匿名さん
[更新日時] 2019-01-24 19:17:54
プラウド駒場の契約者限定掲示板です。
これからオプション説明会、ハウスウォーミングパーティ等も予定されているようですので、情報共有の場として有意義な意見交換ができれば良いですね。
(契約者と思われない方の書き込みもあると思いますが、冷静に対応しましょう)
所在地:東京都目黒区大橋2丁目683番55(地番)
交通:京王井の頭線 「駒場東大前」駅 徒歩5分
東急田園都市線 「池尻大橋」駅 徒歩12分
山手線 「渋谷」駅 バス9分 「駒場」バス停から 徒歩2分
山手線 「渋谷」駅 徒歩23分
間取:2LDK ~4LDK
面積:60.26平米~136.38平米
売主・販売代理:野村不動産
売主:トヨタホーム
[スムログ 関連記事]
【駒場東大前界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.16】
https://www.sumu-log.com/archives/3217
[スレ作成日時]2012-02-10 22:58:46
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都目黒区大橋2丁目683番55(地番) |
交通 |
京王井の頭線 「駒場東大前」駅 徒歩5分 東急田園都市線 「池尻大橋」駅 徒歩12分 山手線 「渋谷」駅 バス9分 「駒場」バス停から 徒歩2分 山手線 「渋谷」駅 徒歩23分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
223戸 (他に管理事務室1戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2012年08月下旬予定 入居可能時期:2012年10月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]野村不動産株式会社 [売主]トヨタホーム株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
プラウド駒場口コミ掲示板・評判
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149
契約済みさん
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150
契約済みさん
可能であれば、知事や幹事長にダイレクトに訴えられる人はいませんか。
周りでコネクション探しをしよう。
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151
契約済みさん
交渉が決裂し東京都に監査請求をする事態になったら、マンション名を伏せることを条件に、主要マスコミ各社に請求内容を通知しよう。
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152
匿名さん
もうあちこちのスレで話題になってるのに、今更マンション名伏せるって。。。不可能でしょ。
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153
契約済みさん
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154
入居予定さん
<宅建業法>
宅建業者は、その業務に関して、宅建業者の相手方等に対し、重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない(47条1項)。
宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅建業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であって宅建業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
<消費者契約法>
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
>野村が事前に情報を得た上で販売していたのであれば、宅建業法違反で即取消可。
そうでなくても、文教地区の環境の良さをセールスポイントとしていたため、将来的にもこの環境が保持されると誤認して契約をした場合、消費者契約法により契約の取消をできる可能性もあります。
野村不動産は売ったからもう知らないではなく、きちんとした対応をしないと自分にも火の粉が降りかかることを認識して欲しいです。
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155
匿名さん
>152
はじめに書いたのが契約者じゃないからね。他のスレにだって書くでしょ。
釣られて書き続けてれば、当然の結果。
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156
匿名
目黒区は、野村不動産の営業にだけは配慮した。なぜだろう?それが適切だったかどうかは、結果責任を問われることだ。
監査請求が受理され実行されるかどうかは、請求の仕方による。契約者たちで戦略を練るべきこと。
いずれにせよ、黙って言いなりにならないという姿勢は、交渉に益するだろう。
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158
匿名さん
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159
匿名さん
そこで野村不動産ってコメントになるから、掲示板なんかで話が出来ないんだよ。
そこまで言うなら、
民法における『悪意』だったと立証する覚悟を持てばいいんじゃないの。
5年で確実に終了する事や、徹底した施設の運営を確約したいと考える人がいても間違いではない。
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161
匿名さん
>160
気持ちは分かりますが、158も契約者かどうかも分からないです。
ここは学校が多い地区でもありますし、その学校に通わせるご両親に取っても大切な問題。
運営等は厳しくなるかと思いますけど。
こう書くと野村の社員になってしまう?
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162
匿名さん
中学や高校の生徒がホームレス狩りとかしなきゃいいけど
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163
匿名さん
154様、ご苦労様です。
「野村不動産が事前に情報を得ていれば・・」って、ここだけ仮説では残念ながら意味がありません。
売り主に責任を負わせるのは現状では無理です。掲示板の内容では非となる証が全くないですから。
目黒区か東京都がもっと早く情報公開してくれていれば、売り主も説明義務が発生していたと思います。
そもそも、目黒区の事業ですから、我々は目黒区に働きかけないといけません。
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165
匿名さん
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166
匿名
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168
匿名さん
162
子は親を見て育ちます。
自分の子の心配したほうがいいですよ。
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169
匿名さん
>168
その通り。子は親の言動を真似します。
親が必要以上にホームレスを差別する言動をすれば、子供もそういう差別意識を持つようになります。
しかし、ホームレスなど社会的弱者に対する関心が高まっている今、強い差別意識を持つことが子供のためになるとは思えません。
ここの住人のどれだけがそのような人たちかわかりませんが、そういう親に育てられる子供の行く末が心配になります。
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170
匿名さん
ホームレスと触れ合いながら育つと、どんな子供になるだろうね?
子供にホームレスを何と説明されますか?
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171
匿名さん
だんだんポイントがずれてきてますね!
さすが、マンコミュ(笑)
で、なにがしたいんでしょうね?
手付放棄も辞さないという方もいらっしゃいますが、本気かな?
中古で売ればいいのに・・もったいない。
って書くと反論する方いるんでしょうね。売れないとかなんとか。。
私、売り主の関係者ではございませんので(笑)
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172
匿名
契約者でも関係者でもない人の書き込みが多いね。目黒区は区議会で決まるまで候補地も明らかにしていない(少なくとも公式には)。163は契約者が書いた可能性が高いと思うが、誰の書き込みであろうと正しく、都との合同事業であることから都の監査を要求するのが筋。
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