管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55

このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

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理事長の力量は?

  1. 525 匿名

    今、何も書き込みが無いという事は、理事長には成れなかったって事だろうね。

  2. 526 匿名

    だから、誰それ。

  3. 527 匿名さん

    部屋ごとにオーナが違うんじゃないか?

  4. 528 匿名さん

    >管理規約は役員は組合員と書いてある。

    当然です。
    理事長は区分所有法に定める管理者とすると規定しているのが一般ですが管理者は組合員に限定されていません。
    従って、役員になり手がいない場合はこの条項が機能しないのですから外から第三者を総会で選任することが出来ます。
    必要ならこの条文を削除の改訂をすれば済むことです。

  5. 529 匿名さん

    リゾートマンションなんかも昔からそうだよ

  6. 530 匿名さん

    たぶちゃんどうなったか、みらい平の管理事務室に電話したらわかるかな?

  7. 531 匿名さん

    誰だよそいつ

  8. 532 匿名

    検索でみらい平っていれて出てきたスレを一通り読め。

  9. 533 匿名さん

    なんでそんなことしなきゃいけないんだよ

  10. 534 匿名さん

    質問です?

    理事長ってたまたま理事の中から選ばれて長になっただけじゃないの?

    別にえらくもなんともないでしょ。

  11. 535 匿名さん

    理事長は会社の社長と違い、人事権も命令権もありません。

  12. 536 匿名さん

    >理事長ってたまたま理事の中から選ばれて長になっただけじゃないの?

    一旦、理事長になったら管理規約の理事長の権利、義務が生じます。
    理事長の職務が出来ない人は役員を辞任するほかありません。

  13. 537 匿名さん

    >536
    理事長判断でできることって極端に少ないよ。
    予算に関しては、総会で承認された範囲しかできないし、
    それにしても、理事会の承認を得なければならない。
    理事長判断でできることは、滞納者のところにいって、
    滞納金を回収することとか、義務違反者を注意することぐらいじゃないかな。

  14. 538 匿名さん

    管理会社に飼いならされている人のご意見でした。

  15. 539 匿名

    >>537
    総会決議事項と理事会決議事項として管理規約に明記されている以外の
    設備の管理・保全は理事長の専決事項。理事会で念のため報告はするが
    基本的に理事長が権限を持っていると考えて良い。

    それ以外にも、管理会社に見積取らせたり金額の内訳出させたりするのも
    理事長なら自由自在だが、平理事だと管理会社も動かないしいちいち理事長に
    お伺い立てたりする。

    基本的に何か現状を変えようとしたら理事長がやる気にならないと出来ないし
    やる気があっても理事長じゃないとたいしたことは出来ない。

  16. 540 匿名さん

    >基本的に何か現状を変えようとしたら理事長がやる気にならないと出来ないしやる気があっても理事長じゃないとたいしたことは出来ない。

    そんな事はない、理事でも説得力があれば理事長は勿論、他の理事を説得して現状維持も現状改善も可能である。
    問題は理事本人の能力にある。

  17. 541 匿名さん

    >539
    設備の保全・管理は理事長の専決事項といっているけど、それは経常的な
    ものに限るんだよ。経常的の意味・範囲が分かるかな?
    それに工事の見積もりを取るとかいっているけど、その工事は、総会で
    承認されたものにかぎるんだよね。予算書通り動かなければならないんだよ。
    保存行為については、理事長ができるんだけど、その保存行為は、区分所有者
    であれば誰でもできるし。
    事業政策が総会で承認されたものについては、確かに見積もりを取るのは
    理事長が指示するだろうが、それも総会で承認されたのをただ見積もりを
    取って理事会の承認をもらうだけのものだからね。
    何かやるには理事長しかやれないというのではなく、理事長とかの一部の
    者しかやる気のある者がいないということじゃないかな。

  18. 542 匿名さん

    一般理事でも力のある者だったら、理事長を説得はできるでしょう。
    ただ、理事長を説得できないようだったら、理事会自体がうまくいかなくなるでしょう。
    他の理事の中でよき理解者を求めることも必要になります。
    孤軍奮闘は無理が出てきます。

