管理組合・管理会社・理事会「管理会社 の管理業務では規約違反者に注意できないか?。」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2021-01-16 17:17:52

ある大手管理会社で管理されています。
駐車場にはごみ箱置きや洗車用タオルなどかけることはできないことになっています。
アルコーブは共有の専用部分ですので、大きな物は置けないことになっています。
実際には駐車場にごみ箱、アルコーブにスキーの板など倒れると危険な物まで置かれています。
管理人の人達は管理組合にさえ報告しません。
管理業務において、このような改善した方が望ましいことも自発的に改善しようとしないのが普通の状態でしょうか?

[スレ作成日時]2012-02-12 18:08:14

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管理会社 の管理業務では規約違反者に注意できないか?。

  1. 101 匿名さん

    その内に共有財産を食い荒らされて始めて気がつくでしょう。

  2. 102 匿名

    規約違反やりたい放題の理事長を足蹴にしてんだから、むしろ期待できるでしょう。
    少なくとも、共有財産を食い物にされるという推測に根拠はない。

  3. 103 匿名さん

    福岡のマンションだろう。噂聞いているよ。理事長と管理会社が組んで菅理員とバトルだろう。管理員のほうが正しいらしいよ。菅理員は義務をはたせば辞職するらしい。住民が無関心で駄目みたいです。

  4. 104 匿名

    おいおい。
    そんな噂、どこで仕入れたのか教えてくれよ。
    有り得ん。本当だとしたら、関係者の自作自演。
    どっちにしても笑えるからいいけど。

  5. 105 匿名さん

    にた話は良く聞くね。管理会社がやめさせたり、配置転換したりするケースが多い。管理組合が絡む場合は別にして、あとは労働基準法の範中。退職理由によって法的な位置付が変わる。98での事情では菅理員の辞職後が問題。規約違反で注意された連中は嫌でしょうね。リコール運動がおこるのでマンションは出る方を進める。本当なら理事長が嫌がるし自分の思うままにできなくなるし、複雑になる。知人のマンションでは1000戸超だけど理事長と菅理員が同一人です。

  6. 106 匿名さん

    管理員が規約違反を注意したら辞めさせられるのだ。注意できない菅理員ならいらないんじゃないの。おかしい。

  7. 107 匿名さん

    管理会社も管理者も菅理員も区分所有者も規約違反者に注意すると菅理員がやめさせられるなら今後のマンション管理を考えないといけませんね。規約違反者がマンションを管理する事になる。それでも法的に問題ないのだ。

  8. 108 匿名さん

    このスレは管理会社の管理業務では規約違反者に注意できないのか?です。私のマンションでは管理会社にも菅理員にも規約違反にたいして注意義務を課しております。菅理員には国家資格2つ以上を課しております。このスレをみると管理員が規約違反を注意して逆に恨まれて退職においこまれているのです。理事長が張本人だから注意はできません。辞めさせられるし区分所有者にもなれません。

  9. 109 匿名

    ゴミを玄関に出して置いている人や布団をベランダにかけてる人にも注意しない管理員さんです。注意して下さればいいのですがね。

  10. 110 匿名

    >>109
    そういう不満は管理員に伝えるべし。苦情が入って動くのと苦情がなく動くのでは規約違反者に対する説得力が違う。
    でも、そもそも規約違反者に対する注意や改善勧告は理事会決議の上、理事長の専決事項ではないか?
    うちのマンションの規約ではそうなっているが特殊なのかな?

  11. 111 匿名さん

    NO106に賛成 菅理員はいらない。菅理員業務費を各自チェックしてみてください。実際の菅理員の待遇は自給750円が相場。管理会社のマージンは一番利益がなる。小学生の算数です。菅理員に注意義務を課しておきながら注意したら辞めなければいけなくなるし区分所有者にもなれないそうですね。悪い菅理員ならそれでもいいでしょうが、それでも悪い菅理員から告訴されたらどうなるの。菅理員には力がないから、泣き寝入りでしよ。そんな事の為に私の管理費を使わせたくない。菅理員はいらない。

  12. 112 匿名さん

    >注意できない菅理員ならいらないんじゃないの。おかしい。

    アパートの管理人は大家の代理を委任されていればその権限はあるが、マンションの管理員は管理会社との管理委託契約で、或いは管理組合との管理員雇用契約で業務は規定されていているもので、一般には出入り業者への立会い業務に注意権限が含まれるが、組合員、居住者への注意の権限はない。

  13. 116 匿名さん

    規約違反やマナー違反をいち早く発見して対応できる立場にあるのは菅理員しかいないのを知らないのか。住民にしてみればすぐ不法行為に対する相談は身近な菅理員しかいないだろう。それが実務である。

