匿名さん
[更新日時] 2019-11-30 03:11:37
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
受信料制度崩壊か?(NHK受信料4)
-
301
匿名さん
>>300
>NHKを受信できる設備を持つ人は、NHKと受信契約を結び受信料
>を支払わなくてはならない。
放送法のどの条文にこの記述があるんでしょうか?
-
302
匿名さん
>つまり、視る以前の問題。
払わずに視ることには問題ない訳ですね。
-
303
匿名さん
>301
それくらい自分で調べてくれよ。ガキじゃないんだから。
教えてくれくれって、本当にネットってこういうやつ多いよな...。
ちなみに32条第一項。
>302
”視る以前”の問題って言ってるでしょ。
視ることができる受信機がある時点で支払いが義務になる。
払っていなければおかしいだろ。
問題大有りだって。法律的にはな。
罰則ないから法律破るもんねー、というならま、勝手にすればって感じだけど。
-
304
匿名さん
ちなみに条文はこちら。
第32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
-
305
匿名さん
>>303
>テレビがある時点で契約の義務が生じる。
受信設備を設置したからといって、必ずしも契約は必要ではない。
だから、受信機がある時点で契約しなくてはいけないとはならない。
放送法で設置者に受信契約を求めているのは、NHKの放送を
受信する目的を持って設置した場合。
>NHKを受信できる設備を持つ人は、NHKと受信契約を結び受信料
>を支払わなくてはならない。
「受信料を支払う義務がある」と規定されている訳ではなく、
受信料を支払わないからと言って放送法違反となる訳ではない。
契約の条項に対しての規定はNHKに対してのものであり、
受信設備の設置者側に対してではない。
-
306
匿名さん
284です。産経新聞に掲載されていました。
NHKの放送内容が不適切だとして、横浜市の元裁判官が受信料を支払う義務がないことの確認を
求め提訴、横浜地裁が昨年十一月の判決で「どのような内容の放送を行ったかによって、支払い義務
の存否や額が左右されるものではない」と請求を棄却し確定していたことが11日わかった。
NHKによると、同様の訴訟は平成二年から十一年にかけて三件あり、いずれもNHK側勝訴で確
定したが、不祥事を機に受信料不払いが急増した一昨年以降は初めて。
NHKは四月以降、不払いや未契約に対し、簡易裁判所を通じた支払い督促などの法的措置を取る
方針。一部の視聴者は裁判で争う姿勢を示している。NHKはこうした視聴者の説得に利用できるよ
う、判決の存在を集金スタッフに伝えているという。
-
307
匿名さん
続284です。
「座りの悪さ」を書いた方とは別人物です。
私は未契約者です。裁判になると仕事との両立や仕事先での立場といった問題がでると考えられるの
で、皆さんはどうするのかとお尋ねしました。
理論武装できている方は多いのですが、現実に裁判に対処できるのか?
どうすれば良いのか、みんなで考えられたら良いなと…
-
308
匿名さん
>306
そりゃ、NHK勝つわな。
見ているんだから。
不味い料理であろうと食べたら支払いの対価を求められるんだから。
でも、NHKを受信する目的で無いのに契約を求められたという事に対しての、
契約の無効確認の裁判は、未だに無いよね?
TVを設置=NHKとの契約義務の確認が出来るんだけど。
そこまでいうならNHKは何でやらないのだろう??
-
309
匿名さん
-
310
284です
皆さんよく勉強なさっていて、自分なりの信念や理論を持っていますよね。
それを仕事を休んでまで裁判所で主張できるのか、というのが一番の問題
だと思います。
そしてそれこそがNHKの狙いですよね。勿論脅しだと思いますが、
万が一本当に訴訟沙汰になったときに、みなさんは時間をとれますか。
この理由で仕事を休めますか。
悔しいけれど泣き寝入りですよ。裁判所は年中無休にするべきですよ。
-
-
311
匿名さん
-
312
匿名さん
>>311
条文を書いてあるとおり素直に読めばこうなる。
-
313
匿名さん
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
という条文は明らかに設置者に対する規定であって、
あなたが言う
「契約の条項に対しての規定はNHKに対してのものであり、
受信設備の設置者側に対してではない。 」
という解釈がまったく理解できないんだけど。
-
314
匿名さん
-
315
匿名さん
>310
誰かが法廷で勝利すればそれが判例になるから、
それぞれがいちいちい戦う必要はなくなる。
ただし、ここのスレで展開されているようなあやしい解釈では、
到底勝てないと思うが。
-
316
匿名さん
-
317
匿名さん
テレビの取り扱い説明書にも受信料のことは書いてないな?
