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このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
うちのマンションは管理会社のフロント経由でしか理事会にコンタクトできない仕組みが構築されてしまった。だから理事長や理事に直接話しが出来ないことになっている。理事長名の配布資料にも問合せ先を絶対書かないルールになってしまった。なんでこんな仕組みにしたのか不明。
それは組合員の意見を直接聞きたくないと理事会が逃げてるのでしょう。
現実問題として大規模マンションで自分の電話番号やメアドを晒したくないな
うちは理事長文責の配布文書にはメアド書いてるよ。
問い合わせ先ないと、それこそ自宅訪問されるよ。
文責も問い合わ先も書かない理事長名の配布資料なんて誰も信用しないだろう。
住民の悪戯かもしれんからな。
管理組合とは世間一般の社会常識まで問題にされる組織なのか?
組織発行の公式文書には文責者名と問合せ先を書くのは当たり前。
マンション掲示板に貼り出すサークル案内ですら責任者名と問合せ先を書くのに。
>>361
>うちのマンションは管理会社のフロント経由でしか理事会にコンタクトできない仕組みが構築されてしまった。
それが当たり前だと思うけどな。
>だから理事長や理事に直接話しが出来ないことになっている。理事長名の配布資料にも問合せ先を絶対書かないルールになってしまった。なんでこんな仕組みにしたのか不明。
なんで、理事と直接話がしたいの? 理事の代理であるフロントと話をすればいいじゃんか。
>>362
>それは組合員の意見を直接聞きたくないと理事会が逃げてるのでしょう。
直接話す必要があれば理事も出てくるんじゃないですか?
>>364
>うちは理事長文責の配布文書にはメアド書いてるよ。
>問い合わせ先ないと、それこそ自宅訪問されるよ。
理事も仕事人でしょ。自宅訪問したら迷惑だと思わないの?
>>365
>文責も問い合わ先も書かない理事長名の配布資料なんて誰も信用しないだろう。
>住民の悪戯かもしれんからな。
「理事会印」「理事長印」が押してあるでしょ。
>「理事会印」「理事長印」が押してあるでしょ。
印なんて押してないものが平気で全住民のポストに投函されてますけど。
たとえ印が押してあっても偽造かもしれません。
問合せ先がなければ、確かめるには自宅訪問ですか?
理事って管理組合業務の執行を組合員の総意で委任された被委任者ですよ。
委任者が被委任者に直接連絡がとれないのはおかしいです。
両者の間に管理会社をいれることは組合員は委任してませんよ。
管理組合のポストってありますか?
うちは、ポストに投書すると、管理員経由で理事長に届きます。
たとえば、管理会社が都合の悪い信書を隠したとしたとしたら、
これは明らかに犯罪になりますので、リプレース案件になり管理組合主導で有利な交渉ができますので
願ったりかなったりです。
管理費滞納者が皆無のマンション。
滞納者には迅速な対応で徹底的な取り立てや裁判をしてでも滞納者を無くすのが理事長の最もな力量です。
>>369
はあ?管理員に連絡すれば理事長や理事に
伝えてもらえるよ。管理員の業務の一つ。
それが重要な案件で直接話をする必要があれば
理事長や理事と日時調整して直接話すことも
出来ると思うが、それで何か問題でもあるのかね。
直接いつでも連絡できるように個人情報を公開しろと
いう人がいたら確実にクレーマー体質だから積極的に却下すべきだね。
そういう人がいるマンションで公開するとろくなことにはならない。
>個人情報を公開しろと
理事長は単なる個人住民ではなく組織の長だよ。
連絡とれなくてどうする?
暇な老人話は勘弁願いたい。
なら見なければいい。
組合員個人の立場と管理組合理事長職の立場の違いが分かってないようですね。
管理組合理事長は一般には区分所有法で規定する管理者です。
法律に基づく管理者としての立場であることを忘れてはなりません。
暇人が理事長をやっているとは限らない
暇人でない理事長が普通だけど
暇がないことを理由に、理事長としての役務をおざなりにすることは普通ではない
それが嫌なら互選のときに理事長にならないことだと思う。
滞納者の個人情報を議事録に書いて組合員に配布するのはOKですか?
