匿名さん
[更新日時] 2022-01-22 12:26:35
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
NHK受信料6
-
202
匿名さん
-
203
匿名さん
-
204
匿名さん
税金なら、使い方のチェックが出来るが、
何に使われるかも明らかにしない金を
強制徴収されるのは納得できないぞ。
-
205
匿名さん
海老原の退職金全てと「さくらちゃん」上田両親の全資産をN○Kの息かかっていない募金に送って
全てのNH○職員および協力会社社員と海老原の天下り先の日テレの社員および協力会社社員が過去10年以上払っていたと証明出来る社印入り資料(もちろん原本)を持ってきてその資料の責任を明確にしたら契約してやってもいいよと話したら検討しますとの事
下請けが何を検討するの? 教えてNHK職員
-
206
匿名さん
-
207
匿名さん
-
208
匿名さん
このたび新築し、住み始めたのですが、すぐにNHKがやってきました。
うちは敷地の奥まったところに家があり、
ご近所の方でさえ入りにくい雰囲気をかもし出しているというのに
ずかずかと玄関前まで入ってきてしつこくピンポンならしていきます。
以前インタホーン越しに、子供の振りをして
「今うちの人がいないからわかりません」といいました。
今日は顔を覚えたので居留守を使ったら、
玄関ドアをがちゃがちゃ引き、鍵がかかっているか確認していました。
そして、鍵がかかっていたため、その後家の前で30分ほど張っていました。
60くらいのスーツ姿のおじさんですが、とても恐い顔をしています。
これって職員なんでしょうか?
また、今後はどのように対処すればいいと思いますか?
-
209
匿名さん
-
210
匿名さん
-
211
匿名さん
>>208
取り合えず、身分証の提示を求めては?
持ってないならすぐに警察に通報を。
-
-
212
208
みなさん、ありがとうございます。
なんだか、勇気がわいてきました。
とりあえず、NHKに苦情をいってみました。
むこうは平謝りでしたが、また来るみたいです…。
-
213
匿名さん
>>208
世帯主でなければ契約出来ないはずですから、「主人に断るように言われています。」「私には判りません。」「お帰り下さい。」でいいです。それ以外の言葉は必要ありません。
「帰れ」と言って帰らないようなら警察を呼びましょう。
-
214
匿名さん
他のサイトで見つけた記述です。
1.
私は、海老沢NHK会長が「今の受信料制度は強制力はありません。」(156回国会)「視聴者の信頼をなくせばNHKは受信料は集まらない」(154回国会)「あなたは払っていないからだめですよというのは、なかなか難しい問題があろうかと思います。」(151回国会)と言っていることを知っています。
2. 私は、放送法では契約内容までは定めていないということを知っています。
コメント
(必ずNHKの職員放送法32条をかかげて説明をしてきますが、基本的に放送法とは日本放送協会がどの様に運営をしないといけないかを明記してあります。”契約を受信者としなさい”とNHKに言っているだけであって、契約を支払わなければならない、とは書いてありません。 契約を支払わなければならない=受信料を払わなければならないでしょうか?? 契約とはプロセスが必要で納得をした上契約をしますが、その納得するまでの時間=契約をしていない状態=違法とはなりませんよね。 いつかは契約をしなくてはならないはずですが、テレビを買った時点にさかのぼって、とかいつから契約をになくてはならないとは放送法32条には書いてありません。 さらに、放送法32条はケームやビデオ鑑賞を目的とした受信機を対象にしていないのでNHKを見る目的で設置した受信機でなければNHKのおっさんに堂々と教えてあげましょう。
私の見解ではNHKをよく見る人は受信料をフェアに払いましょう。 見ない人は契約に値する価値があるかよく吟味した上で法律に定められた受信料契約についてよく検討しましょう。 もし将来的にすばらしい番組や機能がデジタル番組で提供されば、よろこんで契約をしても良いと思います。
3. 私は、契約内容に当方が合意できない場合には契約の締結を拒否することができ、又それは法律により認められた権利である事を知っています。
4. 私は、NHKが受信料について『テレビをお持ちの方すべてに公平に負担していただく「特殊な負担金」です。』と言っているが、沖縄との料金格差等実際には公平でないという事を知っています。
故に、私が契約内容に合意することはありえません。
