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法務省は多発するマンション管理をめぐるトラブルに対応するため、
マンション管理組合の理事長など管理者が、住人を代表して損害
賠償請求ができるようにする法改正の検討に入った。これまでマン
ション管理の細目などを明記した区分所有法は管理者が住民の
代表として損害賠償請求の原告になるための明確な規定がなく、
訴訟を起こしても請求が却下された例があるためだ。法制審議会で
詰めたうえで、2003年の法改正を目指す。
管理者は区分所有法で規定され、住人で構成するマンション管理
組合の理事長を指す。住人は管理者の選任・解任権を持つ。
ただ管理者は必ずしも住人である必要はなく管理会社など法人も
なることができる。
管理者は階段や廊下など、マンションの共用部分の保存義務をもつ
と同時に、その職務の範囲内で住人の代表権を持つ。損害賠償と
同様に金銭が絡む場合、損害保険契約に基づく保険金額の受領や
請求については代表権を有している。
情報元>http://sumai.nikkei.co.jp/news/latestnews/latestnewsCh.cfm?uniid=20011...
[スレ作成日時]2001-10-09 11:48:00