-
318
匿名さん
いや、おや、書いてあるとおりと言われても。
私の解釈は313に書いたんだから、これがどのように違うのか
教えてくださいよ。
-
319
匿名さん
>>NHKは四月以降、不払いや未契約に対し、簡易裁判所を通じた支払い督促などの法的措置を取る
方針。
>>一部の視聴者は裁判で争う姿勢を示している。
>>NHKはこうした視聴者の説得に利用できるよう『判決の存在を集金スタッフに伝えているとい
う。』
ここがNHKのアフォなところ、浮世離れし過ぎたところ、と言うべきか。
対決姿勢をみせている、という人は(是非はともかく)必ずしも番組の内容を問題視しているのでは
ない。
契約の取り方、料金徴収の仕方、選択肢の無さを問題にしているというのに・・・・・。
単なる「契約不履行」に対する判例を盾に、不条理な振る舞いを全て正当化しようとしたってそうは
いかない。
なんでそれくらいの事が解らんのだろうね。
-
320
匿名さん
もしかして、316はネットで拾ってきた断片的な情報を理解もせずに、
垂れ流しているだけ?
普通に読めば、契約は設置者に対する規定に見えるんだけど。
拾い読みしたウェブページをちゃんと理解して説明してね。
-
321
匿名さん
ちなみに
「日本放送協会について」という中で規定されているから、
NHKに対する規定ではないかと思う。
といういい加減な記述をしているHPの丸写しはやめてね。
どこで規定されていようが、この条文の主語は明らかに
受信者であることは明確。
-
322
匿名さん
NHKなんて語るだけ無駄。無視するのが一番。
考えるだけで腹が立ってくる団体の一つだから。
そのうち自然に結論でるよ。
でも、できれば国民投票で是非を問いたいものですね。
-
323
匿名さん
条文に書いていることが理解できないのか、
意図的に無視しているのか、
どっち?
-
324
匿名さん
>323
あのー、313を読んでみたらいかがでしょうか?
日本語として条文はNHKではなく受信者に対しての規定ですよ。
どこが違うのか教えてくださいな。
-
325
匿名さん
わかります?
主語は、
「受信設備を設置した者」で、
述語は、
「(協会と)契約をしなければならない。」
ですよ。
これのどこが協会に対する規定なんですか?
-
-
326
匿名さん
>>325
そのすぐ下に書いてあることをちゃんと読め。
契約の条項に関して書いているのはその部分だろうが。
-
327
匿名さん
今年も ”フレッシャーズ対策” の季節がやってまいりました。注意しましょう。
−−−
「放送政策研究会」(第18回会合)議事録(○:委員 ●:ヒアリング対象者=NHK)
● 前にもご説明したかもしれませんけれども、日本全体の世帯を区分けしますと、
2人以上と単身者というふうに営業対策上は我々考えているんですけれども、それは
どういう意味かといいますと、2人以上ですと面接率が高い。1人だとなかなか面接
ができにくいということです。
2人以上の世帯を調査によって調べますと、大体9割は契約ができる。つまりお会
いできる。しかしながら、単身者の場合には、62〜3%しか契約が取れない。それ
はお会いできないのが最大の課題でありまして、これを案分比例してやると、大体
82〜3%になるんだろうと思いますけれども、したがって、いつも4月にはフレッ
シャーズ対策というようなことで、例えば大学に入ったばかりの学生さんは、最初が
肝心だからというので、大家さんなどと話し合いをしまして、情報をいただいて、
できるだけ速やかに契約が取れるように、引っ越しされますので、そういうような対策
をやっている。しかしながら、それだけではなかなか難しいので、いろいろな情報をも
らいながら実はやっているというのが実態なんです。
○ そうすると、これは上限と考えてよろしいですか。82%というのはおそらく
上限に近い。
● まだまだやりかたはあると思います。現場実態に則して考えますと、要はお会い
できるかということですね。そこのところはほかの民間のいろいろな企業の人たちのや
