管理組合
[更新日時] 2022-05-24 11:14:55
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
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理事長の力量は?
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601
匿名さん
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603
匿名さん
>602
かなりしつっこい性格だね。
あまり粘着質だとみんなに嫌われるよ。
もうその性格は治らないかもね。
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604
匿名さん
マンカン名乗って適正化法知らないって、恐らくだけど、管理業務主任者を先にとって、翌年、適正化法5問免除で合格した場合は起こりうるのかも。
しかし、マンカンの3大義務は資格を失う可能性があるイロハのイであるから、592は今一度、初心に帰り、慢心を捨て、精進に務めるべきである。
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605
匿名さん
602の批判は未熟なマンカン士への叱咤激励と捉えるのが建設的である。>603
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607
匿名さん
>604
講習の受講義務はあるけど、そんなことはどうでもいいっていってるでしょう。
一度資格を取ってしまえば、それで商売をするつもりは全然ないってね。
輪番制の順番が回ってきたので、ただマン管の資格を取ってみただけだからね。
マン管の登録証もあるし、期限切れにはなるだろうが、住民もマン管の取得者と
認識しているのでそれだけでいいんだよ。
期限切れになっても、講習を受講しなさいとはいってこないしね。
又、必要になったら講習を受ければいいだけのこと。
講習は期限切れだとしても、いつでも受講できるし、講習を受ければ資格は有効に
なるからね。
暫らくは、10年ぐらいは必要ないからね。
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608
匿名さん
>>マン管の登録証もあるし、期限切れにはなるだろうが
何度言ったらわかるのか?マンカンの登録に期限はないんだよ。勉強しなおし!
5年に1度の講習を受けないと国土交通大臣が登録を取り消して
以後、2年間再登録できない。2年後の再登録は更新という概念ではない。
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609
匿名さん
2年間の欠格期間の間は、マンション管理士を名乗ることはできず、もし名乗ったら30万円以下の罰金である。
有資格者だったら、きちんと認識しなさい。恥さらしもいいところである。>607
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610
匿名さん
だからマンカン師は資格取ってないんだよ。
合格しただけで、単なる有資格者。
もしかしたらほんとに合格してないのかもしれないが。
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611
匿名さん
>609
何度いったら分かるの。
マン管は名乗らないよ。
住民は有資格者(だった)ということを知っているから
それだけでいいといっているでしょう。
>608
実際は、講習期間が1年以上過ぎていても取り消しにはならないよ。
電話して聞いてみたんだけど、受講期間が過ぎてしまったんだけどどうすれば
いいかとね。
そしたら、年3回講習が実施されてるので、そのどれかで受講してくださいと
いわれたよ。
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612
匿名さん
↑国土交通省のルーズな運用のことを言ってるのではない。あんたの無知が問題なんだよ。
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613
匿名さん
>>611
あなたは管理組合で、法律や規約ではダメだけど、実際には訴える人なんかいないからどーでもいいって話をしてるのかい?(失礼とは思うが、失笑)
そんなことなら、理事会で追加工事でも何でもできるぞ。次の通常総会で決算承認すれば、すべて総会で追認したことになるんだから、予算の意味なんかありゃしないよ。
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614
匿名さん
>612
だからあと10年ぐらいは必要ないので、必要になったら又、講習会
を受けるといっているでしょう。
>613
追加工事(?)はしてもいいけど、予算をオーバーするんであれば、
臨時総会での承認が必要になります。
基本は予算書どおり執行することです。
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615
匿名さん
コンプライアンスを訴えてるのに足元が見えていないw
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616
匿.名さん
>>611
そうですね。
「国土交通大臣による登録の取り消し」と「期限の徒過による登録の失効」とは、
まったく別のものです。
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617
匿名さん
>616
ありがとう。
やっとわかってもらえましたね。
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618
匿名
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619
匿名さん
コンプライアンスを声高に叫んでいる人で、某住民板に非住民にもかかわらず書き込みして削除されまくっている人はいませんか。
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620
匿名さん
>>616
「期限の徒過による登録の失効」っていうのはマンション管理士にはないんだよ。管理業務主任者にはあるが。
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