  19. 543 匿名さん

    >孤軍奮闘は無理が出てきます。

    それには能力の一部である自覚が必要です。

  20. 544 匿名さん

    マンカン持ってる理事長は無敵ですよ。

  21. 545 匿名さん

    確かにマン管もってる理事長は強いし、理論だけなら
    説得力はあるでしょう。
    但し、それは法律・規約・予算書・理事会運営方法とかであって
    マンションの管理は通常は、それ以外のことの方が多いですからね。

  22. 546 匿名さん

    >マンカン持ってる理事長は無敵ですよ。

    この様な資格にすがり吹聴する人は人間的に欠陥があるので選任されることはない。

  23. 547 匿名さん

    取ったばかりで嬉しくてしょうがないんだからおおめに見てあげな

  24. 548 匿名さん

    マンカンは設備の問題もできないと受からないよ

  25. 549 匿名さん

    複数の理事が賛成しないとどーにもならんから、副理事長になって理事長を突っつくという手もあるよ。
    異論のあるかたいますかあ?って言って、沈黙が続いたら勝ちだよ。反対っていうのはなかなかできないものなんだ。

  26. 550 匿名さん

    知識はないよりあった方がいいし、資格もないより
    あった方がいいのは間違いないね。
    人徳や経験、学歴等が同じなら、マン管もっている者の方が
    ずっといいでしょうね。
    有資格者の力を侮ってはいけないでしょう。

  27. 551 匿名さん

    資格があってもタコではなあ。

  28. 552 匿名さん

    >551
    550はその前提条件を述べているでしょう。
    その中で、資格はないよりあった方がいいといっているのでは。
    有資格者をただ批判するのは意味がないでしょう。
    あなたも資格を取ってみたらどうですか。
    資格は取れば、たとえボランティアであっても、有資格者という
    意識のもとに、さらなる研鑽を積むものですよ。
    有資格者への批判に対しては、批判者より有資格者は優位にあるのは
    間違いないでしょう。
    資格を持っていない者が有資格者を批判するとはそれこそ笑止千万
    というものです。

  29. 553 匿名さん

    ほらね。
    タコツボのマンカン師が一匹釣れたでしょ。

  30. 554 匿名さん

    >553
    だからなんなの?

  31. 555 匿名さん

    >553
    僕をマン管の有資格者と認めたんだね。
    光栄です。
    ありがとう。
    知識と資格はないよりあった方がいいですよ。

  32. 556 匿名さん

    553みたいなのが、まだいるんだね。
    このスレで何しているんだろう。
    マンションの住民?管理会社勤務者?マン管不合格者?
    このうちのどれかであるのは間違いないだろうが、どちらにしても
    可哀そうな男ではあるね。

  33. 558 匿名さん

    マンカンは宅建と違って推論型の知能テストにちかいよ。特に今年はその傾向が強い。

  34. 559 匿名さん

    今年度。。。

  35. 560 匿名さん

    557は理事長選で敗れた、たぶちゃんだとおもう。

  36. 562 匿名

    >>541
    こいつ実務全く知らないな。
    理事になったこともないんじゃないか。

    外部委託費用の削減をする場合でも、
    新しく何か工事をする場合でも、見積を
    取ってから理事会で審議、総会議案を作成という
    流れになることが多い。

    予算にあるものしか見積とれないなんて
    管理会社の思うがままにされている御用組合の
    典型みたいな話だな。

    経常的に限るとか笑わせるなよ。

  37. 563 匿名さん

    >562
    工事をするには、総会で承認されたものしかできないんだよ。
    簡単な保存行為以外はね。
    工事費に使う経費は、予備費か小規模工事費しか予算書をみても
    ないでしょう。
    理事長が勝手に、必要な工事が出てきたから、見積もり取って
    理事会に提案することはできないんだよ。
    予算の変更は総会決議が必要になるということ。
    工事については、事業計画をたてて総会の承認を得るんだからね。
    イロハのイのレベルも分からない者とマジな話しは出来ないけど、
    ちょっと付き合ってやったんだけど、勉強してね。
    経常的な支出、分かってないね。