5. 私は、NHK受信契約者数の割合が、NHKにより公表された事業所を含む数字で80%程度であり、一般世帯のみとした場合は都市部では50%を切ると噂されていることを知っています。
(否と言うなら、詳細なデータを公表しなさい)
故に、私には「受信契約は義務だ」「みんな払っている」といった声は届きません。
6. 私は、訪問者(地域スタッフ)に対して当方が「帰って欲しい」との意思表示をしたにもかかわらず、訪問者が退去しない場合は刑法130条不退去罪(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)に処せられることを知っています。
7. 私は、訪問者の不退去により締結された契約は消費者契約法4条により契約の取り消しができることを知っています。
以上より、NHKが私から受信料を徴収することは絶対にできません。
何度来て頂いても無駄ですので、どうかその時間を他の方々への「御理解御協力の御願い」の活動に使ってください。
8. 当方との会話はすべて録音させていただきます。裁判等の際は証拠として提出しますので、それを了承の上発言願います。
コメント:私はビデオで隠し録画しておきました。 念のため恐喝・暴力に発展した場合の為。
-
215
匿名さん
NHKの職員きたらお招きしてまずNHKの委任状があるか確認しましょう。 おそらくNHKの委託契約証明書見たいな物をみせてくれるので、まず。 あなたの家の電話番号と住所を書いて!と言うと個人のはちょっと-
私のの家には無断でぬけーとくるのに自分のは渡したくないのねあっそ〜それなら携帯の番号おしえろ!と言いましょう。 契約の話をするのに相手がどこの誰かが分からないで話もできません。 ともかくどの様契約内容かを教えてもらい、契約についてよ〜く考えた上でこちらからお電話しますので一方的にコンドームもセールスの様に押し売りにこないでくだいね。 と言いましょう。
ある程度話を聞いた上で、お引取りいただき、身支度やかさ等の所持品を持つのに必要な時間を過ぎてもお帰りいただけない場合は速やかに刑法130条により警察に通報するべきです。
-
216
匿名さん
-
217
匿名さん
>>216
簡裁に督促申し立ててから2週間足らずでもう不祥事発覚とは…
開いた口が塞がらないとはまさにNHKの為にある言葉のようですね。
不払いや未契約に頭使うヒマがあったら、
NHKの健全化や社員教育等、他にやることが山積みなんじゃないんですか?>NHKさん
-
218
匿名さん
-
219
匿名さん
-
220
匿名さん
-
221
by 匿名さん
ところで、NHK受信料の消滅時効は何年?普通、債務の承認なんてするはずもないし、支払督促とか送られてこない限り時効は中断しないよね。
-
222
匿名さん
-
223
匿名さん
-
224
匿名さん
なかなか良い印象ではないですか?
あとは、法に守られた収入で、サラリーマンの平均収入より高給取りだったら
許せないよね。
給料も公開(透明化、見える化)してほしいな。
-
225
匿名
NHKの在り方、受信料の在り方に問題があるのです。
私は、人が何と言おうと自分が必要と判断するものにはお金を費やしますが、納得のいかない筋の通らないお金は1円たりとも払いません。
皆さん、よーく考えましょうね。
-
226
匿名さん
学校で、テレビの見たい人は受信料を払わなければならない。国民の義務であると、明確に説明しとかんと、大人になり受信料を払ってくれと担当者が来ても、違和感が残ってしまう。
-
-
227
匿名さん
48件の支払いに、強制徴収を開始するの?
裁判所にいうのかな?
-
228
匿名さん
-
229
匿名
簡易裁判所経由で請求が来ても何ら慌てることはありません。
意義申し立てをするだけのことです。
早急に8件の方が頑張って勝訴することを祈っております。
-
230
匿名さん
裁判でNHKが負ける事はないでしょう。
まぁ頑張って戦ってください。
滞納金に裁判費用・・・
御冥福をお祈りしておきます。
-
231
匿名さん
↑有識者会談や逓信委員会で徴収システム、受信料制度の問題点が指摘されてるから
NHKもそう簡単には勝てませんよ。
逆に全国各地で不払い者から逆訴訟や日弁連辺りに動かれたら
目も当てられない結果に陥りますけどね。
-
232
匿名
-
233
>231
残念ながら裁判所は法律に基づき判決を言い渡すところです。
目も当てられない状態になるのは不払い・未契約者でしょう。
-
234
匿名さん
↑放送法に基づいて判決出しちゃうとNHK負ける可能性大なんだけど?
