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このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
管理会社が支配してるからそれでいいだろう。
監査請求してもわかるわけないじゃん。
発注書は相手にあるんだから。
>794
震災応急修繕工事の内容が分かりませんが、そのお金は修繕積立金から支出
されたのか、それとも管理費会計の予備費とか小規模修繕費から支出されたのか
分かりません。
もし、修繕積立金の取り崩しであれば、総会決議が必要です。
管理費会計であっても、予算をオーバーするんであれば、組合員から別途徴収するか
借入をしなければいけません。
それと、理事長の選出は、理事の互選ですから問題はないでしょう。
そして、その理事会で了承して支払ったのでしょうが、それについても、修繕積立金
の取り崩しかどうかで大きく違ってきます。
勝手にやった理事を責めるのと並行して、法的にどうなのかも検討していく必要が
あります。
理事長の対応は?修繕積立金の取り崩し?理事会招集の措置を取ったのか?
何故その理事の暴走をとめられなかったのか?組合員の対応は?
管理費の予算はオーバーしないのか?
工事のストップを何故かけなかったのか?等々
>だけど業者から請求書が来た時に検収書と発注書調べるから、普通は理事長決済されてるかどうか分かるよ。
理事会に出席出来る他には既成事実以外の監査は出来ません。
通常総会で決算承認決議すれば法的には何も問題ありません。
この暴走理事の場合は、決算承認決議を受けてないでしょう。
予算外のことです。
予算になくても決算を総会で承認すれば問題ありません。
決算承認決議は、民法第百十三条の「追認」に当たります。「本人」は管理組合で、「代理権を有しない者」は勝手に発注した理事ね。
責任追及するなら通常総会で騒いだらいいだけのことですよ。
民法
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
>監査請求してもわかるわけないじゃん。
>発注書は相手にあるんだから。
エビデンスとして控えをとるのはビジネスの常識。
もし相手業者が水増し請求してきたらどうすんの?
控えがないと金額のチェックができない。
>理事会に出席出来る他には既成事実以外の監査は出来ません。
管理規約で管理組合資料の閲覧請求権が規定されている。
(帳票類の作成、保管)
第64条理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による
請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
>責任追及するなら通常総会で騒いだらいいだけのことですよ。
総会議案書に発注書と検収書と請求書のコピーをつけない限り、
組合員は知る由もない。
多分、理事からの内部リークだろう。組合員を動かすための。
無権代理があるんだよね。
工事業者に対して、工事に着手する前に追認または拒絶を
しなければ、工事業者に対抗できない、つまり当然工事費は
請求する権利もあり、組合としては支払いをしなければならないでしょう。
無権代理とかマン管受験時代が懐かしいね。
いろんなこと勉強したんだけど、かなり忘れているね。
>無権代理があるんだよね。
似て非なるものに、無能代理ってのもあるんだよね。
>814さん
無権代理とは
代理が成り立つためには、本人(組合)と代理人(暴走理事)との間に代理権が
なければなりません。
もし、代理権がないのに契約しても、代理は成り立たず本人(組合)に契約の効果
は生じません。
もっとも、無権代理人も、本人(組合)の代理人として契約していますから、無権
代理人を相手に契約が成立することもありません。
このように、代理権がないのに代理行為をした場合を無限代理といい、原則として
本人(組合)に効果は帰属しません。
暴走理事は代理権もないのに、業者と契約を結んだとしても、これは無権代理です
から原則として本人(組合)に効果は生じません。
だから、組合は、工事する気が全くないのなら無視すればいいのですが、場合によっては
好条件で契約されたものかもしれません。
その時は、組合側に有利であれば後から有効なものとして追認することもできます。
しかし、工事する気は全然なかったとすれば追認を拒絶することができるのです。
しかし、無権代理人が結んだ契約について、本人(組合)は追認権や拒絶権をもって
いますが、本人(組合)がそれらの権利を行使するまでは契約はどっちつかずの状態
になります。そこで、無権代理人の相手方(業者)には催告権が与えられています。
この催告権は、無権代理人に代理権がないことを知っている場合(悪意)でも認め
られます。
催告権については、説明を省きます。
>代理権がないのに代理行為をした場合を無限代理といい
>原則として本人(組合)に効果は帰属しません。
無権代理、
無能代理
無限代理
いろいろあってわからん。
無能代理?
うーん。。。
代理人に行為能力は必要ないとされていますよね。本人がそれを承知で代理人に選任してるから。
>代理人に行為能力は必要ないとされていますよね
なるほど。
では、へべれけに酔っぱらって理事会に出席でも何の咎は受けんな。
ついでに表権代理もだすかね