  38. 564 匿名さん

    562さん、あなたでは太刀打ちできないよ。

  39. 565 匿名さん

    >>理事長が勝手に、必要な工事が出てきたから、見積もり取って
    >>理事会に提案することはできないんだよ。
    できるでしょ?総会議案書つくりましょー!っていう提案にきまってますよ。
    普通決議議案の臨時総会は極めて形式的なものになります。

    理事会への提案は組合員であれば自由にできますよ。個人で見積もりとっても構いません。
    「勝手に」といいがかりをつけるのは管理会社が間違った助言をしているからです。
    見積もりをとるのも理事会決議が必要とか、悪徳管理会社は理事会で言ってますよ。(ホントの値段がばれるとこまるからです)

  40. 566 匿名さん

    >イロハのイのレベルも分からない者とマジな話しは出来ない

    おまえタコのくせに、まじな話だったのかよ!

  41. 567 匿名さん

    >565
    予算書通りに執行するのと、事業計画を提案するのとは比較対象が違ってるね。
    見積もりをとるのに理事会決議が必要とはいっていないでしょう。
    それを理事会に諮るといっているでしょう。そんなことは常識なのでイロハのイと
    いったんですよ。
    事業計画を立てるときは、長期修繕計画の検討と併せて、計画外の工事も検討するでしょう。
    当然両方共見積もりは取らなければ、予算案がつくれませんからね。
    長期修繕計画で金額が提案されてるから、そのまま予算化するとか、修繕周期とかグレード
    とかも当然検討対象です。
    それにね、理事会への提案は、一般組合員が提案しても、それを取り上げるかどうかは、
    理事長判断でしょうね。
    それに、管理会社にいいように操られている組合ではないんでね、うちのマンションは。

  42. 568 匿名さん

    マンカン理事長がいたら、理事会に管理会社はでてこなくなるよ。

  43. 569 匿名さん

    >>予算書通りに執行するのと、事業計画を提案するのとは比較対象が違ってるね。
    そういうのをごっちゃにして牽制するのが、巧妙なフロント。

  44. 570 現役理事

    >>567
    こんなバカが管理組合業務にクレームをつけるんだよね。
    マンション管理規約を全部読め。法律用語だから分からないかも知れないが間違いは口にしなくなる。
    管理組合が何かからわかってない。

    こんな区分所有者は、理事会に呼んでつるし上げてやりたい。共有部分の管理と専有部分の管理の違いも判ってない。
    業者ではない現役理事だけどこんな愚かな居住者に説明する理事会は、大変だね。

  45. 571 匿名さん

    理事長がマンカン持ってるとすごいよ!

  46. 572 匿名さん

    >570
    一応マンションの住民で現役の理事長(2期目)をやっており、
    マン管の資格ももっているんだけどね。
    あんたみたいな者に説明する方が大変だと思うけどね。
    何かマンションの管理で聞きたいことがあったら、何でも相談に
    のってあげるよ。
    ついでにいうと、大規模修繕専門委員会の委員長と規約改正委員会の
    委員長も経験したし、ここのマンションは2軒目でマンション歴は26年、
    おまけに、NPO○○県マンション管理組合連合会の副会長も経験したけどね。

  47. 573 匿名さん


    ぜったいウソだ。

  48. 574 匿名さん

    >573
    信じる信じないは勝手だけどね。
    もう一つ付け加えれば、管業も試験だけは合格したけど、登録はしてないよ。

  49. 575 匿名さん

    うその言いっこに興味無し。勝手にしたら!

  50. 576 匿名さん

    >575
    嘘をいうほどたいしたことではないよ。

  51. 577 匿名さん

    私ももってるよ!両方!
    でも36問で合格の人はあほに近いと思う。

  52. 578 匿名さん

    自慢できるとすれば45問以上正解したひと。

  53. 579 匿名さん

    割れ問はずしたひとは合格辞退すべきだよね。

  54. 580 匿名さん

    マンカン登録番号の下二桁は試験の正答率にすべきだ。あほかどうかみたらわかるから。
    ちなみにみるひとがみれば運転免許で前科がわかるらしい。

  55. 581 匿名さん

    そうなったら、わたしの下二桁88になるよ。

  56. 582 匿名さん

    36問正解の人は72だね!ハズカチーとおもう。自慢しなくなるよねw

  57. 584 匿名さん

    >マンカン師は経歴詐称と成り済ましが得意技

    本人は成りすましてるつもりでバレバレのただのタコ

  58. 585 匿名さん

    たかがマン管ごときでなりすましすることはないよ。
    ほしければやってもいいんだけどね。
    営業とかするつもりは全然ないから、一度取った
    マンション管理士証があれば、更新する必要もないからね。
    マンションで有資格者で浸透しているからもう更新はしないよ。

