管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55

このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

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理事長の力量は?

  1. 441 匿名さん

    >前期理事の留任だって立候補みたいなもんじゃんか。
    細則等で役員選出規定があるか否かが焦点になる。
    規定がないなら理事会の闇人事の密室人事と糾弾されるだろう。

  2. 442 匿名

    >前期理事の留任だって立候補みたいなもんじゃんか。
    留任続投したいのなら正々堂々と組合員として立候補すればいい。
    それをしないところに理事会の次期支配の目論見が見え隠れする。
    立候補者を見定めてから、留任理事を決定する後だしジャンケンである。

  3. 443 匿名

    まったくの新任理事が理事会に入って来て、新鮮な目で見て従来の仕組みをガラリと変えたり、従来の理事会と管理会社の癒着や馴れ合いを正したりしたら困るから、先期理事会は管理会社と組んで留任理事を送り込み、そのような動きを阻止するもの。

  4. 444 サラリーマンさん

    うちの理事長も今年3年目も理事長立候補すると言ってるみたいなので、つぶさないといけませんか。
    やはり管理会社とべったりみたいで、相当おいしいのでしょう。
    中小の管理会社ならともかく、大手、それも東証1部上場している会社(もともとは鉄道会社)でも
    理事長へのバックとかは当たり前なのですか。

  5. 445 匿名

    >>444
    目立った仕事をしていない人を続けて選ぶのはおかしいだろ。

    少しでも社会常識があれば管理会社のやってることは
    片っ端からおかしいところが目につくから、目につきやすい処から
    改革していく羽目になってしまう。

    やってないとしたら無能か利権を貪っているかどっちかだ。

  6. 446 匿名さん

    管理組合の理事長なんかその程度よ

  7. 447 367

    >>441
    >細則等で役員選出規定があるか否かが焦点になる。
    >規定がないなら理事会の闇人事の密室人事と糾弾されるだろう。
    よくわかんないな。規定がないなら留任しても問題ないだろ。

    >>442
    >留任続投したいのなら正々堂々と組合員として立候補すればいい。
    >それをしないところに理事会の次期支配の目論見が見え隠れする。
    >立候補者を見定めてから、留任理事を決定する後だしジャンケンである。
    よくわかんないな。
    ウチの理事会も立候補者の人数(名前ではない)を確認して留任者の
    候補を募ることにしている。立候補者が理事定数以上になった場合は
    留任する必要がないからね。正規の立候補者を押しのけての留任は
    問題があると思うが、立候補者では定数に足りないんだから、留任は
    必要でしょ。

    役員留任が「闇人事」とか「後だしジャンケン」とか、こいつらの
    考え方が分らない。

    >>443
    >まったくの新任理事が理事会に入って来て、新鮮な目で見て従来の仕組みをガラリと変えたり、従来の理事会と管理会社の癒着や馴れ合いを正したりしたら困るから、先期理事会は管理会社と組んで留任理事を送り込み、そのような動きを阻止するもの。
    なるほどね。そんな気概のある人ばかりが毎年立候補するような
    マンションばかりだと、いいのにね。

    >>444
    >うちの理事長も今年3年目も理事長立候補すると言ってるみたいなので、つぶさないといけませんか。
    >やはり管理会社とべったりみたいで、相当おいしいのでしょう。
    それはつぶさないといけない。そしてあんたが「理事長のおいしさ」を
    体験しましょう。

  8. 448 匿名

    口だけ星人はだめよ

  9. 449 匿名さん

    うちの新しい理事長は「綱紀粛正」をスローガンに互選で理事長になったよ。
    留任理事たちは誰も反対できなかった。
    留任が悪いのではなく、ルールもなく非公開でやってるから透明性がないのだよ。

  10. 450 匿名さん

    まずは理事会に次期役員を選出する権限があるのかだ。
    これが規約・細則化されてれば問題ない。
    もしそうでなければ組合員に糾弾される。
    うちでは次期役員候補の選出に理事会が関与していることを組合員に初めて面と向かって指摘され、理事長は返答に窮して黙りこんだ。

