管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55

このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

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理事長の力量は?

  1. 622 匿名さん

    >621
    頭の悪い人ですね。
    登録はしてあるんですよ。
    5年経過後の講習は受けるつもりはないといっているんです。
    現在は、マン管士だから住民は周知しているんです。
    期限が切れたら、マン管士とは名乗らないけど、住民は、マン管士と
    思っているでしょうね。
    又、10年後ぐらいに必要となるから、その時は講習を受けるといっているんです。

    >620
    講習を受講しなければ、マン管士とは名乗れなくなるんです。
    そして、必要なら又受講すれば登録できるんです。
    返上とは違うんですよ。

  2. 623 匿名さん

    登録していなければ、マンション管理士を名乗ることはできません。
    登録証をもっているなら登録してるんでしょうけど、管理業務主任者のように
    有効期限はありませんし、関係者への提示の義務もありません。
    国土交通省の適正化法の運用がルーズなのは管理会社に対しても同じで、重要事項説明書を交付しなくても直ちに処分はされませんよ。だからといって、重要事項説明書は指摘があれば配ります、なんてことにはならないでしょ。
    イロハのイなんて言葉を言う割にはご自身の脇が甘すぎなんだよね。

  3. 624 匿名さん

    >>622
    >>期限が切れたら、
    そんなものないの!

  4. 625 匿名さん

    >623
    重要事項説明書は、毎年作成し、理事長の印鑑と署名をもらい、
    地方整備局へ提出しなければならないのです。
    その時、少なくとも一部は組合に提出する筈です。
    同条件でない場合は全員に配布して説明会を開催しなければ
    ならないのですが、それをやらなかったからといって、組合が
    整備局に申し出なければ問題はありません。
    モラルの問題です。法令順守はされてませんが。

  5. 626 匿名さん

    重説に説明したように書いてあれば、理事長もそれで印鑑を
    押したんだから、問題はないでょう。書類上は。

  6. 628 匿名さん

    5年をどれくらい過ぎたら国土交通省が登録取り消し処分にするかは、地方整備局の運用の問題でよく知らないですけど
    登録取り消しされたら10日以内に登録証を返納することになっています。
    登録の日から2年を経過しないと、再登録は出来ません。

  7. 629 匿名さん

    ↑まちがい 訂正
    取り消しの日から2年を経過しないと、再登録は出来ません。

  8. 630 匿名さん

    >重要事項説明書は、毎年作成し、理事長の印鑑と署名をもらい、地方整備局へ提出しなければならないのです。
    ウソは書かない事。
    (重要事項の説明等)
    第七十二条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で 定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじ め、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマン ションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管 理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下 「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マ ンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマン ションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明 会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
    2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契 約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分 所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
    3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理 業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載 した書面を交付して説明をさせなければならない。
    4 管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理 業務主任者証を提示しなければならない。
    5 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成す るときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

  9. 631 匿名さん

    もはやマンカン師の資格は剥奪しかないな。
    本当に合格していればの話だが。

  10. 632 匿名さん

    適正化法の細かい運用方法は施行規則に書いてあると思うんですが
    重要事項説明書を地方整備局に出すって言うのはきいたことありませんね。

    それと、試しに通報してみたらわかりますけど、重要事項説明書の全区分所有者への交付はやってなくても
    管理会社は、配った!と強弁するんですよ。書留で送っているわけではない、ポストにいれたけど
    そのはしらない、といわれると水掛け論になって、処分はされません。

  11. 633 匿名さん

    >632
    管理組合が重説を整備局に提出するんではなく、
    管理会社にその義務があるんですよ。
    マンション管理適正化法は、組合向けですよ。

    >630
    重説の組合に対する説明はその通りですが、僕がいっているのは
    管理会社が整備局に重説を提出する義務があるといっているのです。
    重要事項の説明等については、第72条は当たり前というか常識の範囲です。

    >631
    少しは自分の意見をいったらどうなの。
    中身が全然わかっていないようだけど。

  12. 635 匿名さん

    >管理会社が整備局に重説を提出する義務があるといっているのです。

    その根拠も示すことも出来ないでウソを繰り返さないこと。

  13. 640 匿名さん

    適正化法ってマンカン勉強で一番つまらないとこだった。
    そんなに熱く語るほどのことか。

  14. 641 匿名さん

    マンカン師が理事長のマンションなんて、自分が都合の悪い事はスルーや先送りで予算バカ食いの民主党みたいな組合運営だろうから組合員が可哀想だね。

  15. 642 匿名さん

    いや、借金の大半を作ったのは自民だぞ。

  16. 643 匿名さん

    管業、マンカン両方受験(5問免除がない)のひとは適正化法の5問はぜんぶとりたいから管業との異同はきっちりおさえてる。

  17. 644 匿名さん

    マンカンか何か知らんがそれなりの理屈を述べてごらんなさいよ。
    資格資格と失業者なみの感覚ではその集団と見られても仕方ないわな。

  18. 645 匿名さん

    >>643
    受かったらソッコー忘れたよ。

  19. 647 匿名さん

    重説を管理会社が整備局に提出義務があるといったら、
    さんざん批判してたけど、いつの間にか、他の話題に変えたね。
    適正化法なんか出してきてるけど、何の関係があるんかな。

