- 掲示板
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
今、何も書き込みが無いという事は、理事長には成れなかったって事だろうね。
だから、誰それ。
部屋ごとにオーナが違うんじゃないか?
>管理規約は役員は組合員と書いてある。
当然です。
理事長は区分所有法に定める管理者とすると規定しているのが一般ですが管理者は組合員に限定されていません。
従って、役員になり手がいない場合はこの条項が機能しないのですから外から第三者を総会で選任することが出来ます。
必要ならこの条文を削除の改訂をすれば済むことです。
リゾートマンションなんかも昔からそうだよ
たぶちゃんどうなったか、みらい平の管理事務室に電話したらわかるかな?
誰だよそいつ
検索でみらい平っていれて出てきたスレを一通り読め。
なんでそんなことしなきゃいけないんだよ
質問です?
理事長ってたまたま理事の中から選ばれて長になっただけじゃないの?
別にえらくもなんともないでしょ。
理事長は会社の社長と違い、人事権も命令権もありません。
>理事長ってたまたま理事の中から選ばれて長になっただけじゃないの?
一旦、理事長になったら管理規約の理事長の権利、義務が生じます。
理事長の職務が出来ない人は役員を辞任するほかありません。
>536
理事長判断でできることって極端に少ないよ。
予算に関しては、総会で承認された範囲しかできないし、
それにしても、理事会の承認を得なければならない。
理事長判断でできることは、滞納者のところにいって、
滞納金を回収することとか、義務違反者を注意することぐらいじゃないかな。
管理会社に飼いならされている人のご意見でした。
>>537
総会決議事項と理事会決議事項として管理規約に明記されている以外の
設備の管理・保全は理事長の専決事項。理事会で念のため報告はするが
基本的に理事長が権限を持っていると考えて良い。
それ以外にも、管理会社に見積取らせたり金額の内訳出させたりするのも
理事長なら自由自在だが、平理事だと管理会社も動かないしいちいち理事長に
お伺い立てたりする。
基本的に何か現状を変えようとしたら理事長がやる気にならないと出来ないし
やる気があっても理事長じゃないとたいしたことは出来ない。
>基本的に何か現状を変えようとしたら理事長がやる気にならないと出来ないしやる気があっても理事長じゃないとたいしたことは出来ない。
そんな事はない、理事でも説得力があれば理事長は勿論、他の理事を説得して現状維持も現状改善も可能である。
問題は理事本人の能力にある。
>539
設備の保全・管理は理事長の専決事項といっているけど、それは経常的な
ものに限るんだよ。経常的の意味・範囲が分かるかな?
それに工事の見積もりを取るとかいっているけど、その工事は、総会で
承認されたものにかぎるんだよね。予算書通り動かなければならないんだよ。
保存行為については、理事長ができるんだけど、その保存行為は、区分所有者
であれば誰でもできるし。
事業政策が総会で承認されたものについては、確かに見積もりを取るのは
理事長が指示するだろうが、それも総会で承認されたのをただ見積もりを
取って理事会の承認をもらうだけのものだからね。
何かやるには理事長しかやれないというのではなく、理事長とかの一部の
者しかやる気のある者がいないということじゃないかな。
一般理事でも力のある者だったら、理事長を説得はできるでしょう。
ただ、理事長を説得できないようだったら、理事会自体がうまくいかなくなるでしょう。
他の理事の中でよき理解者を求めることも必要になります。
孤軍奮闘は無理が出てきます。
>孤軍奮闘は無理が出てきます。
それには能力の一部である自覚が必要です。
マンカン持ってる理事長は無敵ですよ。
確かにマン管もってる理事長は強いし、理論だけなら
説得力はあるでしょう。
但し、それは法律・規約・予算書・理事会運営方法とかであって
マンションの管理は通常は、それ以外のことの方が多いですからね。
>マンカン持ってる理事長は無敵ですよ。
この様な資格にすがり吹聴する人は人間的に欠陥があるので選任されることはない。
取ったばかりで嬉しくてしょうがないんだからおおめに見てあげな
マンカンは設備の問題もできないと受からないよ
複数の理事が賛成しないとどーにもならんから、副理事長になって理事長を突っつくという手もあるよ。
異論のあるかたいますかあ?って言って、沈黙が続いたら勝ちだよ。反対っていうのはなかなかできないものなんだ。
知識はないよりあった方がいいし、資格もないより
あった方がいいのは間違いないね。
人徳や経験、学歴等が同じなら、マン管もっている者の方が
ずっといいでしょうね。
有資格者の力を侮ってはいけないでしょう。
資格があってもタコではなあ。
>551
550はその前提条件を述べているでしょう。
その中で、資格はないよりあった方がいいといっているのでは。
有資格者をただ批判するのは意味がないでしょう。
あなたも資格を取ってみたらどうですか。
資格は取れば、たとえボランティアであっても、有資格者という
意識のもとに、さらなる研鑽を積むものですよ。
有資格者への批判に対しては、批判者より有資格者は優位にあるのは
間違いないでしょう。
資格を持っていない者が有資格者を批判するとはそれこそ笑止千万
というものです。
ほらね。
タコツボのマンカン師が一匹釣れたでしょ。
553みたいなのが、まだいるんだね。
このスレで何しているんだろう。
マンションの住民?管理会社勤務者?マン管不合格者?
