。1に書いた
    内容も「特別決議か通常決議か」というのを確認したかったのが主旨
    でした。

    というのは、途中にも書いたかと思いますが現在の理事会の動きとし
    ては「規約の改正」に向けてではなく「特別決議による総会が無効」
    と飼い主に指摘されたことから、「通常決議による再議」をしようと
    検討しているためです。再議にかける内容は知らされていないので推
    測の範囲ですが、再議というからには「容認の特例」を通常決議で再
    議するのではと予想されます。

    ということで、「普通決議での再議」へと進まないように色々調べた
    り聞いたりし始めた次第です。このスレで確認したかったのはこの点
    です。色々と話は広がってしまいましたが(後の展開なども参考にな
    ると思っているのでありがたいですが)。

  42. 142 風祭

    >139さん(追記です)
    >2.規約違反行為の停止請求について
    >以前にも記載がありましたが、区分所有法57条に規定されています。
    >必ずしも訴訟をする必要はありません。また、訴訟を起こすのも集会における普通決議です。)

    ありがとうございます。58条を読んで特別決議(3/4以上)と勘違いして
    いました。停止の要求は過半数で通るのですね。これは有益な情報を
    頂きました(私の知識不足でした)。有効数の過半数なら、あるいは…
    という気がしてきました。

    容認も否決、停止要求の訴訟も否決となると、本当に泥試合の様相を
    呈してきますが。

  43. 143 122

    >スレ主さんへ
    理事会が、明らかに無効と考えられる議案を再度提出しそうということですか?
    しかも弁護士と相談のうえ?

  44. 144 匿名さん

    >143(122)さん
    はい。その通りです。
    86に書いてあるのがざっくりの流れです。

  45. 145 122

    >143(122)さん
    >はい。その通りです。

    理事会には、そのように対応しなければならない特別な事情があるのでしょうか?
    私か理事であれば、いきなり議案として取り上げるのは反対します。
    議案書には「その他」として、組合員の意見として載せるのが精一杯ですが・・・

  46. 146 風祭

    >理事会には、そのように対応しなければならない特別な事情があるのでしょうか?

    特別な事情と言えるかは分かりませんが…
    特別決議が無効と主張され、弁護士と相談の結果「決議は無効になる
    可能性がある」と回答を得た、というあたりでしょうか。

  47. 147 122

    一度、理事長宛に質問書(どのように決議されようと管理規約に違反する特例は、
    無効となる可能性が高いと思われるが、この考え方に対する理事会としての見解を
    聞く内容)を出されては如何でしょう?

  48. 148 匿名さん

    理事会には意見書を提出済みです。内容的にはここで書いている
    通りの内容です。こちらの掲示板他で補完できる情報も得ていま
    すが、私からのアクションは意見書止まりです。

  49. 149 風祭

    >148
    は名前を入れ忘れた私です。
    失礼いたしました。

  50. 150 122

    理事会議事録の閲覧請求はされましたか?
    管理規約に規定があるはずです。(総会議事録の規定を準用となっていると思います。)

    あと考えられる対応としては、根気よく理事長に質問書の再提出(回答書の要求)、
    管理規約に基づく飼い主に対する「理事長の勧告及び指示」の要請ぐらいでしょうか・・・

    積極的な対策としては、組合員の総会召集権を行使することも考えられますが、この場合は
    もう後戻りはできなくなります。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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