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28日夜の日系ビジネスサテライトを見たのですが
売値をつり上げるため価格未定にしたり、売りしぶったり
というからくりがあらためて説明されていました。
こういったマーケティング心理に基づく自社利益を優先した
販売方法は消費者を無視して不当に価格をつり上げるものであり、
行政は即座に勧告や指導をして欲しいと思いました。
なんとかなりませんかねー
[スレ作成日時]2007-07-31 07:42:00
28日夜の日系ビジネスサテライトを見たのですが
売値をつり上げるため価格未定にしたり、売りしぶったり
というからくりがあらためて説明されていました。
こういったマーケティング心理に基づく自社利益を優先した
販売方法は消費者を無視して不当に価格をつり上げるものであり、
行政は即座に勧告や指導をして欲しいと思いました。
なんとかなりませんかねー
[スレ作成日時]2007-07-31 07:42:00
オープン価格とかも一緒だな。
検索とか比較検討とかできなくて面倒だからやめてほしい。
特にネット検索で価格未定のクソ物件(対象外と言う意味で)が大量に引っかかってくるから携帯の迷惑メール並みに迷惑で犯罪的。
値崩れが多い(元の価格に実体がない)商品のオープン価格は問題ないと
思うけど。価格未定は明らかに業者有利だよなあ。
「不当に価格を吊り上げる」って何?
いつ、いくらで売ろうが業者の自由。
価格が上がれば抽選倍率は下がり、メリットを受ける消費者も出てくる。
それに追いつかなければ買わなければ良いだけ。
どこに「指導する」必要が?
> いつ、いくらで売ろうが業者の自由。
価格表示ガイドラインとか出てますけど、価格表示っていうのは消費者に
とって重要なのと同時に、事業者間の競争を促すという効果もあります。
# このへん公正取引委員会が得意な分野ですね
ただ、価格未定の広告はあくまで予告広告という扱いになるようです。
その時点では販売はもちろん、予約等の申し込み順位の確保に繋がる行為
はできないことになっています。
# でも、ずるいよ。情報量が違うもん。
検討中のマンションも、実際は予告広告のあいだに優先予約を
していたわけだから、かなりグレーではないかと。
> 価格が上がれば抽選倍率は下がり、メリットを受ける消費者も出てくる。
支払い能力で購入者を選別したい物件なら、それでいいけどね。
こういったことが一般的なのは問題かと。
法律的に考えると、価格を設定した段階で新たな申し込みとなって、それに承諾して、契約成立と考えるけど、どうなの?
不動産業界そのものがグレー。
ゴールドク○ストなど詐欺まがいな売り方してますよ。
価格未定で押し売りするなら問題だけど、
買いたい人に売っている訳で、
しかも価格が発表されてから正式申し込みですから、
価格未定中は購入者に何のオブリゲーションもない。
価格未定でも聞けばだいたいは教えてくれる。
真剣な購入客にとっては何の不都合もない。
ネット検索ばかりしている冷やかし君は困るかもしれないが、
真剣に売り買いしているデベ・客には別に問題ない。
何を批判したいのか?
価格が決まってから、正式申し込みなら、価格が決まるまではいつでも断ることができる。なら、価格未確定でも問題ないよ。
それがどうして問題になるのか?