り方も参考にしながら、我々はやっていこうと思っております。まだまだ努力の余地は
あると思います。
-
328
匿名さん
>>327
うちは一昨年それでやられそうになった。
引越し直後で、マジでテレビを持っていなかった時だ。
(その後半年経ってから購入したが)
女房が留守番をしていたんだが、インターホン越しにいくら説明しても
「嘘をつけ。テレビが無い筈がないだろう。いいからドアを開けなさい!」と
およそ公共放送の派遣員とは思えないほど高圧的にしつこく粘られたそうだ。
根に持っている訳ではないが、俺はその体験だけを理由に今も契約していない。
いくら法律を盾にされようと、あんな連中の相手をまともにする事は
ヤ○ザに金をくれてやるに等しい行為だと思うからだ。
うちの女房もそんなにヤワではないから、最終的にはお引取り頂いたが
気の弱い人やお年寄りだったら、機材設置の実態に何ら関係なく契約をとられて
しまう事もあるんじゃないだろうか?
(徴収員にとっては契約を取る事そのものが仕事なのだろうし)
おかしな事に、その一件依頼うちには一度も徴収員が現れていない。
あの時不在にしていなければ、絶対に警察に突き出してやったのにと悔やんでいる。
(なんせウチの裏に交番があるので)
警察もマトモには取り合ってくれなかったかもしれないが、俺に言わせりゃあんなのは
主人の留守中に無理やり上がり込み、利益だけのために振舞う押し売りと一緒だ。
国民の理解や協力を得たいというなら、せめてやり方は間違えるなってんだ!
-
329
匿名さん
>326
あのー。日本語読めます?
というか理解できてます?
-
330
匿名さん
契約の条項は総務省の許可をNHKがとるということを言っている?
でもその条項の契約について、受信者は契約を結ばなきゃいけないんだから、
払わなくても違法ということにはならないのでは?
326さんの言っていることがよくわからん。
-
331
匿名さん
失礼。
払わなくても違法ということ→払わなくても違法ではないということ
-
332
匿名さん
>テレビがある時点で契約の義務が生じる。
受信設備を設置したからといって、必ずしも契約は必要ではない。
だから、受信機がある時点で契約しなくてはいけないとはならない。
放送法で設置者に受信契約を求めているのは、NHKの放送を
受信する目的を持って設置した場合。
>NHKを受信できる設備を持つ人は、NHKと受信契約を結び受信料
>を支払わなくてはならない。
「受信料を支払う義務がある」と規定されている訳ではなく、
受信料を支払わないからと言って放送法違反となる訳ではない。
契約の条項に対しての規定はNHKに対してのものであり、
受信設備の設置者側に対してではない。
もう一度書くが、放送法第32条に書いてあることはこれだけだ。
-
333
匿名さん
>>330
受信料を支払わない事が違法だというためには、
どの法律のどの条項に違反するか示す必要がある。
-
334
匿名さん
いいかげんはぐらかさないで、きちんと答えたら?
見苦しいよ。
-
335
匿名さん
>>329
放送法第32条の条文について、
話をしていることは分かるんだろう?
それも理解できないのか?
>>304 を書いた本人なんだろ?
-
-
336
匿名さん
330ですけど、
受信契約は義務付けられてますよね、条文では明らかに。
もしかして、契約しないのは違法だけど、
契約して、その契約を守らない(=支払わない)のは違法ではない、
という論理ですか?
読め読めと言うばかりで、326さんの理屈がよくわからないのですが。
-
337
匿名さん
>>336
受信契約していない場合でも、直ちに違法とはならない。>>332に書いたとおり。
受信契約をした上で受信料を支払わない場合も、「放送法違反」ではない。
放送法32条には、「受信料を支払わなくてはいけない」とは書いてない。
「受信料を免除してはならない」とあるのはNHKに対してである。
受信料不払いが「放送法違反」だと主張するには、根拠となる記述を示す必要がある。
-
338
匿名さん
①直ちに違法とはならないとはどういう意味ですか?
