東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「プラウド駒場【契約者専用】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2019-01-24 19:17:54

プラウド駒場の契約者限定掲示板です。
これからオプション説明会、ハウスウォーミングパーティ等も予定されているようですので、情報共有の場として有意義な意見交換ができれば良いですね。
(契約者と思われない方の書き込みもあると思いますが、冷静に対応しましょう)

所在地:東京都目黒区大橋2丁目683番55(地番)
交通:京王井の頭線 「駒場東大前」駅 徒歩5分
東急田園都市線 「池尻大橋」駅 徒歩12分
山手線 「渋谷」駅 バス9分 「駒場」バス停から 徒歩2分
山手線 「渋谷」駅 徒歩23分
間取:2LDK ~4LDK
面積:60.26平米~136.38平米
売主・販売代理:野村不動産
売主:トヨタホーム


[スムログ 関連記事]
【駒場東大前界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.16】
https://www.sumu-log.com/archives/3217

[スレ作成日時]2012-02-10 22:58:46

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  1. 227 入居予定さん

    っていうか、200のカキコミについては何のコメントも無いのか。

    終わってるな。

  2. 228 匿名さん

    検討版の荒れた時の管理人さんのカキコミです。
    削除対象と考えられるものに反応しない事も大切な事。

    ・他の投稿者や検討者を馬鹿にする内容を含むもの
    ・揚げ足取りや煽りのみで、住宅に関する情報が含まれない投稿
    ・物件スレで、その物件に直接関係のない話題を繰り返すなど、スレの趣旨を逸脱する話題
    ・特定の意見へ誘導しようとする執拗な主義主張
    ・住宅購入を検討していないことが明らかなスタンスの投稿
    ・削除に関する話題

  3. 229 入居予定さん

    >221
    買主が手付放棄解約する場合、野村不動産の意図に関わらず鍵の引渡しを受ける前であればできます。

    野村は、自分には落ち度がないと主張すると思われるので、手付を返してもらうことは難しいと思います。

  4. 231 契約済みさん

    >>230
    中学生は早く学校に行きなさい!

  5. 232 匿名さん

    反論しているわけではございませんが、私の理解は下記の通りです。

    買主は「相手方」が履行に着手前であれば手付放棄で解約できます。「買主」が履行に着手したら売主は手付倍返しで解約できなくなるだけです。売主の履行の着手は引渡です。買主からしたら相手方は売主です。よって引き渡し日までは手付放棄で解約できます。
    履行の着手が金消会ですと買主が金消会したら、売主は手付倍返しできないってことですね。
    売主の履行の着手=引渡
    買主の履行の着手=???(わかりません)誰か教えてください。引き渡しかと思ってましたが違う気がします。

    違約金はおっしゃるっ通り20%。発生時期は引き渡し日以降、履行の催告に応じない場合に発生するものです。
    履行の催告に応じない場合ですよ。


  6. 235 入居予定さん

    解約前提の方や野村の責任を追及したい方の書き込みが殆どですが、そのまま住むつもりの人にとっては、それよりも支援センターや目黒区の管理・運営に関心があります。

    他の区で同様の支援センターを見学した人の話では、このような施設は静かだし、特に清潔を心がけているので清掃も行き届いて、外からは何の建物か分からないくらいだということでした。ですから、
    ・入居者の清潔に配慮してもらえるか。
    ・ホームレスだった方は感染症罹患率が高いと言われるが、その対策をどのようにするのか。
    ・入居期間を過ぎて、首尾よく独立できなかった人が、近隣で再びホームレスにならないよう指導、管理の徹底が図られるか。
    ・入居者同士、特に男女間や金銭トラブルが起きないよう、ことの外それが近隣に迷惑が及ぶことがないよう指導されるのか。
    ・5年間の期間限定に例外はないか。
    などに注意して説明会に臨みたいと考えています。

    わが身を振り返って、子ども達には「隣にホームレス(だった)人たちが住んでいる」などとは努々言ってはならず、隣人を指差すようなことのないように、注意しなくてはならないと思っています。

    清潔に静かに暮らしているなら、支援センターは単なる求職中の人が多く住むアパートと変わりありません。
    ことさらに共存や協力を考える必要もなく、都会の生活らしく、互いにスルーして生活していきたいと思っています。

  7. 236 契約済みさん

    >235

     まとめて頂き感謝。

    ・施設付近の路上や公園での飲酒

    を追加したいです。

  8. 238 匿名

    >>235
    素晴らしいまとめです。きっと説明会でご一緒になるかもしれませんね。ありがとうございます。
    >>236
    公園での飲酒はサラリーマンでもしますよ。

  9. 239 契約済みさん

    履行の着手でなんで金消会?
    金消は買主と銀行の契約でデベは無関係でしょ?
    だいたいキャッシュで買う人はどうなんだよ?
    本当にここの物件の購入者?
    知能レベルが…。www

  10. 240 匿名さん

    それなりの家庭で育ったヒトは公園で酒なんか飲まないよ。

    キャンプを目的とした公園みたいな大きなところは別ですよ。
    お花見だって、近隣住民や、他のお花見客に騒音や、酒臭いのが迷惑だと感じられる常識のあるヒト、会社はやらないもんです。