マンション内の掲示板に管理会社が貼り出したマンションがありましたが。
OKですよ。
敷地内に立て看板を立てて名前をさらしても合法とされた裁判例があります。
判決文では「やや穏当さを欠くが」とたしなめられてはいますけど。
個人情報保護法は、一定の数が継続している場合に適用されるのです。
マンションでは、その数には達しません。多分6,000人以上だったと思います。
個人情報保護法違反というより、名誉棄損に該当するでしょう。
本人が提訴しなければ掲示板に掲示しても問題はありません。
裁判になれば、裁判所にいけば、その本人の名前とか金額は確認できますよ。
↑名誉棄損になるわけないです。おたくさん、あらしですね。
個人情報の流布は、プライバシーの侵害にあたりませんか?
芸能人はそれで勝ちますよね
管理費滞納は組合員全員が当事者なので敷地内、建物内に掲示するのはプライバシー侵害じゃないです。
そもそも名誉毀損は「不特定多数」というのが要件ですよ。漏らしてる相手が特定多数なら問題なし。
組合員に公開するのは、ok
滞納も区分所有される
そそ。滞納者以外の区分所有者全員が債権者です。滞納してる人は債務者。
>管理費滞納は組合員全員が当事者なので敷地内、建物内に掲示するのはプライバシー侵害じゃないです。
そんなことよりさっさと回収すれば済む話です。その努力もしないで嫌がらせしか出来ない組合は職務怠慢です。
>>368
>たとえ印が押してあっても偽造かもしれません。
あはは。印を偽造と考えるようなあんたが「連絡先が書いてあると本物だ」と
考えるのは何故かな?
>問合せ先がなければ、確かめるには自宅訪問ですか?
フロントに確認すれば十分だろ。
>>369
>委任者が被委任者に直接連絡がとれないのはおかしいです。
あんたは「理事も仕事人なのだから住民からくだらない質問を直接連絡されたら
迷惑だ」ということが気がつかないのか?
>>373
>連絡とれなくてどうする?
だからフロント経由で連絡が取れるだろ。
>>378
>暇がないことを理由に、理事長としての役務をおざなりにすることは普通ではない
だから、フロント経由で組合員の話を聞けばいいだけだろうよ。重要な案件以外は
直接話を聞く必要はない。
重要な案件かどうかは理事(長)が判断するよ。
滞納者情報の開示は、
総会決議、公表規約化、法的手段執行済み、事前公表通知、組織内公表
これが条件になると思う。
>>393
>電話かけたらニセ理事長が出るのですか?
電話? ニセ理事長? それなに? 意味わからん。
>フロント経由だと一般にフィルターがかかるよ。
>それと良く問題になるけどフロントで握りつぶす場合がある。
フロントに握りつぶされた事がどうしてわかるのか説明してくれるかな?
大物理事長は影武者を使うと聞いている。
>フロントに確認すれば十分だろ。
フロントに確認したら、
「理事長名の発行文章ですから理事長に直接聞いてください。
管理会社が直接答える権限はありません。理事長の電話番号は******です。」
と答えるのが管理会社だと思う。
管理会社は理事長発行の文書を契約に基づき掲示板に貼ったり住民のポストに投函するが、
内容に口を挟むことはできません。
理事長が書いた内容を管理会社が答えるのは越権行為でしょう。
長期滞納者の開示の件について、訴訟提起に至るまでは開示するのはよろしくないかと思います。
私は、訴訟を提起してはじめて、区分所有法第26条第5項の「管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。」という規定に基づき、被告の住戸番号、氏名、請求額を開示しましたが、それまでは(訴訟提起の総会時も含め)住戸番号等は伏せました。
理事長発行文書の内容について管理会社のフロントが勝手に答えて後でトラブルになった場合、管理会社の責任になる。だから管理会社は絶対に答えないもの。理事長に回して理事長から直接答えさせるようにする。
フロントが直接住民に答えることが出来るのは委託契約のフロント業務に記載された項目だけ。
理事会の代弁をすることやり理事会に代わって判断わく出すことは契約に一切記載されていない。
>区分所有法第26条第5項の「管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。」
うちの管理規約にはこの条項は規約から抜けてた。注意しないとだめみたい。
電話じゃなくメールにしたらいいのでは?
