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このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
失笑されるのは貴重な体験だよね。
マンカン師、653の返答まだー?
提出義務はないと思うけど、管理会社への抜き打ちの立ち入り検査(たまにやってる)とか、区分所有者からの通報があった場合に、管理者、または区分所有者全員に重要事項の説明を行った証拠を示さないと、かなりやばい。
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/mansyonkijun230601.pd...
理事長の力量には関係ない
>提出義務はないと思うけど、
ウソはウソ以外の何物でもなかったのね。
今後は気をつけましょう。
>マン管士と関係ない。
マンカン士など相手にしていません。
誰を相手にしてるんだい。
個人攻撃さえしてれば楽しいから。
理事がマン管士ならいいということですよね。
建築士とマン管じゃ、同じ事を言っても説得力が雲泥だよね。
一級建築士は自分の知り合いの業者を使いたがる。
建築士とマン管士じゃあ、マン管士の方が説得力はあるね。
大体、建築士がマンションの管理について知って筈ないし。
内容によるんじゃないかな。
建築関係なら建築士だし、総体的なマンションの管理ならマン管士でしょう。
ただ、建築士に相談することは殆どないでしょう。
大規模修繕工事をするときの、仕様書づくりと設計・監理を依頼するぐらいでしょう。
>681
当然同じ仕様・同じ修繕個所で相見積をとるんだよ。
工事業者選定については、建設新聞での募集、管理会社からの推薦、
大手ゼネコンへの応募依頼等を行って、最低5~6社の見積もりはとるべきだよ。
その際、管理会社は完全ノータッチで、修繕専門委員会が主導権をとって
業者選定にあたるべきだね。
不安なら、工事の仕様書を依頼した、設計事務所の建築士を専門委員会に
いれればいいよ。
建築士をどう選ぶの
公表するかしないかは別として、予定価格は誰が作るの?
久々に覗いたら、なんだかつまらない感じになってますね。
>679
「管理」とは何だと思ってるのかね。
大小にかかわらず修繕工事などは「管理」です。
そして建築士は何だと思ってるのかね。
建築士もマンションに住むし、理事長にもなる。
マンション管理士の勉強もできる。
「建築士がマンション管理について知ってる筈ない」などとよく言えるね。
そんな意見を出すからマン管士の信用が無くなるのです。
マン管は理事長の力量に全く関係ありません!
無意味な話しは止めましょう!
理事長の力量は、仏の顔も3ヶ月までで、管理費滞納者に対しては、何回でも手紙・電話・直訪問で執拗に催促し、それでも駄目なら何日までに払わなければ即座に裁判をする旨の内容証明を出し、それでも駄目なら速攻で簡易裁判所へ持って行ける理事長のことです。
それ結構辛いよ
顔見知りがそうだと泣きつかれる
3ヶ月っていうのは、切り替えのタイミングとしてはいいのでは。
理事長やめる
納得
マンション住民のために管理規約やマナーやルールやモラルを遂行するのが理事長の役割です。
しがらみなど全く関係ありません。
どんな言い訳や理由があろうが、全ては滞納者が悪い訳ですから同情の余地はありません。
滞納者は電気や水道やガスですら即座に止められます。
それすら出来ない方は理事長の資格無し!
>滞納者は電気や水道やガスですら即座に止められます。 それすら出来ない方は理事長の資格無し!
無知! なれないだろうが理事長は勿論役員にもなる資格無し。
アパート暮らしが長かったのでしょう。
止めなきゃならなくなる前に、対処できないと
居室内で自殺でもされたら瑕疵物件になる
無理心中もどきの火事やガス、塩素自殺されたら困るでは済まない
管理会社が未納連絡を即座に上げないとね
モックンとこはマンションの家主で600万から不払いされてるそうだが…
>モックンとこはマンションの家主で600万から不払いされてるそうだが…
アパートだよ。
質問です。
反理事長勢力の理事が理事長に無断で工事を発注し、工事終了後に業者から請求が来ました。
これに対して管理費から支払う必要はありますか?理事が無断で発注したので理事が自腹で払うべきだと思います。
この間、理事会は諸般の理由で開催されておらず、本工事に関しては理事会で審議がされていませんでした。
理事長は滞納者に穏便さは必要ありませんので、年利14.6%の利息を加算して厳守で請求して下さい。
平気で滞納するような横着怠慢ズボラ人間に自殺するような繊細さは数ミリもありません(笑)
逆に開き直って逆切れして、どうぞどうぞ裁判なら好き勝手にやれば~!と言われるのがオチですわ(笑)
>>703さん
はい管理組合の総会で多数決で決定もしてない工事でしたら、理事長や役員など関係なく、一銭も管理組合から払う理由は何一つありません。
工事を指示した人間に全額を払わせて下さい。
>703
その工事は保存行為ですか?
保存行為で、規約に別段の定めがなければ、区分所有者であれば
誰でもその行為はできます。
そして、その工事については、工事に着手する前に、理事会で対応策を決めれば
その工事は無効となります。
保存行為でも、緊急性のあるものについては理事長権限にするとかを規約で決めて
おく必要があります。(専有部分内のガラスや網戸の張り替えを除く等)
当然緊急性のない保存行為は理事会の決議事項とするとか。
今回の場合は、理事長に責任があると思いますので、区分所有者全員でその支払いに
あたらなければならないでしょう。
理事長としての責任と認識が欠如しています。勿論その理事も問題ですが。
内部関係の瑕疵(管理組合の承認なし)は、外部の第三者には主張できないでしょ。