匿名
[更新日時] 2012-03-25 09:13:19
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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マンション管理士の活用。。。パート7
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1794
匿名さん
そんなの始めから分かっている。マンカン士如きがちょこざいな。
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1795
匿.名さん
>>1793
コ"ルコ"13 さん
チキンで大いに結構
チキンはフライにして食えるが、フライのフライは食えない。
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1796
前期高齢管理士
コ"ルコ"13さん
お久しぶり(5日ぶり?)です。
侍さんが愛想をつかせて投稿されなくなったので、遣り取りの相手をして下さる方が減り
残念に思っていました。
文案の件、確かに触れざるを得ないケースもあります。
しかしあなたは根が親切な方ですね。
私なら「この事案は課税されるリスクがあります」とだけ。
私は(以前に書きましたが)指摘するか否かは私が感じる「リスク次第」です。
例えば、現況から組合にとって瑣末な事の場合まで話すのは性分に合いません。
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1797
匿名さん
>指摘するか否かは私が感じる「リスク次第」です。
凄い!
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1799
匿名さん
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1800
コ"ルコ"13
>>1795
そ、そのようなもの揚げ物だろうが、炒め物だろうが御免でござる。
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1801
前期高齢管理士
(度々出てくる)うるさい(Fly=蠅)は、フライ(Fry)にしても喰えない。との意味では?
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1802
匿.名さん
>>1800 コ"ルコ"13 さん
強そうなHNのくせに・・・
模範解答は、“ ライスのフライもね! ”です。
修行が足らんぞ!
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1803
前期高齢管理士
虱(lice)ですか。捻りについていけませんでした。
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1804
匿名さん
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1805
匿.名さん
>>1801
前期高齢管理士さん
はい、その通りです。
” うるさいだけのハエに興味はないが、美味しそうなものには食指が動く ”
というイメージです。
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1806
コ"ルコ"13
>>1796
前期高齢管理士さん
あの文案は、課税されることを伝えることに加え、自分を守るためのものです。自分の責任領域を明記することによりトラブル防止を企図しました。
管理侍さんは、しきりに管理士の積極的助言を促していました。この点について、私は管理会社と管理士の立ち位置の違いが如実に出ていると思って見ていました。両者で次のような違いが出ると思います。
①収益事業が加わると区分経理する必要がある
→管理会社は、経理処理体系を変更する必要が生じ、事務処理部門に多大な負担が発生する。他方、管理士は負担増となることはまずなさそう。
②事業系ビルの情報の濃淡
→大阪の某ビルをみればわかるように収益事業規模が大きくなるのは、住居系ではなく事業系ビル。または、複合型マンションでしょう。大手管理会社の中には、非住居系の管理をやっているところもありますので、課税問題の感度も管理会社の方が上なのでしょう。
(管理侍さんのところはそういうところ?)
③管理士→専門性、管理会社→総合管理
→管理会社はゼネラリストとしての職務を期待されているのに対し、管理士は専門性を期待されていると思います。法律や建築面のアドバイザーとして契約している管理士から、税務面の情報を得られなくとも文句は言われないのではないでしょうか。他方、経理を受託している管理会社は知らなかったとは言い難い。
リスク感覚次第で、課税可能性に触れないことを示唆した前期高齢管理士さんを批判する人もいますが、私はそれも一つの考え方なのかなあと思います。
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1807
前期高齢管理士
匿.名さん
削除されてしましたが、あなたの国芳レスは良く解らずじまいでした。
雀だか猫を擬人化した幕府に対する風刺画だった(間違い?)ように記憶しますが…。
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1808
コ"ルコ"13
flyもliceも、食指が動く方に喜んでお任せします。ハイ。
- 罰ゲームかと思ったゴルゴ -
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1809
前期高齢管理士
コ"ルコ"13さん
事業系ビルはビル管理専門の会社が受託するケースが多いですね。
マンションにも手を出している処もあるようですが、ウエイトは低いようです。
私の経験の範囲では、ビル管の方が真面目ですね(オーナーに鍛えられているから?)