電話番号は書かないけどメールアドレスは書いてる理事長発行文書は多いよ。
理事長の連絡先(電話番号)開示の件についてですが、特に戸数の多いマンションでは開示しない方が良いかと思います。
マンションの外に流出するおそれもありますし、流出しなくても日時をわきまえず多数の組合員から直接電話されたらたまったものではありません。自分も帰宅が遅かったりしますし。
ただし、私の場合、資料やお知らせを配布する際は必ず「理事会への意見要望等は書面にしてxxx号室(自分の住戸番号)の郵便受けに入れてください」と付記していましたし、管理員にも、居住者から要望等があったら必ず自分に伝えるように常々指示し、週に一度は何か変わったこと、気がついたことはないかどうかを聞いていました。それで十分でしたよ。
フロント経由は、内容によってはそこで情報が止まってしまうおそれもあり、よろしくないと思いますが、そもそも直接フロント(管理会社)に電話する人はまずいません。
>>397
>フロントに確認したら、
>「理事長名の発行文章ですから理事長に直接聞いてください。
>管理会社が直接答える権限はありません。理事長の電話番号は******です。」
>と答えるのが管理会社だと思う。
ウチの場合は「理事(長)に伝えておきます。」と答えてもらうようにしているよ。
回答は理事(長)から直接だったり、文章だったりするでしょうね。
少なくともフロントに確認すれば理事会発行の書面かどうかははっきり分かるよね。
>管理会社は理事長発行の文書を契約に基づき掲示板に貼ったり住民のポストに投函するが、
>内容に口を挟むことはできません。
>理事長が書いた内容を管理会社が答えるのは越権行為でしょう。
フロントも理事会に参加しているのだから、間違いのないわかる範囲で回答するのは
問題ないと思うよ。ただし間違えたら問題あるから「フロントの判断では回答しない」
が正しい事だと思う。
>>399
>理事長発行文書の内容について管理会社のフロントが勝手に答えて後でトラブルになった場合、管理会社の責任になる。だから管理会社は絶対に答えないもの。理事長に回して理事長から直接答えさせるようにする。
これは否定しない。しかし、理事宅の連絡先を伝える事はさせないのが正解。
>>400
>理事会の代弁をすることやり理事会に代わって判断わく出すことは契約に一切記載されていない。
その通り。しかし、理事に住民質問の内容を伝える事は問題ない。
>>402
>電話じゃなくメールにしたらいいのでは?
そのマンションの理事長がその判断をするのならばやる事は問題ない。しかし、
くだらない内容のメールが何十通もくるのは勘弁だな。
>>403
>管理員にも、居住者から要望等があったら必ず自分に伝えるように常々指示し、週に一度は何か変わったこと、気がついたことはないかどうかを聞いていました。それで十分でしたよ。
そうだよね。「週に一度」が必要かどうかは判断の分かれるところだけどね。
>フロント経由は、内容によってはそこで情報が止まってしまうおそれもあり、よろしくないと思いますが、そもそも直接フロント(管理会社)に電話する人はまずいません。
上の文と矛盾してるよ。
うん。それで十分だよ。
>上の文と矛盾してるよ。
403ですが、どこが矛盾? 管理員とフロントは違います。管理員も管理会社の人ではあるけど、そこは日頃から正直に何でも話してもらえる信頼関係を構築しておくんですよ。もっとも組合員も管理員に言いにくいこと(管理会社への苦情等)は直接私のポストに入れてきます。
>もっとも組合員も管理員に言いにくいこと(管理会社への苦情等)は直接私のポストに入れてきます。
根本理解ができていない。
言いにくいという問題ではなく、組合員は管理会社への苦情は理事会にしか言ってはならない。
管理会社の窓口は当年度理事会のみ。
管理員は派遣で正社員のフロントにお伺いをたてます
フロントは受付にポストを固定
(カメラの撮影位置)
マンション住民を監視してる
フロントに都合の悪い文書は握り潰していると聞きました
自分もフロントから理事会からの回答として貰った文書があるが、理事長は知らなかったことがあり、噂は真実だと思いました
私は発行文書の問合せ先にメアドと携帯公開してますが、メールや電話はたまにしか来ません。
以前、理事会も管理会社も気がつかなかった建物の劣化損傷がメールで報告がありました。
また組合員から理事会に対する提案はメールにファイル添付で来ました。
メールなら「受け付けました」のサンキューメールが出せるので便利です。