匿名
[更新日時] 2022-05-25 02:38:56
藤沢市の生コン業者が、溶融スラグをコンクリートの材料に使っていたため、分譲中のマンションなど2棟が工事停止中。神奈川県内の約300の物件について、調査が必要になったようです。
以下にニュースソースをご案内します。
==============================================================================
<生コン>神奈川の業者、溶融スラグを違法混入 2棟で確認
7月8日22時31分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080708-00000156-mai-soci
国土交通省は8日、神奈川県藤沢市の生コン製造会社「六会(むつあい)コンクリート」が日本工業規格(JIS)で認められていないリサイクル資材「溶融スラグ」をコンクリートの材料に使っていたと発表した。この製品を柱などの主要部分に使うと耐久性能が弱まるが、横浜市のマンションなど2棟で使用が確認された。同省は8日、同じ製品が使われているおそれのある神奈川県内の約300の物件について、関係自治体に混入の有無を調べるよう指示した。
溶融スラグはごみの消却杯灰などから作られ、これを混ぜた生コンは剥離(はくり)現象を起こしやすく、柱など主要部分に使用した場合は建築基準法違反になる。
国交省建築指導課によると、六会コンクリートは少なくとも昨年7月から原材料の砂の代わりに溶融スラグを混ぜていた。製品納入前の建築主による立ち会い検査では、正規の生コンのサンプルを示すなどして偽装していたという。
溶融スラグは砂に比べ、1立方メートル当たり約100円安いが、同社の秋山広取締役営業部長は8日、取材に対し、混入の理由について「品質が良くなるうえ、リサイクルやエコに協力できるのではないかと技術者が判断した」と釈明した。
国交省の調べでは、建設中の横浜市栄区の分譲マンション(鉄筋コンクリート6階建て、計73戸)と、藤沢市のいすゞ自動車工場の事務棟(鉄骨造り9階建て)の2棟で、柱やはりに使用する建築基準法違反が見つかった。いずれもはく離があり、工事は中断している。横浜市のマンションは半数が売約済みという。同じ生コンを使ったとみられる約300物件の中には鎌倉市の「大仏トンネル」(約130メートル)も含まれる。
国交省と経済産業省が所管する財団法人「日本建築総合試験所」は8日付で、同社のJIS認証を取り消した。民間調査会社などによると、同社は70年設立。資本金1億円で、従業員約40人。
[スレ作成日時]2008-07-08 23:15:00
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六会(むつあい)コンクリート
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510
入居者の知人
国交省の方針に疑問を持っています。
物件ごとに安全性を確認した上で大臣認定?ですか?
入居済みのMSでは、どうやって調査するのでしょうか?
第二回目の中間報告も当該建物から抜き取ったコンクリートで強度試験が行われたとありますが、今後、物件ごとに基礎、柱、梁、壁から、コア抜きして強度試験をするということでしょうか?
しかも、六会の生コン車が、使われた部位ごとに。
後は、簡単に非破壊検査で済まそうとしているのではないでしょうかね。(シュミットハンマーとか)
それと507さんのヨミウリの記述、表面の剥離は現れても、ひび割れや膨張は生じない可能性が高い?
誰がそんなこと言っているのですか?
私の知人のGSではデベの第一回住民説明会で住民が幅1ミリで延長5メートルもあるクラックが発生していて子供の指が入る穴があいていると言っていました。
今回の溶融スラグ入りは、ポップアウトだけでなく、クラックも発生するのかと思ってました。
六会と他のコンクリートがまじりあっているのだから、膨張率とかの違いや、単なるヘアークラックが助長されるのかと思ってました。
ヘアークラックはどんな技術が優れた会社が施工しても、発生すると思いますし、そのヘアークラックの内部がコンクリートの表面と同じ状況になり、内部でポップアウトして加速度的にクラックを進行させていると認識していました。
他の建物でもクラックが発生していませんか?