もう一度よく放送法読んでみたら?
NHKの都合の良い解釈を頭から追い出してからさ。
-
235
匿名さん
放送法と受信規約での矛盾点と、契約自由の原則をどう裁判官が判断するかだね。
NHKの映らないテレビがないことが消費者側から見て自由なのかどうかも。
(独禁法抵触だとも言われてるし)
-
236
匿名
一方的な押し付け契約は認められません。
法律上、受信料の支払い義務も発生しません。
時代遅れの風習に従い、ただ漫然と支払い続けている人が如何に多いかってことかな。
昔はラジオの受信料も取ってたらしいよ。
まあ、払っている人はNHKに寄付しているようなものだね。
-
-
237
匿名さん
このような話になると暫定派はおとなしくなるもんね、きっと心の中ではわかってるんだよね。
不条理なことを。
-
238
匿名さん
NHKを存続させたい奴だけ払ってりゃそれでいい。
必要ない、存在意義を認めてない奴からまでわざわざ徴収しようという
振込み詐欺の様なやり方はどうかと思う。
-
239
匿名さん
消費者が「テレビを購入する」といった行為に便乗するNHK理論がどこまで通用するかだね。
消費者は「NHKと契約をする事」を前提にテレビを購入するわけでもないし、
テレビを購入する際にNHK側から契約の意思の確認もない。
(ついでにテレビの取説にも書いちゃいない。)
それでテレビを設置したら、契約の義務?
消費者契約法を基に考えると明らかにおかしいよね?
そんな契約で成立する商売が他にあるの?
NHKのやり方を裁判で白黒つけられると一番困るのってNHKなんじゃない?
(支払い云々の訴訟の話ではなく。)
訴えられた不払い者も消費者契約法に詳しい弁護士つけて
逆告訴してみたほうが良いだろうね。
(NHK側が訴えを起こしている争点は支払いの滞納だから、
仕組みや徴収システムの可否は問えないだろうし。)
-
240
匿名
受信料支払い義務に関するNHKの詭弁は裁判所では通用しません。
-
241
匿名
-
242
匿名さん
>239
お前のそもそもの考え方がおかしいぞ。
>消費者は「NHKと契約をする事」を前提にテレビを購入するわけでもないし、
テレビ放送を受信できる設備を所持すればNHKと契約する事は前提ではなく
法律上の「義務」。
>テレビを購入する際にNHK側から契約の意思の確認もない。
>(ついでにテレビの取説にも書いちゃいない。)
そんなものは全く必要ない。強いて言えばテレビを販売した電気屋に
テレビを所持したらNHKと契約しなければいけないと説明を受けなかった。
って文句言うくらいのものだろう。
>それでテレビを設置したら、契約の義務?
当然。法律で決まっている。嫌ならテレビ持たないか
法律を改正しろ。
>訴えられた不払い者も消費者契約法に詳しい弁護士つけて
大変だねぇ。累積未払い料金・訴訟費用・弁護士費用・時間的損失・・・
未契約・不払い者も信念を貫き通して訴訟してください。
-
243
匿名さん
>>242
はどのような立場の人なんだろう?↑の言い分を納得する国民が一割もいるとは思えんが。
>NHKと契約する事は前提ではなく法律上の「義務」
「契約は自由意思でなければ成立しない」という民法の理念は?。
-
244
匿名
242はNHKの歩合制集金人かな?
応酬話法として教育されているのでしょう。
-
245
239
>>242
>テレビ放送を受信できる設備を所持すれば
残念、80点。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」の間違い。
「テレビを所持すれば」というのはNHK論理。正しくは『設置』
テレビを買ってもアンテナを繋げてなければNHKとの契約云々は関係ない。
ちゃんと放送法読んだ事がないでしょ?
