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ビギナーさん
[更新日時] 2021-01-16 17:17:52
ある大手管理会社で管理されています。
駐車場にはごみ箱置きや洗車用タオルなどかけることはできないことになっています。
アルコーブは共有の専用部分ですので、大きな物は置けないことになっています。
実際には駐車場にごみ箱、アルコーブにスキーの板など倒れると危険な物まで置かれています。
管理人の人達は管理組合にさえ報告しません。
管理業務において、このような改善した方が望ましいことも自発的に改善しようとしないのが普通の状態でしょうか?
[スレ作成日時]2012-02-12 18:08:14
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管理会社 の管理業務では規約違反者に注意できないか?。
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125
匿名さん
>1 私のマンションでは規約違反をする区分所有者に管理会社の菅理員が注意をした。
管理員の越権行為である。
>2 ところがその区分所有者が強引に管理者になり菅理員の変更を管理会社に圧力をかけた。
管理者は総会の承認が必要なので「強引に」の表現はありえないし、上記の越権行為の是正処置の当然の行為である。
>3 管理会社は後任が見つかるまでまってくれるよう理事会に要請したが、直辞めさせろと再三(脅迫、強迫)されている。
脅迫、強要は主観の問題で証明が必要だある。
>4 担当は理事会の理不尽さに菅理員と共に。私たちは規約違反等々の悪い事はしていないと反論。
区分所有者に管理会社の菅理員が注意をしたことは明らかに管理委託契約違反の越権行為である。
>5 担当は委託契約の解除及び管理会社変更をされてもよいと覚悟している。
管理会社の非を認めている。
>6 この管理者および理事は、いまでも規約違反を繰り返している。
立証もない人身攻撃に過ぎない。
>7 管理会社及び菅理員はこの管理者および理事の規約違反の証拠は持っている。
規約違反を叱責できるのは組合員に限られる。
>8 管理委託契約には規約違反の注意義務と指導教育業務は盛り込まれている
それは「管理者に代わって」の前提条件付きであるので管理者への事前事後の報告義務が伴うべき事である。
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126
匿名さん
管理会社は管理業務では規約違反者には注意できないといゅう事になりましたね。以上。
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127
匿名さん
注意とはなんですか? 強制力を持った意味ですか? こどものいたずらを注意する様な事でしょうか?
「お願い」はできても、注意はできません、管理員に与えられる権限ではないですね、ひととなりの常識。
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128
匿名さん
管理員の変更をしなければ管理会社を解約すれば簡単な事。
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129
匿名さん
注意とは契約書に明記されている用語。規約も同様 標準は知りません。
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130
匿名さん
規約違反に対して
やめてくださいませんか、とお願いの注意をしました。どうすればいいのか解らない。日本語は難解。
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131
匿名さん
マンション管理士及び管理業務主任者は区分所有法又は標準の規約及び契約書を学習すればよいが、私のマンションの規約や契約書は学習しても合格しません。相当の築年数のマンションはより複雑であります。区分所有者にできるだけ安易に理解できる規約に整理中です。知る者と知らない者の落差をうめる努力をしております。
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132
匿名さん
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133
匿名さん
規約違反にたいしては、できるだけ規約の説明をして違反をしないでくださいとお願いをしております。再三のお願いにも関わらず違反するときは管理会社の担当に報告して多忙なときは管理者に報告して管理者と共にお願いをして注意します。これは常識。前管理者と再三の規約違反を繰り返す区分所有者が今期の管理者となり違反を繰り返しているのですと言う事。管理会社は規約違反者にはできるだけ注意しない様にしましょうね。経験の無いものは机上の空論を語る。管理者の資質の問題。
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134
匿名さん
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は 使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱 す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等 に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者 若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必 要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又 は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。
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135
匿名さん
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136
匿名
>>135に同感。
>>134の4.5.6は今の議論には不要だろ。
コピペしか出来ない人は能無し。取捨選択も出来ない間抜け。
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137
匿名さん
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138
匿名さん
125と134は内容がずれている。逆さに回答している。
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139
匿名さん
「管理会社の管理業務では規約違反者に注意できないか?。」
出来ます。管理会社の担当に言って注意してもらえばよいこと。
それでも直らなければ、管理組合の責任で理事長の出番。
役員が輪番制で、くじ引きで決まる理事長では猫の鈴付けは行きづらいが。
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140
匿名さん
>管理者が規約違反だよ。どうする。
監事の仕事さ。
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141
匿名さん
悪い管理者よりも猫の鈴付の管理者の方がまだましだよ。悪い管理者(役員会)を退治する方法をアドバイスしてください。
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142
匿名さん
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143
匿名さん
立候補制度無。理事長 各理事 監事 は共犯者 閲覧や理事会出席拒否 裁判は証拠が無い。管理会社も共謀。あるんだよ。こんなマンション。歴史を紐解けば正しい事に挑戦すると暗殺 独裁者は革命により戦争 政治を見ると良く解るよね 小さい村(マンション)でもおこりますよ。
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144
匿名さん
コピペするよ。
>簡単よ、貴方が立候補すれば済む事よ。