管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55

このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

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理事長の力量は?

  1. 41 匿名さん

    37
    よくわからないんですが、なぜ個人訪問ばかりしかないのですか。規約で理事会の傍聴不可の規定があるのですか。
    理事長の許可を得て意見を述べることは通常普通にされえtる方法ですが。あるいは理事会前後の時間に意見を伝えてもよいでしょう。
    また、理事長が門前払いならば監事に提訴すればよいのでは。監事は規約でも理事会に出席し意見を述べることができる、と通常なっているはずで、さすがに理事長も門前払いにはできませんが。

  2. 42 匿名

    >>39
    では話そう。
    当マンションの集会場は使用目的により無料と有料がある。
    無料は「管理組合業務」、有料は住民のクラブ活動、レクリエーション等。
    さて今回、来期理事候補(立候補)のオレは来期の管理組合業務の情報化を管理組合始まって以来初めて行うために集会場のインターネット環境の事前調査を申し込んだ。具体的には有線・無線LANの環境試験である。
    管理会社のフロントは「金払え」といったので「来期の管理組合業務だから無料だ」といった。そしたら「理事長(今期)の決裁を仰ぐ」とフロントが言った。だから「決裁を仰ぐなら仰げ」と言った。
    その後、集会場使用前日になって何とフロントではなく管理会社支店の担当者から理事長のスポークスマンとして「使用不許可」を電話連絡してきた。
    そこで「管理会社の出る幕じゃない、理事長と直談判するから理事長の携帯教えろ」と言った。そしたら「それは出来ない、再度理事長と相談する」といった。
    最終的には理事長とコンタクトさせてもらえないので管理会社支店担当者を強引にねじ伏せて使用許可を取った。
    その後、集会場使用後にフロントに終了報告に行ったら「お金払わないなら理事会に諮ります」といわれた。だから「どうぞご自由に」といった。
    集会場を使用した夜に理事会はあったが、その後請求書は一切来ていない。
    非常におかしい運営である。来期はとことん構造改革を行う。

  3. 43 匿名

    >規約で理事会の傍聴不可の規定があるのですか。
    規約には傍聴に関してはなにも規定はない。従って理事会判断になる。
    おそらく不可になるだろう。
    ただ、たとえ傍聴可になっても理事会に付き合ってられない。
    なぜなら理事会は土曜日夜8時から。いつも延々真夜中、ひどいときは日付変わってる。
    暇人じょないよ。

  4. 44 入居済み住民さん

    42
    なぜ集会室でインターネットを使うのですか?

  5. 45 匿名さん

    たぶちゃん病気。

  6. 46 匿名

    管理組合データサーバへのアクセス、管理組合コミュニケーションサイトへのアクセス、審議途中の調べ物のためのgoogle検索、等が必要になる。具体的には下図参照。

    1. 管理組合データサーバへのアクセス、管理組...
  7. 47 入居済み住民さん

    理事会でそこまで調べる必要ありますかね?
    まぁ別にいいですけど。

  8. 48 匿名さん

    collabo導入するなんて大規模マンションだろう。
    しかし共用施設の許可判断は理事長だと思うけど、
    管理会社が理事長を代弁するのは非常におかしい。
    多分規約の解釈問題だから直接理事長が話すのが筋。

  9. 49 匿名さん

    >>47
    理事会でよく出てくるのが法律関係。
    いつも手元に法令集があるわけではない。
    ネット検索で調べたら一発で分かる。
    うちは建築基準法、消防法関係が多い。

  10. 50 住まいに詳しい人

    >>48
    理事長が直接対話を逃げたのだと思う。
    じゃなきゃ管理会社が仲介などしない。
    逆に巻き込まれてしまう。

  11. 51 匿名さん

    >>42
    >さて今回、来期理事候補(立候補)のオレは来期の管理組合業務の情報化を管理組合始まって以来初めて行うために集会場のインターネット環境の事前調査を申し込んだ。具体的には有線・無線LANの環境試験である。
    あんたはあくまでも「来期の理事『候補』」でしかない事を認識しているのかな?

    >管理会社のフロントは「金払え」といったので「来期の管理組合業務だから無料だ」といった。そしたら「理事長(今期)の決裁を仰ぐ」とフロントが言った。だから「決裁を仰ぐなら仰げ」と言った。
    「来期の理事『候補』」は一般の管理組合員でしかない。したがってあんたの判断で「来期の管理組合業務」を行なう事は
    間違いである。そんな事を許したら全ての管理組合員が「(数年後の)管理組合業務」と言っても許可せざるを得なくなる。

    >その後、集会場使用前日になって何とフロントではなく管理会社支店の担当者から理事長のスポークスマンとして「使用不許可」を電話連絡してきた。
    理事長が管理会社担当をとかって何が悪いんだ?

