管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55

このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

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理事長の力量は?

  1. 567 匿名さん

    >565
    予算書通りに執行するのと、事業計画を提案するのとは比較対象が違ってるね。
    見積もりをとるのに理事会決議が必要とはいっていないでしょう。
    それを理事会に諮るといっているでしょう。そんなことは常識なのでイロハのイと
    いったんですよ。
    事業計画を立てるときは、長期修繕計画の検討と併せて、計画外の工事も検討するでしょう。
    当然両方共見積もりは取らなければ、予算案がつくれませんからね。
    長期修繕計画で金額が提案されてるから、そのまま予算化するとか、修繕周期とかグレード
    とかも当然検討対象です。
    それにね、理事会への提案は、一般組合員が提案しても、それを取り上げるかどうかは、
    理事長判断でしょうね。
    それに、管理会社にいいように操られている組合ではないんでね、うちのマンションは。

  2. 568 匿名さん

    マンカン理事長がいたら、理事会に管理会社はでてこなくなるよ。

  3. 569 匿名さん

    >>予算書通りに執行するのと、事業計画を提案するのとは比較対象が違ってるね。
    そういうのをごっちゃにして牽制するのが、巧妙なフロント。

  4. 570 現役理事

    >>567
    こんなバカが管理組合業務にクレームをつけるんだよね。
    マンション管理規約を全部読め。法律用語だから分からないかも知れないが間違いは口にしなくなる。
    管理組合が何かからわかってない。

    こんな区分所有者は、理事会に呼んでつるし上げてやりたい。共有部分の管理と専有部分の管理の違いも判ってない。
    業者ではない現役理事だけどこんな愚かな居住者に説明する理事会は、大変だね。

  5. 571 匿名さん

    理事長がマンカン持ってるとすごいよ!

  6. 572 匿名さん

    >570
    一応マンションの住民で現役の理事長(2期目)をやっており、
    マン管の資格ももっているんだけどね。
    あんたみたいな者に説明する方が大変だと思うけどね。
    何かマンションの管理で聞きたいことがあったら、何でも相談に
    のってあげるよ。
    ついでにいうと、大規模修繕専門委員会の委員長と規約改正委員会の
    委員長も経験したし、ここのマンションは2軒目でマンション歴は26年、
    おまけに、NPO○○県マンション管理組合連合会の副会長も経験したけどね。

  7. 573 匿名さん


    ぜったいウソだ。

  8. 574 匿名さん

    >573
    信じる信じないは勝手だけどね。
    もう一つ付け加えれば、管業も試験だけは合格したけど、登録はしてないよ。

  9. 575 匿名さん

    うその言いっこに興味無し。勝手にしたら!

  10. 576 匿名さん

    >575
    嘘をいうほどたいしたことではないよ。

  11. 577 匿名さん

    私ももってるよ!両方!
    でも36問で合格の人はあほに近いと思う。

  12. 578 匿名さん

    自慢できるとすれば45問以上正解したひと。

  13. 579 匿名さん

    割れ問はずしたひとは合格辞退すべきだよね。

  14. 580 匿名さん

    マンカン登録番号の下二桁は試験の正答率にすべきだ。あほかどうかみたらわかるから。
    ちなみにみるひとがみれば運転免許で前科がわかるらしい。

  15. 581 匿名さん

    そうなったら、わたしの下二桁88になるよ。

  16. 582 匿名さん

    36問正解の人は72だね!ハズカチーとおもう。自慢しなくなるよねw

  17. 584 匿名さん

    >マンカン師は経歴詐称と成り済ましが得意技

    本人は成りすましてるつもりでバレバレのただのタコ

  18. 585 匿名さん

    たかがマン管ごときでなりすましすることはないよ。
    ほしければやってもいいんだけどね。
    営業とかするつもりは全然ないから、一度取った
    マンション管理士証があれば、更新する必要もないからね。
    マンションで有資格者で浸透しているからもう更新はしないよ。

  19. 587 匿名さん

    マンカンに更新の概念はないです

    法定講習受講義務があるだけ
    ぎりぎり合格のひとはこれだから困る

  20. 588 匿名さん

    マン管の更新は必要ないと思う。
    勿論それで商売する者はいるだろうがね。
    僕はマンションの住民で理事が回ってくるので
    取っただけだから、更新はしなくても大丈夫。
    マンションでは、現在マン管の有資格者で通っているから
    そのまま、マン管の有資格者で通用すると思うからね。
    期限が切れたら、自分からマン管士といわなければいいんだから。
    マンションの住民はマン管士としてみるだろうから。

  21. 589 匿名さん

    あんたほんとに有資格者か?マンカンに有効期限はない

    管理業務主任者と混同してるね
    マンカンの恥さらし
    法定講習無視して登録取り消しになれはいい

  22. 590 匿名さん

    マンカンの三大義務は
    信用失墜行為の禁止
    講習受講
    秘密保持

    だよ
    違反すれば取り消し

  23. 592 匿名さん

    >590
    講習を受けなくても取り消しにはならないよ。
    それにね、期限が切れてもいつでも受講できるんだからね。
    講習を受ければ新しい登録証が交付されるけどね。
    それを更新というのだよ。

  24. 593 匿名さん

    適正化法読み直して下さい
    レベルが低過ぎる

  25. 594 匿名さん

    502は偽物

  26. 595 匿名さん

    >>591
    住宅1+事務所10

    これはマンションか?