  11. 451 匿名さん

    >>449
    そりゃ反対はできないでしょう。
    綱紀粛正と言うからには、過去の馴れ合い癒着を指摘してるのだから。

  12. 452 匿名さん

    >>450
    役員候補選出に関して、その管理組合は中立性がないね。
    だから住民に噛み付かれるのよ。
    私のところでは、その時期になると理事会の外に役員選挙管理委員会を設置して役員選出業務をやってるよ。

  13. 453 匿名

    >理事会の外に役員選挙管理委員会を設置
    これなら中立性があるし公明正大な役員選出ができる。

  14. 454 匿名

    なんでもかんでも理事会に諮って決議とるの無駄じゃないか?
    管理規約には理事会決議事項が規定されてるから、それ以外は理事会じゃなくていいのでは?

  15. 455 匿名

    Tさん

    本家住民板が急激に過疎っているのだか。

  16. 456 匿名

    >>455
    住民がいないのだろう。

  17. 457 匿名さん

    >>454
    私の管理組合では役員会と理事会を分けて開催しています。
    普段は役員会で事済みます。理事会は理事会決議が必要なときのみ開催です。

  18. 458 匿名さん

    457
    >普段は役員会で事済みます。理事会は理事会決議が必要なときのみ開催です。
    意味不明。
    ここでいう役員は選挙管理委員とか営繕委員とかの「委員」のことですか?
    だったら別個開催は当然ですが、理事会は理事会での業務があるから開催判断はリンクしないのでは。

  19. 459 匿名

    案件の重みで使い分けているのだろう。
    理事会は開催要件と決議要件が規約で定められた厳格なものだから。
    消しゴムや電池買うのに理事会開いて決議とるバカ理事長はいないと思う。

  20. 460 匿名

    >消しゴムや電池買うのに理事会開いて決議とるバカ理事長はいないと思う。
    それは管理規約とは別に付則で決裁基準が決まってると思う。
    たとえば、何万円未満は理事長決済、何万円以上は理事会決済、とか。

  21. 461 匿名

    理事会の決議事項はこれだけしかない。
    「規約に別に定めるもののほか」は、ほとんどの管理組合はないに等しい。

    (議決事項)
    第57条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
    (1) 収支決算案、事業報告案、収支予算案および事業計画案
    (2) 規約および使用細則等の制定、変更または廃止に関する案
    (3) 長期修繕計画の作成または変更に関する案
    (4) その他の総会提出議案
    (5) 第17条および第24条に定める事項
    (6) 第71条に定める勧告または指示等
    (7) 第61条第1項の承認が得られない間の第29条に規定する経費の支出
    (8) 総会から付託された事項
    (9) 事故その他の事由により、保存行為として緊急に行う必要がある事項

  22. 462 匿名さん

    >案件の重みで使い分けているのだろう。
    役員会とは何、という質問の答になっていない。
    そもそも役員とは理事+監事のことなんだが、何も分からない者があれこれ言うのはやめること。

  23. 463 匿名

    役員会って理事会でない役員の会議じゃないか?
    理事会は理事長が招集し、理事の過半数以上の出席がないと開催できない。
    たとえば管理会社の月例報告なんかは役員会でいいと思う。
    そこで報告を聞いて理事会に諮る必要があるか否かの判断をすればいいと思う。
    たとえば3.11みたいな大震災があると、緊急修理のために予算外の支出が発生し、管理費会計に余裕がないと場合によっては修繕積立金取り崩しが発生する。その場合は役員会で審議し、理事会に上程し、理事会決議で議案化し臨時総会に諮ることになる。

