- 掲示板
28日夜の日系ビジネスサテライトを見たのですが
売値をつり上げるため価格未定にしたり、売りしぶったり
というからくりがあらためて説明されていました。
こういったマーケティング心理に基づく自社利益を優先した
販売方法は消費者を無視して不当に価格をつり上げるものであり、
行政は即座に勧告や指導をして欲しいと思いました。
なんとかなりませんかねー
[スレ作成日時]2007-07-31 07:42:00
28日夜の日系ビジネスサテライトを見たのですが
売値をつり上げるため価格未定にしたり、売りしぶったり
というからくりがあらためて説明されていました。
こういったマーケティング心理に基づく自社利益を優先した
販売方法は消費者を無視して不当に価格をつり上げるものであり、
行政は即座に勧告や指導をして欲しいと思いました。
なんとかなりませんかねー
[スレ作成日時]2007-07-31 07:42:00
オープン価格とかも一緒だな。
検索とか比較検討とかできなくて面倒だからやめてほしい。
特にネット検索で価格未定のクソ物件(対象外と言う意味で)が大量に引っかかってくるから携帯の迷惑メール並みに迷惑で犯罪的。
値崩れが多い(元の価格に実体がない)商品のオープン価格は問題ないと
思うけど。価格未定は明らかに業者有利だよなあ。
「不当に価格を吊り上げる」って何?
いつ、いくらで売ろうが業者の自由。
価格が上がれば抽選倍率は下がり、メリットを受ける消費者も出てくる。
それに追いつかなければ買わなければ良いだけ。
どこに「指導する」必要が?
> いつ、いくらで売ろうが業者の自由。
価格表示ガイドラインとか出てますけど、価格表示っていうのは消費者に
とって重要なのと同時に、事業者間の競争を促すという効果もあります。
# このへん公正取引委員会が得意な分野ですね
ただ、価格未定の広告はあくまで予告広告という扱いになるようです。
その時点では販売はもちろん、予約等の申し込み順位の確保に繋がる行為
はできないことになっています。
# でも、ずるいよ。情報量が違うもん。
検討中のマンションも、実際は予告広告のあいだに優先予約を
していたわけだから、かなりグレーではないかと。
> 価格が上がれば抽選倍率は下がり、メリットを受ける消費者も出てくる。
支払い能力で購入者を選別したい物件なら、それでいいけどね。
こういったことが一般的なのは問題かと。
法律的に考えると、価格を設定した段階で新たな申し込みとなって、それに承諾して、契約成立と考えるけど、どうなの?
不動産業界そのものがグレー。
ゴールドク○ストなど詐欺まがいな売り方してますよ。
価格未定で押し売りするなら問題だけど、
買いたい人に売っている訳で、
しかも価格が発表されてから正式申し込みですから、
価格未定中は購入者に何のオブリゲーションもない。
価格未定でも聞けばだいたいは教えてくれる。
真剣な購入客にとっては何の不都合もない。
ネット検索ばかりしている冷やかし君は困るかもしれないが、
真剣に売り買いしているデベ・客には別に問題ない。
何を批判したいのか?
価格が決まってから、正式申し込みなら、価格が決まるまではいつでも断ることができる。なら、価格未確定でも問題ないよ。
それがどうして問題になるのか?
まあ、この業界なら何らかの拘束をするような仕組みを作っていそうな気がするが。
>>9
>真剣な購入客にとっては何の不都合もない。
アホか。予算を500万とか1000万とかオーバーの物件が引っかかってきたら困るだろが。それも何件も。
つーか、逆に最低限これくらいという予想価格を出して困る事無いんだから、未定は止めて予想価格出せ。
マンションはほとんどが青田売りなので、通信販売のような現物が無く
不確定要素が多い。なので、特定商取引に定めるような価格表示は必須
だと思うんだが、何故かそういう規制が無いようですね。
(法律に詳しい方解説願います)
現行法ではどうしても買い手が不利にできていると思う。
これも業者保護政策の一環でしょうか。
価格は予告広告時は未定でも本広告時にはきちんと表示しなくてはならなという規制があります。
以下公正競争規約より抜粋。
第4章 必要な表示事項
第1節 必要な表示事項
(必要な表示事項)
第8条 事業者は、規則で定める表示媒体を用いて物件の表示をするときは、物件の種別ごとに、次に掲げる事項について、規則で定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければならない。
(1) 広告主に関する事項
(2) 物件の所在地、規模、形質その他の内容に関する事項
(3) 物件の価格その他の取引条件に関する事項
(4) 物件の交通その他の利便及び環境に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
第2節 予告広告・副次的表示・シリーズ広告における特例
(予告広告における特例)
第9条 予告広告にあっては、第8条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、同条に規定する必要な表示事項の一部を省略することができる。
2 予告広告を行う場合においては、当該予告広告に係る物件の取引開始前に、当該予告広告を行った媒体と同一の媒体を用い、かつ、当該予告広告を行った地域と同一又はより広域の地域において、本広告をしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、予告広告を行った媒体が定期刊行物であって、同一の媒体において本広告をすることが著しく困難と認められる場合には、規則で定めるところにより、他の媒体を用いて本広告をすることができる。
4 予告広告においては、予告広告である旨、販売予定時期その他規則で定める事項を、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければならない。
>>11
何か勘違いしてないか?