>そんなものは全く必要ない。
これは20点。
放送法では「義務」とは謳っているが、
消費者契約法では
「消費者の権利義務その他の消費者契約の内容を明確かつ平易なものになるよう配慮する」
「消費者の理解を深めるために、契約の内容についての必要な情報を提供する」ことを
事業者側の義務としているので、
NHKがテレビを所持することを契約の義務発生と掲げてる以上は、
消費者がテレビを所持する際に「契約の義務」が発生する旨を消費者に伝える必要があります。
さらに訪問人が「法律で決まってますので」との言葉だけで契約させられた場合には
契約を破棄することが出来ます。
また、契約は「義務」と放送法にはありますが、強制すると憲法19条に抵触します。
残念ですが、放送法を改正しなくとも、他の法律、憲法との絡みもあるので、
NHKは未契約者には触れることもできないんですよ。
これを機に少しは関係法規くらいには目を通してみたら?
で、もう少しマシな反論してみてね。
-
246
匿名さん
>242
前にも君みたいのが度々現れたんだけど、
法律論に持ち込まれるといつも皆尻尾巻いて逃げちゃうんだよね。
君も盾に出来る放送法くらいはしっかり読んでがんばってみて。
-
-
247
匿名さん
-
248
匿名さん
>残念、80点。
>「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」の間違い。
>「テレビを所持すれば」というのはNHK論理。正しくは『設置』
>テレビを買ってもアンテナを繋げてなければNHKとの契約云々は関係ない。
>ちゃんと放送法読んだ事がないでしょ?
細かい突っ込みありがとう。
>これは20点。
>放送法では「義務」とは謳っているが、
>消費者契約法では
>「消費者の権利義務その他の消費者契約の内容を明確かつ平易なものになるよう配慮する」
>「消費者の理解を深めるために、契約の内容についての必要な情報を提供する」ことを
>事業者側の義務としているので、
残念!0点
事業者側の義務ではなく努力義務。
また同条では
2項 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。
とし消費者も契約内容を理解するように努力義務が定められている。
ここで事業者・消費者それぞれに努力義務が定められているのは何故かな?
あんたみたいな取消権の濫用を防ぐためでしょ。
努力義務なので違反しても契約解除や損害賠償請求はできないんだよ。
>NHKがテレビを所持することを契約の義務発生と掲げてる以上は、
>消費者がテレビを所持する際に「契約の義務」が発生する旨を消費者に伝える必要があります。
>さらに訪問人が「法律で決まってますので」との言葉だけで契約させられた場合には
>契約を破棄することが出来ます。
だから前にも言ったようにそれを持ち出してくるのだったらテレビを販売した
電気屋に対してだろ。テレビを購入し放送が受信できるようにすれば
NHKと契約が必要であるという消費者にとって重要かつ不利益な事を告知しなかった。
とでも言って電気屋と裁判でもすればいかが?
法律は知らなかったでは済まされないもの。
>また、契約は「義務」と放送法にはありますが、強制すると憲法19条に抵触します。
放送法と憲法に関する判例を示して。放送法が「違憲」であれば改正しないといけないよな。
契約を強制すればってあるが契約しない事が違法。
憲法はまた国民の権利について
国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のために
これを利用する責任を負ふ。 と定めてるんだよ。
>残念ですが、放送法を改正しなくとも、他の法律、憲法との絡みもあるので、
>NHKは未契約者には触れることもできないんですよ。
そんな事はあーりません。反論するなら具体的に書いてね。
「考えても分からないの?」「そんな事も分からない奴には教えても無駄だから」
って反論は無しね。
>これを機に少しは関係法規くらいには目を通してみたら?
はい目を通しました。
>で、もう少しマシな反論してみてね。
あんたもね。
-
249
匿名
>247
訴訟は弁護士でなくても本人裁判ならOKです。
時間的余裕が有ればのことですが。
答弁書の雛形を見るだけで心が躍ります。
私ならやりますよ、友人の弁護士に相談しながら。
その前に東京で決着が着くでしょうけど。
-
250
匿名さん
>>242=>>248でいいのかな?
>義務ではなく努力義務。
て何?やりたい人はどうぞ、やりたくない人はやらんでいいってこと?
この解釈でOK?
