積水ハウスの営業マンが顧客を名誉毀損で訴訟。
普通は円満に顧客から謝罪させれば済む話、新聞での謝罪広告を要求し訴訟。
積水ハウスも社員を支援するとのことだが、なぜそうなるのかよくわからないね。http://www3.nhk.or.jp/news/2006/07/31/d20060731000015.html
[スレ作成日時]2006-07-31 10:32:00
積水ハウスの営業マンが顧客を名誉毀損で訴訟。
普通は円満に顧客から謝罪させれば済む話、新聞での謝罪広告を要求し訴訟。
積水ハウスも社員を支援するとのことだが、なぜそうなるのかよくわからないね。http://www3.nhk.or.jp/news/2006/07/31/d20060731000015.html
[スレ作成日時]2006-07-31 10:32:00
本件で消費者側として問題なのは、
「客である被告が差別発言をしたかどうか?」や
「何が差別発言に当たるのか?」、「名刺がふさわしいかどうか?」
といったことではないのでは?
(というより、その問題は裁判で争われるべき内容であって、
ここで議論しても互いのかみ合わない主張しか手懸りが無いので。)
それよりも現時点で互いの主張で噛み合ってる部分、はっきりと分かっている状況で
消費者としての懸念材料を元に考えるのが妥当なのでは?
「積水が依頼者への見積りや連絡もなしに勝手に高額な工事を行った事。」
これは積水だけのことなのか?他会社ではどうなのか?
「営業と客の関係で完全なる第三者の目撃者がいない状況で訴えられるという事。」
周囲に大衆がいれば別だが、目撃者が営業の知人ないし同僚といった近しい人間しか
いない客側に極めて不利な環境において営業が訴えるということ。
今回は仮にも大手企業だから良いものの、悪用しようと思えば出来るという事。
本件の事の結末は裁判にまかせて、客側の立場に立つ可能性のある我々が考えることって
こういうった事なのでは?