期間が示されていないから、いずれ契約をすればいいということですか?
②また、「契約」を結んで支払わない場合、「放送法違反」ではなくても、
「契約法」(民放)の違反にはならないんですか?これも立派な法律違反だと思いますが。
いずれにせよ、ちょっと重箱の隅をつつきすぎな解釈ですね。
この解釈で裁判に勝てるのでしょうか?
-
339
匿名さん
すいません。
①については326さんの主張が理解できました。
うちにはテレビはあるけど、受信を目的にしていない、と言い張ればいい、ということですね。
ただ、この解釈も結構微妙だと思います。
条文に書かれている「放送の受信を目的としない受信設備」とは何か?
テレビというのは、そのものが「放送の受信を目的とした受信設備」であって、
持っている人の意思は関係ない、というのがごく一般な解釈だと思います。
すると、やはり、受信できるテレビを持っている以上は契約をしなくてはいけないのでは?
-
340
匿名さん
>>339さん
PS2で遊ぶためにテレビを置いてます。
アンテナには接続していません。
というケースは?
(既出だったらすみません)
-
341
匿名さん
>>338
(1)については>>332に書いたとおり、放送法が
設置者に対して受信契約を求めているのは、
NHKの放送を受信する目的を持って設置した場合であり、
そうでなければ契約の必要はないとなっています。
NHKは、この未契約者に対して裁判を起こせるでしょうか?
(2)については、法律違反と言うより、受信契約を根拠に
NHKが行う、債務の支払請求として争われる事になります。
この場合も、それぞれのケースで、その受信契約が有効な
ものなのか争われる可能性はあります。
-
342
匿名さん
>>339
>放送の受信を目的としない受信設備
この解釈ですが、「放送の受信を目的としない受信設備の設置」が、
「放送一般の受信を目的としない」だとすると、全く意味不明になりませんか?
NHKは、「ここでいう『放送』はNHKに限定されないから、NHKを視なくとも
契約は必要」と主張しています。そうだとすると、放送法は矛盾だらけとなります。
「NHK受信料」についての過去スレを一度読んでいただくと分かると思いますが、
極端な話、「NHKを視ていても受信契約は不要」という結論まで出せます。
この記述は、「NHKを受信可能なら契約しなさい。ただしNHKを視聴しないなら
契約しなくとも良い」と解釈するのが一番自然だと考えます。
ですから、実際にNHKは視ていないなら、「契約する必要はない」で良いと考えます。
他の公共企業がやっているように、「サービスを受取り、それに見合った対価を支払う」
というやり方が、誰もが納得出来る公平・公正な方法ではないでしょうか。
-
343
匿名さん
結局、放送法そのものが古すぎるというのが、いろいろな解釈を産む原因なのでしょうね。
ケーブルテレビはもちろんのこと、インターネットのこと
まできちんと視野に入れた法改正が必要ですね。
その際、公共放送のあり方まできちんと議論をして、国民からの
コンセンサスを得るのが大前提で。
個人的には、福祉番組、語学番組など、民放、もしくはスクランブルなどでは
成り立たない番組を残すという意味でも、受信料制度には賛成ですが、
きちんと払って公共放送を支えている人と、それにただ乗りしている人達が
いるのが問題だと思いますね。不公平感はとても大きい。かといって、スクランブルで
は間違いなくやっていけないし、CMを入れるのは公共放送として趣旨が違う。
ある程度強制力を持たせた方がいいかもしれませんね。
と、書くとここの住民の方には猛反発を受けると思いますが。
でも、実際、NHKスペシャル、「映像の世紀」や「宇宙」などの大型番組、クローズアップ現代、
人間ドキュメント、生き物地球大自然、プロジェクトX、紅白、おかあさんといっしょ、みんなのうた...