-
251
239
君は一条文、一法律に縛られる傾向があるみたいだね。
それぞれの条文、法律の関係性を考えないから法解釈に基づかない回答が多すぎる。
>残念!0点
>事業者側の義務ではなく努力義務。
>また同条では
>2項 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の>権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。
>とし消費者も契約内容を理解するように努力義務が定められている。
ちゃんと読んだことないでしょ?表面だけで答えているのがバレバレ。
「努力」とは法律においては「努めなければならない」と表記し、
通常我々の使用している日常語の「努力」とは意味が異なり、
「努め励むこと」を指すんだよ。
で、事業者側がこれを努めなかった場合には
第2章第4条の通り。
なので
>努力義務なので違反しても契約解除や損害賠償請求はできないんだよ。
は誤り。 どこに書いてないことを勝手に妄想しちゃダメだよ。
>テレビを販売した電気屋に対してだろ
違いますよ。
契約に関しての説明はNHKの責任。売主やメーカーへの責任転嫁は筋違い。
>契約を強制すればってあるが契約しない事が違法。
>憲法はまた国民の権利について
>国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のために
>これを利用する責任を負ふ。 と定めてるんだよ。
少しはマシになったみたいだけど、まだまだだね。
放送法には「NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定めている
が、この法律では「NHKが定めた受信料」を払う義務を定めていない。
ただし、現行のNHKの受信規約では「契約=NHKの定めた受信料を支払う」と成立している。
ここが問題なんだよ。
放送法によって「強制」が19条に抵触するわけではなく、受信規約があるからなの。
「受信料の支払い」が「公共の福祉のため」に該当すると主張すれば、
受信料の使われ方、職員の給与、集金人の歩合制料等々の明細を
全て明らかにしてこなかったNHKの首を絞めることになるから
NHKも強硬策には出れなかったんだが。
NHK自身の放送法違反もあるしね。
>そんな事はあーりません。反論するなら具体的に書いてね。
放送法と消費者契約法・独占禁止法・民法。
法は上位法が優先されたり、他法規により矛盾が生じたりするのね。
だから「放送法第32条にあるから」との理由では足りないんだよ。
まあ、もうちょっと勉強してNHKの電話窓口の上司レベルくらいまでは
答えられるようにならないとね。
-
252
匿名
-
253
239
>>242=248
君に245、251でのレスとも密接な問題を出しとくね。
なぜNHKは不払い者よりも遥かに多い未契約者の契約に対しての
法的手続きはとらないのか?
-
254
匿名さん
>「努力」とは法律においては「努めなければならない」と表記し、
>通常我々の使用している日常語の「努力」とは意味が異なり、
>「努め励むこと」を指すんだよ。
そうだよその通りだけどそれがどうした?
>で、事業者側がこれを努めなかった場合には
>第2章第4条の通り。なので
>努力義務なので違反しても契約解除や損害賠償請求はできないんだよ。
>は誤り。 どこに書いてないことを勝手に妄想しちゃダメだよ。
消費者契約法第4条のどこにそんな事が書いてある?
あんたも妄想駄目だよ。
>違いますよ。
>契約に関しての説明はNHKの責任。売主やメーカーへの責任転嫁は筋違い。
これはあんたの
>NHKがテレビを所持することを契約の義務発生と掲げてる以上は、
>消費者がテレビを所持する際に「契約の義務」が発生する旨を消費者に伝える必要があります。
って言う妄想に付き合ってやっただけだよ。
NHKが契約の義務発生と掲げてるんじゃなく法律がそう定めてるんだろ。
そら販売者やメーカーに文句言うのは筋違いだわ。
ちなみにNHKに対しても。
>ただし、現行のNHKの受信規約では「契約=NHKの定めた受信料を支払う」と成立している。
>ここが問題なんだよ。
>放送法によって「強制」が19条に抵触するわけではなく、受信規約があるからなの。
>「受信料の支払い」が「公共の福祉のため」に該当すると主張すれば、
>受信料の使われ方、職員の給与、集金人の歩合制料等々の明細を
>全て明らかにしてこなかったNHKの首を絞めることになるから
>NHKも強硬策には出れなかったんだが。
>NHK自身の放送法違反もあるしね。
意味不明。「ここが問題なんだよ」とか「受信規約があるからなの。」って
だからどうした?何が問題で、受信規約があるからどう憲法19条に抵触するか書けよ。
>放送法と消費者契約法・独占禁止法・民法。
あのぉ具体的に法律名あげろって言ってるんじゃないんだけど。
具体的な理由を書けよ。
>法は上位法が優先されたり、他法規により矛盾が生じたりするのね。
知ってるよ。ちなみにあんたは放送法と消費者契約法どっちが上位法だと思ってるんだ?