強度的にも、問題あり、ですよね、使われている生コン車ごとにスラグの比率もちがうでしょうに。
国交省では担当者が自分の任期中には特に大きな問題が起こりそうにないと思っているのでしょうか。
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511
匿名さん
>国土交通省としては、今後、当該JIS規格不適合コンクリートを
>使用した建築物について、原則として、物件ごとに試験データ等の技術的検討結果を確認
>した上で、適切な改修及び経過観察を条件として建築基準法第37 条の基準に適合するもの
>とすることができるよう、必要な手続を進めていきたいと考えております。
無条件で「建築基準法第37 条の基準に適合」とするわけではないようですね。
様子をみて、やばいものはやはり建築基準法第37条違反とするのでしょうね。
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512
匿名さん
このスレを始めから読み、、、
最後の国交省の方針まで読むと、、、
このスレすべてが真実ってわけじゃないだろけど、、、
お上怖いね。
建築・不動産業界は結構紳士だね。
コンクリ業界は、、、お上の影に隠れているね。
しわ寄せは不動産業界、消費者。
そりゃ報道があんまりないよね。
不動産業界が終わるよ、というかキレるよ、そんなことしたら。
初期、あれだけドタバタ対応していたくせに、
最後に「問題ありませんがなにか。」
って、**で終わる出来の悪いコントじゃないんだからさー。いいツッコミ、いないかなぁ。
とま、お上の強さがよくわかりました。このコト以外の普段の生活にも気をつけます。法治国家、ニッポン。
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513
匿名さん
規格外生コンめぐる国の“免罪符”/住民も専門家も懐疑的
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiiaug0808680/
生コン製造販売会社「六会コンクリート」(藤沢市亀井野)が、砂の代わりに溶融スラグを混ぜたJIS規格外の生コンを出荷していた問題で、この生コンを基準に適合した建築材料として大臣認定し適法化する国土交通省の方針に対し、該当マンションの住民からは「納得できない」などの声が上がっている。違法とされた物件に“免罪符”を与える手法については、専門家の間に懐疑的な見方も出ている。
ある市の担当者は国交省の方針を「苦渋の判断」とおもんぱかる一方で、問題が長引くことを懸念。大臣認定の手続きはまだ数カ月先で、九月末に予定される国交省の検討委の最終報告を待って行われるためだ。「国から具体的な指示がない限り行政も施工業者も動けない」と同担当者。
違反物件とされた横浜市内のマンションに住む四十代の男性は「今後何十年も生活するのに、たった一カ月程度の国の調査で安全と言われても納得できない」と憤慨。
別のマンションの三十代男性も「簡単に後付けで適法にできるのであれば、法律の意味がない。国は消費者重視を強調するが、住民より業界に目が向いているとしか思えない」と首をかしげる。
工事や販売を中止しているマンションの不動産会社担当者は「大臣認定の措置はシナリオ通り。だが、これですぐに販売再開というわけにはいかないし、解約の対応や購入者への説明など、これからが大変」と嘆く。
法律の専門家でも、今回の特例措置に対する見方はさまざまだ。東海大学の玉巻弘光教授(行政法)は「住民が納得するかは別問題だが、法律の解釈としてはあり得る」と語る。一方、欠陥住宅被害関東連絡協議会の谷合周三弁護士は「聞いたことがない異例の措置。違反としたものを認めていたら、何のために建築基準法があるのか。これでは業者への救済措置だ」と疑問視している。
一方、適法化方針について、六会コンクリート関係者は「構造上の安全性に問題ないとした国交省の調査結果にほっとしている。補償や補修工事には誠意ある対応をしていきたい」と述べた。
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514
入居予定さん
違反であるけど、
解体して作り直すほどの欠陥でもないという判断。
溶融スラグ入りコンクリートも10年以上前から暴露試験等、耐久性実験は
進められているし、成分的に耐久性を阻害する要素は見あたらない。
ただ、残留する可能性のある石灰成分で、表面的なポップアウトが生じる危険性が
あるので、溶融スラグはJIS認定の生コンへは今後も不可であるものの、
今回に限り、継続的なポップアウト対策を条件に、特例として合法化をしましょう。