「最低限これくらいという予想価格を出して困る事は無い」
って、困るから出してないんだろうが・・・
一度価格を出して、それから1000万円も価格が上がったらどうなの?
それを目安に他の物件を見送っていたりしても「困る事は無い」のか?
09さんの「ネット検索ばかりしている冷やかし君は困るかもしれないが」
ってあんたの事言ってんだよ。
>>14
11じゃないが、お前の言ってることは業者の論理。
価格の透明性は公正な取引上必要なこと。
あえて正当な価格を隠さなければ理由って何?…って理由は明白だけどね。
やり方が阿漕なら、屁理屈も近視眼的で何をかいわんや。
お前につける薬は無いな。毒を食らわば皿まで、精々気張ってくれ。
あ、馬鹿を晒すならもう少し遠慮した方がいいぞ。皆呆れて、レスするのも俺くらいなものだろうが、敢えて教えといてやるよ。
>>14
「アホか。」っつーのはお前さんみたいな人の事言ってんの。
>困るから出してないんだろうが・・・
というから、何が困るかと思えば、
>一度価格を出して、それから1000万円も価格が上がったらどうなの?
>それを目安に他の物件を見送っていたりしても「困る事は無い」のか?
「未定」なら見送る事が無い、「困る事は無い」のか?
んなこたあ、無いのは子供でもわかる事。お前さんの言ってるのは、何の根拠も無い詭弁。
>09さんの「ネット検索ばかりしている冷やかし君は困るかもしれないが」
>ってあんたの事言ってんだよ。
どのへんが冷やかしかも、何の根拠も挙げられてないわな。ほんとにアホだってのはこの事な。お前さんの言う事は1から10まで、何の根拠も無いただの詭弁という事だ。全く>>15さんの言うとおり。
>11じゃないが、お前の言ってることは業者の論理。
>価格の透明性は公正な取引上必要なこと。
予告広告時は価格未定で、本広告時には価格が明記されると
13に書きました。(公正取引協議会のHPを参照しました)
それで公正な取引上どんな不都合があるとお考えですか?
当然ご承知と存じますが、予告広告時点では販売は開始
されていませんので、事業者は正式な購入申し込みを受ける
ことはできません。
宅建業法勉強中ゆえ未熟な知識で議論の本質が見えてないの
かなと自覚しておりますが、ご教授いただければ幸いです。
くだらない揚げ足取りだな。子供の喧嘩かよ。
>>17
>当然ご承知と存じますが
これは相手を侮蔑する時に使うことばですね。
それ以前に質問内容が流れに沿ってないし、意図的な匂いがプンプン。
不自然な丁寧語だらけだし、もう何というかバカ丸出し。
もう少し真っ当な人生を歩まれることをオススメするよ。
結局価格未定っていってもマーケティング期間中
だけのことなんだからという理屈で、業者的には
消費者保護上問題はなしということでしょうか。
ネット検索で価格未定が並ぶのは物件探しをする
方からみるとなんともわかりづらいんですが、
しょうがないのかな?
そうそう、18さん、「教授」を辞書で引いた方が
いいですよ。
価格未定のままガンガン広告して売り出す商品って他に何があるのかな。
一部の電化製品?車?
なんにしろ、「価格未定」は、お金のない庶民にとって、その時点での購買に関する重要な判断がつかないわけだから、困る。期待感をいだかさせられてモヤモヤする。で、あきらめるしかない。気持ちがスッキリしないので、価格未定広告反対っ!