-
255
匿名さん
>253
>なぜNHKは不払い者よりも遥かに多い未契約者の契約に対しての
>法的手続きはとらないのか?
俺にそんな事聞くな。俺はNHKじゃないんだ。分かるわけないだろ。
俺がNHKならこんなとろとろとやらん。
徹底的にゲシュタポのようにやってやる。
-
256
239
>>254
>消費者契約法第4条のどこにそんな事が書いてある?
消費者契約法第4条? はて、私が書いてるのは第2章第4条だよ。
「どこにもない」と言う前に間違えないようにね。
で第2章第4条には利益、不利益問わず、重要事項の事実を告げてない場合には
契約解除は出来るんですよ。
(NHKの場合、「日本放送協会受信規約」を示していない場合にはこれに該当する。)
また、よく勧誘の際にある「法律で決まってるから」との威圧的な言動も
禁止事項です。
>NHKが契約の義務発生と掲げてるんじゃなく法律がそう定めてるんだろ。
だから言ってるでしょ?
法律で定められてるのは「NHKの放送を受信できる装置を設置」
した場合に契約義務の発生であって、
NHKや貴方が主張している「テレビの所持・保有」ではないんだよ。
だからその主張で行くなら、
「購入の際に意思の確認を行わなくてはいけない」といってるんだけど?
NHKが「NHKの放送を受信できる装置を設置」
と正しく説明してればどこにも問題に生じないんだけど。(これに関してはね。)
>意味不明。「ここが問題なんだよ」とか「受信規約があるからなの。」って
>だからどうした?何が問題で、受信規約があるからどう憲法19条に抵触するか書けよ。
わざわざ君の脳みそレベルに合わせてやるほどヒマではないよ。
自分で勉強しなさい。
>具体的な理由を書けよ。
253の質問をよく考えてみれば?
契約を強制にすると放送法と受信規約の違憲判断にまで話が及ぶからやりたくても出来ないんだよ。
過去に2度国会で受信料の義務化を審議してるが、成立してない理由が正にそこ。
契約は義務化しておいて、支払いは義務化してない矛盾が
憲法に抵触させない唯一の逃げ道なんだよ。
>知ってるよ。ちなみにあんたは放送法と消費者契約法どっちが上位法だと思ってるんだ?
こんなこと聞いてる時点で知らないのがバレバレ。
どちらが上位かという関係ではないよ、放送法と消費者契約法には。
但し、NHKの受信規約に関しては消費者契約法が適用されるけどね。
>俺がNHKならこんなとろとろとやらん。
>徹底的にゲシュタポのようにやってやる。
徹底的にやるんならまずはNHK内部からやってね。
-
-
257
横から
>>248
自ら放送法違反を犯しているNHKに公共の福祉もクソもないと思うんだけど・・・
>>254
妄想っていうけど、法で定めてるのは設置した場合だよ。
持ってる人にはと言ってるNHKのほうがよっぽど妄想なんじゃない?
持ってる人がってことなら「買う際に・・・」としてる
239さんのほうが正論だと思うけど・・・。
買った後で、「契約は決まってますから」は詐欺的でしょ。
-
258
匿名さん
>>242、248、254
その手の法律論でのNHK擁護派の言い訳は既出。
過去スレくらい読め。
-
259
匿名さん
露見した数々の事実からNHKが悪の組織である事は誰の目にも明らかな事実です。
その悪の組織を擁護する者は悪人ということでしょう。
悪の組織の悪人達に高額な報酬を与えて養う為に使われる受信料とやらの
どこに正当性があるというのでしょうか?
もはや法律とか言うちっぽけな枠の問題ではなく
集団社会を構成する人間として許され事かどうかは明白でしょう。
-
260
匿名さん
-
261
匿名さん
あれだけ大量の不法行為者、犯罪者を輩出しているわけですから
NHKは正に犯罪組織でしょう。
と、いうことは受信料の支払いは犯罪組織に対する資金援助ですから
組織犯罪処罰法で厳しく取り締まるのが法の正しいあるべき姿でしょうね。
-
262
匿名さん
今までNHKって散々「みなさま(視聴者)の理解と支持により受信料制度が成り立ってる」
と公言してたんじゃないの?