下駄履は別として、マンションを併設した複合型の大規模な物件は問題を抱えています。
費用負担率の高い店舗(部会)部分が寂びれると管理組合運営は窮地に陥り手かつけられません。
活性化を管理士に相談されても(相談もされませんが)解決策なんて思いもつきません。
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1810
匿名さん
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1811
匿名さん
>法律や建築面のアドバイザーとして契約している管理士から、税務面の情報を得られなくとも文句は言われないのではないでしょうか
文句は言われないかもしれませんが、税務情報も提供するマン管士もいるでしょうし、管理会社が税務情報を提供しながらマン管士がそれをしなければ「やっぱり管理会社の方が情報を持っていて頼りになる」と評価されても致し方ありません。
つまるところ、サービス業として姿勢に尽きるのでは。
どちらが良いか、というよりは、どちらが評価されるか、という問題でしょう。
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1812
コ"ルコ"13
商業施設は、競合ができると一気に落ちる。地方のシャッター通り商店街を活性化するのと同じぐらい難しいでしょうね。
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1813
コ"ルコ"13
>>1811の匿名さん
ご指摘の点は、その通りだと思います。管理会社が頼りになり、満足できるサービスを受けられるというのが望ましい世界だと思います。
私の表現が引用の通りになるのは、マンション管理士について、専門的なことをスポット利用するイメージを持っているからです。
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1814
前期高齢管理士
コ"ルコ"13さん
建物構造的に一体化或いは一体化した管理組合ですから、商店街より始末が悪いのです。
商業施設の区分所有者が経営不振で滞納すると、住居部分の滞納額の比ではありません。
0円(無償)でも譲渡出来ないケースも多々あります(滞納額が専有部分の価値より多い)
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1815
匿名さん
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1816
匿名さん
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1817
匿名さん
前期高齢は想像力が大事だといってる人だもの。実務経験ありませんよ。知ってるのは自分の管理組合だけ。
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1818
コ"ルコ"13
>>1814
譲渡もできなくなる前にやりようがなかったのでしょうか。
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1819
匿名さん
そのような物件が売れないままだと延々管理費は入ってこないわけで回収の見込みも無いわけだから、いっそ放棄して新たな所有者への売却を促すということもあるのかな。
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1820
匿名さん
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1822
前期高齢管理士
コ"ルコ"13さん
当該区分所有者に聞いてみないと解りませんが、
事業用区画を取得した(或いは賃貸した)区分所有者は商売の事を優先して共有意識が薄いのでは?
事業の借入が嵩み売るに売れないまま放置したとか。
管理組合が滞納に対して、早くから法的処置を取っていれば防げたかも。
組合員を構成する事業用区画の区分所有者は、商売が苦しいのはお互い様と見て見ぬ態度をとり
議決ところか大事になるまで話題にもしないのかも…。
大規模複合型マンションは、住宅部会と店舗部会が連携した上で特に素早い滞納対策が必要ですね。
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1823
前期高齢管理士
>1817の匿名さんへ
相当以前の私のフレーズを覚えていて頂いた事に感謝します。
確か、管理士実務には想像力と創造力が必要だと述べて記憶があります。
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1824
匿名さん
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1825
匿名
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1826
匿名さん
にっちもさっちもいかなくなるまで管理会社は滞納対策を示さなかったのか
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1827
匿名さん
先取特権により換価した場合の買受人にも管理費支払義務は承継されるんでしたっけ?
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1829
匿名さん
何知ったかぶりしてんの?
確定前の根抵当権は、優先回収権の枠を被担保債権とは無関係に第三者に譲渡できるんだよ。
これを行うと、元の根抵当権の被担保債権は、保全されなくなり、全部譲渡を受けた者が
優先回収権を手中にできるということ。
そうすれば、根抵当権者は、第三者への根抵当権移転登記ができるようになるということだよ。
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1830
匿名さん
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1831
匿名さん
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1832
匿名さん
抵当権(根抵当権)付いていたら強制競売できないの?
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1834
匿名さん
>>抵当権(根抵当権)付いていたら強制競売できないの?
できますよ。
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1835
匿名さん
区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図る
ことが困難な時を目的とするものなんだから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる 見見込みがない場合であっても、競売手続きを実施できるとしたんだよ。
元々、競売することによってのメリットはあまりないんだよね。
しかし、特定承継人に債権を引き継がせることはできるけどね。
先取特権は、債務名義がなくても、不動産・動産の執行はできるが、債券の執行はできないよ。
先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになるしね。
しかし、債務が終わっている場合もあるからね。
先取特権である、管理費等については、競売は無理。
消費者ローンに優先する程度だからね。
不動産ローンには劣後するから。
銀行とかが、競売するのをじっと待ってる方がいいんじゃないの。
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1838
匿名さん
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1840
匿名さん
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1841
1827
そんなに俺の文章は分かり辛かったか?
>先取特権により換価した場合の買受人にも管理費支払義務は承継されるんでしたっけ?
もうちょっと噛み砕いて書くと
先取特権の実行により競売され、同競売手続きに則って当該不動産を買い受けた者は、区分所有法8条に基づき旧所有者が負っていた管理費支払債務(及び遅延損害金)を承継するのか?
ということなんだが。
承継しないのであれば、管理組合がその先取特権の実行により管理費を回収できるとできないとに関わらず(もちろんできるに越したことはないが)、新所有者が通常の(つまり管理費未払分の影響を受けない)価格で買い取ることを期待できるから、少なくとも以後は管理費の支払いも期待できるようになるのではないか。
言い換えると、管理費未払いが長期間継続し以後の支払いも期待できない者を区分所有者のままでいさせるよりも、既存未払債務は諦めてでも新所有者の買い取りを促した方がマシなのではないか。
ってことですよ。
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1842
匿名さん
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1843
1827
担保権実行の競売ができるのは当たり前だと思うけど。
その換価代金が結果的に誰に帰属するかは別として。
管理費の長期多額滞納への対処法という文脈だったのになぁ。
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