という判断になったようです。
マンション購入者・契約者の方々は、100%純正品を購入したのに、一部純正品でない
品物であるということで、溶融スラグが購入するマンションの共用部に使用されていたら、
キャンセルは自由でしょうが、他棟に混入していて、自棟が100%純正であるときには、
法律上はたぶん、キャンセルは自己都合になる気配が濃厚。
新築分譲の場合に、最終販売率が80%以上にならない場合は、キャンセル自由といった特約
など普通付帯していないでしょう。
それと同じ理由で、一部の棟の入居率低下を理由に、問題のない棟の人がキャンセルできるかは
微妙かと。
生コン会社の不法行為のせいで、多くのデベ・ゼネコン・入居者・契約者が被害を受けましたが、
実損は実損でそれぞれの訴求先に請求していくしかありません。
住む建物としての機能は失われていないので、精神的な賠償のようなものは、納得できなければ
訴訟しかないように思います。
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515
ご近所さん
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20080827/525598/
JIS規格外生コンは大臣認定で適法に、耐力上の危険少ないと中間報告
2008/08/27
JIS違反生コン 建築基準法 桝田佳寛 ポップアウト 大臣認定 はがれ 六会コンクリート
国土交通省は8月26日、日本工業規格(JIS)に適合しない生コンクリートを使用して建築基準法違反となった建物への対応策を発表した。9月末以降に大臣認定で適法化する方針だ。コンクリートの表面がはがれるポップアウト現象を招いた規格外の生コンが、建物の構造耐力に与えた影響については、安全性に大きな支障が生じている恐れは少ないという見解を示した。
国交省は六会コンクリート(神奈川県藤沢市)が引き起こしたトラブルに対処するため、桝田佳寛・宇都宮大学教授を委員長とする対策技術検討委員会を7月に設置。この検討委が、これまでに確認されたポップアウト現象の調査結果や、試験体にポップアウトを発生させる促進試験の結果などに基づいて、8月26日付で中間報告を出した。規格外の生コンの影響で建物の構造耐力が建基法の基準を下回ったか否かについて、桝田委員長は「たぶん下回っていない。大臣認定が下りる前でも、建物の使用は可能だ」と述べた。
大臣認定は建基法37条2号に基づく措置で、国交省の指定を受けた試験機関が、規格外の生コンを用いた建物に対して個別に行う。認定する際の試験方法は、検討委が9月末をめどに、最終報告とともに指針を出す予定だ。認定の費用は個々の建築主が負担することになる。ただし、国交省の井上俊之建築指導課長は、「施工の瑕疵という理由で、施工者が大臣認定の費用を負担するケースもあるのではないか」と話した。
ポップアウトで建物の外装材がはがれ落ちると、通行人などに被害を及ぼす危険がある。そのため、検討委は、引き続き外装材剥落の防止措置を審議していく方針だ。中間報告では、JIS規格外の生コンの骨材として使った溶融スラグに含有または混入した生石灰がポップアウトの要因だと分析した。
国交省の「JIS規格不適合コンクリートを使用した建築物の対策技術検討委員会」(委員長:桝田佳寛・宇都宮大学教授)が8月26日に開いた第2回の会合。この会合の後で中間報告を発表した。
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516
入居者の知人
国交省の今後の方針についての疑問
現行のコンクリート強度の基準は建物に関しては、確かに圧縮強度を主体に考えられていますから、試験体を抜き取り、強度試験では、問題ないという結論が出されるのかもしれないが、今回のポップアウト現象は圧縮強度とは別の問題です。(通常は重視されない、別の強度の問題)
経年する悪影響は最終的には圧縮強度にたどりつく訳ですが、問題は正常なコンクリートに比べ、時間経過するとどれだけ劣化や強度低下が早まるかが、争点です。
コンクリートの表面的な不具合は経年劣化するまでもなく、外装タイルの剥離の心配をしなければ、ならない段階です。コンクリートの内部への劣化の進行速度も、正常なコンクリートと比べれば、劣ると考えられても当然です。
対策検討委員会が、どのような検査を行ったは不明ですが、圧縮強度は勿論のこと、温度による膨張収縮、湿度による乾燥収縮、その繰り返し、また予期しない要因が正常なコンクリートに劣ることも考えられます。
今回の使用箇所には遊水地上のマンションも含まれ、常に湿潤乾燥を繰り返したり、水分を含んだ状態で凍結したり、支柱や人工地盤に悪影響がないか、非常に心配です。