  20. 648 匿名さん

    >647
    不利になったら、さっと他の話題に切り替えるそのテクニックも身につけてないと理事長は
    できないからね。

  21. 649 匿名さん

    *マン管を受験し、一発で合格。
    *受験するも毎年不合格。
    *受験したいけど、勉強する気にはならない。
    *理事をしていて、資格を取りたいけど、実力がない。
    *マンションの組合員だから、関心はあるのでここのスレで勉強中。
    *マンションの組合員だけど、理事にマン管がいるのでマン管の攻撃を
     ここでやりたい。うさばらし。
    *受験も批判もできないので、こっそりここのスレを覗いている。
    *管理会社に勤務しているので、有資格者になりたいけど、勉強する時間がない。
    *単にマン管士を批判したい。妬みもある。

  22. 650 匿.名さん

    ― ここで、ちょっとコーヒータイム ―

    <マンション管理士に課せられている講習受講義務について>

    1.マンション管理適正化法には、マンション管理士の登録について、有効期間の定めが
      ない(つまり、一度登録すると原則として死ぬまで有効)。
    2.マンション管理適正化法では、講習受講義務違反について、以下の処分が規定されて
      いる。
      a 国土交通大臣は、その登録を取り消すことができる。
      b または期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
    3.2.の処分は、いずれも「しなければならない規定」ではなく、「できる規定」である。
    4.講習受講義務違反であっても、2.の処分を受けるまではマンション管理士の名称を
      使用できる(だからといって、違反を推奨するものではない)。
    5.2.の処分を受けた場合
      a … その後2年間は再登録ができない。
      b … その期間は、マンション管理士の名称の使用はできない。
    6.5.の期間において、マンション管理士の名称を使用した場合の罰則は、
      a、b いずれの場合も三十万円以下の罰金である。

  23. 651 匿名さん

    そのとおりだよ。
    他方、管理業務主任者は期限がきたら失効。

    国土交通省は平成18年に適正化法のマンション管理業者に対する処分の基準を作ったのだが、それまでは処分は皆無。
    マンション管理士の処分の基準はひょっとしたら未作成かも。
    だから、痴漢で逮捕であるとか、詐欺で逮捕とかいった場合に、「信用失墜行為」として処分されたマンション管理士いないとおもうよ。だから、講習受けなくても、実態はお咎めなしかもね。

  24. 652 匿名さん

    登録証は返納するんでしょ?

  25. 653 匿名さん

    >重説を管理会社が整備局に提出義務があるといったら、 さんざん批判してたけど、いつの間にか、他の話題に変えたね。

    いつになったらそのウソの根拠を示せるの? 
    2回も聞いているが答えがないと言うことはウソ確定だが更にのこのこ出て来るとは厚かましいね。

  26. 654 匿名さん

    しょうがないですよ、マンカン師の得意技ですから。
    649の2行目以降はまさにマンカン師のことですね。

  27. 656 匿名さん

    マンカンの理事会での威光は絶大。

  28. 657 匿名さん

    >653
    あなたのマンションの管理会社に聞けばすぐわかるよ。
    理事長に聞いても、署名と印鑑を押してるから分かるよ。
    それぐらいの根拠は自分で調べなよ。

  29. 659 匿名さん

    マンカン師は自慢したみたいよ
    失笑だろうけど

  30. 660 匿名さん

    >659
    うらやましいね。

  31. 661 匿名さん

    失笑されるのは貴重な体験だよね。

  32. 663 匿名さん

    マンカン師、653の返答まだー?

  33. 664 匿名さん

    提出義務はないと思うけど、管理会社への抜き打ちの立ち入り検査(たまにやってる)とか、区分所有者からの通報があった場合に、管理者、または区分所有者全員に重要事項の説明を行った証拠を示さないと、かなりやばい。
    http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/mansyonkijun230601.pd...

  34. 665 匿名さん

    理事長の力量には関係ない

  35. 668 匿名さん

    >提出義務はないと思うけど、

    ウソはウソ以外の何物でもなかったのね。
    今後は気をつけましょう。

  36. 671 匿名さん

    >マン管士と関係ない。

    マンカン士など相手にしていません。

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