だったら「不払い=理解、支持を得られない」と素直に受け止めればいいのに。
財政が苦しいんなら職員や理事の給与削減しようが、
経営陣の退職金減らそうが、泥水啜ってでも地べたに頭こすりつけて
視聴者の理解・支持が得られるように誠心誠意努力すれば?
不払いや未契約の原因追及や再犯防止に努めてないのに、
強制・義務化しようとしてたら、痛い目見るんじゃない?
-
263
匿名さん
>>248
濫用と書いてるけど、ならNHKが放送法という権力を濫用してるのはOKなの?
-
264
まさに泥沼
さてさて、NHKの支払い督促33件中8件が異議申し立てで民事移行でしょ?
単純に、33件中8件ということは約24%
仮に現在の不払い全世帯(100万世帯とした場合)に督促を送ると、
24万件は民事に移行することになる。
これらの訴訟費用はもちろん基本的にはNHK持ち。
(費用請求する場合は新たに訴訟を起こさなければならないので)
さらに、1件NHKが勝訴したからといって、他も芋づる式に・・・?とはならないのが難しい所。
(これは不払い者側も同じだけど。)
なぜなら全ての不払いが「同条件」というわけではないから。
また、地方に飛び火するとそれぞれの裁判所の裁量も変わるので。
(同じ裁判所でも小法廷、裁判官で変わるしね。)
もちろん判例が増えていくが、NHKは一々不払い者を一件一件訴えねばならない。
自主的に払うようになれば別だけど、
不払い者が存在する限りNHKは督促も裁判も終わらせられない。
辞めてしまうと「公平性」が失われてしまうからね。
果たしていつまで裁判が続くかな?
補足:督促を行った際に「減っている」とコメントした不払い者数も
督促後に新たに発生した不祥事で増えてなければいいけどね。
督促への抗議に解約も増えてるらしいし・・・
(不払い数が減ってても未契約数が増えてたら笑えるな。)
-
265
匿名さん
-
266
匿名
地域スタッフか!
今までどれだけの人たちを騙してきたのだろう?
ゲシュタポなんて大日本帝国時代の言葉を使ってさ。
明治か大正の生まれかな?
-
267
匿名さん
>>266
いや多分ゲシュタポを書物の中でしか知りもしない20代後半か30代前半だろ。
-
268
匿名さん
先月、口座解約しました
地上波のみ契約していましたが、娯楽化し過ぎる内容に不満
bsも映るのにbsの料金は要らないというし
安易に外国の映像を買って流す体たらく
あほらしくなって解約しました
-
269
匿名さん
-
270
匿名
先日の紅白見ましたか?
何が公共放送だよ!
下品極まりない!
-
271
匿名さん
地域スタッフはますます苦境に落ちいる。
あの画像を印刷して見せればいい。(頭にh入れて)
ttp://www23.tok2.com/home/lightcap205/oz.jpg
-
272
匿名
-
273
匿名
今年もNHKとMr.ゲシュタポを懲らしめてやりましょう。
-
274
匿名
東京での小額訴訟制度を利用した受信料督促に対し、異議申し立てをした8件の方の進捗状況を知っている方、教えて下さい。
-
275
匿名さん
4件増えて合計12件になったニュースは見たが、その後は知らないですね。
知ってる方いません?
-
276
匿名
沖縄の人たちは可哀想だね。
NHKは「法的手段」という言葉で純粋な沖縄の人たちを脅し、一気に1000万を巻き上げたってさ。
-
277
匿名さん
私はNHKの崩壊を心から願います。
なにがあってもNHKにはビタ一文払いません。
そのためにはTVを一切見ないことも厭いません。
金銭的に時間的にどんなに損でしても
民法だけを見る権利を勝ち取るまで
最終審まで全力で戦います。
裁判にいくらお金を使ってもNHKに払うよりはるかにましです。
他にNHKと戦う方にも是非支援したいと思っております。
-
278
匿名さん
↑で変換間違いをしてしまいました。
誤:民法
正:民放
大変失礼いたしました。
-
279
匿名
NHKが崩壊するかどうかは判りませんがNHKの敗訴は間違いありません。
これを機会に放送法は改正されます。
受信料は基から法的支払い義務はありません。
存続するとしても大幅に規模が縮小され、真の公共放送となります。
度重なる不祥事、紅白の裸ダンス、超高額人件費、勝てない訴訟費用、等々。
こんなものに、勝手な理論で国民から巻き上げた貴重な受信料が無駄使いされているんですよ。
不満を持ちながらも口座引き落としで漫然と支払っている方、直ちに口座振替を止めましょう。
-
280
匿名さん
-
281
匿名さん
-
282
匿名さん
NHKは敗訴しますかね?権力の後押しがあるのでは。
NHKの番組は良いものもたくさんあると思うが、義務化はまずいだろ。
公共の枠を超えて、趣味の番組が多すぎるだろ。
義務化するなら、ニュースと政府の緊急放送だけでいいよ。(それなら民放も放送するでしょうが)
NHK受信料払わない=テレビ放送の見れない環境=民放を見る権利もない
ひどいじゃないか!