また今後、売主や施工者が、瑕疵担保責任で補修改善するにしてもどの程度の規模範囲で行われるか、要項も詳細で明解にしないと、住民と売主の解釈の違いで、問題が激化すると予想されます。
また、定期的に売主が不具合を調査報告し、改善するにしても、莫大な費用と労力を必要とし、正しく、報告されるか、疑問です。
居住者にとっても、壁にポップアウトが起こるたびに工事が家の中で行われるのが精神的にたえられるか、問題です。
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517
匿名さん
藤沢の違法生コン:建築基準法違反、36件と国に報告−−市 /神奈川
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20080828ddlk14040272000c.html
六会コンクリート(藤沢市)の違法生コン問題で、市は27日、柱などに日本工業規格(JIS)外の溶融スラグが使われた建築基準法違反物件は市内で36件だったと、国土交通省に報告した。
市の発表によると、市内の建築物144件を調査。違法物件は、マンションなど共同住宅、一戸建て住宅、事業所が各12件で、共同住宅2件と事業所2件以外は既に完成している。
ただ違法生コンを使った建物について、国土交通省の対策検討委員会は「安全性や耐久性に問題はない」として、建物ごとに強度試験などをした上で、後付けで「適法化」する方針。このため違法物件数は最終的には減る見通しだが、風評被害などでマンションは既に値崩れし始めており、入居者らの悲鳴は収まりそうにない。【永尾洋史】
毎日新聞 2008年8月28日 地方版
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518
ご近所さん
>>516
>時間経過するとどれだけ劣化や強度低下が早まるかが、争点です。
今回の委員会の調査でそのような懸念は促進養生試験で払拭されました。
何か具体例があるのであれば、例示をお願いします。
>外装タイルの剥離の心配
これは、今後の継続検討課題とされています。
>コンクリートの内部への劣化の進行速度も、正常なコンクリートと比べれば、劣ると考えられても当然です。
中性化速度のはなしと思いますが、委員会では全く問題視されませんでした。
膨張が表面エリアのポップアウトのみで、中間報告にあるように通常1〜2ヶ、最大で6ヶ/平米であり、石灰成分起因とほぼ断定できたので、特に心配ありません。
当然と思う、具体的な根拠を示してください。
>予期しない要因が正常なコンクリートに劣ることも考えられます。
溶融スラグのコンクリートへの使用開始の歴史は古く、その辺の蓄積で、国内の権威が、
判断したて中間報告の表現になっているようです。
御指摘の論理でいくと、あらゆる新材料が長期におけるあらゆる環境での使用実績がないと使えないものになりますね。工学的判断を尊重しましょう。
>非常に心配です。
どの建物の基礎も大なり小なり湿潤しているもの。
>問題が激化すると予想
>莫大な費用と労力を必要とし、正しく、報告されるか、疑問です。
>精神的にたえられるか、問題です。
ポップアウトの発生は数年で沈静化すると予想されており、ここまでの大袈裟なことにならないでしょう。本気で心配されるのであれば、知人の入居者に限って、ご説明お願いします。
以上、入居者・契約者の方々を不当に心配させるだけのコメントに思えたので、
意見させていただきました。
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519
入居者の知人
>>516さん
促進養生試験がどのような方法で行われたかわかりませんが、仮に供試体を、酸性水や薬剤に入れたり出したり、温度変化を与えたり、繰り返し、何回か行ってその後、強度を測っても実際の時間は早回しできません。あくまでも、仮定です。
外装タイルの件は、通常の安全性を考慮すれば、一度全部剥がして、まず外壁調査、補修をしなおし、弾性のある、吹き付け塗料で仕上げするのが得策と思われますが、見栄えの問題もありますし、費用もかかりますが、怪我人が出てからでは遅いです。
コンクリートの内部への進行速度ですが表面エリアのポップアウトのみではないですね。表面に出るということは、表面の外装や塗装、一番大事な、保護層を壊すということです。雨掛り部分で気がつかず、ほって置けば、侵食も速くなり、中性化も速まるでしょう。
溶融スラグはコンクリート二次製品に使用したりしますが、その品質も一定ではなく、使用するにあたっては下処理や、有害物質等の検査もしなければなりませんが、今回のスラグは規定外ですだから、不具合がでているでしょ。
