積水ハウスの営業マンが顧客を名誉毀損で訴訟。
普通は円満に顧客から謝罪させれば済む話、新聞での謝罪広告を要求し訴訟。
積水ハウスも社員を支援するとのことだが、なぜそうなるのかよくわからないね。http://www3.nhk.or.jp/news/2006/07/31/d20060731000015.html
[スレ作成日時]2006-07-31 10:32:00
積水ハウスの営業マンが顧客を名誉毀損で訴訟。
普通は円満に顧客から謝罪させれば済む話、新聞での謝罪広告を要求し訴訟。
積水ハウスも社員を支援するとのことだが、なぜそうなるのかよくわからないね。http://www3.nhk.or.jp/news/2006/07/31/d20060731000015.html
[スレ作成日時]2006-07-31 10:32:00
そのうえで。
今回の訴訟は精神的苦痛を損害賠償しろという訴え。
そもそも損害賠償とは「現実に生じた損害」を「金で解決」するものだが、
この「精神的苦痛」というのが、実に難しい。
「私は傷ついたんだからお金もらうべき」と主張する人に、
いちいち「よしオッケー」と言っていたらキリがないのは自明。
# 「おまえ韓国人だろ」
# 「っうわー、個人的にすげー傷ついた。300万よこせ」
# ...こんなものが全て、成立してたら大変だ。
だから、一定の基準が必要になる。
既述の通り【不法行為によって】精神的苦痛を受けた場合には認められやすいが、
今回のように刑事罰が成立しそうもない=不法行為とは認めにくい場合はどうか。
まず勝ち目はない。良くて少額(10万くらい?)の示談だろう。
裁判を起こすのは、なにも金を取るだけが目的ではないんですよ。
公に問題を公表して、同じ問題を起こさせないための抑止力として
の意味もあるんですよ。
>同じ問題を起こさせないための抑止力としての意味
実際、それを狙ったんだろうね。でも、どちらかというと逆効果になってると思うよ。
今回の件で、差別は助長される可能性が高い。
どんな会社だって、いちいち切れる問題社員を抱えたくないもの。
>>520
衆人がいれば別なのだろうが、今回は原告含む積水社員2名と被告の客1名しかいない
言わば密室性の高い状況であるから公然とは認められないだろうことから
「名誉毀損」も成立しにくいですね。
立場が割れても、3人居れば名誉毀損罪は成立します。
今回は名誉毀損罪と言うより、心的苦痛でしょう?
訴状にある「新聞に謝罪広告」は、完全に荒唐無稽だな。
それに相当するほど、被告がテレビや雑誌で徐氏の悪口を言いまくってたのか?
むしろ逆だろう。被告は逆提訴すれば勝てる。
精神的苦痛をもって訴えることは誰にでも出来る。
今回は、それが金銭で賠償するほどのことだったか、
それとも受忍限度内だったと見るかの裁判ね。
ひとつの基準は>>521にあるように、不法行為による場合。
犯罪になるほどひどいことだったら、救済されるべきだという論理だけど、
徐さんの件に関してはどうかな。
また、「2時間にわたって罵詈雑言を浴びせられた」と主張しているけど、
そんなにイヤなら、森係長に任せて退出するという選択肢もあった。
実際に工事した同僚と二人で行ってるんだから、それが出来る状況だったはず。
勝手に居座って、勝手に傷ついてるなんて、
どこぞで聞いた話と同じように、おかしな状況だと思うよ。
裁判を起こすのは逆効果があっても泣寝入りするよりいいと思うからでしょ。
民事裁判というのは、そういうものではないかと!
こんなに沢山書き込みすることになったことも裁判になったからでしょ。
皆に知らせて二度と同じことでモメルことのないよう警告の役割もあるし。
原告は、なぜ勝ち目のなさそうな裁判をおこしたのだろうか。
1.示威行為
2.自慰行為
在日朝鮮人は、朝鮮学校で民族教育を受けている。
日本人と在日とは、まずこの点で相違がある。
お互いの議論が噛み合わないのは、教育内容に原因が有るのではなかろうか。
>>534
どのように原告の主張を事実と認定できる?
証人が原告の同僚しか存在してない。
また、会話の内容が録音されているわけでもない状況で証拠になりうるのは証言しかない。
これだけ判断材料が少ない中で、‘事実’とする裁判官はいないのでは?
それにこの手の裁判で和解や示談以外の決着は聞いたことないし。
>>534
例えば私が「朝鮮人は嫌いだ!」と発言したとしよう。
あなたは差別だ!罪だ!と言うかもしれないが、実はこれは全く問題がない。
日本では思想と表現の自由が認められている。
逆にあなたが「日本人は嫌いだ!」と表明しても良い。
だが、それで逮捕されたり、損害賠償を求められたりする国ではないのだよ。
韓国や北朝鮮では知らんが。