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このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
OKですよ。
敷地内に立て看板を立てて名前をさらしても合法とされた裁判例があります。
判決文では「やや穏当さを欠くが」とたしなめられてはいますけど。
個人情報保護法は、一定の数が継続している場合に適用されるのです。
マンションでは、その数には達しません。多分6,000人以上だったと思います。
個人情報保護法違反というより、名誉棄損に該当するでしょう。
本人が提訴しなければ掲示板に掲示しても問題はありません。
裁判になれば、裁判所にいけば、その本人の名前とか金額は確認できますよ。
↑名誉棄損になるわけないです。おたくさん、あらしですね。
個人情報の流布は、プライバシーの侵害にあたりませんか?
芸能人はそれで勝ちますよね
管理費滞納は組合員全員が当事者なので敷地内、建物内に掲示するのはプライバシー侵害じゃないです。
そもそも名誉毀損は「不特定多数」というのが要件ですよ。漏らしてる相手が特定多数なら問題なし。
組合員に公開するのは、ok
滞納も区分所有される
そそ。滞納者以外の区分所有者全員が債権者です。滞納してる人は債務者。
>管理費滞納は組合員全員が当事者なので敷地内、建物内に掲示するのはプライバシー侵害じゃないです。
そんなことよりさっさと回収すれば済む話です。その努力もしないで嫌がらせしか出来ない組合は職務怠慢です。
>>368
>たとえ印が押してあっても偽造かもしれません。
あはは。印を偽造と考えるようなあんたが「連絡先が書いてあると本物だ」と
考えるのは何故かな?
>問合せ先がなければ、確かめるには自宅訪問ですか?
フロントに確認すれば十分だろ。
>>369
>委任者が被委任者に直接連絡がとれないのはおかしいです。
あんたは「理事も仕事人なのだから住民からくだらない質問を直接連絡されたら
迷惑だ」ということが気がつかないのか?
>>373
>連絡とれなくてどうする?
だからフロント経由で連絡が取れるだろ。
>>378
>暇がないことを理由に、理事長としての役務をおざなりにすることは普通ではない
だから、フロント経由で組合員の話を聞けばいいだけだろうよ。重要な案件以外は
直接話を聞く必要はない。
重要な案件かどうかは理事(長)が判断するよ。
滞納者情報の開示は、
総会決議、公表規約化、法的手段執行済み、事前公表通知、組織内公表
これが条件になると思う。
>>393
>電話かけたらニセ理事長が出るのですか?
電話? ニセ理事長? それなに? 意味わからん。
>フロント経由だと一般にフィルターがかかるよ。
>それと良く問題になるけどフロントで握りつぶす場合がある。
フロントに握りつぶされた事がどうしてわかるのか説明してくれるかな?
大物理事長は影武者を使うと聞いている。
>フロントに確認すれば十分だろ。
フロントに確認したら、
「理事長名の発行文章ですから理事長に直接聞いてください。
管理会社が直接答える権限はありません。理事長の電話番号は******です。」
と答えるのが管理会社だと思う。
管理会社は理事長発行の文書を契約に基づき掲示板に貼ったり住民のポストに投函するが、
内容に口を挟むことはできません。
理事長が書いた内容を管理会社が答えるのは越権行為でしょう。
長期滞納者の開示の件について、訴訟提起に至るまでは開示するのはよろしくないかと思います。
私は、訴訟を提起してはじめて、区分所有法第26条第5項の「管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。」という規定に基づき、被告の住戸番号、氏名、請求額を開示しましたが、それまでは(訴訟提起の総会時も含め)住戸番号等は伏せました。
理事長発行文書の内容について管理会社のフロントが勝手に答えて後でトラブルになった場合、管理会社の責任になる。だから管理会社は絶対に答えないもの。理事長に回して理事長から直接答えさせるようにする。
フロントが直接住民に答えることが出来るのは委託契約のフロント業務に記載された項目だけ。
理事会の代弁をすることやり理事会に代わって判断わく出すことは契約に一切記載されていない。