  14. 117 匿名さん

    規約違反やマナー違反、犯罪の未然防止等をしない管理者、管理会社、菅理員なら委託契約などしないでよい。その金でお花見でもした方が良いのではないですか。その方が情報も入るし犯罪の未然防止につながりマンションもよくなる。国家資格に合格しただけで役に立たない。わたしのマンションは490戸です。住民から痴漢や窃盗や暴力等の助けを求めら時は私の携帯で警察に事情を説明しながら現場に向かいますと、すぐ警察官が後ろに控えていて身の安全を守ります。緊急の対応とはこう言う事です。机上の空論はお暇なときにしましょう。規約やマナー違反は犯罪と紙一重です。管理会社や管理者に連絡する時間はありません。わたしのマンションは規約違反の管理者が誕生したといっているでしょ。さあどうするかです。

  15. 118 匿名さん

    112はマンション管理については全くの無知

  16. 119 匿名さん

    >規約違反やマナー違反をいち早く発見して対応できる立場にあるのは菅理員しかいないのを知らないのか。住民にしてみればすぐ不法行為に対する相談は身近な菅理員しかいないだろう。それが実務である。

    アパートの管理人はそうするよね。
    管理員は区分所有者で作る管理組合との契約の下で働いているのよ。
    管理組合は住民とは関係ないのよ、従って管理員も住民とは全く関係ないのよ。分かった?

  17. 120 匿名さん

    面白いね。

  18. 121 匿名さん

    面白いね、じゃないでしょう。神業だ。返答のしょうがない。こまったな~ 119さん

  19. 122 匿名

    >>117
    痴漢や窃盗、暴力は管理者や管理員に伝えるのは事後で構わんでしょ。
    規約違反の目立つ人が理事長に既に就いているなら過去の規約違反を認めさせ念書なりを取ればいいのでは?
    理事長になった後も規約違反を繰り返しているなら問題外だが。

  20. 123 匿名さん

    現場を理解してないね。困ったね。

  21. 124 匿名さん

    このスレは 管理会社の管理業務では規約違反者に注意できないか?。がタイトル
    1 私のマンションでは規約違反をする区分所有者に管理会社の菅理員が注意をした。
    2 ところがその区分所有者が強引に管理者になり菅理員の変更を管理会社に圧力をかけた。
    3 管理会社は後任が見つかるまでまってくれるよう理事会に要請したが、直辞めさせろと再三(脅迫、強迫)されている。
    4 担当は理事会の理不尽さに菅理員と共に。私たちは規約違反等々の悪い事はしていないと反論。
    5 担当は委託契約の解除及び管理会社変更をされてもよいと覚悟している。
    6 この管理者および理事は、いまでも規約違反を繰り返している。
    7 管理会社及び菅理員はこの管理者および理事の規約違反の証拠は持っている。
    8 管理委託契約には規約違反の注意義務と指導教育業務は盛り込まれている


      裁判になりそうな雲行きである。

      
      

  22. 125 匿名さん

    >1 私のマンションでは規約違反をする区分所有者に管理会社の菅理員が注意をした。
    管理員の越権行為である。
    >2 ところがその区分所有者が強引に管理者になり菅理員の変更を管理会社に圧力をかけた。
    管理者は総会の承認が必要なので「強引に」の表現はありえないし、上記の越権行為の是正処置の当然の行為である。
    >3 管理会社は後任が見つかるまでまってくれるよう理事会に要請したが、直辞めさせろと再三(脅迫、強迫)されている。
    脅迫、強要は主観の問題で証明が必要だある。
    >4 担当は理事会の理不尽さに菅理員と共に。私たちは規約違反等々の悪い事はしていないと反論。
    区分所有者に管理会社の菅理員が注意をしたことは明らかに管理委託契約違反の越権行為である。
    >5 担当は委託契約の解除及び管理会社変更をされてもよいと覚悟している。
    管理会社の非を認めている。
    >6 この管理者および理事は、いまでも規約違反を繰り返している。
    立証もない人身攻撃に過ぎない。
    >7 管理会社及び菅理員はこの管理者および理事の規約違反の証拠は持っている。
    規約違反を叱責できるのは組合員に限られる。
    >8 管理委託契約には規約違反の注意義務と指導教育業務は盛り込まれている
    それは「管理者に代わって」の前提条件付きであるので管理者への事前事後の報告義務が伴うべき事である。