  59. 587 匿名さん

    マンカンに更新の概念はないです

    法定講習受講義務があるだけ
    ぎりぎり合格のひとはこれだから困る

  60. 588 匿名さん

    マン管の更新は必要ないと思う。
    勿論それで商売する者はいるだろうがね。
    僕はマンションの住民で理事が回ってくるので
    取っただけだから、更新はしなくても大丈夫。
    マンションでは、現在マン管の有資格者で通っているから
    そのまま、マン管の有資格者で通用すると思うからね。
    期限が切れたら、自分からマン管士といわなければいいんだから。
    マンションの住民はマン管士としてみるだろうから。

  61. 589 匿名さん

    あんたほんとに有資格者か?マンカンに有効期限はない

    管理業務主任者と混同してるね
    マンカンの恥さらし
    法定講習無視して登録取り消しになれはいい

  62. 590 匿名さん

    マンカンの三大義務は
    信用失墜行為の禁止
    講習受講
    秘密保持

    だよ
    違反すれば取り消し

  63. 592 匿名さん

    >590
    講習を受けなくても取り消しにはならないよ。
    それにね、期限が切れてもいつでも受講できるんだからね。
    講習を受ければ新しい登録証が交付されるけどね。
    それを更新というのだよ。

  64. 593 匿名さん

    適正化法読み直して下さい
    レベルが低過ぎる

  65. 594 匿名さん

    502は偽物

  66. 595 匿名さん

    >>591
    住宅1+事務所10

    これはマンションか?

  67. 597 匿名さん

    >信用失墜行為の禁止

    これでは全マン管士が該当するね。信用なんか始めからないよ。スタートが失業者だもの。

  68. 598 匿名さん

    >>596
    不正確な答えだな。

  69. 599 匿名さん

    >これはマンションか?

    マンションって何だ?

  70. 600 匿名さん

    適正化法で定義されてるよ。
    592は偽者か、合格最低点ぎりぎりの合格者。他の有資格者が迷惑するからマンカンを名乗らないように要請する。

    一 マンション 次に掲げるものをいう。
      イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
      ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設

  71. 601 匿名さん

    >600
    どっちにしてもたいしたことじゃないよ。

  72. 603 匿名さん

    >602
    かなりしつっこい性格だね。
    あまり粘着質だとみんなに嫌われるよ。
    もうその性格は治らないかもね。

  73. 604 匿名さん

    マンカン名乗って適正化法知らないって、恐らくだけど、管理業務主任者を先にとって、翌年、適正化法5問免除で合格した場合は起こりうるのかも。
    しかし、マンカンの3大義務は資格を失う可能性があるイロハのイであるから、592は今一度、初心に帰り、慢心を捨て、精進に務めるべきである。

  74. 605 匿名さん

    602の批判は未熟なマンカン士への叱咤激励と捉えるのが建設的である。>603

  75. 607 匿名さん

    >604
    講習の受講義務はあるけど、そんなことはどうでもいいっていってるでしょう。
    一度資格を取ってしまえば、それで商売をするつもりは全然ないってね。
    輪番制の順番が回ってきたので、ただマン管の資格を取ってみただけだからね。
    マン管の登録証もあるし、期限切れにはなるだろうが、住民もマン管の取得者と
    認識しているのでそれだけでいいんだよ。
    期限切れになっても、講習を受講しなさいとはいってこないしね。
    又、必要になったら講習を受ければいいだけのこと。
    講習は期限切れだとしても、いつでも受講できるし、講習を受ければ資格は有効に
    なるからね。
    暫らくは、10年ぐらいは必要ないからね。