  24. 464 ご近所の奥さま

    理事会でない会議は理事会とは名乗れません。
    役員会でも懇談会でも委員会でも好きに名前を付けたらいいと思います。

  25. 465 サラリーマンさん

    うちでは理事会の開催要件が満たされてない(理事長が開催してない、出席理事数未達)のに議事録等で「理事会」と記載してたから、組合員が糾弾して不正を暴きました。それ以降は「役員会」と「理事会」の2通りの表現に改まりました。

  26. 466 匿名さん

    >>465
    監事を差し置いてよく暴きましたね。
    それは組合員に糾弾される以前に監事が業務監査してない証拠。
    業務監査の基本は。第一に管理規約遵守のチェックですから。
    監事も理事とグルになってますね。

  27. 467 匿名さん

    大規模マンションで複層方式の部会制を採用してる管理組合は、
    部会とか委員会の名称使ってる。理事会の下に部会や委員会がある。

  28. 468 匿名

    監事がぐるとは言いきれない
    輪番監事に、監査できり能力があると思うのは異常だと思います

  29. 469 匿名

    >輪番監事に、監査できり能力があると思うのは異常だと思います
    そんな監事なら辞表出せ。少なくとも職責を全うしろ。
    そのためには管理規約を読め。これは輪番理事も同じ。
    こんなことでは組合員は安心して管理業務の執行を委任できない。

  30. 470 匿名

    >>468
    監査マニュアル作ればいい。
    そうしたら監査基準が出来るから、誰が監事になっても最低限の監査は出来る。
    例をあげると、修繕工事の監査をするには最低限下記の書類がいる。
    ・議事録・見積書・発注書・検収書・請求書・通帳出勤履歴
    監事はこの書類をチェックすればいい。マニュアルに従って監査すればいい。
    そうしたら、発注書がないのに請求書だけがあって業者に支払ったとか、
    発注所と請求書の金額に総意があるとか、すべて監査できる。

    しかし、現実には監査マニュアルなんて作る管理組合はない。
    だから監査が毎期アドリブで監査するいい加減さ。

  31. 471 匿名

    誤字訂正再投稿、誤字の部分は「」で訂正

    >>468
    監査マニュアル作ればいい。
    そうしたら監査基準が出来るから、誰が監事になっても最低限の監査は出来る。
    例をあげると、修繕工事の監査をするには最低限下記の書類がいる。
    ・議事録・見積書・発注書・検収書・請求書・通帳「出金」履歴
    監事はこの書類をチェックすればいい。マニュアルに従って監査すればいい。
    そうしたら、発注書がないのに請求書だけがあって業者に支払ったとか、
    発注「書」と請求書の金額に「相違」があるとか、すべて監査できる。

    しかし、現実には監査マニュアルなんて作る管理組合はない。
    だから「監事」が毎期アドリブで監査するいい加減さ。

  32. 472 匿名

    マンション適正化法の施行規則改正により管理組合財産の分別管理が徹底されて来ているので、従来の管理会社口座を経由した収納代行方式から直接管理組合口座で収納支払いを行う原則方式に移行して来ている。
    これは今まで管理組合が管理会社に一括支払いしてた経理が、管理組合が業者毎に個別支払いする経理に変更になる。
    そうなると、今まで以上に業者に対する支払経理を厳格化する必要がある。なぜなら、管理会社の口座ではなく管理組合の口座で直接決済しているので、支払いに対する責任を管理会社に転嫁できなくなるから。
    その意味で、管理組合として「議事録・見積書・発注書・検収書・請求書・通帳出金履歴」を厳密に管理する必要がある。

  33. 473 匿名さん

    よく、期初めの第一回理事会で正副理事長を互選により選任しましたと書いているけど、これはウソ。
    理事長が決まって初めて理事長は理事会を招集できるのに、その理事長を選任する会議時点では理事長はまだ決まってない。
    従って理事会で理事長を互選で決めることは出来ない。正副理事長の互選は役員会とか理事の井戸端会議で決める。