基礎は湿潤ですが、支柱が水中にあるのとはちがいます。しかも調整池であるため、乾燥と湿潤をくり返します。酸性雨の水の中で。
もし、住民の皆さんに不快な発言と思われたら、申し訳ありませんが、国交省の方針に疑問があってなぜ悪いのでしょうか?私の発言で一番不快になるのは、国交省や売り主だとおもいます。
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520
入居者の知人
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521
匿名さん
六会コンクリート物件、条件付で基準に適合化へ 国交省
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200808280003.html
2008年8月28日
国土交通省はこのほど、六会コンクリートが不適切な材料を使用し、JIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートを出荷していた件について、今後の取り扱いに関し、特定行政庁などに通知を行った。
建築基準法37条では、柱やはり等の構造耐力上主要な部分に用いるコンクリートは、JIS規格に適合するか、国土交通大臣の認定を受けたものでなければならないとされているが、同社が出荷したレディーミクストコンクリートは、JIS製品として納入されたにもかかわらず、JIS規格では使用が認められていない溶融スラグ骨材が用いられており、同規格に適合しないため、建築基準法に違反していた。
それに対し、「第2回 JIS規格不適合コンクリートを使用した建築物の対策技術検討委員会」の中間報告では、「一定の条件付きではあるものの継続使用が十分可能である」という技術的所見が得られたことから、物件ごとに試験データ等の技術的検討結果を確認した上で、適切な改修及び経過観察を条件として、建築基準法37条の基準に適合するものとすることができるよう、必要な手続を進めていきたいとした。
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522
入居済み住民さん
>>519
どの文献に当たってみてもポップアウトは表面のみに発生し、内部が突然爆裂する例は見当たらないのですがソース等ご存知でしたらご教示願いませんか?
ポップアウトの発生メカニズムからするとリシン吹付け箇所や壁内以外の部分(ポップアウトの出難いタイルやモルタル仕上げの部分)は、いたずらに剥離するよりもタイル外側から防水性の高い塗膜(できれば透湿防水の塗膜)を施工した方が安全のような気がするのですが(無用なポップアウトを誘発させない為にも)如何でしょうか?
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523
ご近所さん
>>519
>実際の時間は早回しできません。あくまでも、仮定です。
当然でしょう。新車を開発したときに、10年後にどのような欠陥がでるかは
誰にも断言できません。それと同じような例えかと思います。
短期の実験およびこれまでの知見を総合して、判断していくのが工学者です。
>外装タイルの件
外観を根本的に変えるのは、それこそ入居者の購入意図に反するものなので、デザイン性のある
落下事故防止の庇のようなものを巡らすのも一手です。
通常のポップアウトでは、目地埋めで繋がっているタイルを崩落させるまでのものはまず生じないことも予想されているようですが、万全な対応が必要でしょう。
>表面の外装や塗装、一番大事な、保護層を壊すということです。
大臣認定の要件である「定期観察」で発見し、手直しすることになるでしょう。
>今回のスラグは規定外ですだから、不具合がでているでしょ。
溶融スラグは、出荷元によるとJISA5031相当品とのことです。
本JISには、有害物質の溶出規定値・膨張試験・アルカリ骨材反応試験どの項目があるだけで、
ポップアウト試験は組み込まれていません。
もともと、溶融スラグのJIS製品は、コンクリートの2次製品(JISA5371&JISA5372)に使用が許されているもので、JISA5308の生コンJISには不適合(=基準法違反)だったことは周知のことです。
>支柱が水中にあるのとはちがいます。
調整池に常時水があると思いませんが、元もと基準法に準拠して、しかるべき設計がされてるものと推測します。いずれにせよ、定期観察するので、特に問題視する必要はないでしょう。
以上、再度コメントさせていただきました。
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524