  11. 241 匿名さん

    で結局、引渡し前なら手付金のみ放棄で解約できるのですか?現金払いです。

  12. 242 匿名さん

    230、233はなんでデタラメを上から目線で書き込んでるんだ?滑稽どころか怒りすら覚える知能の低さだな、おい。
    いいか、221さんは買主が手付放棄して解約できるか、って話をしてんだよ。だから、問題になるのは売主が契約の履行に着手したかどうかなんだよ。そして、引き渡しが履行の着手=履行にあたるんだよ。
    だから、特段の定めない限り手付放棄で買主は契約を解除できる。
    分かったか?二度と嘘を書き込むなよw

  13. 243 匿名

    221です。

    相手方が債務の履行に着手するまでは、買主は手附を放棄して、売主は手附を倍返しして、任意に契約を解約(解除)できます。これが手附金の解約手付としての側面であり、民法557条1項に規定されています。

    本件でいえば、買主が手附を放棄して契約を解約できるのは、いつまでかが問題になります。

    民法557条1項にいう履行の着手とは、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、又は、履行の提供をするため欠くことができない前提行為をした場合を指します。これが最高裁判例の規範です。

    売主の買主に対する引渡しは、売主の履行行為そのもの(履行の着手にあたる)ですので、その時点以降は、買主(契約者)が手附を放棄して解約することはできません。ただ、それまではいつでも手附を放棄して解約できるといえるわけでもありません。
    売主が履行の提供をするために欠くことができない前提行為をしていれば、それは履行の着手にあたるからです。それは、最終的には裁判所が個別事情を事実認定し、評価(判断)することであり、一概にどうこういえるものでもありません。似た裁判例があると思いますので、それらを参考にすればよろしいかと思います。

    勝手な想像ですが、各居室について有償のオプション工事などをしていれば、特定の買主(契約者)に対する、履行の提供をするために欠くことができない前提行為をしたと評価される虞があろうかと考えます。

  14. 244 入居予定さん

    >235
    合わせて他の施設でも行っている例もありますので、周辺住民への安心のために、
    ・深夜時間帯の安全パトロール
    ・通学路への交通誘導員配置
    位は求めてよいと思います。

  15. 245 匿名

    221です。

    野村が本件をいつ知ったのかは、皆さんが感じておられるとおり、非常に重要な事実です。知っていれば、契約締結時に重要事項として説明する義務があるものと解されるからです。

    野村は当時善意であった(●●を知らなかった)と主張するでしょうし、契約者からすれば悪意(●●を知っていた)と主張したいところです。言い分が食い違うことから、ここが争点になります。知っていたと証明できれば(裁判所に事実認定してもらえれば)、契約者は手附金を放棄することなく、野村の債務不履行(説明義務違反)を主張して契約を解除できるものと考えます。

    善意・悪意かは、内心にかかることですので、客観的事情から推測することになります。
    また、重要事項として説明する義務があるか否かは、どういう事実(上記●●)を知っていたら、説明義務が発生するのかという視点も考える必要があると思います。候補地として知っていた時点はいつか、決定したことを知った時点はいつか(7月18日と認めている)等々。

    主意(第1次)的には、説明義務違反があったとして債務不履行解除を主張し、それが認められないときに備えて予備(第2次)的に手附金放棄による解除を主張しておくというのが、手附金を返してもらう余地を残しつつ、契約を終了させることができる方法になろうかと思います。

    以上は私見ですので、判断及び行動は自己責任でお願いします。

  16. 246 匿名さん

    221さん、ありがとうございます。
    でももういいですよ。
    私は弁護士ではないので100%とはいえず、もしかしたら例外はあるのかもしれません。
    が、本件は、引き渡し前であれば手付放棄で解約できます。
    売り主の履行の着手がオプションの設置であれば、買い主が不利です。
    そんな履行の着手なんてありえません。

    245のコメントもそうですが、第1期の契約は12月、候補地の選定は4月~6月です。
    前述にもございましたが、本件は目黒区東京都の事業なので要望等は目黒区東京都に行うことが筋となります。
    余談ですが、トヨタホームも売主です。

    ちなみに私は242ではございません。
    242さんのおっしゃっていることは間違いがございませんね。

    221さん、時間かけて投稿いただいてお手数をおかけしました。

  17. 247 匿名さん

    無駄なことはやめときなさいよ
    裁判やったところで勝ち目なんて全く無いのに(笑)
    野村に何をして欲しいの? 金が欲しいの?
    全額返金でキャンセルしたいの?
    まったく品の無い方達だ

  18. 248 匿名さん

    247さんのコメントもちょっと・・・かと
    245さんは野村と目黒区がクロと証明するのはハードルが高いけど、手付金放棄してさらに裁判起す事を考えてるのでは?

  19. 249 匿名さん

    248です
    考えてるのではありませんか?が正しいです。

  20. 250 入居予定さん

    >245
    ホームレス施設が受け入れられないために解約することを決めた契約者であれば、これが一番得策かもしれませんね。
    いくら勝てることがほぼ確実であっても、裁判沙汰になれば、野村側も対応が面倒になるので、多少の条件の譲歩は引き出せる可能性もあります。
    最悪、何も譲歩が引き出せなくてもマイナスとなるのは裁判費用だけ。

    >246
    あなたはさぞかし豊かで品の良い方なんでしょうね。

    ホームレス施設が受け入れられないために解約することを決めた契約者ば、当然手付金の返金を希望するでしょう。
    解約しない人でも、ホームレス施設ができることにより安全面、資産価値の下落と不安な気持ちを抱いて生活しなければいけないのであれば、補償を希望するのが本音でしょう。

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