匿名
[更新日時] 2012-03-25 09:13:19
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マンション管理士の活用。。。パート7
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1552
匿名さん
主題に返りマンション管理士の活用などはあり得ないことがこの掲示板で再確認された。
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1553
匿名さん
この粘着も態度でかいな。
一緒にいなくなりゃいいのに。
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1554
匿名さん
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1555
匿名さん
>長年の教育・福祉関連の業務に携わってきた人間
民間企業にいない人は、事業には税がつきものだという当たり前のことがわからないんだ。
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1556
匿名さん
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1557
匿名さん
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1558
匿名さん
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1566
匿名さん
私がいま一番知りたいのは次のことです。
管理侍さんのところの管理会社は、本当に納税義務から逃れるような規約改正や必要な納税をするように管理組合に助言するのでしょうか。どこの管理会社が知りたい。大手のようですから、もしかしたら私のマンションを担当しているところかもしれませんから。
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1569
コ"ルコ"13
各団体がどんな専門委員会を組織しているのか、各団体のホームページを見た。
◆高層住宅管理業協会
・11の専門委員会がある
・「業務・税制委員会」という委員会がある
◆全国マンション管理組合連合会
・4つの専門委員会がある
・但し、税務関係はなさそう
法務・政策専門委員会
省エネ・再生問題専門委員会
行政的課題専門委員会
コミュニティ委員会
◆日本マンション管理士会連合会
・ホームページからは、専門委員会の設置が伺えず
→何分、新しい団体だからこれからなんでしょうか。
各団体でどこに関心があるかを示しているようで面白かった。
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1576
国庫
毎日、ここを見にきてたら嫁が切れるさ。
相手しろ~(コケコッコー)ってうるさいから。
ところで、ゴルゴ後君、委員会はやっぱいるな。
委員会にもよるけど月1の理事会だけじゃあ間に合わない。
理事会の中からやってくれそうな人で委員会を作ったらいいじゃん。
自分のところは今年の方針に入れたし、言ったからには実行するさ。
「規約・細則検討委員会」と「費用検討委員会」を作るよ。
細則を足さないとだめだなって去年から言ってたから。
費用は、独占方に引っかかるんじゃないかって思うくらい金のかかる駐
車場点検費も入れるし、色々だな。
つれのところは管理士入れて頑張ったらいい結果が出たよ。
その後を考えたら紹介を考え中。
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1577
国庫
おっとすまない、
ゴルゴ君のは各団体の委員会だった。
話しが違ったな。
ごめんごめん。
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1578
管理侍
>1569
コ"ルコ"13さん
なるほど。
面白いアプローチですね。
管理士会というのは地域によってレベル差が激しいです。
連合会がどの程度のものかはよくわかりません。
その辺りは前期高齢管理士さんのご意見を伺いたいですね。
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1579
匿名さん
独占方って何ですか?もしかしてもしかして、独禁法の間違いなんてことないですよね…?
恐ろしくレベルが低いですね。恥ずかしいでしょ、人として。
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1580
国庫
管理侍さんへ
ほんと独占禁止法だな。独占方は間違ったにしてもひどいな。
間違ってしまった。すまんすまん。
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1581
管理侍
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1582
匿名さん
あれ。お泊まりから帰ってきた、ねんちゃ くんがいるかと思った国庫くんが復活。
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1585
匿名さん
>>1576
九州では、駐車場点検費を削除しようにも、独立系保守管理会社がなくて無理じゃない。
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1586
前期高齢管理士
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1587
匿名さん
>管理侍さん
>”ゴルゴ”13さん
諸兄等の所属団体を知らせて下さい。
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1594
匿名さん
【問 16】 管理組合の税務に関する次の記述のうち、消費税法(昭和63年法律第108 号)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 管理組合が、マンション敷地内の駐車場を当該管理組合の組合員以外の第三者に使 用させ、当該第三者から毎年150万円の駐車場収入があり、他に消費税課税対象収入 がない場合でも、第三者に対する駐車場収入は消費税の課税対象であるので、事業者 として消費税の納税義務者となる。
2 管理組合の基準年度における課税売上高が1,00万円を超えている場合でも、当該 管理組合の組合員からの専用庭使用料については、消費税は課税されない。
3 管理組合が管理組合法人である場合、管理費収入については、消費税が課税される。 4 管理組合の基準年度における課税売上高が1,00万円未満である場合、当該管理組
合が支払う管理委託費、小修繕の工事費、備品費は、消費税の課税対象とはならない。
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1595
匿名さん
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1597
匿名さん
>1,00万円 ? 1,000万円のことかな。
疑問に持つようなら落選です。
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1600
匿名さん
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