匿名さん
>いずれにせよ、定期観察するので、特に問題視する必要はないでしょう。
観察して問題が出てきたときに、誰がそれを適切に判断し、是正するのでしょう。
恐らく「問題ではないかと認識されるような事象」が先に出て、それを誰かが「問題」か「問題でない」かを決めるのでしょうが、そもそも今回「取り壊し、立て直すのは現実的でない」という話からスタートしている事項です。
結果的に、如何なる事象も、「問題でない」とする以外になるんじゃないですか。
それとも、定期観察の結果、はじめに現実的でないといって否定した事項を再検討するんでしょうか。
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525
匿名さん
現場に伝わっていない大臣認定の取り消し 改正建築基準法の二の舞か
ある建築士が怒りを込めてNet-IBに情報を寄せた。「先日、日本ERIに建築の確認申請をした。1カ月経っても返事がないから直接状況を聞きに行った。
すると、驚くべき言葉を発した。『そちらが使用したNTTのプログラムはバグがあまりにも多すぎて、今は大臣認定を取り消されています』と。私はこのプログラムに140万円の購入費と毎月5万円の保守点検料を支払っている。
現場には取り消しの事実も伝えず、何の役にも立たないソフトのお金だけ取り続けるのは詐欺ではないか!」
NTTのプログラムは今年2月に大臣認定を受けていたが、当初からバグの多さは指摘されていた。それをもって認定を取り消されていたにも関わらず、それが現場にまったく伝えられていない。「国がらみの組織的な隠ぺいではないか」といぶかる声もある。
その建築士はさらに驚くべきことを聞いたという。「おかしいと思ってNTTに直接事情を聞いてみました。すると担当は『あのプログラムは国交省にせっつかれて、やむなく出しました』と言っていた。 NTTの営業マンも『取り消されたのは知らなかった』という。
http://www.data-max.co.jp/2008/08/post_2317.html
・・・国交省は都合の悪い事は言わない体質。問題が大きくなる前に担当者を全員避難(異動)させたりする。それを踏まえて判断したほうがいい。
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526
匿名さん
Re[7]: 六会コンクリートの大臣認定
投稿者名: CsCD 投稿日: 2008/08/27 20:43:11 記事No: 23141
ooka wrote.
>五会 wrote.
>
>>国交省のHPに載ってますよ。
>>
>>
>>http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000036.html
>
>
> いちばん危惧されていた当該溶融スラグの品質が、JIS A 5031の品質基準を満足しているとのことなので、一応生コンに使ってもよいことになる。
> JIS A 5308が、JIS A 5031に基づいて早く骨材指定しておれば大きな問題にはならなかった。
> あいまいな状態で放置したうしろめたさがあるので、後追い大臣認定で処置したといったところですか。
またまた、代行試験屋情報です。
六会のこの件ですが、経済産業省の大臣に六会の社長が大変な献金をお送りしていたようですよ。
そのため、救いを求める六会を何とか・・・ という話も浮上しています。
嘘か誠か・・・
それと、太平洋の直径工場で水砕スラグの使用が出てしまったようです。
六会とJVで入れていたらしく全てコア抜きされたらしいです。
その影響でコア抜きした部分からスラグ発見!! となったようです。
横浜市の公共事業のようです。
協同組合の影響で大変だよ 大船の六会の物件は、アウトつぶしを組合がやったためにできたみたいです。 (安値で物件をとるアウトよりも安い値段でとる)
なんかいろいろ情報が出てきています。
どこまで本当かわからない情報が多いので全てを鵜呑みにしないようお願いします。
気分を害された方がいましたらすいません。
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527
ご近所さん
>>524
>定期観察の結果、はじめに現実的でないといって否定した事項を再検討するんでしょうか。
そのときは、そのようになるかと。
検査する建築技術者としては、例え自社案件でも時間かせぎのごまかしはしたくないでしょう。
ただ、工学的判断で、そのようになる可能性は極めて薄いということです。
だから後追いで、コンクリート品質に大臣認定が発行できる!!