  27. 597 匿名さん

    >信用失墜行為の禁止

    これでは全マン管士が該当するね。信用なんか始めからないよ。スタートが失業者だもの。

  28. 598 匿名さん

    >>596
    不正確な答えだな。

  29. 599 匿名さん

    >これはマンションか?

    マンションって何だ?

  30. 600 匿名さん

    適正化法で定義されてるよ。
    592は偽者か、合格最低点ぎりぎりの合格者。他の有資格者が迷惑するからマンカンを名乗らないように要請する。

    一 マンション 次に掲げるものをいう。
      イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
      ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設

  31. 601 匿名さん

    >600
    どっちにしてもたいしたことじゃないよ。

  32. 603 匿名さん

    >602
    かなりしつっこい性格だね。
    あまり粘着質だとみんなに嫌われるよ。
    もうその性格は治らないかもね。

  33. 604 匿名さん

    マンカン名乗って適正化法知らないって、恐らくだけど、管理業務主任者を先にとって、翌年、適正化法5問免除で合格した場合は起こりうるのかも。
    しかし、マンカンの3大義務は資格を失う可能性があるイロハのイであるから、592は今一度、初心に帰り、慢心を捨て、精進に務めるべきである。

  34. 605 匿名さん

    602の批判は未熟なマンカン士への叱咤激励と捉えるのが建設的である。>603

  35. 607 匿名さん

    >604
    講習の受講義務はあるけど、そんなことはどうでもいいっていってるでしょう。
    一度資格を取ってしまえば、それで商売をするつもりは全然ないってね。
    輪番制の順番が回ってきたので、ただマン管の資格を取ってみただけだからね。
    マン管の登録証もあるし、期限切れにはなるだろうが、住民もマン管の取得者と
    認識しているのでそれだけでいいんだよ。
    期限切れになっても、講習を受講しなさいとはいってこないしね。
    又、必要になったら講習を受ければいいだけのこと。
    講習は期限切れだとしても、いつでも受講できるし、講習を受ければ資格は有効に
    なるからね。
    暫らくは、10年ぐらいは必要ないからね。

  36. 608 匿名さん

    >>マン管の登録証もあるし、期限切れにはなるだろうが
    何度言ったらわかるのか?マンカンの登録に期限はないんだよ。勉強しなおし!
    5年に1度の講習を受けないと国土交通大臣が登録を取り消して
    以後、2年間再登録できない。2年後の再登録は更新という概念ではない。

  37. 609 匿名さん

    2年間の欠格期間の間は、マンション管理士を名乗ることはできず、もし名乗ったら30万円以下の罰金である。
    有資格者だったら、きちんと認識しなさい。恥さらしもいいところである。>607

  38. 610 匿名さん

    だからマンカン師は資格取ってないんだよ。
    合格しただけで、単なる有資格者。

    もしかしたらほんとに合格してないのかもしれないが。

  39. 611 匿名さん

    >609
    何度いったら分かるの。
    マン管は名乗らないよ。
    住民は有資格者(だった)ということを知っているから
    それだけでいいといっているでしょう。

    >608
    実際は、講習期間が1年以上過ぎていても取り消しにはならないよ。
    電話して聞いてみたんだけど、受講期間が過ぎてしまったんだけどどうすれば
    いいかとね。
    そしたら、年3回講習が実施されてるので、そのどれかで受講してくださいと
    いわれたよ。

  40. 612 匿名さん

    ↑国土交通省のルーズな運用のことを言ってるのではない。あんたの無知が問題なんだよ。

  41. 613 匿名さん

    >>611
    あなたは管理組合で、法律や規約ではダメだけど、実際には訴える人なんかいないからどーでもいいって話をしてるのかい?(失礼とは思うが、失笑)
    そんなことなら、理事会で追加工事でも何でもできるぞ。次の通常総会で決算承認すれば、すべて総会で追認したことになるんだから、予算の意味なんかありゃしないよ。

  42. 614 匿名さん

    >612
    だからあと10年ぐらいは必要ないので、必要になったら又、講習会
    を受けるといっているでしょう。

    >613
    追加工事(?)はしてもいいけど、予算をオーバーするんであれば、
    臨時総会での承認が必要になります。
    基本は予算書どおり執行することです。

  43. 615 匿名さん

    コンプライアンスを訴えてるのに足元が見えていないw

  44. 616 匿.名さん

    >>611
    そうですね。
    「国土交通大臣による登録の取り消し」と「期限の徒過による登録の失効」とは、
    まったく別のものです。

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