管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55

このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

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理事長の力量は?

  1. 521 匿名さん

    たぶちゃんは落選か?しってるひとおらんの?

  2. 522 匿名さん

    全戸オーナーズマンションも管理会社が管理してる。

  3. 523 匿名さん

    それはただの賃貸では?

  4. 524 匿名さん

    たぶちゃんってだれ

  5. 525 匿名

    今、何も書き込みが無いという事は、理事長には成れなかったって事だろうね。

  6. 526 匿名

    だから、誰それ。

  7. 527 匿名さん

    部屋ごとにオーナが違うんじゃないか?

  8. 528 匿名さん

    >管理規約は役員は組合員と書いてある。

    当然です。
    理事長は区分所有法に定める管理者とすると規定しているのが一般ですが管理者は組合員に限定されていません。
    従って、役員になり手がいない場合はこの条項が機能しないのですから外から第三者を総会で選任することが出来ます。
    必要ならこの条文を削除の改訂をすれば済むことです。

  9. 529 匿名さん

    リゾートマンションなんかも昔からそうだよ

  10. 530 匿名さん

    たぶちゃんどうなったか、みらい平の管理事務室に電話したらわかるかな?

  11. 531 匿名さん

    誰だよそいつ

  12. 532 匿名

    検索でみらい平っていれて出てきたスレを一通り読め。

  13. 533 匿名さん

    なんでそんなことしなきゃいけないんだよ

  14. 534 匿名さん

    質問です?

    理事長ってたまたま理事の中から選ばれて長になっただけじゃないの?

    別にえらくもなんともないでしょ。

  15. 535 匿名さん

    理事長は会社の社長と違い、人事権も命令権もありません。

  16. 536 匿名さん

    >理事長ってたまたま理事の中から選ばれて長になっただけじゃないの?

    一旦、理事長になったら管理規約の理事長の権利、義務が生じます。
    理事長の職務が出来ない人は役員を辞任するほかありません。

  17. 537 匿名さん

    >536
    理事長判断でできることって極端に少ないよ。
    予算に関しては、総会で承認された範囲しかできないし、
    それにしても、理事会の承認を得なければならない。
    理事長判断でできることは、滞納者のところにいって、
    滞納金を回収することとか、義務違反者を注意することぐらいじゃないかな。

  18. 538 匿名さん

    管理会社に飼いならされている人のご意見でした。

  19. 539 匿名

    >>537
    総会決議事項と理事会決議事項として管理規約に明記されている以外の
    設備の管理・保全は理事長の専決事項。理事会で念のため報告はするが
    基本的に理事長が権限を持っていると考えて良い。

    それ以外にも、管理会社に見積取らせたり金額の内訳出させたりするのも
    理事長なら自由自在だが、平理事だと管理会社も動かないしいちいち理事長に
    お伺い立てたりする。

    基本的に何か現状を変えようとしたら理事長がやる気にならないと出来ないし
    やる気があっても理事長じゃないとたいしたことは出来ない。

  20. 540 匿名さん

    >基本的に何か現状を変えようとしたら理事長がやる気にならないと出来ないしやる気があっても理事長じゃないとたいしたことは出来ない。

    そんな事はない、理事でも説得力があれば理事長は勿論、他の理事を説得して現状維持も現状改善も可能である。
    問題は理事本人の能力にある。

  21. 541 匿名さん

    >539
    設備の保全・管理は理事長の専決事項といっているけど、それは経常的な
    ものに限るんだよ。経常的の意味・範囲が分かるかな?
    それに工事の見積もりを取るとかいっているけど、その工事は、総会で
    承認されたものにかぎるんだよね。予算書通り動かなければならないんだよ。
    保存行為については、理事長ができるんだけど、その保存行為は、区分所有者
    であれば誰でもできるし。
    事業政策が総会で承認されたものについては、確かに見積もりを取るのは
    理事長が指示するだろうが、それも総会で承認されたのをただ見積もりを
    取って理事会の承認をもらうだけのものだからね。
    何かやるには理事長しかやれないというのではなく、理事長とかの一部の
    者しかやる気のある者がいないということじゃないかな。

  22. 542 匿名さん

    一般理事でも力のある者だったら、理事長を説得はできるでしょう。
    ただ、理事長を説得できないようだったら、理事会自体がうまくいかなくなるでしょう。
    他の理事の中でよき理解者を求めることも必要になります。
    孤軍奮闘は無理が出てきます。

  23. 543 匿名さん

    >孤軍奮闘は無理が出てきます。

    それには能力の一部である自覚が必要です。

  24. 544 匿名さん

    マンカン持ってる理事長は無敵ですよ。

  25. 545 匿名さん

    確かにマン管もってる理事長は強いし、理論だけなら
    説得力はあるでしょう。
    但し、それは法律・規約・予算書・理事会運営方法とかであって
    マンションの管理は通常は、それ以外のことの方が多いですからね。

  26. 546 匿名さん

    >マンカン持ってる理事長は無敵ですよ。

    この様な資格にすがり吹聴する人は人間的に欠陥があるので選任されることはない。

  27. 547 匿名さん

    取ったばかりで嬉しくてしょうがないんだからおおめに見てあげな

  28. 548 匿名さん

    マンカンは設備の問題もできないと受からないよ

  29. 549 匿名さん

    複数の理事が賛成しないとどーにもならんから、副理事長になって理事長を突っつくという手もあるよ。
    異論のあるかたいますかあ?って言って、沈黙が続いたら勝ちだよ。反対っていうのはなかなかできないものなんだ。

