匿名さん
[更新日時] 2022-01-22 12:26:35
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NHK受信料6
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242
匿名さん
>239
お前のそもそもの考え方がおかしいぞ。
>消費者は「NHKと契約をする事」を前提にテレビを購入するわけでもないし、
テレビ放送を受信できる設備を所持すればNHKと契約する事は前提ではなく
法律上の「義務」。
>テレビを購入する際にNHK側から契約の意思の確認もない。
>(ついでにテレビの取説にも書いちゃいない。)
そんなものは全く必要ない。強いて言えばテレビを販売した電気屋に
テレビを所持したらNHKと契約しなければいけないと説明を受けなかった。
って文句言うくらいのものだろう。
>それでテレビを設置したら、契約の義務?
当然。法律で決まっている。嫌ならテレビ持たないか
法律を改正しろ。
>訴えられた不払い者も消費者契約法に詳しい弁護士つけて
大変だねぇ。累積未払い料金・訴訟費用・弁護士費用・時間的損失・・・
未契約・不払い者も信念を貫き通して訴訟してください。
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243
匿名さん
>>242
はどのような立場の人なんだろう?↑の言い分を納得する国民が一割もいるとは思えんが。
>NHKと契約する事は前提ではなく法律上の「義務」
「契約は自由意思でなければ成立しない」という民法の理念は?。
-
244
匿名
242はNHKの歩合制集金人かな?
応酬話法として教育されているのでしょう。
-
245
239
>>242
>テレビ放送を受信できる設備を所持すれば
残念、80点。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」の間違い。
「テレビを所持すれば」というのはNHK論理。正しくは『設置』
テレビを買ってもアンテナを繋げてなければNHKとの契約云々は関係ない。
ちゃんと放送法読んだ事がないでしょ?
>そんなものは全く必要ない。
これは20点。
放送法では「義務」とは謳っているが、
消費者契約法では
「消費者の権利義務その他の消費者契約の内容を明確かつ平易なものになるよう配慮する」
「消費者の理解を深めるために、契約の内容についての必要な情報を提供する」ことを
事業者側の義務としているので、
NHKがテレビを所持することを契約の義務発生と掲げてる以上は、
消費者がテレビを所持する際に「契約の義務」が発生する旨を消費者に伝える必要があります。
さらに訪問人が「法律で決まってますので」との言葉だけで契約させられた場合には
契約を破棄することが出来ます。
また、契約は「義務」と放送法にはありますが、強制すると憲法19条に抵触します。
残念ですが、放送法を改正しなくとも、他の法律、憲法との絡みもあるので、
NHKは未契約者には触れることもできないんですよ。
これを機に少しは関係法規くらいには目を通してみたら?
で、もう少しマシな反論してみてね。
-
246
匿名さん
>242
前にも君みたいのが度々現れたんだけど、
法律論に持ち込まれるといつも皆尻尾巻いて逃げちゃうんだよね。
君も盾に出来る放送法くらいはしっかり読んでがんばってみて。
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247
匿名さん
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248
匿名さん
>残念、80点。
>「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」の間違い。
>「テレビを所持すれば」というのはNHK論理。正しくは『設置』
>テレビを買ってもアンテナを繋げてなければNHKとの契約云々は関係ない。
>ちゃんと放送法読んだ事がないでしょ?
細かい突っ込みありがとう。
>これは20点。
>放送法では「義務」とは謳っているが、
>消費者契約法では
>「消費者の権利義務その他の消費者契約の内容を明確かつ平易なものになるよう配慮する」
>「消費者の理解を深めるために、契約の内容についての必要な情報を提供する」ことを
>事業者側の義務としているので、
残念!0点
事業者側の義務ではなく努力義務。
また同条では
2項 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。
とし消費者も契約内容を理解するように努力義務が定められている。
ここで事業者・消費者それぞれに努力義務が定められているのは何故かな?
あんたみたいな取消権の濫用を防ぐためでしょ。
努力義務なので違反しても契約解除や損害賠償請求はできないんだよ。
>NHKがテレビを所持することを契約の義務発生と掲げてる以上は、
>消費者がテレビを所持する際に「契約の義務」が発生する旨を消費者に伝える必要があります。
>さらに訪問人が「法律で決まってますので」との言葉だけで契約させられた場合には
>契約を破棄することが出来ます。
だから前にも言ったようにそれを持ち出してくるのだったらテレビを販売した
電気屋に対してだろ。テレビを購入し放送が受信できるようにすれば
NHKと契約が必要であるという消費者にとって重要かつ不利益な事を告知しなかった。
とでも言って電気屋と裁判でもすればいかが?