  76. 608 匿名さん

    >>マン管の登録証もあるし、期限切れにはなるだろうが
    何度言ったらわかるのか?マンカンの登録に期限はないんだよ。勉強しなおし!
    5年に1度の講習を受けないと国土交通大臣が登録を取り消して
    以後、2年間再登録できない。2年後の再登録は更新という概念ではない。

  77. 609 匿名さん

    2年間の欠格期間の間は、マンション管理士を名乗ることはできず、もし名乗ったら30万円以下の罰金である。
    有資格者だったら、きちんと認識しなさい。恥さらしもいいところである。>607

  78. 610 匿名さん

    だからマンカン師は資格取ってないんだよ。
    合格しただけで、単なる有資格者。

    もしかしたらほんとに合格してないのかもしれないが。

  79. 611 匿名さん

    >609
    何度いったら分かるの。
    マン管は名乗らないよ。
    住民は有資格者(だった)ということを知っているから
    それだけでいいといっているでしょう。

    >608
    実際は、講習期間が1年以上過ぎていても取り消しにはならないよ。
    電話して聞いてみたんだけど、受講期間が過ぎてしまったんだけどどうすれば
    いいかとね。
    そしたら、年3回講習が実施されてるので、そのどれかで受講してくださいと
    いわれたよ。

  80. 612 匿名さん

    ↑国土交通省のルーズな運用のことを言ってるのではない。あんたの無知が問題なんだよ。

  81. 613 匿名さん

    >>611
    あなたは管理組合で、法律や規約ではダメだけど、実際には訴える人なんかいないからどーでもいいって話をしてるのかい?(失礼とは思うが、失笑)
    そんなことなら、理事会で追加工事でも何でもできるぞ。次の通常総会で決算承認すれば、すべて総会で追認したことになるんだから、予算の意味なんかありゃしないよ。

  82. 614 匿名さん

    >612
    だからあと10年ぐらいは必要ないので、必要になったら又、講習会
    を受けるといっているでしょう。

    >613
    追加工事(?)はしてもいいけど、予算をオーバーするんであれば、
    臨時総会での承認が必要になります。
    基本は予算書どおり執行することです。

  83. 615 匿名さん

    コンプライアンスを訴えてるのに足元が見えていないw

  84. 616 匿.名さん

    >>611
    そうですね。
    「国土交通大臣による登録の取り消し」と「期限の徒過による登録の失効」とは、
    まったく別のものです。

  85. 617 匿名さん

    >616
    ありがとう。
    やっとわかってもらえましたね。

  86. 618 匿名

    さて、結局誰が勉強し直しなんだい。

  87. 619 匿名さん

    コンプライアンスを声高に叫んでいる人で、某住民板に非住民にもかかわらず書き込みして削除されまくっている人はいませんか。

  88. 620 匿名さん

    >>616
    「期限の徒過による登録の失効」っていうのはマンション管理士にはないんだよ。管理業務主任者にはあるが。

  89. 622 匿名さん

    >621
    頭の悪い人ですね。
    登録はしてあるんですよ。
    5年経過後の講習は受けるつもりはないといっているんです。
    現在は、マン管士だから住民は周知しているんです。
    期限が切れたら、マン管士とは名乗らないけど、住民は、マン管士と
    思っているでしょうね。
    又、10年後ぐらいに必要となるから、その時は講習を受けるといっているんです。

    >620
    講習を受講しなければ、マン管士とは名乗れなくなるんです。
    そして、必要なら又受講すれば登録できるんです。
    返上とは違うんですよ。

  90. 623 匿名さん

    登録していなければ、マンション管理士を名乗ることはできません。
    登録証をもっているなら登録してるんでしょうけど、管理業務主任者のように
    有効期限はありませんし、関係者への提示の義務もありません。
    国土交通省の適正化法の運用がルーズなのは管理会社に対しても同じで、重要事項説明書を交付しなくても直ちに処分はされませんよ。だからといって、重要事項説明書は指摘があれば配ります、なんてことにはならないでしょ。
    イロハのイなんて言葉を言う割にはご自身の脇が甘すぎなんだよね。

  91. 624 匿名さん

    >>622
    >>期限が切れたら、
    そんなものないの!

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未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

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サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