日本人にとっては、文化的な財産(といってもいい?)数限りない好番組を作ってきた背景には、
受信料による安定した収入があったわけですから。拡大路線はやめてもらうとしても、ある程度の
規模できちんと続けていけるようにはあって欲しいです。
-
344
匿名さん
>>343
あなたが言っていることは矛盾している。
ただ乗りを問題にするのなら、スクランブルにすべきだし、
NHKを視ない人は払う必要がないことを認めるべき。
公共性を維持したいなら、内容を限定して税金でやればいい。
-
345
匿名さん
>>343
>結局、放送法そのものが古すぎるというのが、いろいろな解釈を産む原因なのでしょうね。
放送法の解釈で、当のNHKが一番ゆがんだ解釈をしています。
放送局がNHKしかない頃なら、受信料制度も必要かもしれませんが、
放送局がNHK以外にいくつもあり、民間でも有料放送を行う局もある。
受信料制度を法律で維持しようと考えることは、もはや時代遅れです。
NHK自身が行った視聴者へのアンケートの集計結果でも、
公共放送のあり方を論じる有識者の提言でも、スクランブル化が多数派です。
NHKは率直にこの意見に従うべきです。
-
-
346
匿名さん
>>数限りない好番組を作ってきた背景には、
>>受信料による安定した収入があったわけですから。
そうなのかなぁ・・・・・?
NHKの(一部の)番組が良質だという事には同意できるけど
それが受信料収入によるものだ、という実感は正直ないね。
だって、民放の広告収入の方がはるかに大きいはずだもの。
(そのぶん、民放のカネの使い方もまたNHKのそれとは別だと思うが)
善意に解釈すれば、NHKの公共放送的スタンスがあるからこそ
番組にもその中立性とか教育性が反映させられたんだとも言える。
逆に言えば、そこがNHKが持つ唯一の美点じゃないだろうか。
受信料収入なんてのは、実態は「通行手形」みたいなもんだと思うよ。
事実、NHK自体がそれをサービスの対価だとは言ってないんだし。
視聴者は「受信料負担」というカタチで意思表示する事によって
番組を観る権利のようなものを買わされている、というのが俺の解釈。
定義上正しいかどうかは別にして、利用者としてそういう印象しか持てない。
NHKにはものすごい数の関連企業・関連組織があるよね?
決算上、「本体」とそれらの外郭組織がどういう関係にあるのかは知らないが
経済環境としてはそういうグループ構造の存在こそが「安定」の実態ではないかと。
そりゃ、イイ番組も作れるだろうさ。(笑)
最近は海外から買ってるコンテンツが多いのも寂しいところ。
「科学ドキュメント」「ルポルタージュにっぽん」みたいな番組は、もう作らんのかな。
-
347
匿名さん
国民のコンセンサスはスクランブル化になっている。
NHKはスクランブル化に反対している。
NHKは、国民の多数の意思を無視している。
これで公共放送って言えるのか?
-
348
匿名さん
『国民のコンセンサスはスクランブル化になっている。』
・・・なにを根拠に?
国民の代表が集う国会で法改正でもされたなら、そうも言えるが。
-
349
匿名さん
>>348
NHK自身が行った視聴者へのアンケート結果
http://www.nhk.or.jp/css/voice/index.html
受信料の公平負担と民事手続きについて・・・ 22,021件
公平負担の努力や民事手続きを支持するご意見・・・・・・・・2036件
民事手続きよりも体質改善、改革が先・・・・・・・・・・・・・・・・4469件
民事手続きよりも未契約者の対策が先・・・・・・・・・・・・・・・・1903件
民事手続きは公共放送にふさわしくない・・・・・・・・・・・・・・1441件
民事手続きや訴訟に関わる費用負担に反対・・・・・・・・・・・・・・358件
スクランブル方式を導入するべき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3645件
民営化(CM導入)するべき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1423件
国営化するべき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350件
割引や料金値下げなどに関するご意見・・・・・・・・・・・・・・・・1282件
支払い者の優遇に関するご意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・667件
視聴者の貴重な意見を無視してはいけませんね。
-
350
匿名さん
たかが300件が民意ですか?
日本の人口わかってる?
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)