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このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
>残念ながら、定期給付債権である管理費・修繕積立金は、給与差し押さえはできません。
??
できるよ。できないという根拠はない。
できますよ。弁済期にあれば。だから滞納している管理費だったら、給与差し押さえできます。
普段から、組合員である区分所有者同士で
よりよい組合運営を考えていかないとなぁ…
公認不動産コンサルティングマスターを取得して、
理事として理事長を補佐できたらいいなぁ…。
そんな資格あるの