劣化が通常のコンクリートより進むことが、被害建物より取りだしたサンプルでの
実験では見あたらないし、溶融スラグの成分をみても、表層のポップアウトは軽度に
生じるものの、内部は健全なままであるという
権威の先生方が判断したことなのです。
大臣認定=国のお墨付きで、大船に乗った気持ちで、建物を住居使用すればよいと思います。
(基本的に、当初いい買い物をされたと思い、できればこのまま住みたい
というご家族の方々を意識して、コメントさせていただいております)
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528
匿名さん
グランドメゾン東戸塚のスレより
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2940/res/366-366
↓
No.366 by 契約済みさん 2008/08/29(金) 00:18
今晩は。
建築業界に勤めており、この物件の契約者です。
今まで黙覧しておりましたが、皆さん間違った見解が多いので参加させて貰います。
まずスラグ入りのコンクリートですが、マンションでの使用がNGなのは理由があります。
それは鉄筋との相性の問題です。
通常、マンションは鉄筋をコンクリートで覆うのですが、鉄筋が錆びたり劣化しないよう、それを覆うコンクリートの成分をJIS法で厳格に基準を定めております。
そうする事によって鉄筋の劣化を防いで、長期間の強度を保つのです。
ではどうして溶融スラグはNGなのか…
それは成分が全て一定ではないからです。
そもそも溶融スラグはエコの観点から、廃棄物等の再利用を目的として造られます。
つまり廃棄物の内容により成分は作成の都度で変化する訳ですし、もともと再利用を目的としていますので、ゼロから創り出すものではないので、毎回同じ成分のものを創り出す手間を掛ける必要はないのです。
このような成分不同の溶融スラグはマンションの鉄筋に最善ではないと懸念されます。
よって通常はスラグ入りのコンクリは、単体での使用…
つまり道路など、少なくとも鉄筋等の相性の問題とならない場合での使用が奨められております。
今回はこの物件で使用のスラグの成分を分析し、スラグ自体の安全性は確認されたと思います。
しかし、それはあくまでもスラグ単体での話しです。
マンションの鉄筋との相性の問題はデーターが無いのは、皆さん周知の通りです。
そしてそのスラグが鉄筋に対してどのような悪さをするのか…
それが長期的耐久性の問題なのです。
コンクリート単体でのポップアウトや補修のみに神経が集中しているようですが、スラグによって鉄筋やその他の部分に影響が侵食する危険の方が心配です。
スラグ入りのコンクリの表面をJIS規格のコンクリートで覆ったとしても、肝心の内部の鉄筋がボロボロになっていては本末転倒です。
鉄筋を覆うコンクリートはJIS規格で厳格に定められている理由…
溶融スラグの使用が認められない理由…
これらには重要な意味があるのです。
それを今回の特例措置でもきちんと説明しない国に不信感を抱きます。
私は解約の手続きを進めておりますが無念でなりません。
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529
匿名さん
専門家ではないので詳しいことは分からないのですが、
被害者の立場としては、適切な改修や経過観察が必要な素材を
後付けで大臣認定されるのは納得がいかない所です。
強度が問題ないからといって認定をして済まそうという
考えはどうかと思います。
新しい素材が長期的な実績がないのは仕方ないですが、
我々はそれを承知で購入した訳ではなく、通常のJIS規格コンクリート
として購入しています。
強度的に問題がなさそうだから、とりあえず使われてしまった建物だけは
認定するので、様子を見ながら住みなさいと実験台にされるのは御免です。
また、マンションに資産価値を求めるなという意見もあるかもしれませんが、
この事件によって資産価値が地に落ちるのも大きな損害だと思います。
将来的には一戸建てという計画も危うくなります。
問題のマンションに住んでいるというのは風評被害もありますし、
気分が良いものではありませんし・・・
まだ建築中だった物件を契約していた方にしても、
すでに今住んでいる家の売却手続きをしていた方や、
アパートの契約更新をしていない方など、
色々な事情で引渡しの時期を重要視されていた方は多いと思います。
売主が仮の住居を提供してくれる訳でもないので、マンションの工事が止まった
(契約解除された)ことで、金銭的・時間的・精神的にと多大な損害を受けていると思います。
大臣認定されて建築基準法違反でなくなれば、施工主はめでたしめでたし
かもしれませんが、我々消費者にとっては認定で救われることはなさそうです。
現実離れした考えだとは思いますが、建築基準法違反の物件は国が建て直しの指導をし、
建て直しの間(引渡し予定時期からの間)、売主が所有する別のマンションを提供する
くらいしても良いのにと思いました。
国は強度のことばかり検討して、消費者のことは何も検討してくれないのが悔しいです。
感情的な意見ばかりでスイマセンでした・・・
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