NHKの番組の良さは全部、または一部、スクランブル化でいいじゃないか。
払ってる人にいい番組を提供する、いい番組は最新技術のカメラやお金だけじゃないでしょ。
なんで強制する方向なんかなー?
-
283
匿名
-
284
匿名さん
そうかなぁ、国に嘘の報告をして人命が失われた事件の元財閥トラックメーカーの責任者は無罪になっちゃったよ。
薄笑い浮かべながら法廷に入っていったけどね。
-
285
匿名さん
またボロが出ちゃったな、担当裁判長は今どう思っているんだろう?
-
286
匿名さん
NHKを見たい人は専用の機械をつけて料金を払うってできないのでしょうか。
NHKはそういうことをすると収入が激減するのが怖いのでしょうか。
だったらそうしてまでどうしてもNHKを見たい!という番組作りに励むでしょ?
-
287
匿名さん
NHKさんがいう受信料を払わなくていい条件にすると民放もみれなくなる。
民放はスポンサーさんや視聴者との受信契約で運営してるのでしょ。それを見る権利も奪うのはおかしいと思う。強制的な受信料制度とはそういうことではないでしょうか?
-
288
匿名さん
>287
意味不明。
やはりここは***みのたまり場のようだ。
-
289
匿名さん
>やはりここは***みのたまり場のようだ。
意味不明だな。
-
290
匿名
今の放送法では NHKが視聴者に受信料の支払い義務を主張出来ず 未納者に対する罰則規定もないため 放送法を改正し 料金を安くして受信料の支払いを義務付けようとする動きがあります。
一方では NHKの裁判上の請求に対し 異議申し立てをした8件の本訴は既に始まっています。
先は見えていますが 興味深いですね。
-
291
匿名さん
できれば傍聴したいんだけど、どうしたら開廷日時が分かりますかね?
だれか知ってる人いませんか?
(でもここで分かったら傍聴席があふれかえっちゃうな)
-
292
匿名
-
293
匿名さん
NHK嫌いですが相撲はみたいので
いつも国技館かよっていましたが
えびさわが横審委員長なったので
二度と相撲を観に行くことはなくなりました。
-
294
匿名さん
誰がどう考えてもおかしいNHK
と、総務大臣も申しております。
-
295
匿名さん
NHKは敗訴しますかね?権力の後押しがあるのでは。
やはり、不払い者に裁判所は支払い命令をだしたようだね。
残念ながら、敗訴じゃないの?
-
296
匿名さん
>295
ちゃんと内容を見ないと。
不払い者は、すでに分割払いを裁判前に認めており、
実際には和解と同じ。判決で判断された項目などない。
敗訴ってわけではないので。
-
297
匿名さん
>「ちゃんと内容を見ないと」って、何を見れば解かるの?
「支払督促」が送達された時点で全額支払えば裁判は行われないけど、分割払いにしたという事は
意義申し立てをしたうえで裁判は行われ分割払いで決着したんじゃないの?
以前傍聴したサラ金なんかの少額訴訟はそうゆうもんだったけど。
-
298
匿名
法的根拠のない請求でも裁判所は受け付けるんだよ。
それに対し異議申し立て等をせず放置すれば請求者の不当な言い分でも通るんだよ。
それが欠席裁判というもの。
NHKの思うツボじゃないか。
馬鹿だよな、全く。
-
299
匿名さん
この、和解は今後のNHKさんに有利ですよね。
法令順守するとこうなる的感じを与えそうな?
-
300
匿名さん
-
301
匿名さん
流れとしては、テレビを(受信)見たければ、受信料を払わないと駄目になりそうですが?
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)