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このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
>739
漏水で理事会の決議を待っていたらどうなるのよ。
部屋の中は水浸しだよ。
保存行為は誰でもできるというのがどうしても理解できないらしい。
あなたの事例で、裁判をしてもその理事が支払うことは絶対ないよ。
そんな単純なことも分からないのに、同調者を求めようとしても無駄。
別にあなたを糾弾するつもりはないけど、区分所有法に則って意見をいってるだけのこと。
まさか保存行為も何なのか分からないのでは?
739は、どうしても独断理事をやっつけたいんだろうけどね。
でも無理があるね。
納得できないだろうが、それが法律というもの。
あきらめた方がいいし、今後の対応策を考えた方が利口だけどね。
「事務管理」っていうのもあるよ。民法は総合的な理解が必要。
742は知識はあまりないようですよ。
共用部ではなく、共用部分ですよ。
そういう知識もみにつけていないようですし。
知識がないんだったら、その薄っぺらな知識で人の相談に
乗るもんじゃないです。
>それで裁判になったら、負けるのは間違いないのですからね。
北ニケンクヮヤソショウガアレバ
ツマラナイカラヤメロトイヒ
何か理事長の独断に対して相談したんだけど、どうにもならないとわかって自暴自棄になってしまったみたいだね。
今回のことはあきらめなさい。
そしてこれからのことを考えて対策をたてるんです。
規約の改正も含めて。
区分所有法18条1項の保存行為にやたら拘ってるけど、
世の中の殆どのマンションは18条2項の別段の定めをしているよ。
にも関わらず「保存行為は誰でもできる」と繰り返し主張する感覚が理解できない。
法律を知ってるということを主張したいのかね。
法律の次には実務(現実)を学んだ方がいいよ。
↑管理侍のにせものでは?
748はマンカン師。
749もマンカン師。
管理侍の言葉遣いと違うし、昼間は出てこないから、749は、にせもの!
にせものだったら削除依頼をしたらどうなの?
滞納は払えるのに払わないのなら、たやすいが
払えないのが相手だと辛いよ
とにもかくにも管理費から支払いせず傲慢理事に請求して下さい。
マンションに住んでいるなら管理費は誰が何と言おうと払うのが当たり前!
理事長なら、払えない滞納者には売却して払ってもらうか、任意売買か自己破産してもらい競売から徴収します。
ですから何としてでも滞納者に払わせるのが理事長の力量なんです。
あなたのマンションで悪質滞納者が徒党を組んだら困るでしょうに。
もう一度言いますが共有部は管理費負担、占有部は区分所有者負担です。
>>703さん
しかしお宅のマンションのように、自分勝手に独断で決めて工事を進めた、反理事長派の理事は越権行為ですから、全て反理事長派の理事の自己負担であります。
誰が何と言おうと決して絶対に、皆さんのお金である管理費からは、一銭も払わないで下さいね。
>703さん
一体どんな工事をしたのですか?
緊急を要する工事なのに理事長がボンクラ役立たずで、どうしようもなく仕方なしに理事が工事を決めた場合も考えられます。
住民から雨漏りの連絡が有ったにも関わらず、放置して置いたなら理事会が訴えられたら完全に負けますからね。
>749は勿論本物。
正真正銘管理侍です。
私の理解は以下の通り。
・民法上、管理行為の一つである保存行為は共有者全員が単独で行える。
・区分所有法上も区分所有者が単独で行えるとされているが、規約で別段の定めが認められている。
・しかし保存行為を区分所有者が独自の判断で勝手にやるのは現実的ではない。
・よって管理規約で別段の定めが必要。
・標準管理規約21条で「共用部分の管理は管理組合がその責任と負担で行う」との規定あり。
・ここで言う「管理」は広義の管理であり、保存行為を含む。
・つまりこの規定こそが区分所有法18条2項の別段の定めである。
さて、この理解は間違っているのでしょうか?
こんな基本的なこと今まで確認したこともなかったよ。
間違ってたら大変なので皆様是非ご指導ください。