まぁ、価格未定の商品なんて、大抵お金のない庶民には手の届かないものですが・・・_|ZO
せめて価格を出して、庶民に購入をあきらめさせて下さい。
・・・そんなことできない、大人な理由があるんだろうけど。世の中は庶民につらい。。。
十分予算が足りるエリアで物件探ししようよ。
手の届かないエリアで儚い夢を追うのは心身共に消耗するし。
身の丈にあったエリアなら、価格未定物件でも余裕です。
価格発表時にも落ち着いていられます。
「なんだその程度なの。じゃあオプションつけちゃおう」
みたいにゆとりある態度で臨めます。
スレ主です。久しぶりに来てみました。(すいません)
価格表をもらうため休日に小さい子供を連れてマンション巡りを
続けるのは大変です。
また、無理だと思っていた物件に行ってみたら、意外にもお値打ちで
でも既に優先予約でほとんどの部屋は既に決まっており
実際売り出した途端に即日完売となり悔しい思いをしました。
これが公取委のうたう公正な競争なんですかね?
まあ、情報をいち早くとらえた人達が勝ち組となったのでしょうが。
実生活に例えるならば、一見さんお断りの寿司屋か。
人の懐具合をうかがって「時価」みたいな。
>また、無理だと思っていた物件に行ってみたら、意外にもお値打ちで
でも既に優先予約でほとんどの部屋は既に決まっており
実際売り出した途端に即日完売となり悔しい思いをしました。
これが公取委のうたう公正な競争なんですかね?
まあ、情報をいち早くとらえた人達が勝ち組となったのでしょうが
確かに情報もありますが、土地勘ある近隣住民優先、売り出し前から目を付けて足を運んだ者優先と言うことで私は良いと思いますけど。
動くのが遅すぎるんじゃないのでしょうか?
「時価」と言う感じに思えますが、どの物件もある程度の想定値段教えてもらえるのが殆どでしたよ。
最新機種は全部「特価!」としか書かれていない携帯のチラシみたいなもんでしょ?
公表したら、簡単に比較されてお客が来ないから。
より有利な条件で手に入れるには、それなりに動かないと。
より努力した人が報われるのも、自由競争の下での
「公平・公正・平等」の一つの形だと思います。
>>27
まあ土地勘ある近隣住民優先、売り出し前から目を付けて足を運んだ者優先でも実態としては問題無いと思う。
しかし、あなたの自由競争の下での「公平・公正・平等」の認識については、本質的な次元で完全に誤っている。
均一な情報条件下での競争と言うのが、自由競争の下での「公平・公正・平等」を意味するのであって、隠蔽情報の入手に関してより努力した人が報われるのは、自由競争の下での「公平・公正・平等」に全く反する。
ここを間違えてはいけない。
「価格未定」を一身上の都合により擁護したいなら、そもそも株じゃあるまいし、個別性の強い取引なんだから、そこまで「公平・公正・平等」を追求すると逆に弊害が生じるとか、お値打ち物件の「価格未定」は逆に競りの機会を失って業者にとって損なくらいで決して陰謀ではないとか、そういった切り口の方がまだ説得力がある。
23さんの冷静な意見に賛成だ。
小さな視点では、「自分を中心に平等にしてくれ!」とか「自分に有利な平等にしてくれ!」には賛同できない。
大きな視点では、業界主導の購入者不利な「定価」がなくなり自由競争になっていくわけだし、購入者側が「妥当な価格」を判別すべき時代なのだ。
「(自分が選びやすいように)価格を先に出せ!」
「出した価格は(周りの価格が変動しても)変えるな!」
「(自分だけが目につくように)情報だせ!」
と吠えるのは情けない。
自由競争に勝てないと自覚したら、共産主義に鞍替えして頑張るしかないと思う。
....自分に有利な・・という発想は捨てたほうが良い。賢い人は23さんの言われるとおり、無理なく競合適切な物件で平穏に暮らしていることだろう。
>>28
それに似た前提での記述のつもりでしたが、言葉足らずでしたね。
ただあなたがおっしゃる「均一な情報条件下」「隠蔽情報の入手」
のくだりにはいささか疑問があります。解釈が違ったらお詫びしますが、
その情報を得られる「機会」は「公平・公正・平等」にあり、
