管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55

このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

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理事長の力量は?

  1. 351 匿名さん

    >349さんにどうかん
    余剰管理費を修繕積み立てに回しても、いらない修繕が発生する

    区分所有法の財産権を低下させて修繕しやすくする前に、第三者監査で適正かどうか調べられるようにしないと
    工事仲介料のための修繕や建て変えが増えるだけだ

  2. 352 匿名さん

    >スラム化するかどうかが管理組合の理事長の力量次第じゃないか?
    それもあるけど、主要因は立地と区分所有者の質だと思うな。
    相場に比して安く、それでも売れずにいる中古マンションって、たいてい修繕積立金が安いままで、まともに維持管理されてない。

  3. 354 匿名

    それは管理組合の問題だと思う。

  4. 355 匿名

    なんでだろう。だいぶ削除されてる。

  5. 356 匿名さん

    内容には無関係に差別用語は自動的にカットされるソフトだよ。

  6. 357 匿名

    6億の宝くじが当たれば、高齢者専用のマンションを作りたい

    スラムマンション1本購入し、リハウスしたい

  7. 358 住まいに詳しい人

    それよりも、マンション内に中古に出てるのを1戸買って、管理組合事務所に寄付してほしい。

  8. 359 匿名さん

    マンションの終焉を考えると、マンションを終の住処にするなんて淡い幻想ですね。

  9. 360 匿名さん

    マンション管理組合は自前の事務所がほとんどない。
    だから管理会社のフロントを窓口にしてる。

  10. 361 匿名さん

    うちのマンションは管理会社のフロント経由でしか理事会にコンタクトできない仕組みが構築されてしまった。だから理事長や理事に直接話しが出来ないことになっている。理事長名の配布資料にも問合せ先を絶対書かないルールになってしまった。なんでこんな仕組みにしたのか不明。

  11. 362 匿名

    それは組合員の意見を直接聞きたくないと理事会が逃げてるのでしょう。

  12. 363 匿名さん

    現実問題として大規模マンションで自分の電話番号やメアドを晒したくないな

  13. 364 匿名

    うちは理事長文責の配布文書にはメアド書いてるよ。
    問い合わせ先ないと、それこそ自宅訪問されるよ。

  14. 365 匿名

    文責も問い合わ先も書かない理事長名の配布資料なんて誰も信用しないだろう。
    住民の悪戯かもしれんからな。

  15. 366 匿名

    管理組合とは世間一般の社会常識まで問題にされる組織なのか?
    組織発行の公式文書には文責者名と問合せ先を書くのは当たり前。
    マンション掲示板に貼り出すサークル案内ですら責任者名と問合せ先を書くのに。

  16. 367 匿名さん

    >>361
    >うちのマンションは管理会社のフロント経由でしか理事会にコンタクトできない仕組みが構築されてしまった。
    それが当たり前だと思うけどな。

    >だから理事長や理事に直接話しが出来ないことになっている。理事長名の配布資料にも問合せ先を絶対書かないルールになってしまった。なんでこんな仕組みにしたのか不明。
    なんで、理事と直接話がしたいの? 理事の代理であるフロントと話をすればいいじゃんか。

    >>362
    >それは組合員の意見を直接聞きたくないと理事会が逃げてるのでしょう。
    直接話す必要があれば理事も出てくるんじゃないですか?

    >>364
    >うちは理事長文責の配布文書にはメアド書いてるよ。
    >問い合わせ先ないと、それこそ自宅訪問されるよ。
    理事も仕事人でしょ。自宅訪問したら迷惑だと思わないの?

    >>365
    >文責も問い合わ先も書かない理事長名の配布資料なんて誰も信用しないだろう。
    >住民の悪戯かもしれんからな。
    「理事会印」「理事長印」が押してあるでしょ。

  17. 368 匿名さん

    >「理事会印」「理事長印」が押してあるでしょ。
    印なんて押してないものが平気で全住民のポストに投函されてますけど。
    たとえ印が押してあっても偽造かもしれません。
    問合せ先がなければ、確かめるには自宅訪問ですか?

  18. 369 匿名

    理事って管理組合業務の執行を組合員の総意で委任された被委任者ですよ。
    委任者が被委任者に直接連絡がとれないのはおかしいです。
    両者の間に管理会社をいれることは組合員は委任してませんよ。

  19. 370 元理事

    管理組合のポストってありますか?
    うちは、ポストに投書すると、管理員経由で理事長に届きます。
    たとえば、管理会社が都合の悪い信書を隠したとしたとしたら、
    これは明らかに犯罪になりますので、リプレース案件になり管理組合主導で有利な交渉ができますので
    願ったりかなったりです。

  20. 371 匿名さん

    管理費滞納者が皆無のマンション。
    滞納者には迅速な対応で徹底的な取り立てや裁判をしてでも滞納者を無くすのが理事長の最もな力量です。

  21. 372 匿名

    >>369
    はあ?管理員に連絡すれば理事長や理事に
    伝えてもらえるよ。管理員の業務の一つ。

    それが重要な案件で直接話をする必要があれば
    理事長や理事と日時調整して直接話すことも
    出来ると思うが、それで何か問題でもあるのかね。

    直接いつでも連絡できるように個人情報を公開しろと
    いう人がいたら確実にクレーマー体質だから積極的に却下すべきだね。

    そういう人がいるマンションで公開するとろくなことにはならない。

  22. 373 匿名

    >個人情報を公開しろと
    理事長は単なる個人住民ではなく組織の長だよ。
    連絡とれなくてどうする?