法律は知らなかったでは済まされないもの。
>また、契約は「義務」と放送法にはありますが、強制すると憲法19条に抵触します。
放送法と憲法に関する判例を示して。放送法が「違憲」であれば改正しないといけないよな。
契約を強制すればってあるが契約しない事が違法。
憲法はまた国民の権利について
国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のために
これを利用する責任を負ふ。 と定めてるんだよ。
>残念ですが、放送法を改正しなくとも、他の法律、憲法との絡みもあるので、
>NHKは未契約者には触れることもできないんですよ。
そんな事はあーりません。反論するなら具体的に書いてね。
「考えても分からないの?」「そんな事も分からない奴には教えても無駄だから」
って反論は無しね。
>これを機に少しは関係法規くらいには目を通してみたら?
はい目を通しました。
>で、もう少しマシな反論してみてね。
あんたもね。
-
249
匿名
>247
訴訟は弁護士でなくても本人裁判ならOKです。
時間的余裕が有ればのことですが。
答弁書の雛形を見るだけで心が躍ります。
私ならやりますよ、友人の弁護士に相談しながら。
その前に東京で決着が着くでしょうけど。
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250
匿名さん
>>242=>>248でいいのかな?
>義務ではなく努力義務。
て何?やりたい人はどうぞ、やりたくない人はやらんでいいってこと?
この解釈でOK?
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251
239
君は一条文、一法律に縛られる傾向があるみたいだね。
それぞれの条文、法律の関係性を考えないから法解釈に基づかない回答が多すぎる。
>残念!0点
>事業者側の義務ではなく努力義務。
>また同条では
>2項 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の>権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。
>とし消費者も契約内容を理解するように努力義務が定められている。
ちゃんと読んだことないでしょ?表面だけで答えているのがバレバレ。
「努力」とは法律においては「努めなければならない」と表記し、
通常我々の使用している日常語の「努力」とは意味が異なり、
「努め励むこと」を指すんだよ。
で、事業者側がこれを努めなかった場合には
第2章第4条の通り。
なので
>努力義務なので違反しても契約解除や損害賠償請求はできないんだよ。
は誤り。 どこに書いてないことを勝手に妄想しちゃダメだよ。
>テレビを販売した電気屋に対してだろ
違いますよ。
契約に関しての説明はNHKの責任。売主やメーカーへの責任転嫁は筋違い。
>契約を強制すればってあるが契約しない事が違法。
>憲法はまた国民の権利について
>国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のために
>これを利用する責任を負ふ。 と定めてるんだよ。
少しはマシになったみたいだけど、まだまだだね。
放送法には「NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定めている
が、この法律では「NHKが定めた受信料」を払う義務を定めていない。
ただし、現行のNHKの受信規約では「契約=NHKの定めた受信料を支払う」と成立している。
ここが問題なんだよ。
放送法によって「強制」が19条に抵触するわけではなく、受信規約があるからなの。
「受信料の支払い」が「公共の福祉のため」に該当すると主張すれば、
受信料の使われ方、職員の給与、集金人の歩合制料等々の明細を
全て明らかにしてこなかったNHKの首を絞めることになるから
NHKも強硬策には出れなかったんだが。
NHK自身の放送法違反もあるしね。
>そんな事はあーりません。反論するなら具体的に書いてね。
放送法と消費者契約法・独占禁止法・民法。
法は上位法が優先されたり、他法規により矛盾が生じたりするのね。
だから「放送法第32条にあるから」との理由では足りないんだよ。
まあ、もうちょっと勉強してNHKの電話窓口の上司レベルくらいまでは
答えられるようにならないとね。
-
-
252
匿名
-
253
239
>>242=248
君に245、251でのレスとも密接な問題を出しとくね。
なぜNHKは不払い者よりも遥かに多い未契約者の契約に対しての
法的手続きはとらないのか?
-
254
匿名さん
>「努力」とは法律においては「努めなければならない」と表記し、
>通常我々の使用している日常語の「努力」とは意味が異なり、
>「努め励むこと」を指すんだよ。
そうだよその通りだけどそれがどうした?
>で、事業者側がこれを努めなかった場合には
>第2章第4条の通り。なので
>努力義務なので違反しても契約解除や損害賠償請求はできないんだよ。
>は誤り。 どこに書いてないことを勝手に妄想しちゃダメだよ。
消費者契約法第4条のどこにそんな事が書いてある?