  23. 126 匿名さん

    管理会社は管理業務では規約違反者には注意できないといゅう事になりましたね。以上。

  24. 127 匿名さん

    注意とはなんですか? 強制力を持った意味ですか? こどものいたずらを注意する様な事でしょうか?
    「お願い」はできても、注意はできません、管理員に与えられる権限ではないですね、ひととなりの常識。

  25. 128 匿名さん

    管理員の変更をしなければ管理会社を解約すれば簡単な事。

  26. 129 匿名さん

    注意とは契約書に明記されている用語。規約も同様 標準は知りません。

  27. 130 匿名さん

    規約違反に対して 
    やめてくださいませんか、とお願いの注意をしました。どうすればいいのか解らない。日本語は難解。

  28. 131 匿名さん

    マンション管理士及び管理業務主任者は区分所有法又は標準の規約及び契約書を学習すればよいが、私のマンションの規約や契約書は学習しても合格しません。相当の築年数のマンションはより複雑であります。区分所有者にできるだけ安易に理解できる規約に整理中です。知る者と知らない者の落差をうめる努力をしております。

  29. 132 匿名さん

    128は標準の話でしょう。OKです。

  30. 133 匿名さん

    規約違反にたいしては、できるだけ規約の説明をして違反をしないでくださいとお願いをしております。再三のお願いにも関わらず違反するときは管理会社の担当に報告して多忙なときは管理者に報告して管理者と共にお願いをして注意します。これは常識。前管理者と再三の規約違反を繰り返す区分所有者が今期の管理者となり違反を繰り返しているのですと言う事。管理会社は規約違反者にはできるだけ注意しない様にしましょうね。経験の無いものは机上の空論を語る。管理者の資質の問題。

  31. 134 匿名さん

    (理事長の勧告及び指示等)
    第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は 使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱 す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等 に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。
    2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者 若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必 要な措置を講じなければならない。
    3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。
    一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
    二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又 は被告となること、その他法的措置をとること
    4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
    5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
    6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。

  32. 135 匿名さん

    コピーやめて、見る気皆無。

  33. 136 匿名

    >>135に同感。
    >>134の4.5.6は今の議論には不要だろ。
    コピペしか出来ない人は能無し。取捨選択も出来ない間抜け。

  34. 137 匿名さん

    管理者が規約違反だよ。どうする。

  35. 138 匿名さん

    125と134は内容がずれている。逆さに回答している。

  36. 139 匿名さん

    「管理会社の管理業務では規約違反者に注意できないか?。」
    出来ます。管理会社の担当に言って注意してもらえばよいこと。
    それでも直らなければ、管理組合の責任で理事長の出番。
    役員が輪番制で、くじ引きで決まる理事長では猫の鈴付けは行きづらいが。

  37. 140 匿名さん

    >管理者が規約違反だよ。どうする。

    監事の仕事さ。

  38. 141 匿名さん

    悪い管理者よりも猫の鈴付の管理者の方がまだましだよ。悪い管理者(役員会)を退治する方法をアドバイスしてください。

  39. 142 匿名さん

    簡単よ、貴方が立候補すれば済む事よ。

  40. 143 匿名さん

    立候補制度無。理事長 各理事 監事 は共犯者 閲覧や理事会出席拒否 裁判は証拠が無い。管理会社も共謀。あるんだよ。こんなマンション。歴史を紐解けば正しい事に挑戦すると暗殺 独裁者は革命により戦争 政治を見ると良く解るよね 小さい村(マンション)でもおこりますよ。

  41. 144 匿名さん

    コピペするよ。

    >簡単よ、貴方が立候補すれば済む事よ。

  42. 145 匿名さん

    管理者の選任方法に瑕疵があるとして、総会の無効の請求はできないか。

  43. 146 匿名さん

    できるけど、みんなつるんでるなら、仮に無効となってもやりなおしの総会、その後の互選で再任されるだけのこと。

  44. 147 匿名さん

    そういうときは手続き面を攻めるのではなくて、なんとか味方ををつくるんだよ。
    創価学会か共産党(生協)に相談したら、何とかしてくれるよ。だいたいマンション内に信心してるひとがいるんだよ。

  45. 148 匿名さん

    私は適正化法とかマンション法全体のことで何度も府会議員と会談してるよ。府会議員→党の機関決定→国会議員のルートで国会(総務委員会)で質問させるんだよ。
    政治をやるんだったら、地道に活動しないとだめだよ。

  46. 149 匿名さん

    まかりまちがってもbokeマンカン士などに相談してはダメだ。共産党か公明党に頼んだら、党内の専門家を紹介してくれるよ。

  47. 150 匿名さん

    穏便にいくならADRがよい。

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