    >そこで「管理会社の出る幕じゃない、理事長と直談判するから理事長の携帯教えろ」と言った。そしたら「それは出来ない、再度理事長と相談する」といった。
    俺もそんな組合員から直接連絡してほしくない。あくまでも話は管理会社担当者を使う。

    >最終的には理事長とコンタクトさせてもらえないので管理会社支店担当者を強引にねじ伏せて使用許可を取った。
    管理会社担当者には使用許可する権限はございませんよ。

    >その後、集会場使用後にフロントに終了報告に行ったら「お金払わないなら理事会に諮ります」といわれた。だから「どうぞご自由に」といった。
    >集会場を使用した夜に理事会はあったが、その後請求書は一切来ていない。
    理事会が不良管理組合員の行動にあきれて諦めたんでしょ。

    >非常におかしい運営である。来期はとことん構造改革を行う。
    総会で承認されればあんたは理事だよ。住民の意向に合うようやりたいようにやってくれ。

    >>48
    >管理会社が理事長を代弁するのは非常におかしい。
    >多分規約の解釈問題だから直接理事長が話すのが筋。
    そんな不良組合員と直接なんか話は出来ないと考えていると思う。

    >>50
    >理事長が直接対話を逃げたのだと思う。
    >じゃなきゃ管理会社が仲介などしない。
    組合員との仲介を行なわせるために管理会社担当者(フロント)は存在する。(仕事の一部)

  12. 52 住民さんB

    理事長が直接交渉を避けて管理会社を代理人として交渉させているのだから交渉相手は管理会社でいいと思う。
    事実管理会社をねじ伏せて許可を取ったと書いてある。
    管理組合業務は役員だけがやるものではない。管理規約参照。役員は執行を委任されてるだけで組合員が業務を執行してはならないとは規定されてない。
    管理規約や細則の解釈の問題は管理会社が判断するものではない。

  13. 53 住まいに詳しい人

    多くの人が誤解してるが、理事会とは理事の集団を表しているのではなく、理事の意思決定機関を表している。理事会の対になるのが総会であることを示せば分かると思う。総会は組合員の意思決定機関である。
    理事会とは管理規約で定められてる通り、会議の成立要件と決議要件が規定されている。従って、理事会の決議事項に該当しない案件は、内規等で別段の定めがない限り理事会決議は不要である。
    それから理事会は管理組合業務の一部分にしか過ぎず、その一部分のみ組合員から委任を受けた理事が行うと考えるのが普通である。管理規約を読めば理事が執行できるのは理事会と総会のみと規定されてるのが分かる。それ以外の管理組合業務の執行については管理組合と規定されているから役員含めた組合員全員である。

  14. 54 匿名

    住民の苦情を理事会で検討して決議してるのはアホですか?

  15. 55 匿名

    >>54
    内容によるでしょう。
    規約違反、法令違反等で理事長の勧告や指示が必要な場合とか、訴訟をする場合は理事会決議が必要です。ほとんどの管理規約に書いてあると思います。

  16. 56 匿名さん

    54
    阿呆はお前だろ。

  17. 57 匿名

    たとえば、理事会で使うノートと鉛筆と消しゴムを買う場合、管理規約では理事会決議は不要ですが、内規の決済基準で金額による理事会決議が定められているなら、理事会決議は必要です。
    具体的は、1000円未満は理事長決済、1000円以上は理事会決済、とか。

  18. 58 匿名さん

    ↑内規?管理組合にそんな言葉ないですよ。

  19. 59 匿名さん

    58
    >↑内規?管理組合にそんな言葉ないですよ。
    普通にありますし事務をする上でいろいろ必要になってきます。
    駐車場の割当について例えば抽選により行うという駐車場運営規則について、その抽選方法を内規で定めます。
    マンション管理センターのQ&Aでも理事会の役員の職務についての内規事例があがっています。
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_09.html

  20. 60 匿名

    No.53は頭でっかちの机上の空論に陥りすぎているな。

    たとえばうちは共用設備の保全は理事長の専決事項だが、
    どこが故障してどういう金額で補修したか、見積を複数取ったかは
    理事会で報告しているし、理事会議事録にも記載している。

    理事会決議をとっているわけではないが、理事会で報告することで
    理事長の対処を理事会で事後承認し記録に残すことは、理事会の透明性を
    確保する上でも有益であるからこそのような運用にしている。

    理事会決議の対象案件だけを扱ってあとは何もするなというような
    浅はかな態度では実務は務まらないか、早晩トラブルを起こすことになるだろう。

    それが理解出来ないうちは理事になってもろくなことにならないので
    ネットで吠えるだけにしておくことをおすすめする。

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