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このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
理事会が、一部だけ?
実務は、一部だけだか組合業務全般をし切るのが理事会だろ。管理会社は、その業務の一部を依託されているだけだぞ。
なんだか、勘違いくんが混ざってないか?
あー、「決済基準」って「決裁基準」だよね。
「決済」と「決裁」の区別がついてない57はたぶさんだね。
>>60
理事会は管理規約で規定された成立要件と決議要件を満たさなければ理事会にならない。多くののマンションで特に成立要件(理事の過半数以上の出席)が満たされてないにもかかわらず理事会としている。報告だけなら成立要件と決議要件の不要な役員会でいい。
うちのマンションでは住民に理事会が成立してないことを見破られた結果、以降は理事会と役員会に分けている。
お金の支払いの基準だから決済でいいのでは?
うちのマンションはフロント管理会社の権限で支払いできるもの、
理事長の専決で出来るもの、理事会決議で出来るもの、総会決議で出来るもの、
金額によって決済権限者が理事会運営細則で決まってる。
漢字検定受けたら
多分、管理規約、同細則以外のルールを内規と言ってるのだろう。
私のマンションでは「掲示板掲載基準」がそれに相当する。
ところで役員選出基準がない。どうやって選出してるのかまったく開示がない。
立候補と抽選の2通りだということは理解しているが。
立候補募集の貼り紙は掲示板に出るが、誰が立候補したかも秘密にされている。
ましてや抽選なんかはどういう基準で抽選してるのかも秘密事項。
実際は管理会社が抽選してると聞いている。議事録に証拠が残ってた。
内規=慣習?
その慣習をしったときに異議を唱えないと法律的な意味ができちゃうね。
おかしいと思ったら黙っていてはいけません。一応、言っとけばこっちが黙認したのではなくて
相手が無視したんだ!ってあとで有利。
民法第92条
第92条(任意規定と異なる慣習)
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
理事会に意見があれば、内容証明郵便で出してみたらどお?
そんな手間隙かけるよりも理事として執行部に入り込み、大鉈ふるった方が手っ取り早い。
まずは立候補をしないで先期から留任続投する反則就任役員の罷免だ。
続投の意思がありながら立候補せず理事会密室人事で役員に就任する輩の駆除。
組合員として意義申し立てしても理事会に遅延作戦とられたら元も子もない。
具体例を挙げれば、今年はじめに提案し理事会で検討することが決議されたが、未だに何もなされていない。
それなら理事会に入り込んで自分でやったほうが早い、となるだろう。
たぶちゃんはやいね
非公開抽選で、たぶっちゃんは平理事どまりとみた。
立候補も抽選も11月にとっくに終わってるよ。何をいまさら。
会計年度は11月末で終わり12月から次期管理組合がスタートしてるんだよ。
新執行部って意味?現執行部の任期は次期通常総会までです。
たぶちゃんの理屈だと新年度予算を決める総会と前年度決算を承認する総会と、年2回やらないといけなくなるんだよ。
新年度の予算がない状態で今、運営してるんでしょ?
それをおかしいと思えば年2回総会になるよ。
管理規約に特別ルールがあるのでは
意欲のある人物が理事となるのを嫌がるのは誰でしょう
①無関心な所有者
②近所の自治会会長
③管理会社
正答は ③ です 理由は自己利益の減少要因だから
たぶちゃんが勉強不足なだけだよ。
たぶん、だれも敵わないと思うよ。
去年夏の情報化推進委員会(専門委員会)設置提案にさかのぼるよ。
そのときから管理会社と壮絶なバトルが始まっている。
去年秋のBS・CS電波障害の時は別の住民が管理会社とバトルして今期理事長になったけど2ヶ月で辞任に追い込まれた。
今回は果たしてどうなるか?