  34. 474 匿名

    一般に「理事会」とは本来の管理規約で規定する理事の決議機関とは異なる意味で使われてることが多い。単に理事の集合体を指して「理事会」と言ってるケースが多い。
    管理規約に基づくなら、本来の「理事会」以外は役員会とかの名称になる。理事や監事の集合体を指すだけなら「管理組合執行部」と言う方がいい。

  35. 475 匿名さん

    組合員の最高意思決定機関が総会に対して、理事の最高意思決定機関が理事会。
    そう対比すればわかると思う。

  36. 476 匿名さん

    理事になり手がないだの暇がないから理事になりたくない者が大多数とか言いながら、「本来の「理事会」以外は役員会」とかよく言うよ。専門委員会ならそうはっきり書けばいいし、理事のミニ会合なら任意で集まってすればいいので「会」仕立てなど必要ない。要するに役員会とやらをあれこれ議論する意味はない。
    監事も自分の脳内の監事・監査イメージで語っているだけで、きちんとした監事は当然普通にいるし、プロでないとできないというものでもない。ただし、非常に重要な役割で、日常、会社でチェックする立場の経験のある人でないと務まらないのは言えるが。
    ともかく、理事経験もろくにない者が想像で机上のこねくりまわしをしないこと。

  37. 477 匿名さん

    管理組合の原点は「管理規約の遵守」を忘れてはならない。
    ノールールの無法地帯とは違う。
    業務の継承の意味でマニュアルは必要。その一つが監査マニュアル。
    うちの過去の管理組合は監査が業務監査してないので、総会決議を取るべき行為を理事会決議だけで実施してしまった管理規約違が発覚した。それに気づかない組合員も組合員だが・・・・

  38. 478 匿名さん

    監査→監事

  39. 479 匿名さん

    目的がないなら理事になる必要はないと思う。輪番で回ってきたときに半ば義務としてやるしかない。
    目的があるなら立候補して理事なり理事長になって手腕をふるったらいい。

  40. 480 匿名さん

    >目的がないなら
    マンションを購入し区分所有者となった以上、組合員は財産を管理する義務が生じる。これが目的のすべて。義務としてきちんとするべき。
    全員が理事となりうることを想定しないのなら購入すべきではない。そんなことは知らなかったという言い訳は社会人として通用しない。
    実際問題として、全員がすべきかどうかは、管理組合として選任ルールを決めればよいだけのこと。しかし「目的がないなら」等という戯言は通用しない。
    >>479みたいなことをしゃあしゃあと公言する住人はどこでもいる。重要説明事項で売らんがために説明の手抜きをしているせいだが、まともな住人にとってはこんな住人が購入するのは迷惑至極。
    きっと戸建を購入しても近所迷惑も考えず、メンテも最低限で、室内と庭だけ綺麗にしてればよい、というタイプだろう。

  41. 481 匿名さん

    最近盛り上がってますねえ。大事なのはやはり監事をいかに機能させるかですよ。

  42. 482 匿名さん

    >>480
    順番で回ってくるならその時にやればいいのでは?
    あえて今やりたい人が立候補すればいいと思う。

    それと監事に自発的な監査を期待するのではなく、
    監事を機能させるのは理事長だと思う。
    それが「理事長の力量」の一つと考えてる。

  43. 483 匿名さん

    それは逆だよ

  44. 484 マンション住民さん

    監事に自発性なんてないよ。「問題ありません」としときゃ働かなくてすむ。

  45. 485 匿名さん

    監事に規約違反を指摘される理事長に力量はない

  46. 486 匿名さん

    国家試験のない監事に、管理会社からのつけ届けを断らなければならない法律がありましたか?

  47. 487 ママさん

    理事長や理事にも国家試験はないよ。

  48. 488 匿名さん

    国家試験なんてあったら誰も役員になれないよ。

  49. 489 匿名さん

    貰える物はもらったらいい。

  50. 490 匿名さん

    監査報告に「問題あり」なんてまずない。
    監事も理事も同じ穴の中の狢だから。

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