  23. 374 匿名さん

    暇な老人話は勘弁願いたい。

  24. 375 匿名さん

    なら見なければいい。

  25. 376 匿名さん

    組合員個人の立場と管理組合理事長職の立場の違いが分かってないようですね。
    管理組合理事長は一般には区分所有法で規定する管理者です。
    法律に基づく管理者としての立場であることを忘れてはなりません。

  26. 377 匿名さん

    暇人が理事長をやっているとは限らない

  27. 378 匿名

    暇人でない理事長が普通だけど
    暇がないことを理由に、理事長としての役務をおざなりにすることは普通ではない

  28. 379 匿名さん

    それが嫌なら互選のときに理事長にならないことだと思う。

  29. 380 匿名

    滞納者の個人情報を議事録に書いて組合員に配布するのはOKですか?
    マンション内の掲示板に管理会社が貼り出したマンションがありましたが。

  30. 381 匿名さん

    OKですよ。
    敷地内に立て看板を立てて名前をさらしても合法とされた裁判例があります。
    判決文では「やや穏当さを欠くが」とたしなめられてはいますけど。

  31. 382 匿名さん

    個人情報保護法は、一定の数が継続している場合に適用されるのです。
    マンションでは、その数には達しません。多分6,000人以上だったと思います。
    個人情報保護法違反というより、名誉棄損に該当するでしょう。
    本人が提訴しなければ掲示板に掲示しても問題はありません。
    裁判になれば、裁判所にいけば、その本人の名前とか金額は確認できますよ。

  32. 383 匿名さん

    ↑名誉棄損になるわけないです。おたくさん、あらしですね。

  33. 384 匿名さん

    >>382
    管理会社、管理組合のどちらを対象に個人情報保護法を出しているのか

  34. 385 匿名

    個人情報の流布は、プライバシーの侵害にあたりませんか?

    芸能人はそれで勝ちますよね

  35. 386 匿名さん

    管理費滞納は組合員全員が当事者なので敷地内、建物内に掲示するのはプライバシー侵害じゃないです。

  36. 387 匿名さん

    そもそも名誉毀損は「不特定多数」というのが要件ですよ。漏らしてる相手が特定多数なら問題なし。

  37. 388 元理事

    組合員に公開するのは、ok
    滞納も区分所有される

  38. 389 匿名さん

    そそ。滞納者以外の区分所有者全員が債権者です。滞納してる人は債務者。

  39. 390 匿名さん

    >管理費滞納は組合員全員が当事者なので敷地内、建物内に掲示するのはプライバシー侵害じゃないです。
    そんなことよりさっさと回収すれば済む話です。その努力もしないで嫌がらせしか出来ない組合は職務怠慢です。

  40. 391 367

    >>368
    >たとえ印が押してあっても偽造かもしれません。
    あはは。印を偽造と考えるようなあんたが「連絡先が書いてあると本物だ」と
    考えるのは何故かな?

    >問合せ先がなければ、確かめるには自宅訪問ですか?
    フロントに確認すれば十分だろ。

    >>369
    >委任者が被委任者に直接連絡がとれないのはおかしいです。
    あんたは「理事も仕事人なのだから住民からくだらない質問を直接連絡されたら
    迷惑だ」ということが気がつかないのか?

    >>373
    >連絡とれなくてどうする?
    だからフロント経由で連絡が取れるだろ。

    >>378
    >暇がないことを理由に、理事長としての役務をおざなりにすることは普通ではない
    だから、フロント経由で組合員の話を聞けばいいだけだろうよ。重要な案件以外は
    直接話を聞く必要はない。
    重要な案件かどうかは理事(長)が判断するよ。

  41. 392 匿名さん

    >>390
    規約で公表規定をもうければいい。

  42. 393 匿名さん

    >>367
    電話かけたらニセ理事長が出るのですか?
    フロント経由だと一般にフィルターがかかるよ。
    それと良く問題になるけどフロントで握りつぶす場合がある。

  43. 394 匿名

    滞納者情報の開示は、
    総会決議、公表規約化、法的手段執行済み、事前公表通知、組織内公表
    これが条件になると思う。

  44. 395 367

    >>393
    >電話かけたらニセ理事長が出るのですか?
    電話? ニセ理事長? それなに? 意味わからん。

    >フロント経由だと一般にフィルターがかかるよ。
    >それと良く問題になるけどフロントで握りつぶす場合がある。
    フロントに握りつぶされた事がどうしてわかるのか説明してくれるかな?

  45. 396 匿名

    大物理事長は影武者を使うと聞いている。

  46. 397 匿名

    >フロントに確認すれば十分だろ。
    フロントに確認したら、
    「理事長名の発行文章ですから理事長に直接聞いてください。
    管理会社が直接答える権限はありません。理事長の電話番号は******です。」
    と答えるのが管理会社だと思う。
    管理会社は理事長発行の文書を契約に基づき掲示板に貼ったり住民のポストに投函するが、
    内容に口を挟むことはできません。
    理事長が書いた内容を管理会社が答えるのは越権行為でしょう。

  47. 398 匿名さん

    長期滞納者の開示の件について、訴訟提起に至るまでは開示するのはよろしくないかと思います。
    私は、訴訟を提起してはじめて、区分所有法第26条第5項の「管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。」という規定に基づき、被告の住戸番号、氏名、請求額を開示しましたが、それまでは(訴訟提起の総会時も含め)住戸番号等は伏せました。

  48. 399 匿名

    理事長発行文書の内容について管理会社のフロントが勝手に答えて後でトラブルになった場合、管理会社の責任になる。だから管理会社は絶対に答えないもの。理事長に回して理事長から直接答えさせるようにする。

  49. 400 匿名

    フロントが直接住民に答えることが出来るのは委託契約のフロント業務に記載された項目だけ。
    理事会の代弁をすることやり理事会に代わって判断わく出すことは契約に一切記載されていない。

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