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このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
たぶちゃんがマンカンと管理業務主任者とったらいいんだよ。もっと勉強しないと。
たぶちゃんは宅建もってるらしい。
国家資格の数に意味はない。資格は専門性を表象するものであり、畑違いの資格の数を自慢するたぶちゃんは、やっぱり**。
本人に聞いてみたら?何の資格もってるのか?雛鑑定士かもしれんぞ。
管理組合業務やるなら建築とか設備の資格の方が現実的だろう。
マン管なんて名称資格、共同住宅に住んだこともない戸建に住んでても試験に合格すれば取れる。
たぶちゃんは、区分所有法も適正化法も標準管理規約も民法も知らないと思う。
たぶちゃんは11月末決算なら12月1日午前0時から通常総会やらないと気がすまないひとだから。
ピンボケは勉強不足が原因であり、マンカンの勉強しないと管理会社に理論で対抗するのはまずむり。
管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつである。宅地建物取引主任者が不動産仲介業を営む際に必要なのに対し、管理業務主任者はマンション管理業(以下管理業務主任者の設置義務に記載の場合のみ)を営む際に設置が義務付けられる。従って管理業務主任者はマンション管理業務上、その諸問題に精通していなければならない。
平成13年度から始まったばかりの試験であり、民法・借地借家法・宅建業法・区分所有法などの試験範囲が重複していることにより、資格試験予備校などを中心に宅地建物取引主任者又は宅建受験者には合格しやすい資格と言われている。そのため、宅建受験者及び宅建合格者の受験が多くなり、その上、試験の知名度が上がったことにより、年々難化し、現在では宅建とほぼ同程度のレベルといわれている。標準勉強時間は、約300時間。また、試験範囲がほぼ同じで管理業務主任者試験より難度が高いマンション管理士の知名度も同時に向上しているので、ダブル取得を目指す受験生の増加し、数年後には現在よりも難度が高くなるだろうといわれている。管理業務主任者の合格者はマンション管理士試験の一部(マンション管理適正化法の5問)が免除される。
>86
だったら取ってみたら。
管理組合の理事に役に立つのは、マン管が一番に決まってるだろう。
設備や建築関係だったら、相見積取ればいい訳だし、へたに知識があると
間違う可能性もあるしね。知ったかぶりにおわり業者に顰蹙をかうだけ。
>88
マン管のおまけ資格の管業や宅建なら簡単に合格できるよ。
合格率はマン管8%、管業20%だよ。
マン管の受験者の約40%は管業合格者だからね。
要するに、マン管合格者は、殆ど管業はもってるよ。
マンション管理士は、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う。マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートする。
マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要である。
マンション管理士は「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用(名刺にマンション管理士と記載したり、看板でマンション管理士と表示)することは、その方法を問わず認められない。なお、名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられる。但しマンション管理士は独占業務では無く、管理組合に助言する等の行為にマンション管理士の資格は必要が無い。戸田聡子が2004年に約1500人のマンション管理士に対して、他に所有している資格を調査したところ、宅地建物取引主任者が81.6%、管理業務主任者が73.9%であった。
>設備や建築関係だったら、相見積取ればいい訳だし、へたに知識があると
>間違う可能性もあるしね。知ったかぶりにおわり業者に顰蹙をかうだけ。
だから管理組合は管理会社のカモにされて修繕費をずるずる払わされてる。
理事に建築や設備の知識がないと管理会社の言いなりにならざるを得ない。
理事会が総会で決めた予算を執行(発注、支払い)する権限って管理規約の何条に基づくの?書いてないような気がするんだけど。
>>92
マンカンで問われるのは法律、運営の問題と設備の問題だよ。電気ガス水道配水管昇降機防火設備建築基準法勉強するよ。
設備の問題は難しくはないが非常に範囲が広い。浅く広く知っておくにはいいのだ。
>>93
いいとこに気づいたね。管理規約では何も規定がない。
となると普通は管理規約以外に理事会運用細則を定めて、金額による発注・支払決裁基準を設けるのが普通。
その決裁基準がないと、毎期理事会のアドリブ決裁になる。場合によっては理事長の専決決裁が行われる。
>設備の問題は難しくはないが非常に範囲が広い。浅く広く知っておくにはいいのだ。
それだと故障や修繕が発生した場合、原因究明が出来ないだろう。
原因が特定できなければ対策(修理・修繕)を間違える。
そもそも、分譲前に「管理組合代行」として管理会社が出入り業者と契約してるんで。
請け負うのは管理会社ではない場合でも管理会社が管理組合の代行をする。
恒常的な経費は請求書が来て支払うのが慣例化する。
理事長、理事はマネージメントできればよくて、細部の故障原因までわからなくていいよ。そんなこといいだしたらきりがない。専門的なことは外部の専門家の力を借りるんだよ。
この資格を取ればいいと思う。ただし実務経験が必要になるから誰でも簡単には取れるわけではない。でも実務経験の裏づけがあるからペーパー資格にはならない。マンション管理で特に工事に関して必要な内容が網羅されてる資格である。
施工管理技士(せこうかんりぎし)は日本の建設業において特定業種の技術を認定した国家資格である。施工管理技士の区分は1級、2級であるので表記に注意する必要がある。
施工管理技術検定は、建設業法第27条に基づく国家試験である。 建設業法の目的は、「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに建設業の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与すること」であり、その目的達成の一環として、国土交通大臣は、建設工事に従事する者を対象にして技術検定を行い、施工技術の向上を図ることとされている。自らが施工を行う職人の技術を認定するのではなく、設計から実際の施工に至るまでの一連を管理監督する技術者が対象である。 資格の性質上、実務経験を有することが不可欠な条件であり、受験資格にも実務経験が求められている。
施工管理技術検定試験の合格者は施工管理技士の称号を称することができる。 また、一定水準以上の施工技術を有することを公的に認定された者となるので、建設業法の中で以下のような措置が取られる。
施工管理技士は、検定の種目及び級に応じて建設業法に規定する許可の要件としての営業所に置かれる専任技術者及び工事現場に置かれる主任技術者又は監理技術者(ただし1級のみ。指定建設業以外に限り2級は別途実務経験年数を満たせば可)の資格を満たす者として取り扱われる。
級別に受験・取得の難易度が違うだけで、2級だからある一定規模以上の工事に従事できないといった制限はない。(ただし、建設工事の大部分を占める土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の指定建設業の工事においては監理技術者となれない為、元請工事においては一定規模以上の工事に従事できない。)
次の6種類についてそれぞれ次の機関が試験を行っている
建設機械施工技士 - (社)日本建設機械化協会
土木施工管理技士 - (財)全国建設研修センター
建築施工管理技士 - (財)建設業振興基金
電気工事施工管理技士 - (財)建設業振興基金
管工事施工管理技士 - (財)全国建設研修センター
造園施工管理技士 - (財)全国建設研修センター
「大規模修繕工事」が始まれば施工業者の施工管理技士(管理技術者や主任技術者の名称の場合もある)にお目にかかるだろう。