管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55

このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

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理事長の力量は?

  1. 641 匿名さん

    マンカン師が理事長のマンションなんて、自分が都合の悪い事はスルーや先送りで予算バカ食いの民主党みたいな組合運営だろうから組合員が可哀想だね。

  2. 642 匿名さん

    いや、借金の大半を作ったのは自民だぞ。

  3. 643 匿名さん

    管業、マンカン両方受験(5問免除がない)のひとは適正化法の5問はぜんぶとりたいから管業との異同はきっちりおさえてる。

  4. 644 匿名さん

    マンカンか何か知らんがそれなりの理屈を述べてごらんなさいよ。
    資格資格と失業者なみの感覚ではその集団と見られても仕方ないわな。

  5. 645 匿名さん

    >>643
    受かったらソッコー忘れたよ。

  6. 647 匿名さん

    重説を管理会社が整備局に提出義務があるといったら、
    さんざん批判してたけど、いつの間にか、他の話題に変えたね。
    適正化法なんか出してきてるけど、何の関係があるんかな。

  7. 648 匿名さん

    >647
    不利になったら、さっと他の話題に切り替えるそのテクニックも身につけてないと理事長は
    できないからね。

  8. 649 匿名さん

    *マン管を受験し、一発で合格。
    *受験するも毎年不合格。
    *受験したいけど、勉強する気にはならない。
    *理事をしていて、資格を取りたいけど、実力がない。
    *マンションの組合員だから、関心はあるのでここのスレで勉強中。
    *マンションの組合員だけど、理事にマン管がいるのでマン管の攻撃を
     ここでやりたい。うさばらし。
    *受験も批判もできないので、こっそりここのスレを覗いている。
    *管理会社に勤務しているので、有資格者になりたいけど、勉強する時間がない。
    *単にマン管士を批判したい。妬みもある。

  9. 650 匿.名さん

    ― ここで、ちょっとコーヒータイム ―

    <マンション管理士に課せられている講習受講義務について>

    1.マンション管理適正化法には、マンション管理士の登録について、有効期間の定めが
      ない(つまり、一度登録すると原則として死ぬまで有効)。
    2.マンション管理適正化法では、講習受講義務違反について、以下の処分が規定されて
      いる。
      a 国土交通大臣は、その登録を取り消すことができる。
      b または期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
    3.2.の処分は、いずれも「しなければならない規定」ではなく、「できる規定」である。
    4.講習受講義務違反であっても、2.の処分を受けるまではマンション管理士の名称を
      使用できる(だからといって、違反を推奨するものではない)。
    5.2.の処分を受けた場合
      a … その後2年間は再登録ができない。
      b … その期間は、マンション管理士の名称の使用はできない。
    6.5.の期間において、マンション管理士の名称を使用した場合の罰則は、
      a、b いずれの場合も三十万円以下の罰金である。

  10. 651 匿名さん

    そのとおりだよ。
    他方、管理業務主任者は期限がきたら失効。

    国土交通省は平成18年に適正化法のマンション管理業者に対する処分の基準を作ったのだが、それまでは処分は皆無。
    マンション管理士の処分の基準はひょっとしたら未作成かも。
    だから、痴漢で逮捕であるとか、詐欺で逮捕とかいった場合に、「信用失墜行為」として処分されたマンション管理士いないとおもうよ。だから、講習受けなくても、実態はお咎めなしかもね。

  11. 652 匿名さん

    登録証は返納するんでしょ?

  12. 653 匿名さん

    >重説を管理会社が整備局に提出義務があるといったら、 さんざん批判してたけど、いつの間にか、他の話題に変えたね。

    いつになったらそのウソの根拠を示せるの? 
    2回も聞いているが答えがないと言うことはウソ確定だが更にのこのこ出て来るとは厚かましいね。

  13. 654 匿名さん

    しょうがないですよ、マンカン師の得意技ですから。
    649の2行目以降はまさにマンカン師のことですね。

  14. 656 匿名さん

    マンカンの理事会での威光は絶大。

  15. 657 匿名さん

    >653
    あなたのマンションの管理会社に聞けばすぐわかるよ。
    理事長に聞いても、署名と印鑑を押してるから分かるよ。
    それぐらいの根拠は自分で調べなよ。

  16. 659 匿名さん

    マンカン師は自慢したみたいよ
    失笑だろうけど

  17. 660 匿名さん

    >659
    うらやましいね。

  18. 661 匿名さん

    失笑されるのは貴重な体験だよね。

  19. 663 匿名さん

    マンカン師、653の返答まだー?

  20. 664 匿名さん

    提出義務はないと思うけど、管理会社への抜き打ちの立ち入り検査(たまにやってる)とか、区分所有者からの通報があった場合に、管理者、または区分所有者全員に重要事項の説明を行った証拠を示さないと、かなりやばい。
    http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/mansyonkijun230601.pd...

  21. 665 匿名さん

    理事長の力量には関係ない

  22. 668 匿名さん

    >提出義務はないと思うけど、

    ウソはウソ以外の何物でもなかったのね。
    今後は気をつけましょう。

  23. 671 匿名さん

    >マン管士と関係ない。

    マンカン士など相手にしていません。

  24. 672 匿名さん

    誰を相手にしてるんだい。

  25. 673 匿名さん

    個人攻撃さえしてれば楽しいから。

  26. 675 匿名さん

    理事がマン管士ならいいということですよね。

  27. 677 匿名さん

    建築士とマン管じゃ、同じ事を言っても説得力が雲泥だよね。

  28. 678 匿名さん

    一級建築士は自分の知り合いの業者を使いたがる。

  29. 679 匿名さん

    建築士とマン管士じゃあ、マン管士の方が説得力はあるね。
    大体、建築士がマンションの管理について知って筈ないし。

  30. 680 匿名さん

    内容によるんじゃないかな。
    建築関係なら建築士だし、総体的なマンションの管理ならマン管士でしょう。
    ただ、建築士に相談することは殆どないでしょう。
    大規模修繕工事をするときの、仕様書づくりと設計・監理を依頼するぐらいでしょう。

  31. 682 匿名さん

    >681
    当然同じ仕様・同じ修繕個所で相見積をとるんだよ。
    工事業者選定については、建設新聞での募集、管理会社からの推薦、
    大手ゼネコンへの応募依頼等を行って、最低5~6社の見積もりはとるべきだよ。
    その際、管理会社は完全ノータッチで、修繕専門委員会が主導権をとって
    業者選定にあたるべきだね。
    不安なら、工事の仕様書を依頼した、設計事務所の建築士を専門委員会に
    いれればいいよ。

  32. 683 匿名さん

    建築士をどう選ぶの

  33. 685 匿名さん

    公表するかしないかは別として、予定価格は誰が作るの?

  34. 689 管理侍

    久々に覗いたら、なんだかつまらない感じになってますね。

    >679
    「管理」とは何だと思ってるのかね。
    大小にかかわらず修繕工事などは「管理」です。

    そして建築士は何だと思ってるのかね。
    建築士もマンションに住むし、理事長にもなる。
    マンション管理士の勉強もできる。
    「建築士がマンション管理について知ってる筈ない」などとよく言えるね。
    そんな意見を出すからマン管士の信用が無くなるのです。

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