このうちのどれかであるのは間違いないだろうが、どちらにしても
可哀そうな男ではあるね。
マンカンは宅建と違って推論型の知能テストにちかいよ。特に今年はその傾向が強い。
今年度。。。
557は理事長選で敗れた、たぶちゃんだとおもう。
>>541
こいつ実務全く知らないな。
理事になったこともないんじゃないか。
外部委託費用の削減をする場合でも、
新しく何か工事をする場合でも、見積を
取ってから理事会で審議、総会議案を作成という
流れになることが多い。
予算にあるものしか見積とれないなんて
管理会社の思うがままにされている御用組合の
典型みたいな話だな。
経常的に限るとか笑わせるなよ。
>562
工事をするには、総会で承認されたものしかできないんだよ。
簡単な保存行為以外はね。
工事費に使う経費は、予備費か小規模工事費しか予算書をみても
ないでしょう。
理事長が勝手に、必要な工事が出てきたから、見積もり取って
理事会に提案することはできないんだよ。
予算の変更は総会決議が必要になるということ。
工事については、事業計画をたてて総会の承認を得るんだからね。
イロハのイのレベルも分からない者とマジな話しは出来ないけど、
ちょっと付き合ってやったんだけど、勉強してね。
経常的な支出、分かってないね。
562さん、あなたでは太刀打ちできないよ。
>>理事長が勝手に、必要な工事が出てきたから、見積もり取って
>>理事会に提案することはできないんだよ。
できるでしょ?総会議案書つくりましょー!っていう提案にきまってますよ。
普通決議議案の臨時総会は極めて形式的なものになります。
理事会への提案は組合員であれば自由にできますよ。個人で見積もりとっても構いません。
「勝手に」といいがかりをつけるのは管理会社が間違った助言をしているからです。
見積もりをとるのも理事会決議が必要とか、悪徳管理会社は理事会で言ってますよ。(ホントの値段がばれるとこまるからです)
>イロハのイのレベルも分からない者とマジな話しは出来ない
おまえタコのくせに、まじな話だったのかよ!
>565
予算書通りに執行するのと、事業計画を提案するのとは比較対象が違ってるね。
見積もりをとるのに理事会決議が必要とはいっていないでしょう。
それを理事会に諮るといっているでしょう。そんなことは常識なのでイロハのイと
いったんですよ。
事業計画を立てるときは、長期修繕計画の検討と併せて、計画外の工事も検討するでしょう。
当然両方共見積もりは取らなければ、予算案がつくれませんからね。
長期修繕計画で金額が提案されてるから、そのまま予算化するとか、修繕周期とかグレード
とかも当然検討対象です。
それにね、理事会への提案は、一般組合員が提案しても、それを取り上げるかどうかは、
理事長判断でしょうね。
それに、管理会社にいいように操られている組合ではないんでね、うちのマンションは。
マンカン理事長がいたら、理事会に管理会社はでてこなくなるよ。
>>予算書通りに執行するのと、事業計画を提案するのとは比較対象が違ってるね。
そういうのをごっちゃにして牽制するのが、巧妙なフロント。
>>567
こんなバカが管理組合業務にクレームをつけるんだよね。
マンション管理規約を全部読め。法律用語だから分からないかも知れないが間違いは口にしなくなる。
管理組合が何かからわかってない。
こんな区分所有者は、理事会に呼んでつるし上げてやりたい。共有部分の管理と専有部分の管理の違いも判ってない。
業者ではない現役理事だけどこんな愚かな居住者に説明する理事会は、大変だね。
理事長がマンカン持ってるとすごいよ!
>570
一応マンションの住民で現役の理事長(2期目)をやっており、
マン管の資格ももっているんだけどね。
あんたみたいな者に説明する方が大変だと思うけどね。
何かマンションの管理で聞きたいことがあったら、何でも相談に
のってあげるよ。
ついでにいうと、大規模修繕専門委員会の委員長と規約改正委員会の
委員長も経験したし、ここのマンションは2軒目でマンション歴は26年、
おまけに、NPO○○県マンション管理組合連合会の副会長も経験したけどね。
↑
ぜったいウソだ。
うその言いっこに興味無し。勝手にしたら!
私ももってるよ!両方!