  30. 550 匿名さん

    知識はないよりあった方がいいし、資格もないより
    あった方がいいのは間違いないね。
    人徳や経験、学歴等が同じなら、マン管もっている者の方が
    ずっといいでしょうね。
    有資格者の力を侮ってはいけないでしょう。

  31. 551 匿名さん

    資格があってもタコではなあ。

  32. 552 匿名さん

    >551
    550はその前提条件を述べているでしょう。
    その中で、資格はないよりあった方がいいといっているのでは。
    有資格者をただ批判するのは意味がないでしょう。
    あなたも資格を取ってみたらどうですか。
    資格は取れば、たとえボランティアであっても、有資格者という
    意識のもとに、さらなる研鑽を積むものですよ。
    有資格者への批判に対しては、批判者より有資格者は優位にあるのは
    間違いないでしょう。
    資格を持っていない者が有資格者を批判するとはそれこそ笑止千万
    というものです。

  33. 553 匿名さん

    ほらね。
    タコツボのマンカン師が一匹釣れたでしょ。

  34. 554 匿名さん

    >553
    だからなんなの?

  35. 555 匿名さん

    >553
    僕をマン管の有資格者と認めたんだね。
    光栄です。
    ありがとう。
    知識と資格はないよりあった方がいいですよ。

  36. 556 匿名さん

    553みたいなのが、まだいるんだね。
    このスレで何しているんだろう。
    マンションの住民?管理会社勤務者?マン管不合格者?
    このうちのどれかであるのは間違いないだろうが、どちらにしても
    可哀そうな男ではあるね。

  37. 558 匿名さん

    マンカンは宅建と違って推論型の知能テストにちかいよ。特に今年はその傾向が強い。

  38. 559 匿名さん

    今年度。。。

  39. 560 匿名さん

    557は理事長選で敗れた、たぶちゃんだとおもう。

  40. 562 匿名

    >>541
    こいつ実務全く知らないな。
    理事になったこともないんじゃないか。

    外部委託費用の削減をする場合でも、
    新しく何か工事をする場合でも、見積を
    取ってから理事会で審議、総会議案を作成という
    流れになることが多い。

    予算にあるものしか見積とれないなんて
    管理会社の思うがままにされている御用組合の
    典型みたいな話だな。

    経常的に限るとか笑わせるなよ。

  41. 563 匿名さん

    >562
    工事をするには、総会で承認されたものしかできないんだよ。
    簡単な保存行為以外はね。
    工事費に使う経費は、予備費か小規模工事費しか予算書をみても
    ないでしょう。
    理事長が勝手に、必要な工事が出てきたから、見積もり取って
    理事会に提案することはできないんだよ。
    予算の変更は総会決議が必要になるということ。
    工事については、事業計画をたてて総会の承認を得るんだからね。
    イロハのイのレベルも分からない者とマジな話しは出来ないけど、
    ちょっと付き合ってやったんだけど、勉強してね。
    経常的な支出、分かってないね。

  42. 564 匿名さん

    562さん、あなたでは太刀打ちできないよ。

  43. 565 匿名さん

    >>理事長が勝手に、必要な工事が出てきたから、見積もり取って
    >>理事会に提案することはできないんだよ。
    できるでしょ?総会議案書つくりましょー!っていう提案にきまってますよ。
    普通決議議案の臨時総会は極めて形式的なものになります。

    理事会への提案は組合員であれば自由にできますよ。個人で見積もりとっても構いません。
    「勝手に」といいがかりをつけるのは管理会社が間違った助言をしているからです。
    見積もりをとるのも理事会決議が必要とか、悪徳管理会社は理事会で言ってますよ。(ホントの値段がばれるとこまるからです)

  44. 566 匿名さん

    >イロハのイのレベルも分からない者とマジな話しは出来ない

    おまえタコのくせに、まじな話だったのかよ!

  45. 567 匿名さん

    >565
    予算書通りに執行するのと、事業計画を提案するのとは比較対象が違ってるね。
    見積もりをとるのに理事会決議が必要とはいっていないでしょう。
    それを理事会に諮るといっているでしょう。そんなことは常識なのでイロハのイと
    いったんですよ。
    事業計画を立てるときは、長期修繕計画の検討と併せて、計画外の工事も検討するでしょう。
    当然両方共見積もりは取らなければ、予算案がつくれませんからね。
    長期修繕計画で金額が提案されてるから、そのまま予算化するとか、修繕周期とかグレード
    とかも当然検討対象です。
    それにね、理事会への提案は、一般組合員が提案しても、それを取り上げるかどうかは、
    理事長判断でしょうね。
    それに、管理会社にいいように操られている組合ではないんでね、うちのマンションは。

  46. 568 匿名さん

    マンカン理事長がいたら、理事会に管理会社はでてこなくなるよ。

  47. 569 匿名さん

    >>予算書通りに執行するのと、事業計画を提案するのとは比較対象が違ってるね。
    そういうのをごっちゃにして牽制するのが、巧妙なフロント。

  48. 570 現役理事

    >>567
    こんなバカが管理組合業務にクレームをつけるんだよね。
    マンション管理規約を全部読め。法律用語だから分からないかも知れないが間違いは口にしなくなる。
    管理組合が何かからわかってない。

    こんな区分所有者は、理事会に呼んでつるし上げてやりたい。共有部分の管理と専有部分の管理の違いも判ってない。
    業者ではない現役理事だけどこんな愚かな居住者に説明する理事会は、大変だね。

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