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静岡県在住で、現在新築一戸建ての建設中です。7月末に明け渡し予定なのですが、先月主人がアメリカに転勤になり、会社の命令で住民票も静岡からアメリカに移しました。
ローン減税でかなり税金が戻ると期待していたのですが、主人が海外に住民登録をしていた場合、どうなってしまうのでしょうか?ちなみに3900万のローンを組みました。税金が戻ってこないとなると
厳しいです(ーー;)
[スレ作成日時]2007-07-05 14:10:00
静岡県在住で、現在新築一戸建ての建設中です。7月末に明け渡し予定なのですが、先月主人がアメリカに転勤になり、会社の命令で住民票も静岡からアメリカに移しました。
ローン減税でかなり税金が戻ると期待していたのですが、主人が海外に住民登録をしていた場合、どうなってしまうのでしょうか?ちなみに3900万のローンを組みました。税金が戻ってこないとなると
厳しいです(ーー;)
[スレ作成日時]2007-07-05 14:10:00
住民票は、新築物件にしとかないとローン減税受けられないと思いますよ。
私も以前同じ経験して、住民票移しませんでした。
会社の命令で移すこともあるんですね・・・(うちの会社じゃ考えられない)。
住民票移さないとは?
不法滞在になってしまいますよ。
海外に住むということは、そこの滞在許可、労働許可を取得して、そこに住所を持ち、働いて
税金を納めます。海外に住所がある場合、所得税も住民税もその住所のある土地(国)に納め
ますから、日本国内では、所得税、住民税はかかりません。
ローン減税は、自分が納めた所得税の一部が還付される制度ですから、所得税を払っていなければ
還るわけもありません。日本国内に不動産を所持していれば、固定資産税、都市計画税は、住所が
海外でも払います。ただローン減税は所得税に対してだけだったと思います。
住宅ローン減税は、建った年の12月31日に引き続き居住している事が条件となりますので、
受けられませんし、帰国後も受けられません。
このケースでは無理です。お気の毒ですが・・・
上記URLだと帰国後に、適用期間が残っていれば住宅ローン減税が受けられそうなニュアンスに見えますが、
帰国後に住宅ローン減税の適用を受けるための条件は、
「ローン減税の適用を一度受けていた居住者」に限定され、
その年の12月31日に引き続き居住していなければ、
住宅ローン減税の適用を一度も受けられていないからです。
住宅ローン減税を受けるための条件、今年の12月31日に引き続き居住している事ができていないので無理なんですね。
ちなみに私も国内転勤で、建った年の12月31日より前に転勤しましたので、
住宅ローン減税を一度も受けられませんでした。
1年半で戻ってきましたが、その当時は「引き続き居住している事」が条件で、
一度でも住民票を動かしていると引き続き居住していないという事になり、
自宅へ戻ってきてからも住宅ローン減税が受けられませんでした。(当時は転勤者に厳しかった)
子供の学校の事があるので、子供と妻だけ住民票を動かして、夫の住民票はそのままにしておけば良かったと後悔しましたが、おそかりし・・・です。
アメリカに住民票なんてない。
ていうか戸籍もない。
身分証明は、出生証明書、運転免許、社会保険番号だけです。
俗にいうグリーンカードってのはどれ?
グリーンカードはアメリカ市民権ではありません