でも36問で合格の人はあほに近いと思う。
自慢できるとすれば45問以上正解したひと。
割れ問はずしたひとは合格辞退すべきだよね。
マンカン登録番号の下二桁は試験の正答率にすべきだ。あほかどうかみたらわかるから。
ちなみにみるひとがみれば運転免許で前科がわかるらしい。
そうなったら、わたしの下二桁88になるよ。
36問正解の人は72だね!ハズカチーとおもう。自慢しなくなるよねw
>マンカン師は経歴詐称と成り済ましが得意技
本人は成りすましてるつもりでバレバレのただのタコ
たかがマン管ごときでなりすましすることはないよ。
ほしければやってもいいんだけどね。
営業とかするつもりは全然ないから、一度取った
マンション管理士証があれば、更新する必要もないからね。
マンションで有資格者で浸透しているからもう更新はしないよ。
マンカンに更新の概念はないです
法定講習受講義務があるだけ
ぎりぎり合格のひとはこれだから困る
マン管の更新は必要ないと思う。
勿論それで商売する者はいるだろうがね。
僕はマンションの住民で理事が回ってくるので
取っただけだから、更新はしなくても大丈夫。
マンションでは、現在マン管の有資格者で通っているから
そのまま、マン管の有資格者で通用すると思うからね。
期限が切れたら、自分からマン管士といわなければいいんだから。
マンションの住民はマン管士としてみるだろうから。
あんたほんとに有資格者か?マンカンに有効期限はない
管理業務主任者と混同してるね
マンカンの恥さらし
法定講習無視して登録取り消しになれはいい
マンカンの三大義務は
信用失墜行為の禁止
講習受講
秘密保持
だよ
違反すれば取り消し
>590
講習を受けなくても取り消しにはならないよ。
それにね、期限が切れてもいつでも受講できるんだからね。
講習を受ければ新しい登録証が交付されるけどね。
それを更新というのだよ。
適正化法読み直して下さい
レベルが低過ぎる
502は偽物
>信用失墜行為の禁止
これでは全マン管士が該当するね。信用なんか始めからないよ。スタートが失業者だもの。
>これはマンションか?
マンションって何だ?
適正化法で定義されてるよ。
592は偽者か、合格最低点ぎりぎりの合格者。他の有資格者が迷惑するからマンカンを名乗らないように要請する。
一 マンション 次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
マンカン名乗って適正化法知らないって、恐らくだけど、管理業務主任者を先にとって、翌年、適正化法5問免除で合格した場合は起こりうるのかも。
しかし、マンカンの3大義務は資格を失う可能性があるイロハのイであるから、592は今一度、初心に帰り、慢心を捨て、精進に務めるべきである。
>604
講習の受講義務はあるけど、そんなことはどうでもいいっていってるでしょう。
一度資格を取ってしまえば、それで商売をするつもりは全然ないってね。
輪番制の順番が回ってきたので、ただマン管の資格を取ってみただけだからね。
マン管の登録証もあるし、期限切れにはなるだろうが、住民もマン管の取得者と
認識しているのでそれだけでいいんだよ。
期限切れになっても、講習を受講しなさいとはいってこないしね。
又、必要になったら講習を受ければいいだけのこと。
講習は期限切れだとしても、いつでも受講できるし、講習を受ければ資格は有効に
なるからね。
暫らくは、10年ぐらいは必要ないからね。
>>マン管の登録証もあるし、期限切れにはなるだろうが
何度言ったらわかるのか?マンカンの登録に期限はないんだよ。勉強しなおし!
5年に1度の講習を受けないと国土交通大臣が登録を取り消して
以後、2年間再登録できない。2年後の再登録は更新という概念ではない。
だからマンカン師は資格取ってないんだよ。
合格しただけで、単なる有資格者。
もしかしたらほんとに合格してないのかもしれないが。
↑国土交通省のルーズな運用のことを言ってるのではない。あんたの無知が問題なんだよ。
>>611
あなたは管理組合で、法律や規約ではダメだけど、実際には訴える人なんかいないからどーでもいいって話をしてるのかい?(失礼とは思うが、失笑)
そんなことなら、理事会で追加工事でも何でもできるぞ。次の通常総会で決算承認すれば、すべて総会で追認したことになるんだから、予算の意味なんかありゃしないよ。
コンプライアンスを訴えてるのに足元が見えていないw
さて、結局誰が勉強し直しなんだい。
コンプライアンスを声高に叫んでいる人で、某住民板に非住民にもかかわらず書き込みして削除されまくっている人はいませんか。
登録していなければ、マンション管理士を名乗ることはできません。
登録証をもっているなら登録してるんでしょうけど、管理業務主任者のように
有効期限はありませんし、関係者への提示の義務もありません。
国土交通省の適正化法の運用がルーズなのは管理会社に対しても同じで、重要事項説明書を交付しなくても直ちに処分はされませんよ。だからといって、重要事項説明書は指摘があれば配ります、なんてことにはならないでしょ。
イロハのイなんて言葉を言う割にはご自身の脇が甘すぎなんだよね。