あんたも妄想駄目だよ。
>違いますよ。
>契約に関しての説明はNHKの責任。売主やメーカーへの責任転嫁は筋違い。
これはあんたの
>NHKがテレビを所持することを契約の義務発生と掲げてる以上は、
>消費者がテレビを所持する際に「契約の義務」が発生する旨を消費者に伝える必要があります。
って言う妄想に付き合ってやっただけだよ。
NHKが契約の義務発生と掲げてるんじゃなく法律がそう定めてるんだろ。
そら販売者やメーカーに文句言うのは筋違いだわ。
ちなみにNHKに対しても。
>ただし、現行のNHKの受信規約では「契約=NHKの定めた受信料を支払う」と成立している。
>ここが問題なんだよ。
>放送法によって「強制」が19条に抵触するわけではなく、受信規約があるからなの。
>「受信料の支払い」が「公共の福祉のため」に該当すると主張すれば、
>受信料の使われ方、職員の給与、集金人の歩合制料等々の明細を
>全て明らかにしてこなかったNHKの首を絞めることになるから
>NHKも強硬策には出れなかったんだが。
>NHK自身の放送法違反もあるしね。
意味不明。「ここが問題なんだよ」とか「受信規約があるからなの。」って
だからどうした?何が問題で、受信規約があるからどう憲法19条に抵触するか書けよ。
>放送法と消費者契約法・独占禁止法・民法。
あのぉ具体的に法律名あげろって言ってるんじゃないんだけど。
具体的な理由を書けよ。
>法は上位法が優先されたり、他法規により矛盾が生じたりするのね。
知ってるよ。ちなみにあんたは放送法と消費者契約法どっちが上位法だと思ってるんだ?
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255
匿名さん
>253
>なぜNHKは不払い者よりも遥かに多い未契約者の契約に対しての
>法的手続きはとらないのか?
俺にそんな事聞くな。俺はNHKじゃないんだ。分かるわけないだろ。
俺がNHKならこんなとろとろとやらん。
徹底的にゲシュタポのようにやってやる。
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256
239
>>254
>消費者契約法第4条のどこにそんな事が書いてある?
消費者契約法第4条? はて、私が書いてるのは第2章第4条だよ。
「どこにもない」と言う前に間違えないようにね。
で第2章第4条には利益、不利益問わず、重要事項の事実を告げてない場合には
契約解除は出来るんですよ。
(NHKの場合、「日本放送協会受信規約」を示していない場合にはこれに該当する。)
また、よく勧誘の際にある「法律で決まってるから」との威圧的な言動も
禁止事項です。
>NHKが契約の義務発生と掲げてるんじゃなく法律がそう定めてるんだろ。
だから言ってるでしょ?
法律で定められてるのは「NHKの放送を受信できる装置を設置」
した場合に契約義務の発生であって、
NHKや貴方が主張している「テレビの所持・保有」ではないんだよ。
だからその主張で行くなら、
「購入の際に意思の確認を行わなくてはいけない」といってるんだけど?
NHKが「NHKの放送を受信できる装置を設置」
と正しく説明してればどこにも問題に生じないんだけど。(これに関してはね。)
>意味不明。「ここが問題なんだよ」とか「受信規約があるからなの。」って
>だからどうした?何が問題で、受信規約があるからどう憲法19条に抵触するか書けよ。
わざわざ君の脳みそレベルに合わせてやるほどヒマではないよ。
自分で勉強しなさい。
>具体的な理由を書けよ。
253の質問をよく考えてみれば?
契約を強制にすると放送法と受信規約の違憲判断にまで話が及ぶからやりたくても出来ないんだよ。
過去に2度国会で受信料の義務化を審議してるが、成立してない理由が正にそこ。
契約は義務化しておいて、支払いは義務化してない矛盾が
憲法に抵触させない唯一の逃げ道なんだよ。
>知ってるよ。ちなみにあんたは放送法と消費者契約法どっちが上位法だと思ってるんだ?
こんなこと聞いてる時点で知らないのがバレバレ。
どちらが上位かという関係ではないよ、放送法と消費者契約法には。
但し、NHKの受信規約に関しては消費者契約法が適用されるけどね。
>俺がNHKならこんなとろとろとやらん。
>徹底的にゲシュタポのようにやってやる。
徹底的にやるんならまずはNHK内部からやってね。
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257
横から
>>248
自ら放送法違反を犯しているNHKに公共の福祉もクソもないと思うんだけど・・・
>>254
妄想っていうけど、法で定めてるのは設置した場合だよ。
持ってる人にはと言ってるNHKのほうがよっぽど妄想なんじゃない?
持ってる人がってことなら「買う際に・・・」としてる
239さんのほうが正論だと思うけど・・・。
買った後で、「契約は決まってますから」は詐欺的でしょ。
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258
匿名さん
>>242、248、254
その手の法律論でのNHK擁護派の言い訳は既出。
過去スレくらい読め。
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259
匿名さん
露見した数々の事実からNHKが悪の組織である事は誰の目にも明らかな事実です。
その悪の組織を擁護する者は悪人ということでしょう。
悪の組織の悪人達に高額な報酬を与えて養う為に使われる受信料とやらの
どこに正当性があるというのでしょうか?
もはや法律とか言うちっぽけな枠の問題ではなく
集団社会を構成する人間として許され事かどうかは明白でしょう。
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260
匿名さん
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261
匿名さん
あれだけ大量の不法行為者、犯罪者を輩出しているわけですから
NHKは正に犯罪組織でしょう。
と、いうことは受信料の支払いは犯罪組織に対する資金援助ですから
組織犯罪処罰法で厳しく取り締まるのが法の正しいあるべき姿でしょうね。
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