まあ、この業界なら何らかの拘束をするような仕組みを作っていそうな気がするが。
>>9
>真剣な購入客にとっては何の不都合もない。
アホか。予算を500万とか1000万とかオーバーの物件が引っかかってきたら困るだろが。それも何件も。
つーか、逆に最低限これくらいという予想価格を出して困る事無いんだから、未定は止めて予想価格出せ。
マンションはほとんどが青田売りなので、通信販売のような現物が無く
不確定要素が多い。なので、特定商取引に定めるような価格表示は必須
だと思うんだが、何故かそういう規制が無いようですね。
(法律に詳しい方解説願います)
現行法ではどうしても買い手が不利にできていると思う。
これも業者保護政策の一環でしょうか。
価格は予告広告時は未定でも本広告時にはきちんと表示しなくてはならなという規制があります。
以下公正競争規約より抜粋。
第4章 必要な表示事項
第1節 必要な表示事項
(必要な表示事項)
第8条 事業者は、規則で定める表示媒体を用いて物件の表示をするときは、物件の種別ごとに、次に掲げる事項について、規則で定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければならない。
(1) 広告主に関する事項
(2) 物件の所在地、規模、形質その他の内容に関する事項
(3) 物件の価格その他の取引条件に関する事項
(4) 物件の交通その他の利便及び環境に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
第2節 予告広告・副次的表示・シリーズ広告における特例
(予告広告における特例)
第9条 予告広告にあっては、第8条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、同条に規定する必要な表示事項の一部を省略することができる。
2 予告広告を行う場合においては、当該予告広告に係る物件の取引開始前に、当該予告広告を行った媒体と同一の媒体を用い、かつ、当該予告広告を行った地域と同一又はより広域の地域において、本広告をしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、予告広告を行った媒体が定期刊行物であって、同一の媒体において本広告をすることが著しく困難と認められる場合には、規則で定めるところにより、他の媒体を用いて本広告をすることができる。
4 予告広告においては、予告広告である旨、販売予定時期その他規則で定める事項を、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければならない。
>>11
何か勘違いしてないか?
「最低限これくらいという予想価格を出して困る事は無い」
って、困るから出してないんだろうが・・・
一度価格を出して、それから1000万円も価格が上がったらどうなの?
それを目安に他の物件を見送っていたりしても「困る事は無い」のか?
09さんの「ネット検索ばかりしている冷やかし君は困るかもしれないが」
ってあんたの事言ってんだよ。
>>14
11じゃないが、お前の言ってることは業者の論理。
価格の透明性は公正な取引上必要なこと。
あえて正当な価格を隠さなければ理由って何?…って理由は明白だけどね。
やり方が阿漕なら、屁理屈も近視眼的で何をかいわんや。
お前につける薬は無いな。毒を食らわば皿まで、精々気張ってくれ。
あ、馬鹿を晒すならもう少し遠慮した方がいいぞ。皆呆れて、レスするのも俺くらいなものだろうが、敢えて教えといてやるよ。
>>14
「アホか。」っつーのはお前さんみたいな人の事言ってんの。
>困るから出してないんだろうが・・・
というから、何が困るかと思えば、
>一度価格を出して、それから1000万円も価格が上がったらどうなの?
>それを目安に他の物件を見送っていたりしても「困る事は無い」のか?
「未定」なら見送る事が無い、「困る事は無い」のか?
んなこたあ、無いのは子供でもわかる事。お前さんの言ってるのは、何の根拠も無い詭弁。
>09さんの「ネット検索ばかりしている冷やかし君は困るかもしれないが」
>ってあんたの事言ってんだよ。
どのへんが冷やかしかも、何の根拠も挙げられてないわな。ほんとにアホだってのはこの事な。お前さんの言う事は1から10まで、何の根拠も無いただの詭弁という事だ。全く>>15さんの言うとおり。
>11じゃないが、お前の言ってることは業者の論理。
>価格の透明性は公正な取引上必要なこと。
予告広告時は価格未定で、本広告時には価格が明記されると
13に書きました。(公正取引協議会のHPを参照しました)
それで公正な取引上どんな不都合があるとお考えですか?
当然ご承知と存じますが、予告広告時点では販売は開始
されていませんので、事業者は正式な購入申し込みを受ける
ことはできません。
宅建業法勉強中ゆえ未熟な知識で議論の本質が見えてないの
かなと自覚しておりますが、ご教授いただければ幸いです。
くだらない揚げ足取りだな。子供の喧嘩かよ。
>>17
>当然ご承知と存じますが
これは相手を侮蔑する時に使うことばですね。
それ以前に質問内容が流れに沿ってないし、意図的な匂いがプンプン。
不自然な丁寧語だらけだし、もう何というかバカ丸出し。
もう少し真っ当な人生を歩まれることをオススメするよ。
結局価格未定っていってもマーケティング期間中
だけのことなんだからという理屈で、業者的には
消費者保護上問題はなしということでしょうか。
ネット検索で価格未定が並ぶのは物件探しをする
方からみるとなんともわかりづらいんですが、
しょうがないのかな?
そうそう、18さん、「教授」を辞書で引いた方が
いいですよ。