積水ハウスの営業マンが顧客を名誉毀損で訴訟。
普通は円満に顧客から謝罪させれば済む話、新聞での謝罪広告を要求し訴訟。
積水ハウスも社員を支援するとのことだが、なぜそうなるのかよくわからないね。http://www3.nhk.or.jp/news/2006/07/31/d20060731000015.html
[スレ作成日時]2006-07-31 10:32:00
積水ハウスの営業マンが顧客を名誉毀損で訴訟。
普通は円満に顧客から謝罪させれば済む話、新聞での謝罪広告を要求し訴訟。
積水ハウスも社員を支援するとのことだが、なぜそうなるのかよくわからないね。http://www3.nhk.or.jp/news/2006/07/31/d20060731000015.html
[スレ作成日時]2006-07-31 10:32:00
本題というか今回の訴訟について、勝手に勝敗予想でもしてみよう。
まず今回の裁判は、民事裁判であって、刑事ではないことに注目。
刑事で勝っていれば、当然に【被告の不法行為】が認定され、
民事の賠償請求がやりやすくなるにも関わらず、だ。
想像するに、実のところ原告側も、刑事罰(名誉毀損罪や侮辱罪)には、
あたらないと判断しているのではないだろうか。
もしくは、この1年半のあいだに、警察に告訴したものの、
事件性無しで受理されなかったか、検察段階で不起訴になった可能性も否定できない。
# 「事実の指摘」であれば、侮辱罪にあたらないし、
# どちらを取るにしても「公然性」にいまひとつ欠ける。
(つづく)
そのうえで。
今回の訴訟は精神的苦痛を損害賠償しろという訴え。
そもそも損害賠償とは「現実に生じた損害」を「金で解決」するものだが、
この「精神的苦痛」というのが、実に難しい。
「私は傷ついたんだからお金もらうべき」と主張する人に、
いちいち「よしオッケー」と言っていたらキリがないのは自明。
# 「おまえ韓国人だろ」
# 「っうわー、個人的にすげー傷ついた。300万よこせ」
# ...こんなものが全て、成立してたら大変だ。
だから、一定の基準が必要になる。
既述の通り【不法行為によって】精神的苦痛を受けた場合には認められやすいが、
今回のように刑事罰が成立しそうもない=不法行為とは認めにくい場合はどうか。
まず勝ち目はない。良くて少額(10万くらい?)の示談だろう。