「チラシを見る→電話で聞く→会員になる→足を運ぶ」・・・と、
「それなりに動く」事によって得られる情報量に差が出るのは、
「自由競争」の元では当然ではないかと思うのです。
別に「価格未定」を擁護するつもりはありませんが、
「最初の入り口である【チラシ】や【HP】で得られる情報と、
【足を運ぶ】事で得られる情報を【均一】にして欲しい」
という雰囲気に対して、なんとなく違和感を覚えただけなのですが。
本気で家探しをしているのであればエリアごとの大体の相場観は
わかってくるはず。そこで購入可否のエリア特定をすれば良いだけ。
それに価格未定でも電話で聞けばだいたいの価格帯は教えてくれる。
>>24 で書かれているようにいち早く情報を得た者が勝ち組です。
情報を積極的に仕入れているのだから良い物件を得られるのです。
それもしないくせにああだこうだ言ってるのはどうかと思うが。
>それに価格未定でも電話で聞けばだいたいの価格帯は教えてくれる。
で、それなら「大体の価格帯」を最初から明示しろ、何の不都合も無いんだろ?という話に戻る。
>>29-31の「情報が不足していても消費者が動けば良い論」は、この点で全く説得力が無い。「明示できない理由」を示せない限り、「お客様に努力しろなんてふざけんなコラァ、価格示して不都合ないならさっさと公表しろ今すぐ示せ」という消費者の要求を断る理由はないからだ。
今の時流が価格未定なんだし、それが気に入らないのであればそういう時代になるまで待つしかないのでは?
消費者皆が貴方様のような考えになれば、変わると思いますけど。
今真剣にマンション購入考えてる方って殆ど下調べし捲くっていろんなアンテナ張り巡らしている方が大半なはず。
貴方様が動くような時に直ぐ完売とか言う物件は誰もが欲しい物件だからこそ、行動を早くしないといけないと思います。
実際に住む所を購入するときに
1. 自分が住みたい所
2. 経済的に住める所
がきちんと一致していればいいんでしょうが、
大抵はどちら一方の考えが先にあって
1. が先行する人 ... 「住む場所を確保するために積極的に行動」
2. が先行する人 ... 「懐具合が心配になって行動が消極的」
という傾向があるのではないかと思います。
だから、結局2.が先行する人は、価格が公表されたからといって
積極的に住む場所を確保するために行動するとは思えないのですが ...
>>33-34
だから、未定でなきゃいけない理由を示せない「情報が不足していても消費者が動けば良い論」をいくら主張されても説得力0だっての。
まあ、確かに33の言うとおり、消費者が主張すればよいわけだよな。
というわけで、不満のある人は、不動産業界の怠慢により「価格未定」という自由競争の下での「公平・公正・平等」に全く反する広告について、公取・行政への告発・陳情により無くす方向へ働きかけましょう。不満が無くても、不動産業者が気に入らない人は、良い嫌がらせのチャンスですので、奮ってご参加ください。不動産業者側に正当な理由が無い事及び、価格未定が禁止されると暴利をむさぼれなくなる事は、このスレで業者が必死になっている事が証明しております。
最初はどうでも良かったが、20前後からの強弁を読んでから、楽しくなってきたな。ここまで無理な屁理屈こねるからには、きっと価格未定が禁止されると困るんだろうな♪
不当景品類及び不当表示防止法
(不当な表示の禁止)
第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
三 前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの公正取引委員会の景品表示法に関する相談・申告窓口
http://www.jftc.go.jp/keihyo/madoguchi.html
例えば5000万の物件があったとして、それの価格が事前に公表されていたとしましょう。
そこへ、どうしてもそこに住みたい人が「俺はこの物件に7000万出す」といって
不動産屋を訪ねてきました。このとき不動産屋はどうするでのしょう?
情報が公開されたから自由競争になる、という考えは正しいのでしょうか?
