匿名
[更新日時] 2012-03-25 09:13:19
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
マンション管理士の活用。。。パート7
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1581
管理侍 2012/03/15 14:17:34
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1582
匿名さん 2012/03/15 15:44:37
あれ。お泊まりから帰ってきた、ねんちゃ くんがいるかと思った国庫くんが復活。
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1585
匿名さん 2012/03/15 22:54:41
>>1576
九州では、駐車場点検費を削除しようにも、独立系保守管理会社がなくて無理じゃない。
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1586
前期高齢管理士 2012/03/15 23:44:13
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1587
匿名さん 2012/03/15 23:57:08
>管理侍さん
>”ゴルゴ”13さん
諸兄等の所属団体を知らせて下さい。
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1594
匿名さん 2012/03/16 01:28:39
【問 16】 管理組合の税務に関する次の記述のうち、消費税法(昭和63年法律第108 号)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 管理組合が、マンション敷地内の駐車場を当該管理組合の組合員以外の第三者に使 用させ、当該第三者から毎年150万円の駐車場収入があり、他に消費税課税対象収入 がない場合でも、第三者に対する駐車場収入は消費税の課税対象であるので、事業者 として消費税の納税義務者となる。
2 管理組合の基準年度における課税売上高が1,00万円を超えている場合でも、当該 管理組合の組合員からの専用庭使用料については、消費税は課税されない。
3 管理組合が管理組合法人である場合、管理費収入については、消費税が課税される。 4 管理組合の基準年度における課税売上高が1,00万円未満である場合、当該管理組
合が支払う管理委託費、小修繕の工事費、備品費は、消費税の課税対象とはならない。
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1595
匿名さん 2012/03/16 01:38:42
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1597
匿名さん 2012/03/16 02:11:50
>1,00万円 ? 1,000万円のことかな。
疑問に持つようなら落選です。
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1600
匿名さん 2012/03/16 02:32:16
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