- 掲示板
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
かってにやるのは自分で払うつもりなのでしょ?
事務管理で解決する。
そそ。民法の「事務管理」とは、おせっかいのことであるが、費用償還請求できる。
>そそ。民法の「事務管理」とは、おせっかいのことであるが、費用償還請求できる。
理事会が「そんなものは払わん」と言ったら訴訟になるんでしょうか?
理事会が納得できる緊急修理だったら、もめることなく支払われるとは思いますが、
理事会を納得させられないような緊急修理を行なって裁判で勝てますかね?
理事会に相談しないような修理は「自腹の覚悟」か「理事会(場合によっては
裁判官)を納得させられるしっかりした理由」が必要だと思いますよ。
業者には支払わなければダメでしょう。
後は内輪の問題ですから。
なにが正しいかは結局は裁判しないとわからないが、面倒なので普通は駆け引きで決まる。
内輪揉めは駆け引きかもしれないが対外関係の工事業者は駆け引きじゃないでしょう。
なんでその理事長は勝手に発注する理事の暴走を止められなかったのですか?
>業者には支払わなければダメでしょう。
だれが払うの?
まさか、理事長印も押していない注文書の責任を取って「管理組合が
払わなくてはいけない」はありえない。
>後は内輪の問題ですから。
理事長印が押されていない注文書で修理を行なった業者にも責任が
あると思う。
業者が請求するのは注文した個人だね。
工事契約が印章が必須とは初めて聞きますな。保証契約と勘違いしてますな。
そもそも決済伺いに理事長印も会計印もなければ
管理会社も管理組合口座から支払いできねーわけだし、
理事長の承認が必要なのは当たり前。
支払った後じゃないの?
理事の不正の責任は理事長の監督不行き届き、理事長の責任になる。
理事が不正しても後から管理費で支払ったなら何も不正ではないよ。
単に理事長とレジの行き違いだろう。
レジ→理事
理事会の中の喧嘩だろ?
そんなつまらん話なのか
理事長が理事をコントロールできなかったことが原因だろう。
力量がなかったんだ、その理事長。
預かり知らない所で勝手に理事が契約手続きしたものまで理事長の責任あり得ないでしょ。
教えて欲しいんだが、理事の暴走で勝手に手続きが進んているとして、どうやってそれを知るんだ?
その方法を教えてくれ。
理事長在任中に他理事の暴走をとめられなかったのは、理事長互選のときに他の先期からの留任理事達の予想に反していきなり新任理事に立候補されたため、留任理事達の支配体制継続作戦が崩れてしまい、新任理事の理事長立候補を拒否する正統な事由がなかったために認めざるを得なかったからです。
したがって、目論見が外れたため、理事長誕生直後から「理事長無力化孤立化」作戦が留任理事達によって開始され、理事長も理事達をコントロールする力がなく、理事会を開催しようにも留任理事達が手を回して組織的にボイコットして開催できず、理事長は辞任せざるを得なくなってしまいました。
応急修繕工事は、理事会が開催できなかった状況下で留任理事が理事会または理事長の決済を受けずに独断で発注し工事完了しましたが、その直後に理事長が辞任し留任理事が新理事長に就任したために、支払いは新理事長の決済の下に行われたようです。
理事長の人望の問題だろう。
でも、こういう人たちを野放しにしてしまうと、後で自分達の首を締めることになりそうで怖いですよね…。
果たして不正なのかは疑問。旧理事長は結果的には黙認してたことにならないか?
どうも旧理事長の無能が故での理事の独走だったような気がする。
そもそも支配体制継続とか言ってる時点で旧理事長&理事も
ろくな人間じゃないでしょ。ほっといても崩壊するところが
ちょっと早くなっただけのことでしょ。
自分で理事会をコントロール出来なくなったから理事長辞任したのだな。当然だ。
新旧理事さんたちの権力闘争が行われているんですよね?
自分たちのことばかりで住民不在で本当にいいのでしょうか。
これが普通の理事会なんでしょうか。
こんなマンションには誰も住みたくないですよね…。
理事会の広報に書かれない限り住民には分からないと思う。
管理会社による管理がきちっとされてれば理事会で内紛起こしてても問題はない。
内紛してるかどうかなんて一般の組合員には分からない。
>管理会社による管理がきちっとされてれば理事会で内紛起こしてても問題はない。
管理組合の理事長始め役員による管理がきちっとされてれば管理会社が貧弱でも問題はない。
>内紛してるかどうかなんて一般の組合員には分からない
そうでもないよ。
「広報」を注意深く読むとわかるときがある。
たとえば
理事会の時間が異常に長かったり、
傍聴者が何人かいたり、その傍聴者が「傍聴」なのに発言しているのが「広報」の記載でわかると、
まちがいなく理事会が紛糾してるだろうなあ。
理事長の力量は明らかな故意・悪質な管理費滞納者に対しては、裁判に持ち込んで給料差し押さえや
、最悪は強制執行で立ち退きさせ競売まできる方です。
強制執行?
賃貸の話?
輪番制度の理事長は何もしない感じ
>残念ながら、定期給付債権である管理費・修繕積立金は、給与差し押さえはできません。
??
できるよ。できないという根拠はない。
できますよ。弁済期にあれば。だから滞納している管理費だったら、給与差し押さえできます。
普段から、組合員である区分所有者同士で
よりよい組合運営を考えていかないとなぁ…
公認不動産コンサルティングマスターを取得して、
理事として理事長を補佐できたらいいなぁ…。
そんな資格あるの