↑中古じゃないんだから。
今の状況に不満があるなら、実力行使でマンションを買わないこと以外方策は無いと思います。
>>39
7000万円で売るでしょ。
公平に(参加者に平等に適正な情報が開示されている)、公正に(財力という客観的なもので参加者が競争)競争した結果、7000万円の値がつくだけなのだから、まさに自由競争そのものじゃん。
価格未定などと言う隠蔽情報によるアンフェアな取引の試みとはまったく違う、公平公正な自由競争に過ぎない。
でもまあ、本当に「価格未定」が禁止されたら、
決まるまで「広告」がされない、入らないだけでしょうね。
結局情報は手に入らない訳です。
ダマシでなくて明確であれば、それぞれの業者のポリシーに従って
いろいろな(値段に関する)広告方法があっていいんじゃない。
定価販売・オープンプライス・オークション方式とか。
それなりのルール整備や、本当に買った人の評価が伝わる仕組みが
必要とは思うけど。
>36
>不動産業界の怠慢により「価格未定」という自由競争の下での
>「公平・公正・平等」に全く反する広告について、公取・行政への告発・>陳情により無くす方向へ働きかけましょう。
このやり方が公取の認定したルールです。
38で不当景品類及び不当表示防止法の第4条をあげていますがこれには該当しません。
というのが同じ法律で
第12条 事業者又は事業者団体は、公正取引委員会規則で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
と定めています。不動産では不動産の表示に関する公正競争規約がこれに該当します。
その施行規則(平成17年11月9日 公正取引委員会承認第107号)で
(予告広告に係る必要な表示事項)
第6条 規約第9条(予告広告における特例)第1項に規定する予告広告において省略することができる表示事項は、別表1、別表4、別表6、別表8及び別表11中「●」の記号を付した事項とする。
2 規約第9条第3項の規定に基づき、予告広告をした媒体と異なる媒体を用いて本広告をするときは、新聞・雑誌広告又はインターネット広告によるものとし、当該予告広告において、本広告をする新聞名、雑誌名又はウェブサイト名(アドレスを含む。)及び発行予定期日又は掲載予定日を明示しなければならない。
3 規約第9条第4項の規則で定める必要な表示事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 予告広告である旨
(2) 価格若しくは賃料(入札・競り売りの方法による場合は、最低売却価格又は最低取引賃料)が未定である旨又は予定最低価格(賃料)、予定最高価格(賃料)及び予定最多価格帯
(3) 販売予定時期又は取引開始予定時期
(4) 本広告を行うまでは、契約又は予約の申込みに一切応じない旨及び申込みの順位の確保に関する措置を講じない旨
(5) 予告広告をする時点において、すべての予定販売区画、予定販売戸数又は予定賃貸戸数を一括して販売(取引)するか、又は数期に分けて販売(取引)するかが確定していない場合は、その旨及び当該予告広告以降に行う本広告において販売区画数、販売戸数又は賃貸戸数を明示する旨
4 前項第1号の表示は、目立つ場所に14ポイント以上の大きさの文字で表示し、同項第3号及び第4号の表示は、同項第1号の表示に近接する場所に表示する。
と定めています。ですので価格未定表示は上記ルールを守っていれば
「公平・公正・平等」には反しません。
それがルールです。
最近、実際にあった話です。
某駅徒歩10分の線路沿いの
マンションが格安の値段で販売されました。
同時期に同駅徒歩10分だけど上記より
静かな立地にもマンション建設初めてました。
完成もほぼ同時期だったんですが
上記物件に売れ残りが出て完売は
完成後半年くらいでした。
下記物件は、その間も広告は入るも
価格未定・・完成してるのに売りに出ないな〜と
思っていたら、上記物件が完売したとたんに値段が!
同じ広さ&間取りで1000万以上高かったです。
比較されたら買い手減るだろうけど・・・
やり過ぎじゃ?と思いましたね。
>ですので価格未定表示は上記ルールを守っていれば
>「公平・公正・平等」には反しません。
ルールが守られていないから問題になっているのでは?
>>46さん
何が問題なのかよくわかりませぬ・・・。
比較されたら買い手が減る?
前の物件が完売してから次の物件が正式販売になったんでしょ?
買い手が減るも何もないじゃないですか???
(たぶん私がお話を理解できてないんですね、すいません)
>>46さん
同じ様な条件の「Aマンション」と「Bマンション」があって、
「A」が【3500万円】で販売しており、その完売を待って
「B」が【4500万円】で売り出した・・・という感じですかね?
同時期に売り出せば、明らかに「A」にお客が流れるから・・・?
でも、時期に関係なく「A」が完売する=「B」のお客が流れる
という図式に変わりはないでしょう。
例えば「B」が「Aより安い予定ですよ〜」とほのめかし、
意図的に「A」を見送らせるようなら問題ですが、そんな事をしても
お客がすんなり「B」を購入してくれるとも思えませんし・・・
「やりすぎ」といわれるほど「B」にとってのメリットは無く、
その周辺でマンションを考えている「お客」にとっても不利になる
行為ではないと思います。